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法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

経由プロバイダは,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律2条3号にいう「特定電気通信役務提供者」に該当するか

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成21年(受)第1049号

平成22年4月8日

発信者情報開示請求事件

【判示事項】    いわゆる経由プロバイダは,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律2条3号にいう「特定電気通信役務提供者」に該当するか

【判決要旨】    最終的に不特定の者に受信されることを目的として特定電気通信設備の記録媒体に情報を記録するためにする発信者とコンテンツプロバイダとの間の通信を媒介する経由プロバイダは,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律2条3号にいう「特定電気通信役務提供者」に該当する。

【参照条文】    特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律2

          特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律4-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集64巻3号676頁

 

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

(損害賠償責任の制限)

第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。

一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。

二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。

2 特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。

一 当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。

二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、侵害情報、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。

(公職の候補者等に係る特例)

第四条 前条第二項の場合のほか、特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報(選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報に限る。以下この条において同じ。)の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。

一 特定電気通信による情報であって、選挙運動のために使用し、又は当選を得させないための活動に使用する文書図画(以下この条において「特定文書図画」という。)に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等(公職の候補者又は候補者届出政党(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは衆議院名簿届出政党等(同法第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは参議院名簿届出政党等(同法第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)をいう。次号において同じ。)から、当該名誉を侵害したとする情報(以下この条において「名誉侵害情報」という。)、名誉が侵害された旨、名誉が侵害されたとする理由及び当該名誉侵害情報が特定文書図画に係るものである旨(以下この条において「名誉侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報の送信を防止する措置(以下この条において「名誉侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該名誉侵害情報の発信者に対し当該名誉侵害情報等を示して当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から二日を経過しても当該発信者から当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。

二 特定電気通信による情報であって、特定文書図画に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から、名誉侵害情報等及び名誉侵害情報の発信者の電子メールアドレス等(公職選挙法第百四十二条の三第三項に規定する電子メールアドレス等をいう。以下この号において同じ。)が同項又は同法第百四十二条の五第一項の規定に違反して表示されていない旨を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合であって、当該情報の発信者の電子メールアドレス等が当該情報に係る特定電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に正しく表示されていないとき。

 

介護保険法上の指定居宅サービス事業者および指定居宅介護支援事業者の各指定

 

最1小判平成23年7月14日裁判集民事237号247頁判タ1356号73頁判時2129号31頁

介護保険法上の指定居宅サービス事業者および指定居宅介護支援事業者の各指定を府知事から受けた事業者は,不正の手段によってこれらを受けた場合であっても,そのことを理由とする各指定の取消しがされておらず,各指定を受けるに当たっての経緯も各指定を無効とするほどの瑕疵の存在をうかがわせるものではないなど判示の事情の下においては,市から受領した居宅介護サービス費および居宅介護サービス計画費につき,介護保険法(平成17年法律第77号による改正前のもの)22条3項に基づく返還義務を負うものではない。 

【参照条文】 介護保険法(平17法77号改正前)22-3 、41-1、77-1、84-1

       介護保険法41-6、46-1、46-4

 

介護保険法

(不正利得の徴収等)

第二十二条 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第五十一条の三第一項の規定による特定入所者介護サービス費の支給、第五十一条の四第一項の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給、第六十一条の三第一項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給又は第六十一条の四第一項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給であるときは、市町村は、厚生労働大臣の定める基準により、その者から当該偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の百分の二百に相当する額以下の金額を徴収することができる。

2 前項に規定する場合において、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護についてその治療の必要の程度につき診断する医師その他居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに従事する医師又は歯科医師が、市町村に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村は、当該医師又は歯科医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

3 市町村は、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項又は第六十一条の三第四項の規定による支払を受けたときは、当該指定居宅サービス事業者等から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額を徴収することができる。

 

(居宅介護サービス費の支給)

第四十一条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。

2 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

3 指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示して、当該指定居宅サービスを受けるものとする。

4 居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 これらの居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

二 短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護 これらの居宅サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

5 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき(当該居宅要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービス事業者に支払うべき当該指定居宅サービスに要した費用について、居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。

7 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス費の支給があったものとみなす。

8 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

9 市町村は、指定居宅サービス事業者から居宅介護サービス費の請求があったときは、第四項各号の厚生労働大臣が定める基準及び第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。

10 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

11 前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。

12 前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス費の支給及び指定居宅サービス事業者の居宅介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 

(居宅介護サービス計画費の支給)

第四十六条 市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。

2 居宅介護サービス計画費の額は、指定居宅介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。

3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

4 居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたとき(当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅介護支援事業者に支払うべき当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅介護支援事業者に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス計画費の支給があったものとみなす。

6 市町村は、指定居宅介護支援事業者から居宅介護サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準(指定居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。

7 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、居宅介護サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は、指定居宅介護支援事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

8 前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス計画費の支給及び指定居宅介護支援事業者の居宅介護サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 

