こんにちは。
兵庫県川西市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。
厚生労働省の労働政策審議会の分科会は12日、熱中症対策を罰則付きで事業者に義務付ける省令案要綱を了承しました。4月上旬にも労働安全衛生規則を改正し、6月から施行します。
同省によれば、職場での熱中症の死者は2022年、23年にいずれも30人以上と深刻化しており、地球温暖化の傾向を踏まえ、対策が急務と判断されました。
厚労省によると、「暑さ指数28以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超える」作業を要する際に、対策が義務付けられます。事業者が対策を怠った場合は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
義務化の内容は、
1.熱中症の自覚症状や疑いのある人がいた場合、報告するための連絡先や担当者を事業所ごとに定める
2.作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の処置や診察など症状の悪化防止に必要な内容や手順を事業所ごとに定める
3.対策の内容を労働者に周知させる
本日もご覧いただきまして、ありがとうございました。
労務管理のご相談や就業規則の作成、助成金の申請なら、当事務所にお任せください。
ご希望に応じて、ご訪問による面談、電話相談、メール相談、オンライン相談にご対応させていただきます。
どんな些細な疑問やご質問でも大歓迎です。ご連絡をお待ちしております。
ホームページ↓
https://office-ike.com
兵庫県川西市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。
厚生労働省の労働政策審議会の分科会は12日、熱中症対策を罰則付きで事業者に義務付ける省令案要綱を了承しました。4月上旬にも労働安全衛生規則を改正し、6月から施行します。
同省によれば、職場での熱中症の死者は2022年、23年にいずれも30人以上と深刻化しており、地球温暖化の傾向を踏まえ、対策が急務と判断されました。
厚労省によると、「暑さ指数28以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超える」作業を要する際に、対策が義務付けられます。事業者が対策を怠った場合は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
義務化の内容は、
1.熱中症の自覚症状や疑いのある人がいた場合、報告するための連絡先や担当者を事業所ごとに定める
2.作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の処置や診察など症状の悪化防止に必要な内容や手順を事業所ごとに定める
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