静岡県 浜松市 会計代行 あかね事務所のブログ

静岡県 浜松市 会計代行 あかね事務所のブログ

2019年10月、あかね事務所を開業しました。
主な業務は
・会計・経理の代行
・結婚の学校のコーチ
です。

【あかね丼こと野末亜加根のプロフィール】

 

好きな食べ物は「お寿司」と「クリームパン」と「シュークリーム」

 

おいしいシュークリームをもらうと喜びます♪

 

アメーバのプロフィールをチャット君に縮めてもらったらこうなりました爆  笑

 

 

物心ついた頃から「将来はケーキ屋さんになる!」と言っていた私は、その夢を追いかけ、1991年から4年間、京都の一流ホテルでパティシエとして働いていました。しかし、体調を崩して経理課に異動し、そこで経理とパソコンの楽しさを発見しました。

その後、好奇心旺盛な私はいくつかの職を経験しましたが、経理が天職だと感じ、2009年に静岡県袋井市の自動車部品メーカーの経理課に就職しました。業務改善に取り組む中で頑張りすぎてしまい、ガンを発症。これを機に退職し、「これからは無理をしない」と決意しました。

次のステップを考えていた頃に、御縁の大富豪“しもやん”と出会い、2018年に平成の松下村塾「本輝塾」に入りました。しもやんとの出会いで「何でもできる」と考え方を180度変え、2019年にAKANE Super Jimneeを開業しました。

AKANE Super Jimneeは、「スーパー事務姐」として、全国の経営者をサポートしています。また、楽天生命の代理店として、保険のムダを見直し、その人にとって本当に必要な保険を見つけるお手伝いもしています。

 

2024年から始めた「野末組」のインスタグラムは、2030年にフォロワーが100万人を突破する予定ですルンルン

 

 

【私にできること】

 

宝石赤個人事業主の会計代行

宝石赤会計や確定申告に関連する各種講座

宝石赤楽天生命・楽天損保・楽天モバイルの取扱い

宝石赤マッチングアプリでミスマッチしないプロフィールの作成

 

 

【こんなことやってます】

 

虹自動車保険が安くなるかも

 

 

虹ペットの保険もあります

 

 

 

虹ストアカ(ストリートアカデミー)講師

 

 

 

虹あかね事務所LINE公式アカウント

 

 

 

虹野末亜加根Facebookアカウント

 

 

 

虹野末組(のずえぐみ)インスタグラムアカウント

 

 

 

虹あかね丼インスタグラムアカウント

 

 

 

10月1日からインボイス制度が始まりました。

 

私自身は免税事業者ですが

課税事業者の会計代行もしているので

領収書のチェックには注意しています。

 

 

で、記事タイトルの件です。

 

せっかくインボイス登録して領収書にTから始まる事業者番号を記載しても

その他の項目が抜けていたら

 

その領収書はインボイスとして認められませんから!!!

 

 

よく見かけるNGな領収書↓

 

赤く囲んだ部分が空欄

 

上の部分はともかくとして

消費税の税率と金額がなかったら

 

そもそもインボイスとしての

「正しい消費税額を計上する」

という機能が果たせませんガーン

 

 

↑こうなっているとOK

 

 

ということで、これから領収書はこのようにお願いします!ニコ

苦手なことやわからないことは

誰だって抵抗を感じる。

やりたくないなと思ってしまう。

ㅤㅤ

 

でもそれでも

やらなきゃいけないもの、

それが『経理』

ㅤㅤ

ㅤㅤ

「よくわからないからまた後で・・・」

 

後回しにしがちな経理に

パッと手を付けられるようになるために、

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経理歴10年以上の

Jimnee(事務姐)あかね丼が

ポイントを絞ってわかりやすくお伝えする

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お客様がインボイスの登録をするというので、いろいろ調べたんです。

 

どうやって調べたのかは記憶していません・笑

 

 

「適格請求書発行事業者の登録申請書」

という書類を提出すると登録できるのですが

 

申請書の書き方を読むとこのように書かれています。

 

 

“屋号の公表を希望される場合は、

「適格請求書発行事業者の公表(変更)申出書」を

提出する必要があります”

 

出典はこれ↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0021011-019.pdf

 

 

で、実際に事業者を検索するとこのように表示されるらしい

 

 

これを見て私は、

 

「適格請求書発行事業者の公表(変更)申出書」を提出すれば

氏名又は名称に屋号が表示される!

