おはようございます晴れ

 

社会保険労務士ブロガーの「みこ」です。

 

本日、私の会社でも「夏季休暇(5月〜10月の間に5日間)」の取得通知が届きました。
皆様の職場では、もう夏の計画や休暇の話題は出ていますか?

忙しい毎日だからこそ、休み方はとても重要です。
今回は、私が実践している「確実に休みを取り、かつ仕事のモチベーションを上げる休暇術」をシェアします!

 

私の直近のプライベートや社労士としての予定を振り返ってみると、すでに以下のイベントが確定していました。

  • 5月:大学の同窓会行事
  • 7月:社労士会の総合相談(相談員として参加)
  • 10月:別の同窓会 & 社労士会の研修

これだけで、ちょうど合計5日間
ということで、通知が来た今日、さっそく全ての休暇予定を入力しました。

休暇の取得は、ある意味で「早い者勝ち」です。
「いつ休もうかな…」と迷っているうちに他の人と希望日が被ってしまったり、業務が埋まってしまったりして、結局休めなくなるのは一番もったいないですよね。

 

特に私のように、常に案件や締め切りに追われる多忙な部署にいる方に強くお伝えしたいことがあります。

それは、「この仕事が一段落したら休もう」と考えてはいけないということです。

そう言っているうちに、あっという間に10月が終わってしまい、消化不良のまま夏季休暇の期限を迎えてしまいます。
おすすめなのは、「休む日を先に決めて、そこに向けて仕事を片付ける」という逆算の目標設定です。

目標を明確に設けた方が、日々の仕事の集中力も増し、モチベーション維持にも繋がりますよ!

 

このように私は予定をガチガチに先に入れてしまう派ですが、皆様はどのように休暇や休息を取られていますか?
「うちはこんな風に計画を立てているよ!」「連休にして旅行に行く予定!」など、ぜひコメントで教えてくださいね!

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
励みになりますので、ぜひ「いいね」や「フォロー」をよろしくお願いいたします!

 

 

 

 

それでは、星「本日の一問」!星

 

厚生年金保険法 督促及び延滞金について

 

厚生年金保険法第86条2項の規定によって督促をした場合において、督促状を発した日から10日以内に保険料が完納されたときは延滞金を徴収しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

 

×

 

「督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき」には延滞金を徴収しません。

なお、督促状に指定する期限は、「督促状を発した日から10日以内」とされています。

混同しないようにしましょう。

 

 

 

本日も最後までブログを読んでいただき、ありがとうございます

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今後も毎日更新していきますので、アクセス、いいね、フォロー、コメント等大歓迎です爆  笑

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