インボイス(適格請求書)発行事業者の登録で誤解していたことが判明(汗) | 静岡県 浜松市 会計代行 あかね事務所のブログ

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2019年10月、あかね事務所を開業しました。
主な業務は
・会計・経理の代行
・結婚の学校のコーチ
です。

お客様がインボイスの登録をするというので、いろいろ調べたんです。

 

どうやって調べたのかは記憶していません・笑

 

 

「適格請求書発行事業者の登録申請書」

という書類を提出すると登録できるのですが

 

申請書の書き方を読むとこのように書かれています。

 

 

“屋号の公表を希望される場合は、

「適格請求書発行事業者の公表(変更)申出書」を

提出する必要があります”

 

出典はこれ↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0021011-019.pdf

 

 

で、実際に事業者を検索するとこのように表示されるらしい

 

 

これを見て私は、

 

「適格請求書発行事業者の公表(変更)申出書」を提出すれば

氏名又は名称に屋号が表示される!

 

と理解しました。

 

 

で、登録者の公表サイトの表示は本名か屋号のどちらかを選べる!

 

と考えたわけです。

 

 

 

ところが…

 

 

 

まず、税務署からこのような通知書が

 

これを見て

「屋号はどこへ??」

 

 

おい!話が違うじゃないかー!!!

 

ってなりますよねー滝汗

 

 

で、実際にどのように公表されているか確認してみました。

 

 

屋号に「変更」ではなく「追加表記」のようです。。。

 

 

これを踏まえてもう一度「適格請求書発行事業者の公表(変更)申出書」の書式を見てみると

 

 

 

またひとつ賢くなった・笑

 

 

あ、それと

今のうちに提出すれば意外と早く登録されるということがわかりましたニヤニヤ

 

 

インボイス制度って結局どうなの?

という方はこちらをどうぞ

 

2023年10月開始!【インボイス制度】いろはの「い」