法定相続証明情報制度 | 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスのブログ

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法定相続情報証明制度は、相続登記をしないまま放置されている不動産を減らすべく、相続登記がスムーズに行えるように、法務省により平成29年5月29日から運用開始された制度です。

 

この制度を利用すると、法務局より法定相続情報一覧図の写しというものを発行してもらえます。

 

発行してもらうには法務局へ申請書と共に以下の書類を提出します。

 

①     被相続人(亡くなった人)の生まれてから死亡するまでの戸籍関係書類(戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本等)の原本

 

②     被相続人の住民票除票(最後の住所を証する書類)

 

③     相続人全員の現在の戸籍謄本

 

④     申出人(相続人の代表者)の氏名住所を確認できる公的書類(運転免許証など)のコピー

 

⑤     法定相続情報一覧図

  ①の戸籍関係書類を確認して、被相続人と相続人の関係図を作成します。被相続人の氏名、最後の住所と本籍地、生年月日と死亡年月日、そして相続人の氏名、生年月日及び続柄を記載します。

 

 

不動産相続や銀行などの相続による承継手続きでは、亡くなった方の戸籍関係書類の原本の束を提出する代わりに、この一覧図の写し一枚で相続関係を証明することができます。

なお、この法定相続情報一覧図の写しは何枚でも取得でき、手数料は無料です

また、不動産登記は行わない相続でも、銀行手続きのためだけに利用することも可能です。

 

これまでの銀行での相続手続きでは、すべての戸籍を確認してコピーを取られていましたので、長時間待たされることもありました。

この法定相続情報一覧図の写しであれば相続人が誰であるか一目で確認できますし、コピーも1枚だけです。

また法定相続情報一覧図の写しは複数枚取得できますので、複数の手続きを並行して行うことも可能になりました。

 

当事務所でも法定相続情報一覧図の作成業務を取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。