国民年金法 問216〔正解・解説〕 誤り。 学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る「学生の保険料納付特例の申請」をすることができます。 「保険料の納付に関する事務」を行うことはできません。