(2024.8.2)

※当記事の容量の関係によりvol.45(1/4)、(2/4)、(3/4)、(4/4)の4部構成にしたうえで同時に投稿しています。

 

 審議結果(6/28)(7/5)(7/11)(7/25)(7/31)が公表されたため、前回記事を更新する内容です。新たに認定された疾病/障害などを更新しています。(6/28)4件(7/5)33(7/11)8件(7/25)3(7/31)31死亡一時金(葬祭料)が認定されており、これまでの死亡についての認定は計747件となっています。vol.45(4/4)本文末尾「最後に。」の後に【新たに認定された死亡一時金(葬祭料)について】として掲載しています。

 

⇒つぎの順に掲載しています。

▽性別、接種時年齢、疾病名/障害名 の順。【下線部分更新した内容です。】※以下はvol.45(2/4)に続く内容です。
 

▽女、60歳、免疫性血小板減少性紫斑病

▽女、60歳、発熱、右虹彩炎、両膝・肩関節痛、肺門部リンパ節腫脹

▽男、60歳、全身性紅斑

▽男、60歳、発熱

▽女、60歳、右椎骨動脈解離によるくも膜下出血

▽男、60歳、心不全

▽男、60歳、神経障害性疼痛

▽女、60歳、高血圧緊急症

▽女、60歳、急性散在性脳脊髄炎

▽男、60歳、急性肝障害

▽女、60歳、低ナトリウム血症、意識障害

▽女、60歳、血球貪食性リンパ組織球症

▽女、60歳、視神経脊髄炎

▽女、60歳、左顔面神経麻痺

▽男、60歳、神経痛性筋萎縮症

▽男、60歳、間質性肺炎の増悪

▽男、60歳、動眼神経不全麻痺

▽女、60歳、緑内障発作、虹彩炎

▽女、60歳、動悸、心室性期外収縮

▽男、60歳、両眼網膜中心静脈閉塞症による黄斑浮腫

▽女、60歳、肝機能障害

▽男、60歳、脊髄炎の疑い

▽男、60歳、心筋梗塞

▽女、60歳、尋常性乾癬の増悪、両下腿の発赤、腫脹、熱感

▽女、60歳、めまい症、白血球減少症の再燃

▽女、60歳、左腋窩神経損傷

▽男、60歳、左被殻出血

▽女、60歳、毛細血管漏出症候群の再燃

▽男、60歳、発熱、多発性関節痛

▽女、60歳、関節痛、関節リウマチ

▽女、60歳、急性腎不全、不明熱、腸間膜リンパ節炎、心房細動

▽女、60歳、虚血性大腸炎

▽女、60歳、自己免疫性溶血性貧血、ヘルペス性角膜炎

▽女、60歳、円形脱毛症

▽男、60歳、心不全

▽男、60歳、突然死

▽男、60歳、右眼網膜中心静脈閉塞症、黄斑浮腫

▽男、60歳、心窩部痛、背部痛、腹痛、黄疸、肝機能障害、急性膵炎

▽男、60歳、右視床出血

▽女、60歳、アテローム血栓性脳梗塞、めまい、頭痛

▽男、60歳、左上腕骨外側上顆炎、左半身知覚障害、末梢神経障害

▽男、60歳、全身脱毛症

▽男、60歳、発熱の持続

▽男、60歳、肝機能障害

▽女、60歳、多発性円形脱毛症

▽女、60歳、肝機能障害

▽男、60歳、尋常性乾癬の増悪

▽男、60歳、左被殻出血

女、60歳、脳出血、TAFRO症候群

男、60歳、脳幹出血

▽女、60、61歳、口唇炎の再燃、口唇ヘルペス、舌痛症、口腔乾燥症、口内炎

▽女、61歳、全身蕁麻疹

▽男、61歳、顔面帯状疱疹、神経障害性疼痛、不眠症

▽女、61歳、左反回神経麻痺

▽男、61歳、食欲低下

▽男、61歳、紅皮症

▽女、61歳、帯状疱疹

▽男、61歳、急性心筋炎

▽女、61歳、肝機能障害

▽男、61歳、両下肢運動障害

▽男、61歳、免疫性血小板減少性紫斑病

▽女、61歳、全身性紅斑、四肢脱力、感覚障害

▽男、61歳、左顔面神経麻痺

▽女、61歳、左顔面神経麻痺、帯状疱疹

▽女、61歳、両側慢性硬膜下血腫、血管迷走神経反射

▽女、61歳、間質性肺炎

▽男、61歳、急性肺動脈血栓塞栓症

▽男、61歳、心筋梗塞

▽女、61歳、脳梗塞

▽男、61歳、発熱、腹痛、S状結腸穿孔

▽女、61歳、帯状疱疹、帯状疱疹後神経痛

▽女、61歳、末梢神経障害性疼痛

▽男、61歳、左内頚静脈血栓症

▽男、61歳、中毒疹、間質性肺炎

▽女、61歳、急性散在性脳脊髄炎、神経因性膀胱

▽女、61歳、右側末梢性顔面神経麻痺

▽女、61歳、視神経脊髄炎、両下肢麻痺、胸部以下感覚障害、膀胱直腸障害

▽男、61歳、耳鳴症

