令和4年12月16日に発表された令和5年度税制改正により、相続税・贈与税に関係して大きな変更があります。
(1)相続時精算課税制度の見直し
■相続時精算課税制度における基礎控除の創設
同制度を選択後も、基礎控除額である毎年110万円以下の贈与については贈与税申告が不要となります。
※令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます
■災害により被害を受けた場合の再計算の導入
同制度の適用を受けた贈与財産が土地又は建物にである場合において、当該土地又は建物が災害により一定の被害を受けたときは、相続税の計算において当該土地又は建物を再計算することができます。
※令和6年1月1日以後に生じる災害により被害を受ける場合についいて適用されます
(2)相続税の計算上加算する生前贈与の期間延長
相続財産に加算する生前贈与の期間を3年から7年に延長されます。また、延長した4年間(相続開始前3年超7年以内)に受けた贈与については、過去に受けた贈与の記録・管理の事務負担を軽減する観点から合計100万円まで相続財産に加算しないこととされます。
※令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。つまり、令和8年12月以前に相続開始の場合、加算期間は3年であり改正の影響を受けません(相続開始日が令和9年1月以後、加算期間は順次延長され、加算期間が7年となるのは令和13年1月以後となります)。