正しい。

次に掲げる事業については、一斉休憩の原則が適用されないため、休憩を一斉に与える必要はありません。

なお、年少者には、この例外は適用されません(労使協定を締結したときは、年少者についても休憩を交替に与えることができます)。

● 運輸交通業    ● 商業     ● 金融・広告業

● 映画・演劇業   ● 郵便通信業  ● 保健衛生業

接客娯楽業    ● 官公署