(指定の取消し等)

第七十七条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

一 指定居宅サービス事業者が、第七十条第二項第四号から第五号の二まで、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号の二(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

二 指定居宅サービス事業者が、第七十条第九項又は第十一項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。

三 指定居宅サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。

四 指定居宅サービス事業者が、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

五 指定居宅サービス事業者が、第七十四条第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。

六 居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。

七 指定居宅サービス事業者が、第七十六条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第七十六条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

九 指定居宅サービス事業者が、不正の手段により第四十一条第一項本文の指定を受けたとき。

十 前各号に掲げる場合のほか、指定居宅サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

十一 前各号に掲げる場合のほか、指定居宅サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

十二 指定居宅サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

十三 指定居宅サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2 市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

 

(指定の取消し等)

第八十四条 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

一 指定居宅介護支援事業者が、第七十九条第二項第三号の二から第四号の二まで、第八号(同項第四号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第九号(同項第四号の三に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

二 指定居宅介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について、第八十一条第一項の市町村の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。

三 指定居宅介護支援事業者が、第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

四 指定居宅介護支援事業者が、第八十一条第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。

五 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。

六 居宅介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき。

七 指定居宅介護支援事業者が、第八十三条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第八十三条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

九 指定居宅介護支援事業者が、不正の手段により第四十六条第一項の指定を受けたとき。

十 前各号に掲げる場合のほか、指定居宅介護支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

十一 前各号に掲げる場合のほか、指定居宅介護支援事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

十二 指定居宅介護支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

2 市町村長は、保険給付に係る指定居宅介護支援又は第二十八条第五項の規定により委託した調査を行った指定居宅介護支援事業者(他の市町村長が第四十六条第一項の指定をした者に限る。)について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該他の市町村長に通知しなければならない。

 

第10章 地域福利増進事業

地域福利増進事業

公告・縦覧(6ヶ月)

都道府県知事の裁定

(フロー全体を通じて)

民間事業者に対する地方公共団体からの援助

○相談に応じ、地方公共団体が助言

○所有者の探索や補償額の見積もり等について、専門家を斡旋

使用権設定手続

○都道府県知事に裁定を申請

・不明者が名乗り出ない

・反対の申出がない

・探索で判明した所有者、関係権利者のうちに、利用に反対する者がいない

・現に利用されておらず、建築物(簡易なものを除く)が存在しない所有者不明土地

・市区町村長に意見を聴取

・事業の公益性、事業者の適格性を確認

・収用委員会に意見聴取した上で、補償額を裁定。事業者は補償金を供託。

・一定期間(上限10年間)の使用権を設定

・所有者が現れ明渡しを求めた場合には期間終了後に原状回復。異議がない場

合は延長可能

・移動式コンサートホール

(出典)東京ミッドタウンマネジメント株式会社HP

(出典)杉並区

・ポケットパーク(公園)

福島県での設置の様子 設置中の様子

(出典)神戸市HP

・まちなか防災空き地

近隣の空き地

仮設園舎 保育園

(建て替え中)

・保育園の建て替えに伴う仮設園舎

・直売所(購買施設)

(出典)福井市

・イベントスペース(広場)

(出典)農研機構、広島県

○恒久的な利用が一般的である公共事業の類型であって、地域住民等の福祉又は利便の増進に資するもので一時的な利用が考えられるもの(例:仮設道路、仮設園舎等)

○公共事業のうち、地域住民の福祉又は利便の増進に資する事業で、原状回復が可能なもの※(例:公園、緑地、広場、駐車場等) ※ 廃棄物処理場など土地の価値の回復が困難と考えられるものは対象外

○公共事業にはあたらないが、地域住民等の福祉又は利便の増進に資する施設(収益性があるものも含む)

で、周辺で不足しているもの(例:購買施設、教養文化施設)

適切に管理されていない所有者不明土地

○ 地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われる事業であって、原状回復が可能なもの(事業主体は限定されない。)について、都道府県知事の裁定により最長10年間の使用権を設定することで、所有者不明土地を利用した事業の実施が可能。

 

対象事業(事業主体は限定されない)

 

