司法書士事務所尼崎リーガルオフィスのブログ

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このブログは司法書士業務に関しての内容を中心にしたものとなります。 

契約書や登記書類の作成において、「ここに押印を」「ここは実印で」など、いくつもの「印」に関する言葉が出てきます。

似ているようで意味や使う場面が異なり、使い方を誤るとその書類は無効になることもあります。

ここでは、印鑑に関する用語の意味と扱いを整理します。

 

「印鑑」と「印章」

「印鑑」

「印鑑」は、紙にハンコを押した後に紙に写って表示される字や記号をいいます。「印影」も同様です。

※シャチハタはハンコ?

→印鑑と「浸透印(シャチハタを代表とするインク内蔵型のスタンプ印)」明確に区別されます。

 浸透印はゴム等の軟質素材でできているため印影が変形しやすく、一定の印影を保てない、また、大量生産されているため本人確認の信頼性に欠ける、インクを使用しているため長期保存に適していない等の理由で以下に記載する「実印」や「認印」には使用することができません。

 

「印章」

「印章」は、字や記号が彫刻されている判子本体を指します。

 

「印」「押印」「捺印」

「印」は、「印鑑」「印影」「印章」のいずれを指す場合もあります。

 

押印

印を押すことで、文章等が作成者の意思を持って作成されたことを示す目的で行われます。

 

捺印

「押印」と同義ですが、押された印影を指す場合にも用いられます。

 

「実印」と「認印」

実印

 個人の場合は市区町村に、法人の場合は法務局に、あらかじめ届出(印鑑登録)を行っておき、印影が当該個人又は法人の印象と同一であることを、官公署の発行する印鑑登録証明書によって証明することができます。このように届出を行った印章のことを指します。

 不動産の売却等で登記申請の義務者となる際の委任状、遺産分割協議書などは、実印での押印が必要になります。

 

認印

 日常的によく使われることの多い、実印以外の印章のことです。当事者が承認したことを示すための印章で、一人で複数本所持することも可能ですが、印鑑証明書は発行されません

 もっとも、押印の法律上の効力は実印と同じですが、印鑑証明書の発行はないため後で「本当に本人が押したのか」で揉めた時などに、本人確認の証拠力は弱くなります。

 

「訂正印」と「捨印」

訂正印

 契約書において、字句等の誤りがある場合に、契約締結当事者全員が、その修正箇所にそれぞれ契約書押印欄に押捺した印章を押捺して押印する印。当該修正が、契約当事者全員の合意尾もとになされたことを示すために押印します。

 追加の場合は追加個所に「v」と表記し、該当箇所を追記、押印します。

 訂正や削除の場合、削除する時数と追加する字数が同じ場合は「〇字訂正」とし、削除する場合は「〇字削除」、追加する場合は「〇字追加」とします。

 

捨印

 契約締結時に未確定であった事項が確定した場合などに、いつでも訂正・追加できるよう、あらかじめ契約書の欄外に押印しておくこと、またはその印鑑を指します。

 司法書士業務においては、捨印が押印されていることで、書類提出後に軽微な誤記や形式的な修正があった場合、その都度訂正印を押さずとも司法書士側で修正できるため、手続きが止まらずスムーズに進みますしかし、その法的効力は限定的であり、無制限に認められるものではありません。

 

イメージとして

訂正印=「自分で間違いを直しました」

捨印=「小さな修正をお任せします」

というイメージを持っておくとわかりやすいです。

 

「消印」と「割印」

消印

 契約書等に印紙を貼付した場合に、その文書と印紙の彩紋(柄の部分)とにかけて押印し、印紙を再利用できないようにすることを言います。

※「消印有効」とは?

 →郵送物を送付するときに相手方に郵送物が届いていなくても、切手に消印が付与される日付が期日までであれば、有効であるという意味です。

 

割印

 契約書が、正本と副本、原本と写しなど、複数の書類で構成されている場合に、それらの書類が関連する契約であることを証するために、各契約書間のページにまたがって押印します。

 また、同一の契約書を2通作った場合に、同時に作成された同じ契約書であることを示すために、割印を押印することもあります。

 割印の印章は、契約に用いたものを同一のものを使用します。

 

「電子サイン」と「電子署名」

契約書の電子化に伴い電子サインや電子署名も増えてきたため、紙媒体での実印や割印との違いも整理します。

 

電子サイン

 電子サインとは、電子を用いた本人確認のための方法のことで、電子署名より広義の概念です。

 例えば、クレジットカードを利用した際に、店側からタブレット端末の画面上で行うサインが代表例です。

 また、動画配信等の月額サービスに登録してログインする際、本人確認のためにメール認証することも電子サインの一種です。

 