 

と理解しました。

 

 

で、登録者の公表サイトの表示は本名か屋号のどちらかを選べる!

 

と考えたわけです。

 

 

 

ところが…

 

 

 

まず、税務署からこのような通知書が

 

これを見て

「屋号はどこへ??」

 

 

おい!話が違うじゃないかー!!!

 

ってなりますよねー滝汗

 

 

で、実際にどのように公表されているか確認してみました。

 

 

屋号に「変更」ではなく「追加表記」のようです。。。

 

 

これを踏まえてもう一度「適格請求書発行事業者の公表(変更)申出書」の書式を見てみると

 

 

 

またひとつ賢くなった・笑

 

 

あ、それと

今のうちに提出すれば意外と早く登録されるということがわかりましたニヤニヤ

 

 

インボイス制度って結局どうなの?

という方はこちらをどうぞ

 

2023年10月開始!【インボイス制度】いろはの「い」

 

マブダチの 西村和子 さんと 藤川 美帆 さんが、7月1日に あの南座 でレインボーフェス&結婚式を開催します。
ㅤㅤ
あの南座ですよ?
https://www.shochiku.co.jp/play/theater/minamiza/
ㅤㅤ
そこで結婚式というのもすごいけど
ただの結婚式じゃない
ㅤㅤ
LGBT結婚式
ㅤㅤ
「LGBTQという呼び名がなくなるくらい当たり前の世界へ!」


ㅤㅤ
確かにそうだ


ㅤㅤ
生物は子孫を残すためにカップルになるけど
人間はそれだけじゃない
ㅤㅤ


LGBTQだけじゃない
様々な偏見や差別、そんなことを気にしない人になりたいと思う
ㅤㅤ


LGBTQって何?っていう人も
実は私も…ていう人も
周りにそういう人がいるっていう人も
なんか面白そうっていう人も
南座に入るチャンスだ!っていう人も
7月1日の午後あいてる!っていう人も
そうじゃない人も

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私と一緒に南座へ行きませんか!!
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こんなイベント、もう二度とないかもしれない。
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今ならなんと、南座のステージで踊る権利も、南座の花道を歩く権利もありますよー
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この権利をゲットできるのは6月15日まで!
7月1日は現地へ行けない!!という人も
6月15日までクラウドファンディングで応援できます!
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https://camp-fire.jp/projects/view/668837
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あ、ちなみに私も微力ながらリターン提供しています😄
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クラウドファンディングで応援できなかったー!!!
という方はこちら~
https://ws.formzu.net/dist/S878661717/

いよいよ今年10月からインボイス制度が始まるけど、いまだに「結局どうすればいいかわからない!」という方

 

・インボイス制度って何?
・消費税は誰が払ってるの?
・インボイス制度が始まったらどうなるの?

というモヤモヤが「スッキリ!」に変わります。


・インボイス制度のことがわかる!
・消費税のしくみがわかる!
・インボイス制度が自分に関係あるかどうかがわかる!

 

 

10月の制度開始まであと5か月!

結局自分に関係あるのかないのかわからない!
を解決しませんか!!

 

 

2023年10月開始!【インボイス制度】いろはの「い」
・5月5日(金) 14:00〜

 

 

お友達からこんな質問がありました。

「家にあるピアノを52万円で売ることになったんだけど、税金かかりますか?」

 

この場合”資産の譲渡“に該当すると思ったので、詳細をまずはGoogleで検索!

 

すると…

 

譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、 金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、配偶者居住権、配偶者敷地利用権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。

 

中略

 

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得

家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。

ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

 

後略

 

(引用:国税庁ウェブサイト https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

 

 

ということは、ピアノは生活に通常必要な動産ではないから、所得税がかかるのかな?

 

 いろいろ調べましたが、

所得税がかかる と書いている人と、かからない と書いている人と両方いて、なかなかはっきりしません。

その中で、事例があっていちばん信ぴょう性があるのは、このサイトかな。

「楽器の買取屋さんコラム」 

 

 やっぱり所得税がかかるらしい。

で、50万円までは所得控除されるから、友達のピアノは

52万円ー50万円=2万円 ←この2万円に税金がかかる?

