〔正解・解説〕

誤り。

第3号被保険者は、老齢給付等の受給権を有するに至ったことを理由に被保険者資格を喪失しません。

なお、第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が65歳以上で老齢給付等の受給権を有するに至ったときは、当該第2号被保険者はその資格を喪失するので、被扶養配偶者である第3号被保険者は、第1号被保険者へ種別が変更されます。