相続手続きでの添付書類の有効期限 | 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスのブログ

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不動産の相続登記をはじめ、相続の手続きでは、戸籍謄本や印鑑証明書などいろいろな添付書面の提出が必要になります。

不動産や銀行口座などの相続手続きは、複数の機関へ申請することが多いので、すべてが完了するまでには時間がかかります。

そのため、それら手続きの添付書類の有効期限を気にしておかなければなりません。

 

 

不動産の相続登記では、法務局へ提出すべき戸籍謄本等の添付書類は基本的に有効期限が定められていません

 

何年も前に取得した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の戸籍関係書類や住民票除票でも問題なく提出することができます。

また、印鑑証明書や遺産分割協議書も直近のものでなくても有効です。

 

ただし、相続人の戸籍謄本は被相続人が亡くなった時点で生存していることを証明しなければならないため、被相続人の死後に取得したものを提出します。

 

また、登録免許税の計算のために提出する不動産の固定資産評価証明書については、評価額が毎年4月1日に変わるので最新のものを取得して添付しなければなりません。

 

 

一方、銀行などの金融機関では添付する証明書に『3か月以内』や『6か月以内』といった期限を設けていることが多々あります。

 

除籍謄本や改製原戸籍は古いデータになるのでいつ取得しても内容に変化はありませんが、戸籍謄本は死亡、結婚・離婚、出産、移転など変化するタイミングがあるので、取得から6か月以内のものという指定があることが多いです。

実印を押した本人の意思が直近のものであるという確認のため、特に印鑑証明書は新しいものを添付させるようになっています。

 

 

手続きする金融機関によって証明書の有効期限が異なるので、事前に確認することが必要になります。