こんにちは。
兵庫県川西市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。
入社した社員に資格を取得させたのに、会社にその資格による利益を還元せずに、退職してしまう社員もいるかと思います。
入社の際の雇用契約書の中に、「費用を返金する」という文言を入れておいてもそれはNGとなる可能性が高いと思われます。
労働基準法違反となるか否かの判断では、会社が費用を「支給」したものなのか「貸与」したものなのかがポイントとなります。
「貸与」したとする場合は、一定期間の勤務によって費用の返済を免除するという特約付きの立替払いに関する確認書を締結し、会社が費用を立替することにすることも可能です。その場合は社員に費用が貸付金であることを確認させ、必ず書面を残しておきましょう。
労働基準法第16条では、雇用契約の中で不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならないと定めています。
金額を予定することが禁止されているわけであって、「実際に損害を被った場合に賠償金を請求することがある」という旨を記載することは、問題ありません。
業務上必要不可欠な研修や資格検定を会社の指示で受けたような場合の負担は会社として当然なすべき性質のものであるため、これを社員に求めることは難しいかと思います。
一方、社員にも利益をもたらし、その利益が労使関係を離れても認められる場合については、返金が認められる可能性は高いと思われます。
本日もご覧いただきまして、ありがとうございました。
労務管理のご相談や就業規則の作成、助成金の申請なら、当事務所にお任せください。
ご希望に応じて、ご訪問による面談、電話相談、メール相談、オンライン相談にご対応させていただきます。
どんな些細な疑問やご質問でも大歓迎です。ご連絡をお待ちしております。
ホームページ↓
https://office-ike.com
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入社の際の雇用契約書の中に、「費用を返金する」という文言を入れておいてもそれはNGとなる可能性が高いと思われます。
労働基準法違反となるか否かの判断では、会社が費用を「支給」したものなのか「貸与」したものなのかがポイントとなります。
「貸与」したとする場合は、一定期間の勤務によって費用の返済を免除するという特約付きの立替払いに関する確認書を締結し、会社が費用を立替することにすることも可能です。その場合は社員に費用が貸付金であることを確認させ、必ず書面を残しておきましょう。
労働基準法第16条では、雇用契約の中で不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならないと定めています。
金額を予定することが禁止されているわけであって、「実際に損害を被った場合に賠償金を請求することがある」という旨を記載することは、問題ありません。
業務上必要不可欠な研修や資格検定を会社の指示で受けたような場合の負担は会社として当然なすべき性質のものであるため、これを社員に求めることは難しいかと思います。
一方、社員にも利益をもたらし、その利益が労使関係を離れても認められる場合については、返金が認められる可能性は高いと思われます。
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