〔正解・解説〕

誤り。

主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行いますが、第3号被保険者には、「配偶者であること」「20歳以上60歳未満であること」の要件があるため、健康保険法等において被扶養者となる者が必ずしも第3号被保険者となるわけではありません。