 

 

 

…ん?まてよ?

 

 

株式の譲渡所得を計算する時は、売却価格から購入にかかった費用を引いた部分に所得税がかかるから、ピアノもそうかも!

 

 

またまた検索!!

 

やはり、売却価格から購入にかかった費用を引いた部分に所得税がかかる

と書いている税理士がいます。

 

しかし、国税庁のサイトにはそのような記述がありません。

 

 

ということで、お得意の

 

「税務署に電話」発動!!笑

 

 

これは一般的な質問だから、電話相談センターでいいだろう。

※浜松の税務署に電話をかけると、名古屋国税局の電話相談センターにつなげてくれる

 

↓  は電話相談センターの方

 

: 個人がピアノを売却した場合、所得税はどのように計算しますか?

 

: 個人の方が生活に使っていたんですよね?

 

: はい

 

: それなら、生活に通常必要な動産ですから、所得税はかかりません。

 

: えっ!!!そうなんですか???

 

: はい。

 

: え!!!ピアノはぜいたく品じゃないんですか??

 

: 生活の中で使っていたんですよね?

 

: はい。

 

: では、生活に通常必要な動産ですから、所得税はかかりません。

 

: え!!!あの、ピアノは生活に必要なんですか???

 

: 業務ではなくて、生活の中で使っていたのでしたら、生活に通常必要な動産になります。

 

: (これ以上突っ込んでもムダだな)へー!そうなんですね。ありがとうございました!

 

 

どう考えてもピアノが生活に必要とは思えないので、

今度は税務署の担当に電話!

 

 

 

最近は税務署の担当にかけると、

交換台の人が用件を聞いて適当な部署へつないでくれます。

 

 

: 個人がピアノを売却した場合の所得税についてお聞きしたいのですが。

 

: はい。それでは個人課税におつなぎしますね。

 

 

: 個人がピアノを売却した場合の所得税について、先ほど電話相談センターでお聞きしたら、「生活に通常必要な動産にあたるから所得税はかかりません」と言われたのですが、ピアノは生活に通常必要な動産ではないと思うので、もう一度お聞きしようと思いまして。

 

: あ、それは担当が違うので、資産課税に代わりますね。

 

 

: 個人がピアノを売却した場合の所得税についてお聞きしたいのですが。

35年前に180万円で買ったピアノを52万円で売却した場合、売却価格から購入価格を引いて計算するから所得税はかからないという理解で合ってますか?

 

: そうですね。おっしゃる通りです。

 

: さっき電話相談センターの方に「生活に通常必要な動産にあたるから所得税はかかりません」と言われたのですが、ピアノは生活に通常必要ではないですよね??

 

: そうですねー。これもはっきりと線引きされているわけではないのですが、まあ、そうですね。

 

: え!!決まってないんですか?

 

: ええ、まあ。。(何て言ってたか忘れた・笑)

 

 

 

これで一応一件落着。

よし、ブログ記事を書こうとして、再度検索!

 

すると今度は「固定資産は減価償却を引いて考える」と書いている税理士がいるではないか!!!

 

ピアノの耐用年数は5年。

35年前に購入したピアノは5年で0円!

 

えー!じゃあ、やっぱり52万円から50万円を引いた2万円に所得税がかかるの??

 

 

もう一度税務署に電話!笑

 

 

: 昨日ピアノを売却した場合の所得税についてお聞きしたのですが、35年前に購入したピアノを売却すると減価償却で購入価格が0円になりますか?

 

: そうですね。確認しますので少々お待ちいただけますか?

 

: 確認したところ、今回の場合は売却価格より価値があると判断しますので、所得税はかかりません。

 

: ??? ええと、それは減価償却しないということですか?

 

: そういうことではないのですが、今回お話をお聞きした状況では、そうなります。

 

: ??? 減価償却するかしないかの判断はどうやって決めるんですか?

 

: 減価償却という話になると、こちらではなく個人課税の担当になるのですが、今回は所得税がかからないということです。

 

: ??? 減価償却は個人課税なんですか???