1 事業が地域福利増進事業に該当し、かつ、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。

→ 事業が地域福利増進事業のどの事業種別に該当するか、地域住民等の福祉・利便の増進に資するか 等

2 土地使用権の目的となる土地が特定所有者不明土地に該当するものであること。

→ 所有者の探索が適切に行われたか、土地が利用されていないか、土地に簡易建築物以外の建築物がないか 等

3 土地等使用権の存続期間が事業の実施のために必要な範囲を超えないものであること。

→ 10年を限度とするものであり、かつ、事業内容に応じ適切なものであるか 等

4 事業により整備される施設の利用条件がその公平かつ適正な利用を図る観点から適切なものであること。

→ 利用者を特定の者に不当に限定したり、特定の利用者を差別的に扱うものでないか、利用料を徴収する場合には、その内容が合理的なものであるか 等

5 権利取得計画及び資金計画が事業を確実に遂行するため適切なものであること。

→ 事業区域内のその他の土地・物件を取得できる見込みがあるか、事業実施に十分な資金が確保できるか 等

6 存続期間の満了後に土地の原状回復措置が適正かつ確実に行われると見込まれるものであること。

7 事業者が事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。

→ 事業の施行について許認可等を必要とする場合には、その処分を受けている又は受ける見込みがあるか、組織・人員面で事業の実施に必要な体制が整えられているか 等

8 その他基本方針に照らして適切なものであること。

→ 原則として更地として復す計画となっているか、原状回復措置の内容に応じて合理的な見込みとなっているか 等

→ 住民の意見を反映させるための措置が適切に講じられているか、事業者が暴力団員でないか 等

地域福利増進事業の要件

○ 地域福利増進事業として裁定を受けるためには、以下に掲げる要件を満たしていなければならない。

 

○ 地域福利増進事業とは、以下に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるもの。

(1) 道路法による道路、駐車場法による路外駐車場その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業

(2) 学校教育法による学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業

(3) 社会教育法による公民館又は図書館法による図書館の整備に関する事業

(4) 社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業

(5) 病院、療養所、診療所又は助産所の整備に関する事業

(6) 公園、緑地、広場又は運動場の整備に関する事業

(7) 被災者の居住の用に供する住宅の整備に関する事業であって、災害救助法が適用された市町村の区域内において行われるもの

(8) 購買施設、教養文化施設その他の施設で地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるもの(※)の整備に関する事業であって、以下に掲げる区域内において行われるもの

・ 災害救助法が適用された市町村の区域

・ その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域

※ 政令では購買施設及び教養文化施設のみを規定

(9) 土地収用法第3条各号に掲げるもの(収用適格事業)のうち地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業

(10) (1)~(9)に掲げる事業のために欠くことができない通路、

材料置場その他の施設の整備に関する事業

地域福利増進事業の定義

① 国、地方公共団体又は土地改良区(土地改良区連合を含む。次号において同

じ。)が設置する用水路、排水路又はかんがい用のため池

② 国、都道府県又は土地改良区が土地改良法による土地改良事業の施行に伴い設置する用排水機又は地下水源の利用に関する設備

③ 鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

④ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設

⑤ 軌道法による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設

⑥ 道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設

⑦ 港湾法による港湾施設又は漁港漁場整備法による漁港施設

⑧ 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第四条第一項第一号に掲げる業務

の用に供する施設

⑨ 電気通信事業法による認定電気通信事業者がその認定電気通信事業の用に

供する施設(同法の規定により土地等を使用することができるものを除く。)

⑩ 電気事業法による一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業又は発電事業

の用に供する電気工作物

⑪ ガス事業法によるガス工作物

⑫ 水道法による水道事業若しくは水道用水供給事業、工業用水道事業法による工業用水道事業又は下水道法による公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設

⑬ 市町村が消防法により設置する消防の用に供する施設

⑭ 都道府県又は水防法による水防管理団体が水防の用に供する施設

⑮ 国又は地方公共団体が設置する庁舎

⑯ 独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法による水資

源開発施設又は愛知豊川用水施設

法律で定めている事業(法第2条第3項) 政令で定めているもの(政令第4条)

 

政治資金規正法の適用を受けるべき政治団体

 

東京高判昭和40年11月26日 刑集22巻13号1590頁 高等裁判所刑事判例集18巻7号786頁 東京高等裁判所判決時報刑事16巻11号297頁

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】 1、公職選挙法第201条の13第1項の法意

       2、「選挙に関する報道・評論」と「選挙運動のために使用する文書図画」との関係

       3、公職選挙法第201条の13にいう「政党その他の政治団体」の意義

       4、公職選挙法第201条の13第1項の合憲性

       5、法定外選挙運動文書を配布するだけの目的で各戸を訪問する行為と戸別訪問罪の成否

       6、戸別訪問と訪問先における法定外選挙運動文書の頒布とは1個の行為か

       7、罪数につき検察官と裁判官とが見解を異にする場合の一部無罪言渡の要否

【参照条文】 公職選挙法201の13 、148、142、138-1

       政治資金規正法

       刑法54-1

 

刑法

(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)

第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。

 

政治資金規正法

(定義等)

第三条 この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。

一 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体

二 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体

三 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体

イ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。

ロ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。

2 この法律において「政党」とは、政治団体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの

二 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの

3 前項各号の規定は、他の政党(第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。

4 この法律において「公職の候補者」とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の規定により候補者として届出があつた者、同法第八十六条の二若しくは第八十六条の三の規定による届出により候補者となつた者又は同法第八十六条の四の規定により候補者として届出があつた者(当該候補者となろうとする者及び同法第三条に規定する公職にある者を含む。)をいう。

