令和8年度税制改正大綱が発表されました。
個人事業主の注目ポイントは
青色申告特別控除の見直し
です。
これは、かなり衝撃的な内容![]()
これまでは、
①複式簿記+電子申告または優良な電子帳簿保存で65万円の青色申告特別控除が適用
②複式簿記(貸借対照表作成)で55万円の青色申告特別控除が適用
③簡易帳簿または申告期限後の申告は10万円の青色申告特別控除が適用
令和9年(2027年)分からは、
①複式簿記+電子申告+優良な電子帳簿保存で75万円の青色申告特別控除が適用
②複式簿記+電子申告で65万円の青色申告特別控除が適用
③10万円の青色申告特別控除が適用される者のうち、2年前の事業所得にかかる収入が1,000万円を超える者は適用外
要するに、紙で申告している人は青色申告特別控除の金額が10万円になってしまう!
ということです!!
詳細は、財務省のこちら
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf
25ページから
抜粋した箇所↓
2027年分ということは、2028年(再来年)3月の申告からです。
2026年分の申告から準備を進めましょう!!!












