こんにちは。
兵庫県川西市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。
定期健康診断は、労働安全衛生法第66条に基づき、すべての事業者が労働者に対して毎年1回実施する義務があります。
労働安全衛生規則第52条にとり、常時50人以上の労働者を使用する事業場は、定期健康診断を実施した後に健康診断結果を労働基準監督署へ届け出る義務があります。
対象労働者のカウントは事業場単位で集計します。本社・支社が別々の場合は、それぞれで人数を確認します。49人以下の事業場は届出義務はありませんが、記録を5年間保存しておく必要があります。
また、パートタイマーでも週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であるパートタイマーは、定期健診の実施義務の対象となります。派遣労働者の検診は派遣元が実施義務を負います。
届出に関しては、提出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署となります。提出期限については、健康診断実施後、遅滞なく届出することとなります。提出様式は「定期健康診断結果報告書」(様式第6号)です。提出方法ですが、直接窓口へ持参するか郵送または電子申請(e-Gov)が利用できます。
労働基準監督署への届出までの流れですが、まず検診機関から受診者全員分の結果を受領します。結果票とともに、集計データが送付されるケースもあります。次に様式第6号に必要事項を記入します。記入が終わりましたら、産業医に確認・署名をもらいます。最後に所轄の労働基準監督署へ提出し完了です。
届出が必要な検診は、定期健康診断と特定業務従事者検診になります。雇入れ時検診、海外派遣労働者検診は届出は不要です。
本日もご覧いただきまして、ありがとうございました。
労務管理のご相談や就業規則の作成、助成金の申請なら、当事務所にお任せください。
ご希望に応じて、ご訪問による面談、電話相談、メール相談、オンライン相談にご対応させていただきます。
どんな些細な疑問やご質問でも大歓迎です。ご連絡をお待ちしております。
ホームページ↓
https://office-ike.com
兵庫県川西市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。
定期健康診断は、労働安全衛生法第66条に基づき、すべての事業者が労働者に対して毎年1回実施する義務があります。
労働安全衛生規則第52条にとり、常時50人以上の労働者を使用する事業場は、定期健康診断を実施した後に健康診断結果を労働基準監督署へ届け出る義務があります。
対象労働者のカウントは事業場単位で集計します。本社・支社が別々の場合は、それぞれで人数を確認します。49人以下の事業場は届出義務はありませんが、記録を5年間保存しておく必要があります。
また、パートタイマーでも週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であるパートタイマーは、定期健診の実施義務の対象となります。派遣労働者の検診は派遣元が実施義務を負います。
届出に関しては、提出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署となります。提出期限については、健康診断実施後、遅滞なく届出することとなります。提出様式は「定期健康診断結果報告書」(様式第6号)です。提出方法ですが、直接窓口へ持参するか郵送または電子申請(e-Gov)が利用できます。
労働基準監督署への届出までの流れですが、まず検診機関から受診者全員分の結果を受領します。結果票とともに、集計データが送付されるケースもあります。次に様式第6号に必要事項を記入します。記入が終わりましたら、産業医に確認・署名をもらいます。最後に所轄の労働基準監督署へ提出し完了です。
届出が必要な検診は、定期健康診断と特定業務従事者検診になります。雇入れ時検診、海外派遣労働者検診は届出は不要です。
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