▽男、61歳、ミラーフィッシャー症候群

▽男、61歳、皮膚筋炎

▽女、61歳、膜性増殖性糸球体腎炎の増悪

▽女、61歳、視床出血、脳室内穿破

▽女、61歳、水痘帯状疱疹ウイルス性脊髄髄膜炎

▽女、61歳、心原性脳塞栓症

▽女、61歳、突然死

▽男、61歳、溶血性貧血

▽男、61歳、脳梗塞

▽男、61歳、倦怠感、頭痛、胸痛、呼吸苦、うつ状態

▽女、61歳、急性心膜炎

▽男、61歳、視床出血

▽女、61歳、急性脊髄炎

▽女、61歳、関節リウマチ、リウマチ性多発筋痛症

▽男、61歳、脳炎

▽男、61歳、急性心筋炎

▽女、61歳、円形脱毛症

▽男、61歳、自己免疫性肝炎

▽男、61歳、痺れ、倦怠感、疼痛、脱力感

▽男、61歳、心筋梗塞

男、61歳、右脳出血

男、61歳、急性胃腸炎

▽女、62歳、肝機能障害、結節性紅斑疑い

▽男、62歳、一過性左側難聴

▽男、62歳、間質性肺障害、急性呼吸促拍症候群

▽女、62歳、全身けいれん

▽女、62歳、胸膜炎、心膜炎

▽女、62歳、肝障害

▽男、62歳、帯状疱疹

▽女、62歳、じんましん、結節性痒疹

▽男、62歳、ギラン・バレー症候群

▽女、62歳、両側眼瞼痙攣、筋強直

▽男、62歳、急性間質性肺炎

▽女、62歳、帯状疱疹

▽男、62歳、末梢神経障害、左三叉神経痛

▽男、62歳、視神経脊髄炎スペクトラム

▽男、62歳、左肩峰下滑液包炎

▽女、62歳、左上肢のしびれ・疼痛・浮腫、呼吸困難

▽女、62歳、ギランバレー症候群

▽男、62歳、急性心臓死

▽男、62歳、うっ血性心不全、心室細動

▽男、62歳、心不全

▽男、62歳、急性心筋梗塞、重症肺炎

▽女、62歳、左末梢性顔面麻痺

▽男、62歳、慢性心不全の急性増悪

▽女、62歳、心室細動、心肺停止蘇生後

▽男、62歳、間質性肺炎

▽女、62歳、重症筋無力症

▽男、62歳、左顔面麻痺、左下肢筋力低下

▽女、62歳、間質性肺炎、皮膚筋炎

▽男、62歳、右眼部帯状疱疹、右ヘルペス角膜炎、末梢神経障害性疼痛

▽女、62歳、突然死

▽男、62歳、右半身のしびれ

▽男、62歳、急性肺炎、胸膜炎

▽女、62歳、上腹部痛、心窩部痛、背部痛、吐血

▽男、62歳、結膜炎、眼瞼炎、眼痛、関節炎、紅斑、皮疹、微小血栓症疑い

▽男、62歳、突然死

▽男、62歳、右末梢性顔面神経麻痺

▽男、62歳、腹膜炎、小腸炎、大腸炎

▽男、62歳、右アテローム性脳梗塞

▽男、62歳、脳炎

▽女、62歳、自己免疫性肝炎

▽女、62歳、多発血管炎性肉芽腫症、視神経乳頭陥凹拡大

▽男、62歳、上肢しびれ、脱毛症

▽女、62歳、関節リウマチ

▽女、62歳、右脳出血

▽女、62歳、間質性腎炎

▽女、62歳、代謝性アシドーシス

▽女、62歳、急性心筋梗塞

▽男、62歳、脱水症、悪心、嘔吐、食事摂取困難

▽女、62歳、ミオクローヌス

▽男、62歳、左小脳出血

男、62歳、自己免疫介在性脳炎、廃用、四肢麻痺、摂食嚥下障害

▽女、62、63歳、円形脱毛症

▽女、63歳、高血圧性緊急症

▽女、63歳、一過性左眼視野障害

▽男、63歳、仙腸関節痛

▽男、63歳、左末梢性顔面神経麻痺

▽男、63歳、頭痛、帯状疱疹、帯状疱疹後神経痛、不眠症、顔面皮膚炎

▽女、63歳、左上肢神経痛性筋萎縮症

▽女、63歳、帯状疱疹

▽女、63歳、アナフィラキシー様症状、急性肝障害

▽女、63歳、急性散在性脳脊髄炎

▽男、63歳、脳梗塞

▽女、63歳、左上肢末梢神経障害

▽女、63歳、一過性脳虚血発作

▽女、63歳、発作性上室頻拍

▽男、63歳、免疫性血小板減少性紫斑病

▽男、63歳、急性GVHDの再燃

▽男、63歳、急性循環不全

▽女、63歳、くも膜下出血

▽女、63歳、免疫性血小板減少症

▽男、63歳、心肺停止蘇生後、急性心筋梗塞

▽女、63歳、神経障害性疼痛、肩部筋痛、末梢神経障害

▽男、63歳、右突発性難聴

▽男、63歳、突然死

▽女、63歳、発熱、大動脈炎症候群

▽女、63歳、四肢の痺れ・疼痛

▽男、63歳、リウマチ性多発筋痛症、右股関節の疼痛

▽男、63歳、痙攣重積、多臓器不全

▽女、63歳、免疫性血小板減少性紫斑病

▽女、63歳、多型慢性痒疹

