社会保険扶養130万円の壁 | 静岡県 浜松市 会計代行 あかね事務所のブログ

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2019年10月、あかね事務所を開業しました。
主な業務は
・会計・経理の代行
・結婚の学校のコーチ
です。

あるお客様とお話していて、社会保険のことが話題になりました。

 

年間の売上が300万円くらい。

経費が280万円くらい。

→控除前所得が20万円くらい。

 

所得税的には夫の配偶者控除の対象になる金額ですが

果たして社会保険の扶養は…?

 

 

 

 

社会保険の扶養の条件は「収入130万円未満」なので

 

当然

 

収入=売上

 

だと思っていました。

 

 

 

が、しかし!

 

それがどうも違うようなんです。

 

協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合、

 

収入=年間総収入-直接的経費

 

なんだそうです。

 

(協会けんぽwebサイトより)

 

 

ただ、直接的経費に含まれる経費の範囲が狭!!

 

・製造業における原材料費

・小売業における仕入

 

私の場合は、パソコンと会計ソフトとZOOMの使用料とインクと紙と。。。

うーむ。。。

 

 

いろいろ調べると、ある税理士事務所のwebサイトにはこのように書かれていました。

 

“事業遂行のために必要経費とは、売上げを得るためにかかった経費のことを指します。
基本的には、青色申告で経費として計上したものはほぼ認められると考えてよいですが、”

 

お!これならいけそうです。

とはいえ、税務署と同じで、担当によって見解が異なるから、

管轄の年金事務所に問い合わせる必要があります。

 

試しに静岡年金事務所に電話してみました。

 

 

私「自営業の場合の収入の考え方というのは…?」

担当者「あー…。(なぜか暗くなる)」

 

なんと言われたかセリフ忘れましたが(笑)

要するに、webサイトのQ&Aと同じで

経費として認められるのは原材料や仕入だけのようです。。。

(青色申告決算書や収支内訳書を見て判断するそうです)

 

私「私の場合は、サービス業なので、消耗品とかなんですが」

担当「消耗品は認められないことが多いですね」

 

 

はぁー。。。

ぬか喜びでした。。。

 

 

協会けんぽはこういう回答でしたが、

大手の健保組合などでは、組合によって基準が違うので

確認してみてください!

 

ちなみに、村田製作所健康保険組合はとてもわかりやすく記載されています。