家族の名前で支払った○○は経費にできるのか?問題 | 静岡県 浜松市 会計代行 あかね事務所のブログ

静岡県 浜松市 会計代行 あかね事務所のブログ

2019年10月、あかね事務所を開業しました。
主な業務は
・会計・経理の代行
・結婚の学校のコーチ
です。

ダイヤグリーン家族名義のクレジットカードで買った品物

ダイヤグリーン家族名義で契約している家の家賃

ダイヤグリーン家族名義で契約している電気代

 

 

これらは経費にできるのか問題、です。

 

 

 

結論から書きますと

 

 

「経費にできる」

 

 

 

今まで間違った情報をお伝えしていましたアセアセ

 

 

ただし、家賃や電気代は家事按分して事業に使っている金額の計算根拠をきちんと説明できるようにしておくこと。

 

 

 

この問題に関していちばんややこしいのがこれです。

 

“生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受け取った人も所得としては考えません”

(参考:国税庁)

 

 

っていうことは、夫名義の電気代や家賃について、事業に使用している部分を妻が夫に支払っても、それはなんにもならないということ??

 

せめて夫名義のクレジットカードで買った品物代は経費にならないものかなあ?

 

なんて考えながらいろいろ調べたら、大方の税理士は「経費にできます」と書いているではないか!!

 

 

しかし、税務署に確認するまでは安心できない

 

 

私得意の「税務署に電話」発動!!笑

 

 

 

浜松東税務署の電話相談センターに電話しました。

 

 

「基本的に家族に支払ったものは経費になりませんが、家族名義のものを自分が支払ったというふうにとらえて経費にできます」

 

これ、非常にややこしいんですが

 

家族に支払う=金額をいかようにもできる

↑たとえば謝礼のようなものはNG

 

電気代などは、いつ、誰に、いくら支払ったかがはっきりしているから、誰が支払ったかはあまり関係ない

実際に事業に使ったかどうかが重要

ただし、あまりにもその金額が大きいと突っ込まれる可能性大

 

 

ということで、電気代や家賃などは領収書や契約書を証拠書類として保管して、

事業経費に計上する金額の計算根拠を明確にしておきましょうニコニコ