▽女、63歳、可逆性脳血管攣縮症候群

▽女、63歳、くも膜下出血

▽女、63歳、自己免疫性肝炎

▽女、63歳、全身倦怠感、発熱、急性大動脈解離

▽男、63歳、敗血症性ショック、劇症型肝炎の疑い

▽男、63歳、虚血性心疾患

男、63歳、頭蓋内損傷

男、63歳、右突発性難聴

男、63歳、急性呼吸窮迫症候群

男、63歳、急性心臓死

▽女、64歳、嘔気、嘔吐、虫垂腫大

▽女、64歳、肝機能障害、嘔吐、発熱、倦怠感

▽男、64歳、糖尿病の増悪、潰瘍性大腸炎の増悪

▽男、64歳、膿疱性乾癬の増悪、全身紅斑

▽男、64歳、顔面神経麻痺

▽男、64歳、左被殻出血

▽男、64歳、急性心膜心筋炎

▽男、64歳、左突発性難聴

▽女、64歳、免疫性血小板減少症

▽女、64歳、急性心筋梗塞、心室中隔穿孔、多臓器不全、DIC、敗血症、間質性肺炎

▽男、64歳、急性心不全、頻脈性心房細動、多臓器不全、カテコラミン心筋症

▽男、64歳、体幹上肢顔汎発性帯状疱疹

▽女、64歳、肺塞栓症

▽男、64歳、左突発性難聴

▽男、64歳、発熱、嘔吐、下痢、腎障害、一過性副腎機能不全の疑い

▽男、64歳、一過性脳虚血発作、脊髄炎

▽男、64歳、急性心筋梗塞

▽男、64歳、急性心筋梗塞、出血性脳梗塞

▽男、64歳、心筋梗塞

▽女、64歳、嘔吐症、ケトーシス、急性腎障害

▽女、64歳、虚血性腸炎、急性虚血性大腸炎

▽男、64歳、末梢性めまい症

▽女、64歳、右網膜静脈分枝閉塞症、右網膜静脈分枝閉塞症に伴う黄斑浮腫

▽男、64歳、左肩関節痛症、左腋窩神経麻痺

▽女、64歳、急性脊髄炎

▽男、64歳、脳梗塞

▽女、64歳、複視

▽女、64歳、神経障害性疼痛

▽女、64歳、急性好酸球性肺炎

▽男、64歳、急性心臓死

▽女、64歳、突然死

▽女、64歳、めまい症候群、脳幹梗塞

▽男、64歳、肺血栓塞栓症、両側胸膜炎、下大静脈血栓症、左下肢深部静脈血栓症

▽男、64歳、ギランバレー症候群、多発ニューロパチー

▽女、64歳、突然死

▽男、64歳、急性呼吸不全

▽男、64歳、黄疸、ビリルビン尿、動悸、呼吸苦、肝機能低下、腎機能低下、心房細動、左心耳内血栓、心室性期外収縮の増悪

▽女、64歳、多関節炎

▽女、64歳、免疫介在性ニューロパチー

▽男、64歳、間質性肺炎

▽男、64歳、くも膜下出血

▽男、64歳、両側片麻痺

▽男、64歳、左上肢の筋萎縮と脱力

▽男、64歳、TAFRO症候群

▽女、64歳、右脳皮質下出血

▽男、64歳、右鼻出血症

▽男、64歳、尋常性天疱瘡

▽女、64歳、急性うっ血性心不全

▽女、64歳、疼痛、しびれ

▽女、64歳、皮膚の発赤、腫脹、膿瘍、潰瘍

男、64、65歳、ネフローゼ症候群、ネフローゼ症候群後の腎不全

▽女、65歳、ギラン・バレー症候群疑い

▽男、65歳、血小板減少性紫斑病

▽女、65歳、両側肺動脈血栓塞栓症、両下肢深部静脈血栓症

▽女、65歳、気分不良、めまい、全身脱力

▽女、65歳、血管迷走神経反射の疑い、左前大脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血

▽男、65歳、特発性器質化肺炎

▽女、65歳、パニック発作

▽女、65歳、頭痛、四肢痛、紅斑

▽女、65歳、帯状疱疹

▽男、65歳、冠攣縮性狭心症

▽女、65歳、脳出血

▽女、65歳、けいれん、右側緑内障発作

▽男、65歳、左肩関節周囲炎、神経障害性疼痛

▽女、65歳、急性アレルギー反応、歩行障害

▽女、65歳、心窩部痛

▽女、65歳、上行結腸炎

▽男、65歳、汎発性帯状疱疹

▽女、65歳、バセドウ病の再燃

▽女、65歳、ギラン・バレー症候群

▽男、65歳、脳梗塞、急性大動脈解離

▽女、65歳、急性膵炎

▽女、65歳、間質性肺炎の増悪

▽男、65歳、急性散在性脳脊髄炎

▽女、65歳、免疫性血小板減少性紫斑病

▽男、65歳、急性心筋炎

▽女、65歳、急性心筋炎、肺炎、急性心不全

▽男、65歳、小脳出血

▽男、65歳、多発性関節痛、全身痛、多発性筋肉痛、一過性血圧上昇

▽女、65歳、脊髄炎、右下肢知覚異常症

▽女、65歳、急性大動脈解離、心原性脳塞栓症

▽男、65歳、溶血性貧血

