こんにちは。
兵庫県川西市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。

社会保険の標準報酬月額決定のタイミングは、以下の3つあります。

①資格取得時の決定
②定時決定
③随時改定

①は新たに健康保険・厚生年金保険に加入する際、健康保険および厚生年金保険被保険者資格取得届の内容によって標準報酬月額が決まります。ここで決定された標準報酬月額はその年の8月まで(但し、6月1日から12月31日までに資格取得した人は、翌年の8月まで)使用します。

②は算定基礎届による標準報酬月額の決定を指します。毎年7月1日現在で使用しているすべての被保険者について、4~6月に支払った賃金を届け出ることで、その年の9月から翌年8月まで使用する標準報酬月額が決定されます。

③は昇給や降給によって報酬額に大幅な変動(2等級以上の差)があった場合、定時決定を待たずして随時改定を行います。随時改定で決定した標準報酬月額はその年の8月まで(但し、その年の7月以降に改定された場合は翌年の8月まで)使用します。

4月昇給者の取扱いですが、算定基礎届で届け出るのは、4~6月に支払われた報酬となります。例えば当月締・翌月払の場合は、届け出るのは3~5月労働分の報酬となり、3月労働分の報酬が含まれてしまうため、昇給が正しく反映されません


算定基礎届で決定した標準報酬月額は、その年の9月から使用されます。一方で、随時改定によって標準報酬月額を決定した場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4ヶ月目から改定されます。昇給後最初の給与支払日に応じて、その年の7月もしくは8月から新しい標準報酬月額が適用されます。

昇給後、最初の報酬が4月に支払われる場合、4~6月の報酬を元に7月に随時改定を行います。

一方、翌月払いの場合には昇給後の報酬が初めて支払われるのが5月になるため、5~7月の報酬を元に8月に随時改定を行うことになります。


本日もご覧いただきまして、ありがとうございました。

労務管理のご相談や就業規則の作成、助成金の申請なら、当事務所にお任せください。

ご希望に応じて、ご訪問による面談、電話相談、メール相談、オンライン相談にご対応させていただきます。
どんな些細な疑問やご質問でも大歓迎です。ご連絡をお待ちしております。

ホームページ↓
https://office-ike.com