〔正解・解説〕

正しい。

「保険料納付済期間」とは、次の期間を合算した期間をいいます。

● 第1号被保険者としての被保険者期間のうち保険料を納付した期間

 (保険料一部免除を受け、残余の額が納付・徴収された期間を除きます)

 及び「産前産後期間の保険料免除」の規定により納付することを

 要しないものとされた保険料に係る期間

● 第2号被保険者としての被保険者期間

● 第3号被保険者としての被保険者期間