▽女、65歳、脱毛症

▽女、65歳、口内炎の増悪

▽男、65歳、ネフローゼ症候群

▽女、65歳、急性散在性脳脊髄炎

▽女、65歳、多関節炎

▽男、65歳、脳梗塞、せん妄

▽男、65歳、特発性肺線維症の急性増悪

▽男、65歳、多臓器不全

▽男、65歳、IgA腎症

▽男、65歳、尿閉、頭痛、てんかん重積、急性散在性脳脊髄炎、認知機能低下、左耳鳴、両耳介炎、脊椎炎、神経症、廃用症候群、不眠症

▽女、65歳、COPDの急性増悪

▽女、65歳、脳塞栓症

男、65歳、急性心筋梗塞

男、65歳、結節性多発動脈炎

男、65歳、急性広範前壁心筋梗塞

▽男、65、66歳、延髄梗塞

▽男、66歳、めまい、一過性高血圧

▽男、66歳、左顔面神経麻痺

▽男、66歳、突然死

▽女、66歳、高血圧の悪化、脱水症、めまい

▽男、66歳、高血圧、脳幹出血

▽男、66歳、突然死

▽男、66歳、脳梗塞、心房細動

▽女、66歳、頭痛、高血圧、急性胃腸炎

▽男、66歳、左突発性難聴、左耳鳴症

▽男、66歳、器質化肺炎

▽女、66歳、心タンポナーデ

▽女、66歳、脳梗塞

▽男、66歳、致死性不整脈

▽男、66歳、心臓突然死

▽男、66歳、右網膜静脈分岐閉塞症

▽男、66歳、末梢神経障害

▽男、66歳、突然死

▽女、66歳、下肢振戦、高クレアチンキナーゼ血症

▽男、66歳、帯状疱疹、末梢性神経障害性疼痛、重症筋無力症

▽女、66歳、重症筋無力症

▽男、66歳、左脳出血

▽女、66歳、左肩関節痛症、末梢神経障害

▽男、66歳、呼吸不全、間質性肺炎

▽男、66歳、致死性不整脈の疑い

▽女、66歳、血球貪食症候群、発熱性好中球減少症

▽女、66歳、下部消化管出血、虚血性腸炎

▽女、66歳、下垂体機能低下症の増悪

▽女、66歳、筋肉痛、リウマチ性多発筋痛症

▽男、66歳、左上腕拳上困難

▽女、66歳、多発性関節炎

▽女、66歳、急性肝炎、肝機能障害

▽男、66歳、被殻出血

▽女、66歳、脳炎

▽女、66歳、左上腕二頭筋筋炎、末梢神経障害

▽男、66歳、突然死

▽女、66歳、突然死

▽男、66歳、結節性紅斑、Sweet病

▽女、66歳、くも膜下出血

▽男、66歳、虚血性心疾患、冠状動脈硬化症

▽男、66歳、脊髄炎

▽男、66歳、関節リウマチ

▽女、66歳、肝機能障害

▽女、66歳、左肩関節周囲炎、末梢神経障害

▽男、66歳、間質性肺炎増悪

▽女、66歳、頭部円形脱毛症

▽男、66歳、リウマチ性多発筋痛症疑い、発熱

▽男、66歳、心疾患の疑い

▽女、66歳、急性くも膜下出血

▽女、66歳、脳出血

男、66歳、冠攣縮性狭心症

男、66歳、脳幹部出血

女、66歳、心筋症

女、66歳、心臓突然死

▽男、66、67歳、突然死

▽男、67歳、ギラン・バレー症候群

▽男、67歳、左顔面神経麻痺、左三叉神経麻痺

▽女、67歳、ネフローゼ症候群の再発

▽男、67歳、免疫性血小板減少性紫斑病

▽男、67歳、ギラン・バレー症候群

▽女、67歳、発熱、悪寒戦慄、呼吸不全

▽女、67歳、脳梗塞

▽女、67歳、意識障害

▽男、67歳、ギラン・バレー症候群、便秘症、不眠症

▽女、67歳、左腋窩蜂窩織炎

▽男、67歳、帯状疱疹、帯状疱疹後神経痛、末梢神経障害性疼痛

▽女、67歳、蕁麻疹様血管炎

▽女、67歳、嘔吐、副腎不全の一過性増悪

▽女、67歳、急性膵炎、腎不全、うっ血性心不全

▽女、67歳、急性心膜炎

▽女、67歳、急性心不全

▽男、67歳、致死的不整脈

▽男、67歳、脳梗塞

▽女、67歳、嘔吐症

▽男、67歳、間質性肺炎

▽男、67歳、急性心筋炎

▽男、67歳、脳幹出血

▽男、67歳、急性心筋梗塞

▽男、67歳、低ナトリウム血症

▽男、67歳、右脳皮質下出血、脳室内出血

▽男、67歳、急性心筋梗塞、脳梗塞

▽男、67歳、多発性関節炎

▽男、67歳、うっ血性心不全

▽男、67歳、末梢神経障害性疼痛

▽女、67歳、発熱、全身関節痛

▽男、67歳、脳静脈血栓症

▽女、67歳、突然死

▽女、67歳、IgA血管炎、IgA腎症

▽女、67歳、視神経脊髄炎スペクトラム

▽男、67歳、左顔面神経麻痺

▽男、67歳、末梢神経障害(左橈骨神経麻痺)

