〔正解・解説〕
正しい。
年少者には、原則として変形労働時間制を適用することはできませんが、設問の場合には、1年単位の変形労働時間制の規定の例により労働させることができます。
なお、この場合にも、労使協定の締結が必要となります。
〔正解・解説〕
誤り。
設問の後段のような規定は、労働基準法に設けられていません。
なお、労働基準法で は、未成年者の労働契約について、「親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない」と規定しています。
〔正解・解説〕
誤り。
第3号被保険者に係る被扶養配偶者の認定は、健康保険法等の取扱いを勘案して行われるものであり、第2号被保険者とその配偶者(認定対象者)が同一の世帯に属していない場合、認定対象者の収入が、
● 130万円未満(認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件
に該当する程度の障害者である場合には180万円未満)であること
● 第2号被保険者からの援助による収入額よりも少ないこと
のいずれにも該当する場合に、原則として被扶養配偶者と認定するものとされています。
〔正解・解説〕
正しい。
就業規則において、休日を振り替えることができる旨の規定を設け、休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定することにより、休日の振替を行うことができます。
この場合には、当初の休日は労働日となり、4週4日の休日が確保されているのであれば、その日の労働は休日労働となりませんが、これが確保されない場合には、休日労働が発生します。
〔正解・解説〕
誤り。
生活保護法による生活扶助を受けるに至ったとしても、それを理由として任意加入被保険者の資格は喪失しません。
なお、任意加入被保険者には保険料免除の規定は適用されないので、保険料を滞納し督促が行われ、その指定の期限までに保険料を納付しないときは、その翌日に被保険者資格を喪失します。
労働基準法 問324
〔正解・解説〕
正しい。
いわゆる36協定は、その締結及び届出により、時間外労働や休日労働をさせることができるものです。
当該協定を締結し、届出をしたとしても、それをもって、休憩時間に労働者を労働させることはできません。
〔正解・解説〕
誤り。
第3号被保険者は、老齢給付等の受給権を有するに至ったことを理由に被保険者資格を喪失しません。
なお、第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が65歳以上で老齢給付等の受給権を有するに至ったときは、当該第2号被保険者はその資格を喪失するので、被扶養配偶者である第3号被保険者は、第1号被保険者へ種別が変更されます。