こんにちは。
兵庫県川西市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。
 
従業員の社会保険の手続きにおいて、入社と退職が同じ月に行われた従業員がいた場合、正しく手続きを行う必要があります。

社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)は、月単位で発生します。日割りでの計算はされないため、月の途中で入社した従業員についても入社した月から1か月分を徴収する必要があります。

社会保険の資格喪失日は、退職した翌日となります。そのため退職した日の属する月の前月まで保険料が発生します。
5月31日に退職した場合は、喪失日が6月1日であるため、5月分まで保険料が発生することになります。

社会保険の同月得喪とは、社会保険の資格を取得した月にその資格を喪失するケースです。退職と入社が同じ月に発生したケースがこれに該当します。

同月得喪が発生するケースは、たとえば4月1日に入社し資格を取得し、4月21日に退職した場合は同月得喪に該当します。
しかし、4月1日に入社し資格を取得し、4月30日に退職した場合は資格の喪失日は5月1日であるため、同月得喪は該当しません。

厚生年金保険料で同月得喪が発生した場合は、厚生年金保険料の徴収が必要です。この場合、退職時に給与から控除し、翌月末に納付します。


ただし、資格を喪失した月と同月に厚生年金保険の資格および国民年金(第2号被保険者を除く)資格の取得があった場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要であるため、あとから還付する必要があります。
年金事務所から企業あてに還付についてのお知らせが届き、そのあとに還付の手続きを行います。

健康保険料については、厚生年金保険料のように例外はなく、入社の同月に退社したとしても1か月分を徴収する必要があります。

 
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