▽女、67歳、脳出血

▽男、67歳、関節リウマチ

▽男、67歳、冠攣縮性狭心症

▽男、67歳、脳出血

▽男、67歳、虚血性心疾患、慢性心不全

▽男、67歳、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

▽女、67歳、甲状腺眼症

▽女、67歳、結節性紅斑

▽男、67歳、突然死

▽女、67歳、自己免疫性肝炎

▽女、67歳、関節リウマチの急性増悪

▽女、67歳、びまん性脱毛症

▽男、67歳、一過性てんかん性全健忘

▽男、67歳、虚血性心不全の疑い

▽男、67歳、糖尿病の増悪

▽女、67歳、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

▽男、67歳、脳梗塞

▽男、67歳、汎血球減少、脱水症、肺炎、脾腫、脾梗塞、脾臓破裂、脾摘後の免疫不全

▽男、67歳、心臓突然死

▽男、67、68歳、関節リウマチ、肺血栓塞栓症

▽女、68歳、右顔面神経麻痺

▽女、68歳、肝機能障害、膵酵素上昇

▽男、68歳、顔面帯状疱疹、リンパ節腫脹、蕁麻疹

▽男、68歳、ギラン・バレー症候群

▽男、68歳、肺炎

▽女、68歳、全身疼痛、両足のしびれ

▽女、68歳、うっ血性心不全

▽女、68歳、虚血性腸炎

▽男、68歳、右顔面神経麻痺

▽女、68歳、意識障害

▽女、68歳、多形滲出性紅斑

▽女、68歳、全身中毒疹

▽女、68歳、ギラン・バレー症候群

▽女、68歳、発熱、倦怠感、腰痛、間質性肺炎、顕微鏡的多発血管炎の急性増悪

▽女、68歳、中毒疹、多形紅斑

▽男、68歳、横紋筋融解症、急性腎不全、肺炎

▽女、68歳、虚血性腸炎

▽男、68歳、神経痛性筋萎縮症

▽男、68歳、全身痛

▽男、68歳、髄膜炎

▽女、68歳、左側頭葉皮質下出血、脳静脈洞閉塞症

▽男、68歳、肝障害

▽女、68歳、意識障害、けいれん重積発作

▽男、68歳、右上肢蜂窩織炎

▽女、68歳、網膜細動脈瘤破裂

▽男、68歳、心室性不整脈

▽女、68歳、気管支喘息、好酸球性心筋炎

▽男、68歳、間質性肺炎

▽男、68歳、心筋梗塞の疑い

▽女、68歳、たこつぼ型心筋症

▽女、68歳、急性呼吸不全、心肺停止、前額部打撲挫創、鼻骨骨折

▽女、68歳、突然死

▽女、68歳、多形滲出性紅斑、口唇ヘルペス、アレルギー性結膜炎

▽男、68歳、めまい症、左小脳出血

▽女、68歳、右顔面神経麻痺、耳鳴症

▽女、68歳、劇症型心筋炎

▽女、68歳、発熱、振戦、脱力

▽女、68歳、頚部痛

▽男、68歳、左上腕筋肉内血腫、左肩関節血腫

▽女、68歳、両下肢しびれ、両下肢脱力、感覚障害、膀胱直腸障害、残尿感、便秘症、馬尾神経障害、脊髄炎

▽女、68歳、ACTH単独欠損症の増悪

▽女、68歳、関節リウマチ

▽男、68歳、横紋筋融解症の疑い、脳幹脳炎、脳炎

▽男、68歳、脳炎、両下肢筋力低下、下肢感覚障害、膀胱直腸障害

▽女、68歳、バセドウ病

▽男、68歳、突然死

▽男、68歳、アテローム血栓性脳梗塞、内頚動脈狭窄症、右脳梗塞

▽男、68歳、うっ血性心不全

▽男、68歳、急性心膜炎

▽男、68歳、両側結膜炎、両点状表層角膜炎、両眼角膜上皮障害

▽男、68歳、筋炎

▽男、68歳、呼吸困難、全身倦怠感

▽女、68歳、多発性円形脱毛症

▽男、68歳、脳静脈洞血栓症、脳出血、症候性てんかん

▽女、68歳、突然死

▽女、68歳、神経障害性疼痛、左上腕神経痛

▽女、68歳、アテローム血栓性脳梗塞

▽女、68歳、間質性肺炎

▽女、68歳、心嚢血腫、急性心筋梗塞

▽男、68歳、自家感作性皮膚炎

▽男、68歳、急性心筋梗塞

▽男、68歳、頭痛、IgG4関連疾患

女、68歳、視神経脊髄炎スペクトラム障害、多発性硬化症

▽女、68、69歳、頭部円形脱毛症

▽女、69歳、発熱、てんかん発作の再燃

▽男、69歳、高血圧、嘔吐、めまい、突然死

▽男、69歳、多形紅斑

▽女、69歳、脳梗塞

▽女、69歳、急性膵炎、消化管捻転、敗血症、多臓器不全

▽男、69歳、間質性肺炎の急性増悪

▽女、69歳、急性心筋梗塞、頭痛

▽男、69歳、脳出血

▽男、69歳、発熱、脱水、急性肝障害

▽女、69歳、頭痛、四肢痺れ、関節痛、脱力、めまい

▽女、69歳、下肢脱力、歩行困難、発熱

▽男、69歳、発熱、倦怠感、体動困難

▽男、69歳、横紋筋融解症、体動困難

▽男、69歳、脳梗塞

▽男、69歳、ギランバレー症候群

▽女、69歳、免疫性血小板減少性紫斑病

▽男、69歳、脊髄炎

▽男、69歳、ネフローゼ症候群

▽女、69歳、発熱、低酸素血症、パーキンソニズム増悪

▽女、69歳、発熱、脳炎

▽女、69歳、ギラン・バレー症候群

▽男、69歳、脳梗塞

▽男、69歳、冠攣縮性狭心症の増悪

▽女、69歳、左肩関節周囲炎、左肩関節拘縮

▽男、69歳、IgA血管炎

▽女、69歳、慢性腎臓病急性増悪

▽男、69歳、大動脈解離

▽女、69歳、不随意運動症

▽女、69歳、急性肺動脈血栓症、右房内血栓症、肺動脈血栓塞栓症、深部静脈血栓症、急性右心不全

▽女、69歳、虚血性腸炎

▽女、69歳、急性腸炎

▽男、69歳、前交通動脈瘤破裂によるくも膜下出血

▽女、69歳、ネフローゼ症候群、下腿浮腫