 

 

このあともう少し押し問答が続いたと思いますが、何を話したかあまり覚えていません。

 

事業用の資産じゃないから減価償却しない、というわけでもなさそうで、

とにかく「今回の場合は」の一点張りでした(笑)

 

結局、所得税がかかるかどうか、毎回問い合わせしてください、というところに落ち着きました。

 

 

現場からは以上です。

 

ダイヤグリーン家族名義のクレジットカードで買った品物

ダイヤグリーン家族名義で契約している家の家賃

ダイヤグリーン家族名義で契約している電気代

 

 

これらは経費にできるのか問題、です。

 

 

 

結論から書きますと

 

 

「経費にできる」

 

 

 

今まで間違った情報をお伝えしていましたアセアセ

 

 

ただし、家賃や電気代は家事按分して事業に使っている金額の計算根拠をきちんと説明できるようにしておくこと。

 

 

 

この問題に関していちばんややこしいのがこれです。

 

“生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受け取った人も所得としては考えません”

(参考:国税庁)

 

 

っていうことは、夫名義の電気代や家賃について、事業に使用している部分を妻が夫に支払っても、それはなんにもならないということ??

 

せめて夫名義のクレジットカードで買った品物代は経費にならないものかなあ?

 

なんて考えながらいろいろ調べたら、大方の税理士は「経費にできます」と書いているではないか!!

 

 

しかし、税務署に確認するまでは安心できない

 

 

私得意の「税務署に電話」発動!!笑

 

 

 

浜松東税務署の電話相談センターに電話しました。

 

 

「基本的に家族に支払ったものは経費になりませんが、家族名義のものを自分が支払ったというふうにとらえて経費にできます」

 

これ、非常にややこしいんですが

 

家族に支払う=金額をいかようにもできる

↑たとえば謝礼のようなものはNG

 

電気代などは、いつ、誰に、いくら支払ったかがはっきりしているから、誰が支払ったかはあまり関係ない

実際に事業に使ったかどうかが重要

ただし、あまりにもその金額が大きいと突っ込まれる可能性大

 

 

ということで、電気代や家賃などは領収書や契約書を証拠書類として保管して、

事業経費に計上する金額の計算根拠を明確にしておきましょうニコニコ

あるお客様とお話していて、社会保険のことが話題になりました。

 

年間の売上が300万円くらい。

経費が280万円くらい。

→控除前所得が20万円くらい。

 

所得税的には夫の配偶者控除の対象になる金額ですが

果たして社会保険の扶養は…?

 

 

 

 

社会保険の扶養の条件は「収入130万円未満」なので

 

当然

 

収入=売上

 

だと思っていました。

 

 

 

が、しかし!

 

それがどうも違うようなんです。

 

協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合、

 

収入=年間総収入-直接的経費

 

なんだそうです。

 

(協会けんぽwebサイトより)

 

 

ただ、直接的経費に含まれる経費の範囲が狭!!

 

・製造業における原材料費

・小売業における仕入

 

私の場合は、パソコンと会計ソフトとZOOMの使用料とインクと紙と。。。

うーむ。。。

 

 

いろいろ調べると、ある税理士事務所のwebサイトにはこのように書かれていました。

 

“事業遂行のために必要経費とは、売上げを得るためにかかった経費のことを指します。
基本的には、青色申告で経費として計上したものはほぼ認められると考えてよいですが、”

 

お!これならいけそうです。

とはいえ、税務署と同じで、担当によって見解が異なるから、

管轄の年金事務所に問い合わせる必要があります。

 

試しに静岡年金事務所に電話してみました。

 

 

私「自営業の場合の収入の考え方というのは…?」

担当者「あー…。(なぜか暗くなる)」

 

なんと言われたかセリフ忘れましたが(笑)

要するに、webサイトのQ&Aと同じで

経費として認められるのは原材料や仕入だけのようです。。。

(青色申告決算書や収支内訳書を見て判断するそうです)

 

私「私の場合は、サービス業なので、消耗品とかなんですが」

担当「消耗品は認められないことが多いですね」

 

 

はぁー。。。

ぬか喜びでした。。。

 

 

協会けんぽはこういう回答でしたが、

大手の健保組合などでは、組合によって基準が違うので

確認してみてください!

 

ちなみに、村田製作所健康保険組合はとてもわかりやすく記載されています。