社労士試験合格者のお気楽日記(社労士試験問題演習付き)

社労士試験合格者のお気楽日記(社労士試験問題演習付き)

2024年の社労士試験に合格した私が、合格後について書いていきます
社労士試験の肩慣らしに「今日の一問」も毎日載せますので、気分転換にお使いください

おはようございます

社会保険労務士(社労士)ブロガーの「みこねこクッキー」です。

 

令和8年度社労士試験反省会特集を書いています。

今日から択一式に入ります。

今年もかなり間違えたので、間違った問題を中心に振り返ります。

まずは労働基準法からです。

 

今日は問5を振り返りたいと思います。

 

事例問題ですが、割増賃金の計算式が理解できていれば、どこを判断すればいいのかわかると思います。

割増賃金の計算の際に除外する賃金は、「通家別子一臨住」ですが、除く場合と含む場合があります。

基本的には、条件にかかわらず、一律に支給されるものは割増賃金の計算の際、賃金に含むことになりますが、

設問例の「生活手当」は「扶養している子につき」とあるので、賃金に含みませんので、Eがこの時点で除外です。

「通勤手当」は「距離にかかわらず一律支給」とあるので、賃金に含みますので、BとDがここで除外されます。

残るはAとCですが、「住宅手当」が割増賃金の計算の際、賃金に含むかどうかということになります。

「賃貸住宅には2万円、持ち家には1万円」という設定が一律支給になるのかそうでないのか、ということになりますが、住宅手当を割増賃金の計算の際の賃金から除外するためには、「家賃や住宅取得の価格に応じた条件設定」が必要となるため、設問の場合は割増賃金の計算の際、賃金に含むということになり、正解はCになります。

なお、この話は厚労省HPに通達や資料として出ています。

 

私は「賃貸住宅には2万円、持ち家には1万円」という設定が一律支給にならない、と判断してしまい、間違えてしまいました。

皆様は間違えないようにしてくださいね。

 

 

明日も、択一式の労働基準法どうやって間違ったか(正解したか)を解説していきます。

 

 

 

 



それでは、星本日の一問!星
 

今月は「労働基準法」をお送りします。

 

事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、一定の事項について、寄宿舎規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、この届出には寄宿労働者の過半数を代表する者の意見を聞いたことを証明する資料の添付が必要である。

 

 

 

 

 

 

答え:×

 寄宿舎規則の届出に添付するのは、寄宿労働者の過半数を代表する者の「同意」を証明する資料です。

 就業規則に添付する資料と混同しないようにしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

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