▽男、69歳、急性呼吸不全、敗血症、急性腎不全、誤嚥性 肺炎

▽男、69歳、心不全

▽女、69歳、TAFRO症候群

▽女、69歳、ショック、呼吸不全

▽女、69歳、関節リウマチ、器質化肺炎

▽男、69歳、うっ血性心不全の増悪、関節リウマチの増悪

▽女、69歳、びまん性脱毛症

▽女、69歳、ギラン・バレー症候群、四肢麻痺

▽女、69歳、狭心症、心不全

▽女、69歳、リウマチ性多発筋痛症

▽男、69歳、右下腿深部静脈血栓症

▽女、69歳、円形脱毛症、頭皮湿疹

▽女、69歳、広汎性円形脱毛症

▽男、69歳、四肢のしびれ、疼痛、脱力

▽女、69歳、多関節炎、リウマチ性多発筋痛、四肢疼痛、下肢浮腫

▽女、69歳、亜急性甲状腺炎

▽女、69歳、血小板減少症、めまい症、免疫性血小板減少性紫斑病

▽女、69歳、動悸、橋本病の増悪、甲状腺眼症

▽女、69歳、急性心膜心筋炎

▽男、69歳、左前大脳動脈閉塞

▽女、69歳、多関節炎、リウマチ性多発筋痛、高眼圧症、四肢疼痛、下肢浮腫

▽女、69歳、脳梗塞

▽男、69歳、ギラン・バレー症候群、四肢筋力低下、全身倦怠感

▽男、69歳、ミラーフィッシャー症候群

▽女、69歳、発熱、器質化肺炎

▽男、69歳、腸閉塞

▽男、69歳、皮膚筋炎、間質性肺炎、関節リウマチ

▽男、69歳、急性心臓死

▽男、69歳、発熱、関節痛、リウマチ性多発筋痛症、貧血

▽男、69歳、結節性多発動脈炎

▽女、69歳、心肺停止、急性心不全

▽男、69歳、心臓突然死

▽女、69歳、突然死

男、69歳、心室細動

男、69歳、くも膜下出血

男、69歳、突然死

▽女、70歳、左網膜中心動脈閉塞

▽男、70歳、低血糖、突然死

▽女、70歳、右中大脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血

▽女、70歳、横紋筋融解症

▽男、70歳、脱水症

▽女、70歳、脳出血

▽男、70歳、脳梗塞

▽女、70歳、帯状疱疹、帯状疱疹後神経痛

▽男、70歳、急性心不全疑い

▽女、70歳、突然死、DIC

▽女、70歳、右体幹部帯状疱疹、神経障害性疼痛

▽男、70歳、ギラン・バレー症候群、帯状疱疹

▽男、70歳、致死性不整脈、急性心筋梗塞

▽男、70歳、フィッシャー症候群

▽女、70歳、帯状疱疹、口内炎

▽男、70歳、無菌性髄膜炎

▽女、70歳、くも膜下出血

▽男、70歳、心臓突然死

▽男、70歳、視神経脊髄炎

▽男、70歳、ギラン・バレー症候群

▽女、70歳、多発性筋炎

▽男、70歳、急性腎不全、ANCA関連血管炎、半月体形成性糸球体腎炎

▽男、70歳、くも膜下出血の疑い

▽男、70歳、急性心筋梗塞の疑い

▽男、70歳、多形紅斑

▽男、70歳、心肺停止、低酸素性脳症、心室細動

▽女、70歳、両下肢脱力

▽女、70歳、脳幹梗塞、脳底動脈塞栓症

▽男、70歳、間質性肺炎、ANCA関連血管炎

▽男、70歳、全身の脱力、めまい、冷汗、意識レベル低下、左片麻痺

▽女、70歳、左眼窩部痛、左上肢の痺れ、全身関節痛、両肩の疼痛、手指の疼痛

▽女、70歳、突然死

▽女、70歳、しびれ、疼痛、体動困難

▽男、70歳、スイート症候群

▽男、70歳、不随意運動症

▽女、70歳、円形脱毛症

▽男、70歳、急性肺炎、急性心筋梗塞

▽男、70歳、脳梗塞

▽男、70歳、橈骨神経麻痺

▽男、70歳、左上腕皮膚膿瘍

▽男、70歳、急性心筋梗塞

▽男、70歳、多臓器不全

▽男、70歳、急性心不全

▽女、70歳、嘔気・嘔吐、味覚障害、倦怠感、右上腹部圧痛、黄疸、肝機能障害

▽男、70歳、左突発性難聴

▽男、70歳、肺動脈血栓塞栓症

▽女、70歳、脳梗塞

▽男、70歳、リウマチ性多発筋痛症、関節リウマチ

▽男、70歳、末梢性めまい

▽男、70歳、脳梗塞

▽男、70歳、水疱性類天疱瘡

▽女、70歳、右手関節炎、ド・ケルバン病、上腕骨外側上顆炎

▽女、70歳、ギラン・バレー症候群

▽女、70歳、急性尿細管間質性腎炎

▽男、70歳、特発性間質性肺炎の急性増悪

▽男、70歳、急性心筋梗塞

男、70歳、脳梗塞

男、70歳、くも膜下出血

男、70歳、心タンポナーデ

男、70歳、突然死

▽女、71歳、レビー小体型認知症の悪化、全身倦怠感、全身痛、脱力、脱水症、廃用症候群

▽男、71歳、両側動眼神経麻痺

▽女、71歳、発熱、悪寒、頭痛、貧血、虫垂炎疑い

▽男、71歳、ギラン・バレー症候群

▽女、71歳、くも膜下出血

▽男、71歳、肺動脈血栓塞栓症

▽女、71歳、脳出血

▽女、71歳、一過性副腎機能低下、副腎クリーゼ

▽女、71歳、急性心筋炎

▽女、71歳、sweet症候群

▽男、71歳、脳塞栓症

▽男、71歳、ハント症候群

▽女、71歳、右突発性難聴

▽女、71歳、左半身しびれ感・感覚運動障害

▽男、71歳、多発性膿疱症

▽女、71歳、肺塞栓症

▽男、71歳、急性心膜炎

▽女、71歳、急性汎発性発疹性膿疱症

▽男、71歳、急性胃腸炎、髄膜脳炎

▽女、71歳、左被殻出血

▽男、71歳、免疫性血小板減少症

▽男、71歳、脳梗塞

▽男、71歳、大動脈炎

▽女、71歳、ネフローゼ症候群

▽女、71歳、頚部動脈解離

▽女、71歳、くも膜下出血

