契約書や登記書類の作成において、「ここに押印を」「ここは実印で」など、いくつもの「印」に関する言葉が出てきます。
似ているようで意味や使う場面が異なり、使い方を誤るとその書類は無効になることもあります。
ここでは、印鑑に関する用語の意味と扱いを整理します。
●「印鑑」と「印章」
「印鑑」
「印鑑」は、紙にハンコを押した後に紙に写って表示される字や記号をいいます。「印影」も同様です。
※シャチハタはハンコ?
→印鑑と「浸透印(シャチハタを代表とするインク内蔵型のスタンプ印)」明確に区別されます。
浸透印はゴム等の軟質素材でできているため印影が変形しやすく、一定の印影を保てない、また、大量生産されているため本人確認の信頼性に欠ける、インクを使用しているため長期保存に適していない等の理由で以下に記載する「実印」や「認印」には使用することができません。
「印章」
「印章」は、字や記号が彫刻されている判子本体を指します。
●「印」「押印」「捺印」
印
「印」は、「印鑑」「印影」「印章」のいずれを指す場合もあります。
押印
印を押すことで、文章等が作成者の意思を持って作成されたことを示す目的で行われます。
捺印
「押印」と同義ですが、押された印影を指す場合にも用いられます。
●「実印」と「認印」
実印
個人の場合は市区町村に、法人の場合は法務局に、あらかじめ届出(印鑑登録)を行っておき、印影が当該個人又は法人の印象と同一であることを、官公署の発行する印鑑登録証明書によって証明することができます。このように届出を行った印章のことを指します。
不動産の売却等で登記申請の義務者となる際の委任状、遺産分割協議書などは、実印での押印が必要になります。
認印
日常的によく使われることの多い、実印以外の印章のことです。当事者が承認したことを示すための印章で、一人で複数本所持することも可能ですが、印鑑証明書は発行されません。
もっとも、押印の法律上の効力は実印と同じですが、印鑑証明書の発行はないため後で「本当に本人が押したのか」で揉めた時などに、本人確認の証拠力は弱くなります。
●「訂正印」と「捨印」
訂正印
契約書において、字句等の誤りがある場合に、契約締結当事者全員が、その修正箇所にそれぞれ契約書押印欄に押捺した印章を押捺して押印する印。当該修正が、契約当事者全員の合意尾もとになされたことを示すために押印します。
追加の場合は追加個所に「v」と表記し、該当箇所を追記、押印します。
訂正や削除の場合、削除する時数と追加する字数が同じ場合は「〇字訂正」とし、削除する場合は「〇字削除」、追加する場合は「〇字追加」とします。
捨印
契約締結時に未確定であった事項が確定した場合などに、いつでも訂正・追加できるよう、あらかじめ契約書の欄外に押印しておくこと、またはその印鑑を指します。
司法書士業務においては、捨印が押印されていることで、書類提出後に軽微な誤記や形式的な修正があった場合、その都度訂正印を押さずとも司法書士側で修正できるため、手続きが止まらずスムーズに進みます。しかし、その法的効力は限定的であり、無制限に認められるものではありません。
イメージとして
訂正印=「自分で間違いを直しました」
捨印=「小さな修正をお任せします」
というイメージを持っておくとわかりやすいです。
●「消印」と「割印」
消印
契約書等に印紙を貼付した場合に、その文書と印紙の彩紋(柄の部分)とにかけて押印し、印紙を再利用できないようにすることを言います。
※「消印有効」とは?
→郵送物を送付するときに相手方に郵送物が届いていなくても、切手に消印が付与される日付が期日までであれば、有効であるという意味です。
割印
契約書が、正本と副本、原本と写しなど、複数の書類で構成されている場合に、それらの書類が関連する契約であることを証するために、各契約書間のページにまたがって押印します。
また、同一の契約書を2通作った場合に、同時に作成された同じ契約書であることを示すために、割印を押印することもあります。
割印の印章は、契約に用いたものを同一のものを使用します。
●「電子サイン」と「電子署名」
契約書の電子化に伴い電子サインや電子署名も増えてきたため、紙媒体での実印や割印との違いも整理します。
電子サイン
電子サインとは、電子を用いた本人確認のための方法のことで、電子署名より広義の概念です。
例えば、クレジットカードを利用した際に、店側からタブレット端末の画面上で行うサインが代表例です。
また、動画配信等の月額サービスに登録してログインする際、本人確認のためにメール認証することも電子サインの一種です。
電子署名
電子署名とは、電子署名法に基づき、手書きの署名は押印と同等の法的効力が認められています。
また、デジタル庁は電子署名について、「電磁的記録に記録された情報について作成者を示す目的で行う暗号化等の措置で、改変があれば検証可能な方法により行うもの」と定義しています。
つまり、電子署名の主な機能としては本人性の証明、非改ざん性の保証が挙げられます。
電子署名は公開鍵暗号方式とハッシュ関数というセキュリティ技術を用いてデータの「本人確認」と改ざん防止を実現します。
具体的には、文章の内容をハッシュ関数で要約(固有のハッシュ値を算出)し、そのハッシュ値を秘密鍵で暗号化して電子証明とします。受け取った側は、送信者と公開鍵でその署名を復号し、自分で計算したハッシュ値と一致すれば「本人が署名した」かつ「内容が改ざんされていない」と確認できます。
まとめ
印鑑に関する用語は多いですが、
・押印・捺印:ほぼ同じ意味
・実印:公的な印鑑登録済みの印
・訂正印・捨印:書類修正のための印
・消印・割印:再発防止や書類同一性を保持するための印
・電子サイン・電子署名:今後増えてくるであろうデジタル時代の新しい「印」の形
と整理しておくとわかりやすいでしょう。
「どの印をどの場面で使うのか」を知っておくことで、日常生活においても安心して手続きを進めることができます。