〔正解・解説〕

誤り。

機構保存本人確認情報の提供を受け、「確認を行った場合において、老齢基礎年金の受給権者の生存もしくは死亡の事実が確認されなかったとき」には、「翌年度以後、毎年」について届書の提出を求めるとは規定されていません。

「当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる」とされています。

なお、書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を日本年金機構に提出しなければなりません。