5 第二項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政治団体の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

 

公職選挙法

(連呼行為等の禁止)

第二百一条の十三 政党その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができない。ただし、第一号の連呼行為については、この章の規定による政談演説会の会場及び街頭政談演説の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、この章の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用される自動車の上においてする場合並びに第三号の文書図画の頒布については、この章の規定による政談演説会の会場においてする場合は、この限りでない。

一 連呼行為をすること。

二 いかなる名義をもつてするを問わず、掲示し又は頒布する文書図画(新聞紙及び雑誌並びにインターネット等を利用する方法により頒布されるものを除く。)に、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載すること。

三 国又は地方公共団体が所有し又は管理する建物(専ら職員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く。)において文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)の頒布(郵便等又は新聞折込みの方法による頒布を除く。)をすること。

2 第百四十条の二第二項の規定は、前項ただし書の規定により政治活動のための連呼行為をする政党その他の政治団体について準用する。

 

(戸別訪問)

第百三十八条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。

2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

 

(文書図画の頒布)

第百四十二条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。

一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 七万枚

一の二 参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)一人について、通常葉書 十五万枚、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラ 二十五万枚

二 参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下この号において同じ。)に届け出た二種類以内のビラ 十万枚、当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 二千五百枚を三万五千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万五千枚を十万枚に加えた数(その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚)

三 都道府県知事の選挙にあつては、候補者一人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 十万枚、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 二千五百枚を三万五千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万五千枚を十万枚に加えた数(その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚)

四 都道府県の議会の議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書 八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万六千枚

五 指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 七万枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 四千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 八千枚

六 指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万六千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 二千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 四千枚

七 町村の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 二千五百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 五千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 八百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 千六百枚

2 前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、二万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書及び四万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。ただし、ビラについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに四万枚以内で頒布するほかは、頒布することができない。

3 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。

4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒布することができない。

5 第一項の通常葉書は無料とし、第二項の通常葉書は有料とし、政令で定めるところにより、日本郵便株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。

6 第一項から第三項までのビラは、新聞折込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない。

7 第一項及び第二項のビラは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙を貼らなければ頒布することができない。この場合において、第二項のビラについて当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。

8 第一項のビラは長さ二十九・七センチメートル、幅二十一センチメートルを、第二項のビラは長さ四十二センチメートル、幅二十九・七センチメートルを、超えてはならない。

9 第一項から第三項までのビラには、その表面に頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。この場合において、第一項第一号の二のビラにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称及び同号のビラである旨を表示する記号を、第二項のビラにあつては当該候補者届出政党の名称を、第三項のビラにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び同項のビラである旨を表示する記号を、併せて記載しなければならない。

10 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号から第二号までの通常葉書及びビラを無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。

11 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第三号から第七号までのビラの作成について、無料とすることができる。

12 選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、第一項から第四項までの頒布とみなす。ただし、第百四十三条第一項第二号に規定するものを同号に規定する自動車又は船舶に取り付けたままで回覧させること、及び公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が第百四十三条第一項第三号に規定するものを着用したままで回覧することは、この限りでない。

13 衆議院議員の総選挙については、衆議院の解散に関し、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名又はこれらの者の氏名が類推されるような事項を表示して、郵便等又は電報により、選挙人にあいさつする行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。

(パンフレット又は書籍の頒布)

第百四十二条の二 前条第一項及び第四項の規定にかかわらず、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等は、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の本部において直接発行するパンフレット又は書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ一種類のパンフレット又は書籍を、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。

2 前項のパンフレット又は書籍は、次に掲げる方法によらなければ、頒布することができない。

一 当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会若しくは政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布

二 当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者(参議院名簿登載者を含む。次項において同じ。)である当該衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における公職の候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布

3 第一項のパンフレット又は書籍には、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者である当該衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における公職の候補者(当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の代表者を除く。)の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載することができない。

4 第一項のパンフレット及び書籍には、その表紙に、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の名称、頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所並びに同項のパンフレット又は書籍である旨を表示する記号を記載しなければならない。

 

(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)

第百四十八条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

2 新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。

3 前二項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。ただし、点字新聞紙については、第一号ロの規定(同号ハ及び第二号中第一号ロに係る部分を含む。)は、適用しない。

一 次の条件を具備する新聞紙又は雑誌

イ 新聞紙にあつては毎月三回以上、雑誌にあつては毎月一回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。

ロ 第三種郵便物の承認のあるものであること。

ハ 当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前一年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、六月)以来、イ及びロに該当し、引き続き発行するものであること。

二 前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの

 

 

 

最3小判昭和43年12月24日 刑集22巻13号1567頁 判例タイムズ229号123頁

公職選挙法違反被告事件の一部無罪について、原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。

控訴審判決

「弁護人の控訴趣意第5点について。

 論旨は、公職選挙法第14章の3にいう政治団体とは当該選挙において所属候補者を有するものをいうのであるし、また民主青年同盟はその実体からみても政治資金規正法の適用を受けるべき政治団体ではないから、公職選挙法第201条の13の適用はない、というのである。

