お客様がインボイスの登録をするというので、いろいろ調べたんです。
どうやって調べたのかは記憶していません・笑
という書類を提出すると登録できるのですが
申請書の書き方を読むとこのように書かれています。
“屋号の公表を希望される場合は、
「適格請求書発行事業者の公表(変更)申出書」を
提出する必要があります”
出典はこれ↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0021011-019.pdf
で、実際に事業者を検索するとこのように表示されるらしい
↓
これを見て私は、
「適格請求書発行事業者の公表(変更)申出書」を提出すれば
氏名又は名称に屋号が表示される!
と理解しました。
で、登録者の公表サイトの表示は本名か屋号のどちらかを選べる!
と考えたわけです。
ところが…
まず、税務署からこのような通知書が
これを見て
「屋号はどこへ??」
おい!話が違うじゃないかー!!!
ってなりますよねー
で、実際にどのように公表されているか確認してみました。
↓
屋号に「変更」ではなく「追加表記」のようです。。。
これを踏まえてもう一度「適格請求書発行事業者の公表(変更)申出書」の書式を見てみると
またひとつ賢くなった・笑
あ、それと
今のうちに提出すれば意外と早く登録されるということがわかりました
インボイス制度って結局どうなの?
という方はこちらをどうぞ