▽男、71歳、虚血性心不全の疑い

▽女、71歳、食欲不振、全身倦怠感

▽男、71歳、急性アレルギー反応、一過性高血圧、肺水腫、急性心不全

▽女、71歳、劇症型心筋炎

▽男、71歳、アテローム血栓性脳梗塞

▽男、71歳、脳梗塞

▽男、71歳、脱水症

▽女、71歳、IgA腎症

▽男、71歳、横紋筋融解症、脱水症

▽女、71歳、急性膵炎

▽男、71歳、帯状疱疹、末梢神経障害

▽男、71歳、嘔吐、誤嚥性肺炎

▽男、71歳、左眼硝子体出血、網膜下出血

▽女、71歳、全身型重症筋無力症

▽女、71歳、多発脳神経麻痺、末梢神経障害

▽女、71歳、急性出血性十二指腸潰瘍

▽男、71歳、慢性腎不全、微小変化型ネフローゼ症候群、ステロイド糖尿病

▽男、71歳、完全房室ブロック、徐脈

▽男、71歳、脳梗塞、痙攣

▽女、71歳、脳梗塞

▽女、71歳、失語・構音障害、左上下肢運動機能障害、嚥下機能障害

▽女、71歳、発熱、呼吸苦、突然死

▽男、71歳、急性呼吸不全

▽男、71歳、発熱、倦怠感、経口摂取困難

▽女、71歳、急性汎発性発疹性膿疱症

▽男、71歳、器質化肺炎

▽女、71歳、股関節痛、肩痛、リウマチ性多発筋炎

▽女、71歳、血小板減少症を伴う血栓症、急性腎不全

▽女、71歳、器質化肺炎

▽女、71歳、肺塞栓症、深部静脈血栓症

▽女、71歳、頭部びまん性脱毛、頭部顔面円形脱毛症

▽男、71歳、ギラン・バレー症候群疑い、重症筋無力症

▽男、71歳、突然死

▽男、71歳、脳梗塞

▽男、71歳、くも膜下出血

▽女、71歳、左耳閉感、耳鳴り

▽男、71歳、脳幹梗塞の疑い

▽男、71歳、急性心臓死

▽男、71歳、けいれん重積発作

▽女、71歳、めまい症、前庭神経炎

▽男、71歳、ANCA関連血管炎

▽男、71歳、急性呼吸窮迫症候群、重度僧帽弁閉鎖不全症、急性心筋梗塞

▽女、71歳、発熱、体動困難

▽女、71歳、左手浮腫・疼痛

▽女、71歳、多形紅斑

▽女、71歳、左視床ラクナ梗塞

▽男、71歳、劇症1型糖尿病

▽女、71歳、リウマチ性多発筋痛症

▽女、71歳、脳梗塞

男、71歳、胸痛、心室期外収縮、上室頻拍

女、71歳、ギラン・バレー症候群

男、71歳、間質性肺炎

男、71歳、劇症型心筋炎

▽女、72歳、発熱、食欲不振、心窩部不快感、頭痛

▽男、72歳、血小板減少性紫斑病、脳出血

▽女、72歳、IgA血管炎

▽男、72歳、免疫性血小板減少症の疑い、脳静脈洞血栓症

▽女、72歳、右顔面神経麻痺

▽男、72歳、左視床出血

▽男、72歳、脳梗塞

▽女、72歳、高血圧性緊急症、ふらつき、めまい

▽男、72歳、発熱、強直性けいれん

▽男、72歳、慢性炎症性脱髄性多発神経炎

▽女、72歳、劇症型心筋炎

▽男、72歳、脳梗塞

▽男、72歳、ギラン・バレー症候群

▽男、72歳、急性心不全

▽女、72歳、急性心膜炎の疑い、心不全の増悪

▽男、72歳、間質性肺炎の増悪、消化管穿孔、たこつぼ型心筋症

▽男、72歳、間質性肺炎の増悪

▽女、72歳、急性心筋炎

▽女、72歳、突然死

▽女、72歳、器質化肺炎

▽男、72歳、横紋筋融解症

▽男、72歳、脳梗塞

▽女、72歳、咽頭痛、咳嗽、喀痰

▽男、72歳、髄膜炎、ハント症候群

▽女、72歳、脳皮質下出血、血小板減少症増悪

▽女、72歳、肩痛、右視床出血

▽女、72歳、脱水症、発熱

▽男、72歳、顔面神経麻痺

▽女、72歳、脳梗塞

▽女、72歳、突然死

▽男、72歳、右突発性難聴

▽女、72歳、多形滲出性紅斑、血管性浮腫

▽男、72歳、急性心膜炎

▽男、72歳、脳皮質下出血、矢状静脈洞血栓症、けいれん発作、めまい、転倒、外傷性くも膜下出血

▽男、72歳、急性心機能不全

▽男、72歳、慢性閉塞性肺疾患の急性増悪

▽女、72歳、出血性ショック

▽男、72歳、突然死

▽女、72歳、両手指握力低下、頸部筋力低下

▽男、72歳、緑内障発作

▽女、72歳、リウマチ性多発筋痛症

▽男、72歳、IgA血管炎

▽女、72歳、急性肺動脈血栓症

▽女、72歳、食欲不振、息切れ、呼吸苦、汎血球減少

▽男、72歳、器質化肺炎

▽男、72歳、左眼甲状腺眼症、バセドウ病

▽男、72歳、脳梗塞、多発血管炎性肉芽腫症

▽男、72歳、急性心筋梗塞、心原性ショック

▽男、72歳、全身筋肉痛、体動困難

▽女、72歳、突然死

▽男、72歳、塞栓性脳梗塞、急性肺炎、うっ血性心不全

▽女、72歳、発熱、全身倦怠感、両下肢筋肉痛、体動困難

▽男、72歳、耳鳴症

▽男、72歳、乳頭浮腫左側、左虚血性視神経症

▽男、72歳、上室頻拍

▽男、72歳、右末梢顔面神経麻痺

▽女、72歳、致死性不整脈、心肺停止

▽女、72歳、筋力低下、四肢のしびれ、神経障害性疼痛

▽男、72歳、好酸球性肺炎

▽女、72歳、末梢神経障害

▽男、72歳、ビッカースタッフ脳幹脳炎

▽男、72歳、右小脳出血

▽男、72歳、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

▽女、72歳、急性大動脈解離

▽男、72歳、ギラン・バレー症候群

▽女、72歳、リウマチ性多発筋痛症

▽女、72歳、顕微鏡的多発血管炎、多発単神経炎、ANCA関連血管炎(多発神経障害、腎機能障害)

