市営プールで水泳クラブが所有し使用していたタイム測定用電気時計からの漏電により生じた感電死事故に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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市営プールで水泳クラブが所有し使用していたタイム測定用電気時計からの漏電により生じた感電死事故につき市の責任が否定された事例
大阪高等裁判所判決/昭和58年(ネ)第2045号
昭和60年6月26日
損害賠償請求控訴事件
【判示事項】    市営プールで水泳クラブが所有し使用していたタイム測定用電気時計からの漏電により生じた感電死事故につき市の責任が否定された事例
【参照条文】    国家賠償法1
          民法715
          社会教育法10
          社会教育法11
          社会教育法12
【掲載誌】     判例タイムズ566号165頁
          判例時報1176号102頁

国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

民法
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

社会教育法
(社会教育関係団体の定義)
第十条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。
(文部科学大臣及び教育委員会との関係)
第十一条 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。
2 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。
(国及び地方公共団体との関係)
第十二条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。