障害福祉系社労士・行政書士です!

障害福祉系社労士・行政書士です!

大阪、奈良を中心に障害年金請求のサポートを行っております。少なくとも1回は面談させていただいいます。遠方の方はZoomでの面談も可能です。ご相談はメールで願います。

人脈や経験がない私が開業して2年目の現実をさらっと書いてみました。

 

私が思う開業後すぐに軌道に乗る方の例

(あくまで私がこの1年で知り合った方を対象にした事例です)

 

・退職後も会社で行っていたビジネスモデル自体が有効で人脈もある方。登録することでこれまで行政書士に依頼していた業務も丸抱えで対処できる(銀行でM&A業務を行っていた方等)。

・親(実家)が建設業や墓石屋等で行政書士業務に直結する窓口(人脈)を持っている。

・元公務員の方。ただし、横のつながりが強い職種(警察官等)。

・士業事務所でアシスタントをしていた方で、独立後も仕事を紹介してもらえる方。

 

ここが問題、開業して苦労するパターン

(私の場合も含め、開業後知り合った方を対象した事例です)

・せっかくとった資格を活かしたいと考え開業した方     

・年も年だし、最後のチャンスとばかりに勢いで開業した方

 

上記の場合、開業後数年はまともに仕事がありません。初年度は全く仕事が無い場合がほとんどです。

行政書士会の研修などに行くと、似たような先生(人脈、経験無し、とりあえず開業された方)がたくさんいます。

 

業務獲得方法

 飛び込み営業は無駄だという方が多いですが、できる方が有利なことは言うまでもありません。事務所で座っていても仕事は来ません。士業関係者は、意外と営業をしない(できない?私の近辺だけ?)ので、開拓の余地はまだまだあると思います。毎日100件程度営業をかけていけば、意外に早い段階で軌道に乗せられると思います。チラシ1枚でも、撒く撒かないで反応は違います。当事務所への問い合わせの大半は、ネットよりもチラシをご覧になった方が圧倒的に多いです。

 ネット集客については、有効というよりもやって当たり前というレベルです。新規性はないです。普通に工夫を凝らしているだけでは先行している先生方に追いつけません。100万円単位の費用をかけHPを作成し、毎月何万もの維持費を払う覚悟であればなんとかなるかもしれませんが、即効性はないです。誰もかれもがしているので、差別化が難しいです。

 また、HPやSNS経由の仕事はスレている案件が多いです。相見積もりを取られ、値段のたたき合いになります。何といっても、開業後間もないことろは実績がないので、値段以外遡及するものがありません。

 ちなみに紹介案件は値段のたたき合いにはなりませんが、紹介者への信用を毀損するわけにもいかず、業務を行う上でのストレスは倍近くになります。

新規参入者の生き残る道(私が思うところです)

・ベテラン先生に気に入られる
・新規事業(ニッチな分野)を開拓する
・(皆が嫌がる)細かい仕事をとにかく数こなしていく
 

 研修会で人気なのが、障害福祉分野。ただし、これもそろそろオワコンかもしれません。福祉業務経験者で行政書士の資格を取る方が増えています。現場を知る方が有利なことは言うまでもありません。さらに、障害福祉分野で活躍されている先生方の知識、経験量が半端なく、これから新規参入するメリットそのものが薄いです。

 次に人が集まっているのが後見業務。遺言・相続は他士業も交えて獲得競争が熾烈で、容易に参入できません。

 後見業務は、手間の割に報酬が低いのでベテランの方も敬遠します。ただし、今後福祉業界からの参入が増えるかもしれません。高齢者に群がる構図はどこも同じです。

 外国人関係も人気ですが、ベテラン先生は避けている方が多いです(しっかりと基盤を持っている方は、あえてリスクを取る必要が無いからか?)。若手の先生方でこの分野に飛び込む方が多いような印象です。

 