  しかしながら、公職選挙法第14章の3すなわち第201条の5から第201条の13までの諸規定を通じて、「政党その他の政治団体」という概念にはそれ以上のなんらの限定はないのであるから、所論のようにこれを当該選挙において所属候補者を有するものに限ると解する根拠は見当らない。むしろ、これらの規定の中に「当該選挙において全国を通じて・・・・・・人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体」(第201条の5第1項・第201条の6第1項)という文言があり、ことに「政党その他の政治団体で所属候補者・・・・・・を有するもの」(第201条の8)という文言のあることは、所属候補者を有しないものもまたここにいう「政党その他の政治団体」に該当することを示していることができる。そして、その「政党その他の政治団体」とは、政治資金規正法にいう「政党、協会その他の団体」と同意義のものと解すべきこと原判決のいうとおりであり、日本民主青年同盟がそのうちの政治団体に該当すると解されることも原判決の判示するとおりである。それゆえ、原判決にはこの点に関しなんら事実誤認も法令適用の誤りも存しないから、論旨は採用することができない。」

 

市営プールで水泳クラブが所有し使用していたタイム測定用電気時計からの漏電により生じた感電死事故につき市の責任が否定された事例
大阪高等裁判所判決/昭和58年(ネ)第2045号
昭和60年6月26日
損害賠償請求控訴事件
【判示事項】    市営プールで水泳クラブが所有し使用していたタイム測定用電気時計からの漏電により生じた感電死事故につき市の責任が否定された事例
【参照条文】    国家賠償法1
          民法715
          社会教育法10
          社会教育法11
          社会教育法12
【掲載誌】     判例タイムズ566号165頁
          判例時報1176号102頁

国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

民法
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

社会教育法
(社会教育関係団体の定義)
第十条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。
(文部科学大臣及び教育委員会との関係)
第十一条 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。
2 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。
(国及び地方公共団体との関係)
第十二条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。

 

長沼ナイキ訴訟

 

保安林解除処分取消請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和52年(行ツ)第56号

【判決日付】      昭和57年9月9日

【判示事項】      1、森林法27条1項にいう「直接の利害関係を有する者」と保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格

             2、森林法27条1項にいう「直接の利害関係を有する者」として保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格が認められた事例

             3、いわゆる代替施設の設備と保安林指定解除処分取消訴訟の訴えの利益

             4、保安林指定解除処分に伴う立木竹の伐採後の跡地利用によつて生ずる利益侵害の危険と保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格

【判決要旨】      1、保安林の指定につき森林法27条1項にいう「直接の利害関係を有する者」は、右指定の解除処分取消訴訟の原告適格を有する。

             2、農業用水の確保を目的とし、洪水予防、飲料水の確保の効果をも配慮して指定された保安林の指定解除により洪水緩和、渇水予防上直接の影響を被る一定範囲の地域に居住する住民は、森林法27条1項にいう「直接の利害関係を有する者」として、右解除処分取消訴訟の原告適格を有する。

             3、いわゆる代替施設の設置によつて洪水、渇水の危険が解消され、その防止上からは保安林の存続の必要性がなくなつたと認められるに至つたときは、右防止上の利益侵害を基礎として保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格を認められた者の訴えの利益は失われる。

             4、保安林指定解除処分に伴う立木竹の伐採後の跡地利用によつて生ずる利益侵害の危険は、右解除処分取消訴訟の原告適格を基礎づけるものではない。

【参照条文】      森林法27-1

             行政事件訴訟法

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集36巻9号1679頁

 

行政事件訴訟法

(原告適格)

第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。

2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。

 

森林法

(指定又は解除の申請)

第二十七条 保安林の指定若しくは解除に利害関係を有する地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県知事に申請することができる。

2 都道府県知事以外の者が前項の規定により保安林の指定又は解除を農林水産大臣に申請する場合には、その森林の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。

3 都道府県知事は、前項の場合には、遅滞なくその申請書に意見書を附して農林水産大臣に進達しなければならない。但し、申請が第一項の条件を具備しないか、又は次条の規定に違反していると認めるときは、その申請を進達しないで却下することができる。

 

 

第9章 所有者不明土地法の円滑な運用に向けた地域支援(モデル調査)

モデル調査対象の例

○ 平成30年6月に成立した「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の円滑な運用のため、地域福利増進事業等に係るモデル的な取組について、事業を実施したいと考える者による所有者の探索、事業計画の策定、関係者との調整、専門家の派遣等に要する経費を支援

○ 支援した事例を通じて、事業化のノウハウ、関係者の役割分担等についての取組の成果を国で分析・整理し、他地域への普及・横展開を促進

平成31年度予算(新規)