電子署名

 電子署名とは、電子署名法に基づき、手書きの署名は押印と同等の法的効力が認められています。

 また、デジタル庁は電子署名について、「電磁的記録に記録された情報について作成者を示す目的で行う暗号化等の措置で、改変があれば検証可能な方法により行うもの」と定義しています。

つまり、電子署名の主な機能としては本人性の証明非改ざん性の保証が挙げられます。

 電子署名は公開鍵暗号方式とハッシュ関数というセキュリティ技術を用いてデータの「本人確認」と改ざん防止を実現します。

 具体的には、文章の内容をハッシュ関数で要約(固有のハッシュ値を算出)し、そのハッシュ値を秘密鍵で暗号化して電子証明とします。受け取った側は、送信者と公開鍵でその署名を復号し、自分で計算したハッシュ値と一致すれば「本人が署名した」かつ「内容が改ざんされていない」と確認できます。

 

まとめ

印鑑に関する用語は多いですが、

・押印・捺印:ほぼ同じ意味

・実印:公的な印鑑登録済みの印

・訂正印・捨印:書類修正のための印

・消印・割印:再発防止や書類同一性を保持するための印

・電子サイン・電子署名:今後増えてくるであろうデジタル時代の新しい「印」の形

と整理しておくとわかりやすいでしょう。

 

「どの印をどの場面で使うのか」を知っておくことで、日常生活においても安心して手続きを進めることができます。

司法書士業務では、法務局で登記簿や会社の印鑑証明書を取得したり(インターネットで取得する登記情報もあります)、相続に伴い戸籍や住民票を役所に請求するのが日常です。

 

当方事務所のみならず、士業事務所内では「謄本取っておいて」などと会話をしますが、厳密には「謄本=登記簿や戸籍」ではなく、書類の発行者や形態により区別されています。

 

また、登記申請の際に、裁判所の判決や調停による所有権移転登記を申請する際には、その原因を証明するために判決書(調停調書)「正本」を添付して法務局に申請しますが、これらの書類の区別について整理しました。

 

●原本

 作成者一定の内容を表示するために、確定的なものとして最初に作成した文書のことをいいます。原本は、公正証書のように法令によって一定の場所に保管することが義務付けられ、持出しが禁止されることがあります。

 

謄本

 原本と同一の文字、符号を用いて原本の内容を完全に写し取った書面のことをいいます。

 例えば、戸籍謄本や登記事項全部証明書が該当します。

 

抄本

 原本の一部のみを抜粋し、これを写し取った書面を言います。例えば、戸籍抄本や登記簿抄本がこれに該当し、謄本との違いは原本に記載されている一部のみ、例えば戸籍謄本には4人が記載されているがその内の1人のみを記載、会社の登記簿の内の役員区のみを記載したような形式です。

 

正本

 法令の規定によって、原本を一定の場所に保管しなければならない文書について、原本と同一の効力を他の場所で使用する場合に作成する文書です。

 

●副本

 ある文書の本来の目的以外の目的に使うため、正本の他に作成される、正本と同一内容の文書です。原本に基づき作成される謄本とは異なります。

 実務上使うのは、民事訴訟において被告に送達される訴状で、これは原告が裁判所に提出した訴状副本によってなされます。

株式会社(及び特定目的会社)を設立する場合、公証役場で定款認証が必要となります。※株式会社設立登記申請の添付書類として、公証人で認証した定款を添付するため、手続を省略はできません

 

公証人に支払う定款認証費用は法令で決まっており、設立する会社の資本金額によって変わりますが、この度令和6年12月1日より定款認証の費用が一部変更されました。

 

●資本金の額等

(新設)

□100万円未満の株式会社 1万5000円

ただし、次の要件を満たす必要があり、充たしていない場合には3万円となります

①発起人の全員が自然人(会社等の法人でない)かつ、その数が3人以下

②定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける規定があること(募集株式発行でないこと)

③定款に取締役会を置く規定がないこと

 

□100万円未満の株式会社 3万円

・上記の要件を満たしていない場合に適用

 

□100万円以上300万円未満の株式会社 4万円

 

□その他(300万円以上) 5万円

 

株式会社の設立に際して定款認証費用がそれなりの負担になっていたと思いますが、1人株主兼取締役で起業を始める、といったパターンであれば資本金を100万円未満とし初期費用を抑える。事業が軌道に乗ってくれば資本金を増加する、といった方法も検討できそうです。

 

 