 行政書士が取り扱う許認可は1万通りあるとかないとか言われますが、実際に業務となり得るのはそのうちの何割かです。

 とはいえ、ニッチな分野はまだ残されているでしょうし、法改正で新たに生み出される仕事もあるでしょう。

 一方で、AIにより代替される分野も増えてきます。さらに、行政書士登録者も増えています、…人口は減っていますが。

 

 とりあえず開業後はメンタルをやられないように、アルバイトと掛け持ちでやっていくのが無難かもしれません。

 ただ、50代後半になると、間違いなく最後の賭けです。これで時間を無断にすると、もう残りはバイト人生です。

 

 行政書士の場合、特に資格がなくても書類自体は作成可能です。すべて依頼者がご自分でできる事を代わりにしているだけです。多少の専門性はあっても、ご自身で調べることで解決できます。役所も丁寧に教えてくれますし。

 

 行政書士の資格は、弁護士や医師の資格に比べ、非常に簡単に取れます。公務員は試験を受けずに資格が取れます(勤続年数等条件有)。さらに、士業事務所は自宅開業であれば開業資金が要りません。参入障壁は意外と低い業態であると言えます。資格で守られているというのは錯覚です(と私は思います)。 

 私の場合、なんだかんだと十年以上障害年金を取り扱っているので、そちらで食べていけてますが、行政書士業務だけでは開業2年目の現状、小遣い稼ぎ程度です。

 

 

 以上、行政書士業務については、経験・人脈もなく50代後半で開業した私が感じたことろです。

 人脈、経験なしでも開業後しっかりと仕事を取っている方もいますので、結局は、その方次第でしょう。

 苦しみながらも続けていれば、知らぬうちに、細かい仕事がいただけるようになることも事実です。

 最初から、単価の高い仕事は回ってきませんが、こればかりは仕方がないことで、とにもかくにも退場しないことが肝心です。

 

 私自身、障害年金を入り口に行政書士資格が必要な分野にも進出が可能となり、取り扱える業務は格段に増えました。後はビジネスとして成り立つようスキームを考えられるかというところです。

 当然ながら、皆さんが苦しんでいるのもここで、非常に難しいところではありますが…。

 

 

「障害年金請求の準備をする前に」知っておいていただきたいこと

先日、遠方の方から障害年金の請求についてご相談をいただきました。

ご自身で膨大な資料を作成されていました。ダンボール一箱に詰めて約5kgだそうです。

 

資料の一部を拝見し、希望される諸条件を考慮した結果、

残念ながら丁重にお断りすることとなりました。 

体調面も万全ではない中、ご自身で苦労されお力になれればよかったのですが、今回のご依頼のケースを参考に、これから障害年金請求をご検討されている方には、以下の点をお伝えしておきたいと思います。

 

1. 「量」よりも「質」 認定基準を理解した上でポイントを絞り込む

ご自身で準備された資料はA4用紙で20枚以上、さらに5キロに及ぶその他資料。その労力と時間は想像を絶するものだったはずです。

しかし、障害年金の審査においては、「資料の量」がそのまま結果に直結するわけではありません。「遡及請求(認定日請求)」や「社会的治癒」といった主張を伴う案件は、それなりに資料収集が必要ですが、手当たり次第集めても意味がありません。

何百枚もの資料を用意すよりも、認定基準を理解した上で、保険者(認定医)の審査のポイントに合致した情報をいかに過不足なく診断書や申立書に落とし込めるかが結果を左右します。

ご自身で作成される前に相談いただければ、あらかじめ「書くべきポイント」を絞り込むことができ、より要領よく進めることができたかもしれません。たくさん書けば認められる可能性が上がるという考え方が一番危険です。記載する内容が多ければ多いほど、保険者(認定医)に付け込むすきを与えることに繋がります。

 

2. 「二人三脚」のためのコミュニケーション手段

障害年金の手続きは、一度の面談で終わるものではありません。診断書の確認、病歴・就労状況等申立書の推敲など、何度も細かなやり取りが必要です。

今回のケースでは、ご相談者様との連絡手段が固定電話に限られていたこと、また、お住まいが遠方であったことから、スピーディーかつ正確な連携を取ることが困難と判断致しました。できる限り身近にいる社労士に依頼することが受給に繋がる近道です。大阪在住の方がわざわざ東京の社労士に依頼するメリットは乏しいです(難病等取り扱える社労士が少ないような傷病は別ですが)。

