〔正解・解説〕
正しい。
派遣労働者に係る休憩に関する義務は派遣先の使用者が負います。
派遣先の事業場が一斉休憩の適用が除外されていない場合、派遣先の使用者は、自己の労働者と派遣労働者に対し、一斉に休憩を与えなければなりません。
〔正解・解説〕
誤り。
主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行いますが、第3号被保険者には、「配偶者であること」「20歳以上60歳未満であること」の要件があるため、健康保険法等において被扶養者となる者が必ずしも第3号被保険者となるわけではありません。
〔正解・解説〕
正しい。
変形休日制を採用する場合、使用者は、毎週少なくとも 1回の休日を与える必要はありません。
【休日の原則と例外】
● 原則:毎週少なくとも1回
● 例外:4週間を通じ4日以上(変形休日制)
〔正解・解説〕
誤り。
学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る「学生の保険料納付特例の申請」をすることができます。
「保険料の納付に関する事務」を行うことはできません。
正しい。
次に掲げる事業については、一斉休憩の原則が適用されないため、休憩を一斉に与える必要はありません。
なお、年少者には、この例外は適用されません(労使協定を締結したときは、年少者についても休憩を交替に与えることができます)。
● 運輸交通業 ● 商業 ● 金融・広告業
● 映画・演劇業 ● 郵便通信業 ● 保健衛生業
● 接客娯楽業 ● 官公署
〔正解・解説〕
正しい。
保険料改定率は、毎年度、前年度の保険料改定率に名目賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定めることとされています。
なお、名目賃金変動率とは、当該年度の初日の属する年の2年前の物価変動率に当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率を乗じて得た率をいいます。
〔正解・解説〕
誤り。
労働基準法では、就業規則において休日を特定することまでは求めていません。
なお、通達において、具体的に一定の日を休日と定めることが労働基準法の趣旨に沿うものである、としています。