令和4年12月16日に発表された令和5年度税制改正により、相続税・贈与税に関係して大きな変更があります。

 

(1)相続時精算課税制度の見直し

■相続時精算課税制度における基礎控除の創設

同制度を選択後も、基礎控除額である毎年110万円以下の贈与については贈与税申告が不要となります。

令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます

 

■災害により被害を受けた場合の再計算の導入

同制度の適用を受けた贈与財産が土地又は建物にである場合において、当該土地又は建物が災害により一定の被害を受けたときは、相続税の計算において当該土地又は建物を再計算することができます。

※令和6年1月1日以後に生じる災害により被害を受ける場合についいて適用されます

 

(2)相続税の計算上加算する生前贈与の期間延長

相続財産に加算する生前贈与の期間を3年から7年に延長されます。また、延長した4年間(相続開始前3年超7年以内)に受けた贈与については、過去に受けた贈与の記録・管理の事務負担を軽減する観点から合計100万円まで相続財産に加算しないこととされます。

令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。つまり、令和8年12月以前に相続開始の場合、加算期間は3年であり改正の影響を受けません(相続開始日が令和9年1月以後、加算期間は順次延長され、加算期間が7年となるのは令和13年1月以後となります)。

 

 

不動産の相続登記義務化がされる、という話題を聞かれた方からの相続登記のご相談を受ける機会が増えてきたように感じます。

 

不動産の売買であれば代金支払いと引き換えに登記をすることは一般的です。代金を支払ったのに登記をしないと、世の中に「これは私の不動産だ」と言えないためです。

 

ただ、相続登記は義務でなく、銀行預金は解約しても登記は後回し…のまま数十年経過、という状態も多くあり、登記簿上の所有者が分からない「所有者不明土地」が増加し、社会問題となりました。登記簿上の所有者が既に亡くなられている場合、その土地に関して問題が生じた場合(例えば、不法投棄、境界確定、道路拡張等による収用)に相続人を探し、連絡を取ろうにも行方不明だったり外国に帰化していたり、と途方もない労力がかかります。

 

この状態を解決すべく、令和3年に民法等の改正があり、相続登記の義務化をはじめ、不動産に関するルールが変わりました。

 

◎相続登記の義務化

(令和6年4月1日施行)

 

・相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。

・相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に遺産分割が成立しなかった場合、法定相続分での相続登記を行い、その後に遺産分割登記をする方法がありますが、そうした申請手続きの負担軽減を図るため、令和6年4月1日から「相続人申告登記」制度が創設されます。

この制度では、相続人が登記簿上の所有者に相続が発生したこと、自身が法定相続人であることを登記所(法務局)に申出ることで相続登記の申請義務を履行したとみなされます。

・上記期限までに正当な理由なく相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられます。ただし、この期限は相続登記義務化が施行された後から数えるため、施行前に開始した相続についても、令和6年4月1日から3年を経過した令和9年4月1日以前に過料が科せられることはありません

 

◎住所氏名の変更登記の義務化

(令和8年4月27日までに施行予定)

 

・登記簿上の所有者は、住所や氏名を変更した場合、変更した日から2年以内に住所等の変更登記をする必要があります。

・上記期限までに正当な理由なく住所等変更登記をしなかった場合は、5万円以下の過料が科せられます

 

相続や住所変更による登記が法令上の義務でなく、誰からも催促されない、しかも登記をするには司法書士報酬と登録免許税や書類実費がかかる…という現状が所有者不明土地問題に理由です。

 

市外に転居した場合、「引越しに伴うご案内」のようなチラシを市役所で受けとることがありますが、保険や年金等の案内はされても、不動産をお持ちなら住所変更登記も忘れずに、とはあまり記載ないように思います。

 

今回、登記を行わないことに対する過料規定もされましたが、おそらく現実に過料を科すことはないのでは?と推測します(規定はあるので過料が科せられることが原則ですが、これまで義務でなかった手続きについて即時に過料制裁とはならないと思いますが、私見です)。

ただ、法令で義務化したこと・過料制裁もあること が原則となる意義は多いにあります。

 

住所や氏名の変更登記は、事実の報告的な登記申請のため、特に難しいものではなく、司法書士に依頼されなくとも、法務局のホームページに掲載されている登記申請書のひな形を参考にして、ご自身で行うことはできると思います(住所変更したのがかなり昔で、住所変遷を証明できない場合や住居表示と住所異動が混在している場合や共有・複数不動産の場合の扱い等、少し検討が必要な事例もありますが)。

 

