日本農業新聞『農地取得で国籍把握へ 申請時に報告義務 農水省方針』
このことについて、簡単に説明しますね。😊
農水省は、農地の所有権を新たに取得する個人や法人に対して、国籍の報告を義務付けるという方針を示しました。
これは、外国資本による農地取得への懸念の高まりを踏まえて、農業委員会を通じて実態把握に乗り出すためです。
具体的には、農地法施行規則を改正する省令案を示し、パブリックコメントを行っています。
新たに農地を取得する際の許可申請書の記載事項に、個人の場合は本人の国籍や在留資格、法人の場合は役員や主要株主の国籍などを追加するというものです。
また、農地台帳にも国籍に関する情報を記録するとしています。
農地以外の土地にも関連性があります。
それは、外国資本による国土買収が問題となっていることにあります。
例えば、中国資本などが観光地や港湾施設などを買収しているという報道がありました。
これに対して、国土の安全保障や環境保護などの観点から、外国人の土地取得に対する規制や把握を強化する必要があるという声が上がっていました。
そのため、政府は、農地だけでなく、国土全体の外国人取得状況を把握するための法整備を検討しています。
具体的には、土地取得者の国籍や目的を報告させる制度や、報告義務違反者に対する罰則などを設けることを検討しています。
また、国家戦略特区法の改正により、企業の農地所有が全国で可能になったことも、外国人取得への対策を急がせる要因となっています。
このように、農地以外の土地との関連性は、外国資本による国土買収への懸念や対策という共通のテーマにあります。
現在は、土地取引時の国籍の確認等は行われておりません。
今後は、すべての土地の買主の国籍把握の方向に進むと思われます。
不動産屋の手間がまた一つ増えるってことですねぇ。
あなたは地主の国籍把握は必要だと思いますか?それとも…
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