 

3. 「医師への相談」のタイミング

今回、ご相談者様は資料をすべて作り終えた段階でしたが、まだ主治医への診断書作成依頼を行われていませんでした。これでは、下手をすると資料の大半が無駄になる可能性もあります。まずは診断書を書いていただけるかどうかを医師に確認してから、申立書の準備(社労士へ相談)をするのが、請求成功への最短ルートです。先にご自身の主観で申立書の内容をまとめてみても、医師が全く異なる内容の診断書を作成することもあります。

 


 

以上、ご自身が他人任せにせず、主体的に請求を行うためにいろいろと調べること自体否定されるべきものではありません。

しかし、もしあなたがこれから障害年金の請求を考え、最短距離で障害年金請求を行いたいとお考えの場合には、あれこれと調べられる前に、まずはお近くの社労士にご相談ください。

  • 何から手をつけるべきか
  • どの情報を整理すべきか
  • 診断書で押さえるべきポイント、医師への症状の伝え方

これらについて社労士からアドバイスをもらうだけで、間違いなくあなたの負担は大幅に軽減していきます。

 

 

 

先日、再審査請求の公開審理のため東京へ行ってきました。

 大阪から往復で約7時間、交通費約3万円です。


そもそも、不服申し立には審査請求と再審査請求が用意されています。

 1回目の不服申立てである「審査請求」は審査官による独断審査ですが、

2回目の「再審査請求」は、社会保険審査会による合議制で行われます。


しかし、実際に公開審理を傍聴して目にするのは、特に緊張感もなく淡々と

処理されていく光景です。 実際の審理は、請求人側に出席者がいない場合、

1件あたりわずか30秒〜60秒で終了しています。形式的な質疑が行われますが、

保険者代理人や参与から発言はほとんどなく、

まれに参与から意見が出たとしても、それが必ずしも結果に反映されるわけではありません。


審査員や参与の前には資料が山積みになっていますが、事前にどれだけ読み込まが

されているのかは不明です。

欠席しても不利益はないと明記されていますが、出席・欠席に関わらず結論が

決まっているのではないか……と邪推してしまうほど、審理の時間は短いです。


請求人自身が出席されるケースのほとんどは精神疾患での請求です。

いろいろとご自身で考えてこられた質問を保険者代理人にぶつけていますが、

なんといっても相手にする保険者代理人の「場数」が違います。
請求人が感情を露わにして訴えても、保険者代理人は揚げ足を取られないよう、

のらりくらりと質問をかわしていきます。聞かれていることに正面から答えないことも

珍しくありません。

 

 まともにやりあおうと思ったら、客観的な資料(医師の意見書、カルテ、就業に関する証明書等)収集に加え、

医学的な知識、認定基準、ガイドライン、そして行政手続法への深い理解が必要です。

これらが揃っていなければ、主張は簡単にいなされてしまいます。


以前からブログでも発信していますが、「障害年金を請求してダメでも、

不服申立てができる」という発想は、すぐ捨てるべきです。

不服申し立ては、単に制度としては「できる」だけの話で、

原処分を取り消してもらえるわけではありません。
再審査請求で原処分が取り消され、容認される確率は、10~15%程度です。


不支給となった後に、「専門家なら何とかしてくれるはずだ」と、

慌てて社労士を探す方がいますが、障害年金を専門にする社労士であっても、

一度下された処分を覆すことは容易ではありません。

そもそも、請求時に提出された診断書や申立書に問題がある場合がほとんどで

不服申し立てで戦いようがありません。


障害年金の請求は、「最初の請求」がすべてです。 

「不支給になったら次がある」という甘い考えは、ご自身の権利を遠ざけるだけです。

不服申し立てで社労士を探すのであれば、最初の請求段階から社労士に依頼を

すべきです。特に、認定日請求の場合は2度目はありません。