住宅のニュースでも。
【国土交通省が、大雨による浸水リスクが特に高い地域で、住宅や病院、高齢者施設などを新たに建てる際、都道府県が一定の建築制限を行えるよう法律の改定案をまとめ、閣議決定されました】
細かい内容についてはまだ確認していませんが、堤防の整備や川底の掘削など対策を行った上でも数十年に一度の大雨で氾濫が発生し、命の危険があるような地域について、「浸水被害防止区域」に指定される様です。
この区域では住宅などを建てる際に、想定される浸水の深さより高い場所に居室や寝室を設けたり、水が住宅に流れ込むのを防ぐための擁壁を設けたりするように義務付けされると。
現実に考えていくと、浸水想定が3m未満の区域なら1階に居室を設ける事ができない(2階床部分でちょうど3m超)。どうするんでしょうね・・・一部ネットでは2階にLDKを持っていくにしても、1階の居室は納戸申請にして逃れるんじゃないかという声もあるようですが(汗)。
コレ発想が間違っていて、逃れるとかそういう問題じゃなくて【自分の命の話ですので自己責任の問題】。
行政は洪水対策を行った上でまだ更に危ない区域になる訳ですから、家を建てる時はしっかりと対策は考えた方がいいです。建物で難しいなら、外構工事で浸水対策をしておく事も大事ですね。土地が狭い・隣地との間がほとんどないとか色々な問題が出てくることが予想されますが、建築会社側としても出来るだけ考えて提案していく事が必要になります。
ここ数年は物件をご案内する時からハザードマップをチェックして持参する様にしていますので、茨木市内で洪水想定0.5m~3m未満*木造家屋が流出する危険性ありというエリアは仲介する事がなくなりました。
そのエリア限定で探されているお客様でしたら、国がやろうとしているように【建物での対策・外構工事での対策】というものをお客様にもしっかりと認識してもらって、施工していただくのも不動産会社としての使命だと考えています。
ハザードマップ表示を取引にも必ず入れる事になっていますが、業界をみているとまだまだハザードマップへの認識が低い気がしますね。ハザードマップ上良くないエリアなのに、不動産会社が買い取って、新築とか販売している事も多いでしょ(汗)。
行政だけではなく、不動産業界としても街作りに関わっていかなければいけないと思いますね。
<茨木市の不動産の事はアイ・ウィズ不動産>
茨木市の物件情報チェックは
【アイ・ウィズ不動産・ホームページ】
突っ込んだ内容のコアな不動産ブログは
【茨木市の不動産・住宅ブログ】