【 支援対象 】

① NPOや自治会、民間事業者

② 地方公共団体

【 支援対象経費の例 】

・ 所有者の探索・調査、会議資料や事業計画等の作成(測量・設計・補償金算定を含む)に必要な専門家等への委託料

・ 合意形成に向けた会議の開催等に必要な会場借上費、外部講師への謝金等

・ モデル調査の実施に必要な土地等の管理費(草刈り等に要する費用。施設整備費を除く。)

・ 財産管理制度の予納金(調査完了時までの支出分)

・ その他、旅費、消耗品・燃料費、補助員の賃金、手数料等

【支援額等】

・ 上限300万円/地区、公募により7地区程度を選定

<支援対象経費等(想定)>

(1) 所有者不明土地等の所有者の探索、有効活用の促進

・ 地域福利増進事業の実施の準備のための所有者の探索等

(自治体による土地所有者等関連情報の行政内部での利用、民間事業者による情報提供の請求(法39条)等)

・ 地域住民の福祉・利便の増進を図るために所有者不明土地を用いる地域福利増進事業を実施しようとする場合の事業区域の選定、

事業計画案の策定等

・ 地域住民や関係権利者の合意形成、裁定申請に向けた申請内容の検討等

(2) 管理不全の所有者不明土地等の適正管理の促進

・ 管理不全となっている所有者不明土地の財産管理人の選任請求の検討(法38条)等

※下記は例示であり、幅広い提案の中から有識者委員会での評価を踏まえ選定

所有者不明土地を地域福利増進事業により防災空地やポケットパーク等として活用

<所有者不明土地>

・事業計画の策定

・関係者との調整

地域福利増進事業の裁定申請

裁定申請書

・事業者情報

・福利の増進に資するものであること

・不明土地の所有者を確知できない事情 等

その他の書類

事業計画書

・整備する施設内容

・事業区域

・権利取得計画

・資金計画

・原状回復措置の内容 等

・所有者の探索

・確知権利者等との相談

・資金計画

・補償金算定 等

問合せ先 : 国土交通省土地・建設産業局企画課 03-5253-8111(内線30643、30635 防災空地(広場) ポケットパーク(公園) ) 4

地域福利増進事業を通じた土地の有効活用を促すため、地域福利増進事業の用に供するために土地を譲渡した者の譲渡所得に係る特例措置及び地域福利増進事業の用に供する資産に係る固定資産税等を軽減する特例措置を創設する。

特例措置の内容

所有者不明土地

※共有者の一部が不明なものを含む。 所有者不明土地に使用権を設定し周辺の土地と合わせて活用

ポケットパーク(公園)(出典)杉並区

直売所(購買施設)(出典)農研機構 広島県

地域福利増進事業に係る特例措置の創設

① 所得税・法人税等

地域福利増進事業を実施する者に土地等(※1)を譲渡(※2)した場合の長期譲渡所得(2000万円以下の部分)に係る税率を20%→14 %に軽減(※3)

(~令和元年12月31日)

② 固定資産税・都市計画税

地域福利増進事業の用に供する土地及び償却資産(※1)に係る固定資産税等の課税標準を5年間2/3に軽減(~令和3年3月31日)

※1 所有者が判明している土地等に対する適用については、一定の地域福利増進事業である場合に限る。

※2 裁定後に行われるものに限る。

※3 法人の場合は、重課制度(長期5%)が適用除外(ただし、重課制度は令和元年度末まで課税停止。)。

※ 裁定申請書に記載されているものに限る。

※ 地域福利増進事業に係る規定は、令和元年6月1日より施行。

平成31年度税制改正

 

従業員の横領行為による損失について,損害発生時の事業年度における損金算入を認めないでされた法人税等の更正が,適法とされた事例

 

 

              法人税更正処分等取消請求控訴、同附帯控訴事件

【事件番号】      大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第67号、平成11年(行コ)第61号

【判決日付】      平成13年7月26日

【判示事項】      1 従業員の横領行為による損失について,損害発生時の事業年度における損金算入を認めないでされた法人税等の更正が,適法とされた事例

             2 法人税等の申告時に総勘定元帳や決算書類等に課税要件事実の仮装,隠ぺいがあるとしてされた重加算税賦課決定処分につき,同仮装,隠ぺいは横領行為をした従業員が,同行為の発覚を妨げるため行ったものであり,前記申告をした法人が仮装,隠ぺいを行ったと評価することはできないから同処分は違法であるなどとしてされた同処分の取消請求が,棄却された事例

