〔正解・解説〕

正しい。

解雇が年少者本人の責めに帰すべき事由に基づくものである場合、使用者は帰郷旅費の負担を免れますが、これについては、原則として行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けなければなりません。

ただし、当該解雇につき、解雇予告の除外認定を受けているときは、あらためて帰郷旅費に係る支給除外の認定を受ける必要はありません。