こんにちは。
兵庫県川西市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。
60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、老齢厚生年金の月額と月給・賞与(直近1年間の賞与の1/12)の合計額が50万円を超えると、年金が減額されます。この仕組みを在職老齢年金といいます。
老齢基礎年金(国民年金部分)は減額されず、全額受け取ることができます。
支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)×1/2
基本月額とは、老齢厚生年金(年額)を12で割った額です。(加給年金は除きます)
総報酬月額相当額とは、月額(標準報酬月額)に、直近1年間の賞与を12で割った額を足した額です。
以下、支給停止額の計算例です。
・基本月額(年金月額)16万円、総報酬月額相当額35万円の場合
支給停止額=(18万円+35万円-50万円)×1/2=1.5万円
在職老齢年金として受け取れる年金額は、18万円-1.5万円=16.5万円
在職老齢年金で減額されるなら、老齢厚生年金の繰下げ受給で金額を増やそうと考える人がいるかもしれませんが、在職老齢年金によって支給停止されるはずの部分は、繰り下げても増額の対象外となります。
なお、生年月日によって受け取れる60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、特別に支給されているものですので、繰り下げすることはできません。
本日もご覧いただきまして、ありがとうございました。
労務管理のご相談や就業規則の作成、助成金の申請なら、当事務所にお任せください。
ご希望に応じて、ご訪問による面談、電話相談、メール相談、オンライン相談にご対応させていただきます。
どんな些細な疑問やご質問でも大歓迎です。ご連絡をお待ちしております。
ホームページ↓
https://office-ike.com
兵庫県川西市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。
60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、老齢厚生年金の月額と月給・賞与(直近1年間の賞与の1/12)の合計額が50万円を超えると、年金が減額されます。この仕組みを在職老齢年金といいます。
老齢基礎年金(国民年金部分)は減額されず、全額受け取ることができます。
支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)×1/2
基本月額とは、老齢厚生年金(年額)を12で割った額です。(加給年金は除きます)
総報酬月額相当額とは、月額(標準報酬月額)に、直近1年間の賞与を12で割った額を足した額です。
以下、支給停止額の計算例です。
・基本月額(年金月額)16万円、総報酬月額相当額35万円の場合
支給停止額=(18万円+35万円-50万円)×1/2=1.5万円
在職老齢年金として受け取れる年金額は、18万円-1.5万円=16.5万円
在職老齢年金で減額されるなら、老齢厚生年金の繰下げ受給で金額を増やそうと考える人がいるかもしれませんが、在職老齢年金によって支給停止されるはずの部分は、繰り下げても増額の対象外となります。
なお、生年月日によって受け取れる60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、特別に支給されているものですので、繰り下げすることはできません。
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