【判決要旨】      1 従業員の横領行為による損失について,損害発生時の事業年度における損金算入を認めないでされた法人税等の更正につき,法人税法は原則として権利確定主義を採っているものと解されるから,横領により損失が発生したとしてもこれと同額の損害賠償請求権を取得することになるため,原則として所得金額に変動を生じないことになるとした上,前記従業員に対する損害賠償請求権が当該事業年度において回収不能であることが明らかであったとはいえず,また,権利確定主義の例外を定めた法人税法基本通達2-1-37(平成12年課法2-7による改正前)が適用されるためには,「他の者から支払いを受ける損害賠償請求権」という限定が付されているところ,前記従業員は当該法人の重要な経理帳簿の作成をほぼすべて任され,その経理処理が同法人の処理と受け取られても仕方ない状況にあったから,前記「他の者」に該当するとみることも困難であって,前記通達の規定が適用されないから,当該事業年度に前記横領に伴う損害賠償請求権は益金に計上すべきであり,所得金額に変動をきたさないとして,前記更正を適法とした事例

             2 法人税等の申告時に総勘定元帳や決算書類等に課税要件事実の仮装,隠ぺいがあるとしてされた重加算税賦課決定処分につき,同仮装,隠ぺいは横領行為をした従業員が,同行為の発覚を妨げるため行ったものであり,前記申告をした法人が仮装,隠ぺいを行ったと評価することはできないから同処分は違法であるなどとしてされた同処分の取消請求につき,国税通則法68条1項の趣旨は,加算税を課すべき過少申告行為が課税要件事実の仮装,隠ぺいという手段で行われた場合に,違反者に行政上の制裁として重加算税を賦課することにより,申告納税制度の適正円滑な運営を図る法技術上の制度であるから,納税者において仮装,隠ぺいした事実に基づき申告するという認識を要さず,結果として過少申告の事実があれば足りるものと解されるとした上,前記法人は,前記従業員が作成した経理帳簿等に基づき作成された前記総勘定元帳等で申告を行ったところ,経理帳簿等に虚偽の記載が存在したため,客観的にみて,同法人が仮装,隠ぺいの事実に基づく申告をしたことになったのであるから,重加算税賦課の要件を満たしているとして,前記請求を棄却した事例

【参照条文】      国税通則法68

【掲載誌】        訟務月報48巻10号2567頁

             判例タイムズ1072号136頁

             税務訴訟資料251号順号8954

 

国税通則法

(重加算税)

第六十八条 第六十五条第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

2 第六十六条第一項(無申告加算税)の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは同条第九項の規定の適用がある場合又は納税申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

3 前条第一項の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第二項若しくは第三項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかつたときは、税務署長又は税関長は、当該納税者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不納付加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する。

4 前三項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項又は前項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前三項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

一 前三項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき期限後申告書若しくは修正申告書の提出、更正若しくは決定又は納税の告知(第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知をいう。以下この号において同じ。)若しくは納税の告知を受けることなくされた納付があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、その申告、更正若しくは決定又は告知若しくは納付に係る国税の属する税目について、無申告加算税等を課され、又は徴収されたことがある場合

二 その期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定に係る国税の課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に課税期間が開始した当該国税(課税期間のない当該国税については、当該国税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した当該国税)の属する税目について、特定無申告加算税等を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認める場合

 

1 政治資金規正法(平成6年改正前)21条2項にいう収支報告書の「閲覧」の意義

2 政治資金規正法に基づいて政治団体から大阪府選挙管理委員会に提出された収支報告書が大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)9条3号所定の公文書の非公開事由となる「主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示がある情報」が記録されている公文書に当たるとされた事例

 

最2小判平成7年2月24日民集49巻2号517頁

公文書非公開決定処分取消請求事件

【判示事項】 1 政治資金規正法(平成6年法律第4号による改正前のもの)21条2項にいう収支報告書の「閲覧」の意義

2 政治資金規正法に基づいて政治団体から大阪府選挙管理委員会に提出された収支報告書が大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)9条3号所定の公文書の非公開事由となる「主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示がある情報」が記録されている公文書に当たるとされた事例

【判決要旨】 1 政治資金規正法(平成6年法律第4号による改正前のもの)21条2項にいう収支報告書の「閲覧」には、写しの交付は含まれない。

2 自治省が、従来から、政治資金規正法の運用を含む機関委任事務等の処理に関し、個々の質問に対する回答という形で同省の見解を示した文書を各都道府県あてに送付することにより全国的に統1的な事務処理を図っており、自治大臣から同法の解釈等についての回答等の代理権を授与されている自治省選挙部政治資金課長が、問の欄に「地方公共団体は条例に基づき収支報告書の写しの交付をすることができるか。」答の欄に「できないと解する。」などと記載した「政治資金規正法関係質疑集」と題する文書を各都道府県選挙管理委員会あてに送付していたなど判示の事実関係の下においては、同法に基づいて政治団体から大阪府選挙管理委員会に提出された収支報告書は、大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)9条3号所定の公文書の非公開事由となる「主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示がある情報」が記録されている公文書に当たる。

【参照条文】 政治資金規正法(平成6年法律第4号による改正前のもの)21-2

       政治資金規正法30

       地方自治法186

       地方自治法(平成3年法律第24号による改正前のもの)別表第3の3の(2)

       政治資金規正法(昭和23年法律第194号)