相続登記も必要な書類や登記申請書のひな形が法務局のホームページにありますので、ご自身で登記申請を行うことも可能ですが、住所等変更登記と異なり、遺産分割(誰が不動産を承継するか)や税金等、実体上の検討を行う必要があるため、相続登記については司法書士等の専門家にご相談された後に進めた方がよい(安易に法定相続で登記すること等を避ける)かと思いました。

 

 

 

 

 

令和4年4月19日に節税目的不動産の相続税評価に関して最高裁判決がなされました。

 

事案としては、相続税対策のため不動産を購入し、相続評価額を下げる手法の可否に関するものです。

 

具体的には、次のようになります。

・被相続人が平成21年に2棟の不動産を13億8700円で購入

 その際、信託銀行から10億5500万円を購入資金として借入

・平成24年に被相続人が死亡して相続開始

 これら2棟の不動産を通達評価額(約3億3370万円)として相続税申

 告。不動産購入の借入金を考慮すると課税価格合計が2826万円と

 なり、基礎控除を差し引き相続税額は0円となった

 

これに対し、税務署は通達評価額で評価することが著しく不適当として鑑定評価額である12億7300万円と評価すべきとして更正処分を行い、

相続人がこれを取り消すよう争いました。

 

通常は相続における不動産評価は通達評価額によって行いますが、評価通達6項には「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の評価は、国税庁長官の指示を受けて評価する」と定められています。

 

今回の最高裁判例のポイントとしては、

①不動産評価の客観的な交換価値=時価を示す鑑定評価額等がある …相続税法22条は、相続等により取得した財産の価額を当該財産の取得の時における時価によるとしています

②通達評価額と鑑定評価額(客観的な交換価値)との間に著しい価額のかい離があることに加え、以下③の事情も認められる

③将来発生することが予想される相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、本件購入・借り入れを企画・実行したこと

 

以上から、「本件購入、借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過しがたい不均衡を生じさせ実質的な租税負担の公平に反するというべき」事情があり、画一的な方法を採用しない合理的な理由がある。評価通達6項の適用は「平等原則に違反するものではない」と判示しました。

 

ポイント③にある意図的な相続税対策に加え、評価方法による金額の差が大きいことが今回の事例の特徴と思いますが、逆にいえば、意図的と認定できない事情や金額の差の程度によっては更正処分もされないと言えそうです。

 

 

 

 

 

不動産の相続登記をはじめ、相続の手続きでは、戸籍謄本や印鑑証明書などいろいろな添付書面の提出が必要になります。

不動産や銀行口座などの相続手続きは、複数の機関へ申請することが多いので、すべてが完了するまでには時間がかかります。

そのため、それら手続きの添付書類の有効期限を気にしておかなければなりません。

 

 

不動産の相続登記では、法務局へ提出すべき戸籍謄本等の添付書類は基本的に有効期限が定められていません

 

何年も前に取得した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の戸籍関係書類や住民票除票でも問題なく提出することができます。

また、印鑑証明書や遺産分割協議書も直近のものでなくても有効です。

 

ただし、相続人の戸籍謄本は被相続人が亡くなった時点で生存していることを証明しなければならないため、被相続人の死後に取得したものを提出します。

 

また、登録免許税の計算のために提出する不動産の固定資産評価証明書については、評価額が毎年4月1日に変わるので最新のものを取得して添付しなければなりません。

 

 

一方、銀行などの金融機関では添付する証明書に『3か月以内』や『6か月以内』といった期限を設けていることが多々あります。

 

除籍謄本や改製原戸籍は古いデータになるのでいつ取得しても内容に変化はありませんが、戸籍謄本は死亡、結婚・離婚、出産、移転など変化するタイミングがあるので、取得から6か月以内のものという指定があることが多いです。

実印を押した本人の意思が直近のものであるという確認のため、特に印鑑証明書は新しいものを添付させるようになっています。

 

 

手続きする金融機関によって証明書の有効期限が異なるので、事前に確認することが必要になります。

 

平成29年から始まった法定相続情報証明制度とは、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍関係書類と相続人の戸籍謄本等、相続人が誰であるかわかる一覧図(法定相続情報一覧図)を作成して法務局に提出することで、登記官の認証を受けた法定相続情報一覧図の写しを発行してもらうものです。

 

この制度により、不動産の相続登記や銀行の相続による解約手続きの際に、たくさんの戸籍謄本等の束の代わりに法定相続情報一覧図の写し1枚で相続関係を示すことができます

 

不動産が複数あってあちこちの法務局に相続登記をしなければならないケースや、預金が複数の銀行にあるケースでは、手続きが並行して進められるためとても便利です。

反対に、行うべき相続手続きの件数が少ない場合には、この制度を使うメリットはあまりないかもしれません。

 

