税務署に電話して結局モヤっとした件 | 静岡県 浜松市 会計代行 あかね事務所のブログ

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2019年10月、あかね事務所を開業しました。
主な業務は
・会計・経理の代行
・結婚の学校のコーチ
です。

お友達からこんな質問がありました。

「家にあるピアノを52万円で売ることになったんだけど、税金かかりますか?」

 

この場合”資産の譲渡“に該当すると思ったので、詳細をまずはGoogleで検索!

 

すると…

 

譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、 金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、配偶者居住権、配偶者敷地利用権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。

 

中略

 

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得

家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。

ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

 

後略

 

(引用:国税庁ウェブサイト https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

 

 

ということは、ピアノは生活に通常必要な動産ではないから、所得税がかかるのかな?

 

 いろいろ調べましたが、

所得税がかかる と書いている人と、かからない と書いている人と両方いて、なかなかはっきりしません。

その中で、事例があっていちばん信ぴょう性があるのは、このサイトかな。

「楽器の買取屋さんコラム」 

 

 やっぱり所得税がかかるらしい。

で、50万円までは所得控除されるから、友達のピアノは

52万円ー50万円=2万円 ←この2万円に税金がかかる?

 

 

 

…ん?まてよ?

 

 

株式の譲渡所得を計算する時は、売却価格から購入にかかった費用を引いた部分に所得税がかかるから、ピアノもそうかも!

 

 

またまた検索!!

 

やはり、売却価格から購入にかかった費用を引いた部分に所得税がかかる

と書いている税理士がいます。

 

しかし、国税庁のサイトにはそのような記述がありません。

 

 

ということで、お得意の

 

「税務署に電話」発動!!笑

 

 

これは一般的な質問だから、電話相談センターでいいだろう。

※浜松の税務署に電話をかけると、名古屋国税局の電話相談センターにつなげてくれる

 

↓  は電話相談センターの方

 

: 個人がピアノを売却した場合、所得税はどのように計算しますか?

 

: 個人の方が生活に使っていたんですよね?

 

: はい

 

: それなら、生活に通常必要な動産ですから、所得税はかかりません。

 

: えっ!!!そうなんですか???

 

: はい。

 

: え!!!ピアノはぜいたく品じゃないんですか??

 

: 生活の中で使っていたんですよね?

 

: はい。

 

: では、生活に通常必要な動産ですから、所得税はかかりません。

 

: え!!!あの、ピアノは生活に必要なんですか???

 

: 業務ではなくて、生活の中で使っていたのでしたら、生活に通常必要な動産になります。

 

: (これ以上突っ込んでもムダだな)へー!そうなんですね。ありがとうございました!

 

 

どう考えてもピアノが生活に必要とは思えないので、

今度は税務署の担当に電話!

 

 

 

最近は税務署の担当にかけると、

交換台の人が用件を聞いて適当な部署へつないでくれます。

 

 

: 個人がピアノを売却した場合の所得税についてお聞きしたいのですが。

 

: はい。それでは個人課税におつなぎしますね。

 

 

: 個人がピアノを売却した場合の所得税について、先ほど電話相談センターでお聞きしたら、「生活に通常必要な動産にあたるから所得税はかかりません」と言われたのですが、ピアノは生活に通常必要な動産ではないと思うので、もう一度お聞きしようと思いまして。

 

: あ、それは担当が違うので、資産課税に代わりますね。

 

 

: 個人がピアノを売却した場合の所得税についてお聞きしたいのですが。

35年前に180万円で買ったピアノを52万円で売却した場合、売却価格から購入価格を引いて計算するから所得税はかからないという理解で合ってますか?

 

: そうですね。おっしゃる通りです。

 

: さっき電話相談センターの方に「生活に通常必要な動産にあたるから所得税はかかりません」と言われたのですが、ピアノは生活に通常必要ではないですよね??

 

: そうですねー。これもはっきりと線引きされているわけではないのですが、まあ、そうですね。

 

: え!!決まってないんですか?

 

: ええ、まあ。。(何て言ってたか忘れた・笑)

 

 

 

これで一応一件落着。

よし、ブログ記事を書こうとして、再度検索!

 

すると今度は「固定資産は減価償却を引いて考える」と書いている税理士がいるではないか!!!

 

ピアノの耐用年数は5年。

35年前に購入したピアノは5年で0円!

 

えー!じゃあ、やっぱり52万円から50万円を引いた2万円に所得税がかかるの??

 

 

もう一度税務署に電話!笑

 

 

: 昨日ピアノを売却した場合の所得税についてお聞きしたのですが、35年前に購入したピアノを売却すると減価償却で購入価格が0円になりますか?

 

: そうですね。確認しますので少々お待ちいただけますか?

 

: 確認したところ、今回の場合は売却価格より価値があると判断しますので、所得税はかかりません。

 

: ??? ええと、それは減価償却しないということですか?

 

: そういうことではないのですが、今回お話をお聞きした状況では、そうなります。

 

: ??? 減価償却するかしないかの判断はどうやって決めるんですか?

 

: 減価償却という話になると、こちらではなく個人課税の担当になるのですが、今回は所得税がかからないということです。

 

: ??? 減価償却は個人課税なんですか???

 

 

このあともう少し押し問答が続いたと思いますが、何を話したかあまり覚えていません。

 

事業用の資産じゃないから減価償却しない、というわけでもなさそうで、

とにかく「今回の場合は」の一点張りでした(笑)

 

結局、所得税がかかるかどうか、毎回問い合わせしてください、というところに落ち着きました。

 

 

現場からは以上です。