       公開等条例9大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)9

 

政治資金規正法

(会社等の寄附の制限)

第二十一条 会社、労働組合(労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条に規定する労働組合をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。)、職員団体(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条に規定する職員団体をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。)その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。

2 前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。

3 何人も、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)に対して、政治活動に関する寄附(政党及び政治資金団体に対するものを除く。)をすることを勧誘し、又は要求してはならない。

4 第一項及び前項の規定の適用については、政党の支部で、一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部以外のものは、政党及び政治資金団体以外のそれぞれ一の政治団体とみなす。

 

『教養としての「金融&ファイナンス」大全』 2022/2/28

野崎 浩成 (著)

 

通貨、金利、キャッシュフロー、為替、投資の指標、金融政策と規制、デリバティブやフィンテックといった技術革新など、金融のしくみからコーポレート・ファイナンスの領域まで幅広く学べる一冊です。難解な数式などを極力使わず、しかも著者の銀行マン&証券アナリストとしての経験に基づく裏話などをコラムとして豊富に盛り込んでおり、数学や統計学の詳しい知識がなくても面白く読めます。

 

 

 

出版社からのコメント

◆伝説のトップアナリストが金融とファイナンスの基礎知識をすべて教えます!

銀行マン、証券アナリストとして第一線で活躍し、金融業界を知り尽くす野崎浩成氏が、銀行、証券会社、保険会社などの金融業界への就職を目指す人、同業界に就職して間もない人、これから個人で投資・資産運用したい人、企業の財務部門で活躍したいビジネスパーソンに向けて、金融のしくみ、投資・運用の視点、コーポレート・ファイナンスの視点について、同氏自身の経験談を交えながら、超基本から応用までを網羅的に、かつ深く解説します。

 

通貨、金利、キャッシュフロー、為替、株価の指標、ポートフォリオ理論、金融政策と規制、デリバティブと証券化、フィンテック、暗号資産、企業価値評価やプロジェクト評価の手法など幅広くカバーしており、本書を一冊読むだけで、お金の基本から金融の全体像、投資・運用のための金融技術、コーポレート・ファイナンスまでの基礎知識をすべて身につけることができます。

 

◆お金や金融にまつわる素朴な疑問の答えが初学者でもスッキリわかる!

「Suicaにチャージしたお金はなぜ現金に戻せないのか?」「GAFAはなぜ銀行を経営しないのか?」「なぜ、金利が上がると、株価が下がるのか?」「株価が1株当たりの純資産を下回ると割安か?」「ミーム株とウォールストリートの反乱とは?」など、日々生活する中でお金や金融にまつわる「素朴な疑問」についても、本書を読めば、明確な答えと、その根拠がわかります。

 

最近、お金や金融に関心を持つようになった初学者が、知的好奇心に目覚め、投資・資産運用を行うときの素養を独学で身につけるのにも適した一冊です。

 

◆数学や統計学が嫌いな人も、好きな人も楽しく読める!

金融やファイナンスと聞くと、難しそうなギリシャ文字や数式をイメージする人が多いと思いますが、本書の本文では数学を極力使用しないで解説を完結しており、また、著者の銀行マンや証券アナリスト時代の裏話も披露されているので、数学が嫌いな人でも気軽に肩の力を抜いて楽しみながら読み進めることができます。

 

一方で、巻末に数学や統計学の理解を助ける「数学的補足コーナー」を掲載しているので、数学が好きな人は、同コーナーを参照することによって、ファイナンスに使用される数学的、統計学的な知識の理解を深めることができます。

著者について

野崎 浩成(のざき ひろなり)

 

東洋大学国際学部グローバル・イノベーション学科教授。1986年慶應義塾大学経済学部卒。1991年エール大学経営大学院修了。博士(政策研究、千葉商科大学)。

 

埼玉銀行、HSBC、シティグループ証券マネジングディレクター、千葉商科大学大学院客員教授、京都文教大学総合社会学部教授などを経て現職。米国CFA協会認定証券アナリスト、日本証券アナリスト協会検定会員。2010年日経アナリストランキング総合1位(全産業)、日経アナリストランキング1位(銀行部門、2005年から2015年まで11年連続)、インスティテューショナル・インベスター誌1位(銀行部門、2013年まで10年連続)。2015年および2020年金融審議会専門委員。

 

著書に『超一流アナリストの技法』(日本実業出版社)、『消える地銀 生き残る地銀』『銀行』『バーゼルIIIは日本の金融機関をどう変えるか(共著)』(以上、日本経済新聞出版)などがある。

 

出版社 ‏ : ‎ 日本実業出版社 (2022/2/28)

発売日 ‏ : ‎ 2022/2/28

言語 ‏ : ‎ 日本語

単行本(ソフトカバー) ‏ : ‎ 525ページ

ISBN-10 ‏ : ‎ 453405906X

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4534059062

 

 

コメント

金融は、言葉の定義という面がつよい。