社労士試験合格者のお気楽日記(社労士試験問題演習付き)

社労士試験合格者のお気楽日記(社労士試験問題演習付き)

2024年の社労士試験に合格した私が、合格後について書いていきます
社労士試験の肩慣らしに「今日の一問」も毎日載せますので、気分転換にお使いください

おはようございます

社会保険労務士(社労士)ブロガーの「みこねこクッキー」です。

 

いよいよ本試験まで10日を切りました

8/23の社労士試験本番に向けてラストスパート、頑張っていきましょう。

 

このブログも毎日問題演習を載せていますが、ここのところご利用いただいている方がいらっしゃるようで、ブロガーとしても大変ありがたいです。

ぜひとも他の方にもお勧めしていただきますよう、よろしくお願いします。

 

本試験にまつわる色々をお送りしております。

 

5回目の今日は、試験会場についてです

このあたりから細かい話になってきます。

 

そろそろ受験票が届いているかと思います。

(まだ届いていない方は試験センターへ問い合わせしましょう)

受験票に記載背されている試験会場がどこか、きちんと確認しましょう。

特に、複数回受験の方は、去年までと会場が違っている場合もあるので、要注意です。

 

試験会場の場所を確認したら、会場までの行き方や、会場周辺のお店を確認し、

・買い物ができる場所

・時間をつぶせる場所

がどのあたりにあるか、確認しておきましょう。

 

 

特に、昼食等をどこで買っておくか、は当日あわてないための重要な要素なので、この段階で決めておきましょう。

明日から本試験前日まで、本試験前後の小ネタをお送りします。

 

 

 

 

 

皆様の社労士試験合格に向けて応援しています。

 

 

 

 

それでは、星本日の一問!星

 

○今月は判例問題をお送りします。

 

・就業規則

 使用者が労働者を( ア )するには、あらかじめ( イ )において( ア )の( ウ )を定めておくことを要する。そして、( イ )が( エ )を有するものとして、( オ )を生ずるためには、その内容を適用を受ける( カ )させる手続が採られていることを要するとするのが最高裁判所の判例である。

 

 

答え

 

ア 懲戒

イ 就業規則

ウ 種別及び事由

エ 法的規範としての性質

オ 拘束力

カ 事業場の労働者に周知

 

 

 

判例に限らず、毎日継続して解くことが重要です。

最初は解けなくても徐々に解けるようになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日も最後までブログを読んでいただき、ありがとうございます

毎日多くのアクセスやフォロー、いいねをいただいており、ブログ継続の励みになっております

今後も毎日更新していきますので、アクセス、いいね、フォロー、コメント等大歓迎です爆  笑

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