印紙税が課税される文書(課税文書といいます)は印紙税法に定められており、国税庁の【印紙税額一覧表】で確認できます。この一覧に記載ないものは不課税文書となり課税されません。
課税文書のうち、記載金額が5万円未満の領収書など例外的に課税されない文書は、非課税文書といいます。
課税文書にあたるかどうかは、その書類のタイトルではなく内容によって判断されます。
主な課税文書には次のようなものがあります。
〇不動産売買契約書
〇金銭消費貸借契約書
〇請負契約書
〇特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書
〇領収書
※なお、司法書士業務で発行する領収書は印紙税法で非課税とされていますので非課税文書となります。
これに対して不課税文書の例は次のようなものがあります。
〇物品譲渡契約書
〇リース契約書
〇建物賃貸借契約書
〇発注書
〇抵当権設定契約書
〇電子データ化された領収書や契約書
不動産売買契約書等で、当事者の一方が業者であるような場合、契約書は1通だけ作成し業者はコピーを保管するということが見受けられます。契約書は必ずしも当事者分通数作成する必要はなく、印紙税も原本にのみ課税されます(コピーはあくまでコピーのため)。ただし、契約書のコピーに契約当事者の署名や押印のあるもの、「原本と相違ない」旨の契約当事者の証明があるものは課税文書となり印紙税が課税される点は注意が必要です。
また、印紙税は「紙の文書」に課税されます。最近はネット注文で領収書がPDFでメールされることも多いですが、電子化されたPDFの領収書は紙の文書の交付でないため課税文書にあたらず印紙税は課税されません。ただし、電子メールで領収書を送信後、改めて紙に印刷して郵送する場合は課税文書となり印紙税が課税されます。
なお、領収書を受領する側が保管のためにPDFのデータを紙に印刷しても課税されません。
印紙税は定められた金額の収入印紙を文書に貼付し、消印することで納税します。印紙税の調査では、故意・過失に関係なく、収入印紙が正しく貼付されていなければ、原則として納めなかった印紙税額の3倍または1.1倍の懈怠税が徴収されます。