障害福祉系社労士・行政書士です!

障害福祉系社労士・行政書士です!

大阪、奈良を中心に障害年金請求のサポートを行っております。少なくとも1回は面談させていただいいます。遠方の方はZoomでの面談も可能です。ご相談はメールで願います。

精神疾患での障害年金請求は、一度「こじれる」と泥沼化し、決定までに気が遠くなるほどの時間がかかります。

特に、一度不支給になってからの「再請求」は極めて厳しい闘いになります。よほどの事情(長期入院など)がない限り、年金事務所からはカルテの開示(写しの提出)を求められます。

それと同時に提出を求められるのが、「日常生活及び就労に関する状況」という書類です。 これは、医師に診断書を依頼する際に「日常生活の困りごと」をまとめたメモ書きを渡した方なら、まさにそのメモの内容をそのまま記入して提出するような書類です。

 

 「日常生活及び就労に関する状況」については、症状が軽く記載されていれば、2級(3級)非該当で不支給。重く書いていれば、信用できないということで、これまた不支給。ちなみに、「家族のサポートを受けている」と記入しても、認定医いわく、「サポートが必要とは思えない」とバッサリ。

 請求人がいくら自分の症状をあの手この手で訴えたところで、まともに聞き入れてもらえないのが実情です。

 

 それにしても、結果が出るまでの期間があまりにも長すぎます。

 だからといって、効率化のために「AI」などが導入され、一律に1次判定なるものが行われるようになれば、不支給が今以上に激増するのは目に見えています。

 現在のところ、障害状態の「更新(再認定)」については、前回の診断書と同じ内容であればほぼ更新が認められています。しかし、もし今後、更新のたびに「新規最低と同等の厳しい審査」が行われるようになれば、支給停止が続発するのではないかと危惧しています。 (まあ、国もそこまで簡単に不支給率を跳ね上げるだけの『覚悟』はないだろう、とも思いますが……。)

 

 不支給決定の際は2人目の認定医による審査が行われます。しかし、その不支給理由に「前障害認定医の判定に同意」というチェック項目がある事実は、1人目の判定や具体的な理由を把握した上で2人目の認定医が審査しているということでしょうか?

 もしそうなら、「前認定医の判断は間違っている」と身内に喧嘩を売るような真似はしづらく、これでは独自の客観的な審査など期待できません。

 本来、審査の慎重を期すなら支給・不支給にかかわらず「予断を持たせない完全なダブルチェック」を行うべきです。

 前判定の結果や理由を開示した状態で2人目の認定医に審査させる――。これは「慎重に審査している」というポーズを示すための、単なるパフォーマンスではないでしょうか。 

 そう考えてしまうのは、果たして私の邪推にすぎないのでしょうか。

 

 

 

 

 

 

ご自分で障害年金請求をされる場合の相談窓口について

 

① 年金事務所  / 街角の年金相談センタ―

 障害基礎年金・障害厚生年金の両方に対応しており、ご自身の年金加入記録や保険料の納付状況をその場で確認してもらうことが可能です。なお、年金事務所は事前予約が必要です。街角の年金相談センターは予約なしで行けますが30分~60分(さらにそれ以上)の待ち時間が必要となります。雨の日は比較的待ち時間が短いです(センターの立地にもよりますが)。昼前後は職員が交代で休憩に入るのでなかなか順番が回ってきません。

 

② 市区町村役場の国民年金課

  住所地で手軽に相談できますが、「障害基礎年金(初診日に自営業、主婦、学生、20歳未満だった等)」の相談・手続きのみに対応しています。

 障害年金は非常に複雑な制度であるため、役所の担当者によって知識や経験の差が激しいです。書類の記入方法等について確認する程度が無難かと思います。

 市区町村の窓口は、提出された書類を点検し、日本年金機構(年金事務所)へ「送付」する中継地点にすぎません。

 正直、少しでも時間があるのであれば、街角の年金相談センターに行った方がいいです。役所とは違い、もう少し踏み込んだところのチェックもしてもらえます。たとえば、診断書の記入上の不備、添付書類のチェック等。なお、支給、不支給の判断はしてくれません。

 *相談センター自体は、業務量の問題から、障害基礎年金(1号被保険者)の場合は、できる限り市町村を利用してほしい、というのが本音のようです。

 

相談をスムーズに進めるために

 障害年金において最も重要なのが「初診日」です。相談に行く前に、通院歴をある程度まとめておいた方がよりスムーズになり

ます。障害年金に関する用語で不明なものはAIを活用し事前に予備知識を得ておいた方が、相談員の説明をより深く理解できるようになります。そうすると次の問題(不明な点)もはっきり見えてきますので、(一つクリアしてその次に進んでいく、障害年金請求に時間がかかるゆえんです)。

 ただし、相談に行く前に、ご自身だけで判断して手続きを進めてしまうと、後から書類の作り直しや修正が必要になり、余計な時間や手間がかかってしまうことがありますので要注意です。

 

 

 

 

 

 

 以前の障害基礎年金は都道府県ごとに審査されていたため、「どこに住んでいるかで受給の可否が決まる」という大きな不公平がありました。 

 この格差をなくすため、2016年に全国共通の物差しである「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が策定され、現在は日常生活能力の数値などをベースに、「障害等級の目安」なるものが算出されるようになっています。

 

ところがこの目安があてにならない。

では、なぜ「結果が目安と違う」ものになるのか?

 

共通の目安ができた今でも判定に差が出るのは、結局は認定医による「総合評価」がもとになっているためです。

 

認定医一人一人が、以下の要素をどのように解釈したかにより結果が大きく異なります。

  • 家族の援助: 同居家族のサポートがあっても「一人暮らしならどうなるか」という視点

  • 就労の実態: 職場での「特別な配慮」や「雇用の不安定さ」の深刻度

  • 治療の経過: 薬物療法の目的や、直近1年の症状の波

ガイドランが定められ、それをもとに総合評価がなされるといっても、結局は認定医次第です。どの認定医にあたるかで運命が分かれます。同じ認定基準を用いて審査をしても認定結果が異なってくるのは、畢竟、一人一人の認定医が持つ物差しが違うからです。
 

なお、更新(再認定)で等級を下げたり不支給にしたりする場合は、安易に年金を止めないよう、前回の内容と照らし合わせるなど特に慎重な審査(緩和措置)が求められています。