 

法定相続人は被相続人の死亡した時点で確定し、その後変わることはないので、発行された法定相続情報一覧図の写しには有効期限はありません

ただ、銀行など届け先によっては、『6か月以内に発行されたもの』など有効期限を設けている場合もありますので、事前に確認するほうが安心です。

 

また、法定相続情報一覧図の写しは何通でも取得することが可能ですが、最初の交付から5年間は法務局で保存されるため、その期間を経過すると再交付を受けることはできなくなります。

再交付は、法定相続情報一覧図の写しの申出人しかできないので、他の相続人が再交付を希望するときは、当初の申出人の委任状が必要となります。

法定相続情報証明制度は、相続登記をしないまま放置されている不動産を減らすべく、相続登記がスムーズに行えるように、法務省により平成29年5月29日から運用開始された制度です。

 

この制度を利用すると、法務局より法定相続情報一覧図の写しというものを発行してもらえます。

 

発行してもらうには法務局へ申請書と共に以下の書類を提出します。

 

①     被相続人(亡くなった人)の生まれてから死亡するまでの戸籍関係書類(戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本等)の原本

 

②     被相続人の住民票除票(最後の住所を証する書類)

 

③     相続人全員の現在の戸籍謄本

 

④     申出人(相続人の代表者)の氏名住所を確認できる公的書類(運転免許証など)のコピー

 

⑤     法定相続情報一覧図

  ①の戸籍関係書類を確認して、被相続人と相続人の関係図を作成します。被相続人の氏名、最後の住所と本籍地、生年月日と死亡年月日、そして相続人の氏名、生年月日及び続柄を記載します。

 

 

不動産相続や銀行などの相続による承継手続きでは、亡くなった方の戸籍関係書類の原本の束を提出する代わりに、この一覧図の写し一枚で相続関係を証明することができます。

なお、この法定相続情報一覧図の写しは何枚でも取得でき、手数料は無料です

また、不動産登記は行わない相続でも、銀行手続きのためだけに利用することも可能です。

 

これまでの銀行での相続手続きでは、すべての戸籍を確認してコピーを取られていましたので、長時間待たされることもありました。

この法定相続情報一覧図の写しであれば相続人が誰であるか一目で確認できますし、コピーも1枚だけです。

また法定相続情報一覧図の写しは複数枚取得できますので、複数の手続きを並行して行うことも可能になりました。

 

当事務所でも法定相続情報一覧図の作成業務を取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

印紙税が課税される文書(課税文書といいます)は印紙税法に定められており、国税庁の【印紙税額一覧表】で確認できます。この一覧に記載ないものは不課税文書となり課税されません。

 

課税文書のうち、記載金額が5万円未満の領収書など例外的に課税されない文書は、非課税文書といいます。

 

課税文書にあたるかどうかは、その書類のタイトルではなく内容によって判断されます。

 

主な課税文書には次のようなものがあります。

〇不動産売買契約書

〇金銭消費貸借契約書

〇請負契約書

〇特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書

〇領収書

※なお、司法書士業務で発行する領収書は印紙税法で非課税とされていますので非課税文書となります。

 

これに対して不課税文書の例は次のようなものがあります。

〇物品譲渡契約書

〇リース契約書

〇建物賃貸借契約書

〇発注書

〇抵当権設定契約書

〇電子データ化された領収書や契約書


不動産売買契約書等で、当事者の一方が業者であるような場合、契約書は1通だけ作成し業者はコピーを保管するということが見受けられます。契約書は必ずしも当事者分通数作成する必要はなく、印紙税も原本にのみ課税されます(コピーはあくまでコピーのため)。ただし、契約書のコピーに契約当事者の署名や押印のあるもの、「原本と相違ない」旨の契約当事者の証明があるものは課税文書となり印紙税が課税される点は注意が必要です。

 

また、印紙税は「紙の文書」に課税されます。最近はネット注文で領収書がPDFでメールされることも多いですが、電子化されたPDFの領収書は紙の文書の交付でないため課税文書にあたらず印紙税は課税されません。ただし、電子メールで領収書を送信後、改めて紙に印刷して郵送する場合は課税文書となり印紙税が課税されます。

なお、領収書を受領する側が保管のためにPDFのデータを紙に印刷しても課税されません。

 

印紙税は定められた金額の収入印紙を文書に貼付し、消印することで納税します。印紙税の調査では、故意・過失に関係なく、収入印紙が正しく貼付されていなければ、原則として納めなかった印紙税額の3倍または1.1倍の懈怠税が徴収されます。