男、72歳、ANCA関連血管炎、腎障害、腎不全、貧血

男、72歳、成人発症スティル病疑い

男、72歳、致死性不整脈、劇症型心筋炎

▽男、73歳、房室ブロックの悪化

▽男、73歳、嘔吐、出血性ショック

▽女、73歳、急性虚血性心不全疑い

▽女、73歳、脳出血

▽女、73歳、免疫性血小板減少性紫斑病

▽男、73歳、左突発性難聴

▽男、73歳、急性心不全

▽男、73歳、横紋筋融解症

▽男、73歳、脳梗塞

▽男、73歳、急性心筋梗塞

▽男、73歳、狭心症

▽女、73歳、急性散在性脳脊髄炎

▽男、73歳、複視

▽女、73歳、発熱、紅皮症、肝機能障害、左肩関節拘縮、深部静脈血栓症

▽男、73歳、急性心筋梗塞

▽男、73歳、ギラン・バレー症候群

▽男、73歳、左同名半盲、脳梗塞、めまい

▽男、73歳、関節リウマチの増悪、高サイトカイン血症の疑い

▽女、73歳、アテローム血栓性脳梗塞

▽女、73歳、慢性心不全急性増悪、重症肺炎

▽男、73歳、慢性心不全急性増悪

▽男、73歳、脳梗塞、心不全

▽女、73歳、間質性肺炎

▽男、73歳、肝機能障害の増悪

▽男、73歳、めまい症、フィッシャー症候群

▽男、73歳、発熱、尿閉

▽男、73歳、心房細動

▽男、73歳、1型糖尿病

▽男、73歳、心室細動

▽男、73歳、突然死

▽男、73歳、肝機能障害、急性肝炎

▽女、73歳、急性前壁心筋梗塞、非弁膜症性発作性心房細動

▽女、73歳、急性呼吸不全の疑い

▽男、73歳、急性心筋梗塞

▽男、73歳、急性心不全

▽女、73歳、帯状疱疹、神経障害性疼痛、帯状疱疹後神経痛

▽女、73歳、虚血性視神経症

▽女、73歳、皮膚筋炎

▽男、73歳、左網膜中心動脈閉塞症

▽男、73歳、発熱、嘔気、体動困難

▽男、73歳、間質性肺炎

▽女、73歳、脳幹梗塞

▽男、73歳、間質性肺炎急性増悪

▽男、73歳、筋肉痛、リウマチ性多発筋痛症

▽男、73歳、視野障害、脳底動脈閉塞

▽男、73歳、脳梗塞

▽女、73歳、帯状疱疹、帯状疱疹後神経痛、末梢神経障害

▽女、73歳、横断性脊髄炎、左動眼神経麻痺

▽男、73歳、発熱、脳梗塞

▽男、73歳、自己免疫性髄膜脳炎

▽男、73歳、心室頻拍

▽男、73歳、四肢のしびれ、四肢の脱力

▽男、73歳、円形脱毛症

▽男、73歳、右眼網膜動脈閉塞症

▽女、73歳、多発関節炎

▽女、73歳、ANCA関連血管炎

▽女、73歳、両上肢の不随意運動、立位困難、体動困難、高CK血症

▽男、73歳、帯状疱疹、帯状疱疹後神経痛、末梢性神経障害性疼痛

▽女、73歳、皮下出血、上肢浮腫、上腕内出血

▽男、73歳、免疫性血小板減少性紫斑病

▽男、73歳、うっ血性心不全、心筋炎

▽男、73歳、ギラン・バレー症候群

▽男、73歳、頭痛、振戦症状の増悪、歩行障害

▽男、73歳、水疱性類天疱瘡

▽女、73歳、脳出血

▽女、73歳、横断性脊髄炎、両下肢の感覚障害

▽男、73歳、関節リウマチ

▽男、73歳、大動脈解離

▽男、73歳、急性大動脈解離Stanford A型

▽男、73歳、水疱性類天疱瘡

▽男、73歳、間質性肺炎

▽男、73歳、心疾患の疑い

女、73歳、急性心不全

男、73歳、突然死

女、73歳、突然死

▽男、73、74歳、てんかん重積状態、自然発生型HIT症候群

▽男、74歳、間質性肺炎急性憎悪

▽男、74歳、急性汎発性発疹性膿胞疹、肝障害、眼瞼結膜充血

▽男、74歳、右視床出血、脳梗塞

▽女、74歳、全身性紅斑

▽女、74歳、冠攣縮性狭心症、下肢しびれ

▽女、74歳、胃腸炎、低ナトリウム血症

▽男、74歳、両側肺血栓塞栓症、下肢膝窩静脈血栓症

▽男、74歳、間質性肺炎急性増悪

▽男、74歳、急性大動脈解離

▽男、74歳、意識障害、めまい、ふらつき

▽男、74歳、多形滲出性紅斑

▽男、74歳、末梢神経障害、多発丘疹

▽女、74歳、左末梢性顔面神経麻痺

▽男、74歳、くも膜下出血

▽男、74歳、亜急性心筋梗塞

▽男、74歳、心不全

▽男、74歳、急性心膜炎、うっ血性心不全、心タンポナーデ

▽男、74歳、くも膜下出血、前大脳動脈瘤

▽男、74歳、突然死

▽男、74歳、左半盲(視野障害)、脳梗塞

▽男、74歳、心不全の増悪

▽男、74歳、器質化肺炎

▽男、74歳、急性心筋炎

▽男、74歳、多臓器不全、急性心筋梗塞、消化管出血

▽男、74歳、小脳梗塞

▽女、74歳、大動脈解離

▽男、74歳、横紋筋融解症

▽女、74歳、発熱、体動困難

▽女、74歳、心原性脳塞栓症、右片麻痺、失語症

▽男、74歳、慢性心不全の急性増悪、右肺炎、多臓器不全

▽女、74歳、高血圧の増悪、末梢神経障害

▽男、74歳、下血、倦怠感、貧血

▽女、74歳、急性散在性脳脊髄炎

▽女、74歳、薬剤性過敏症症候群疑い

▽女、74歳、間質性肺炎の疑い

▽女、74歳、急性心筋梗塞、左室破裂、急性呼吸不全

▽女、74歳、溶血性貧血、血小板減少症

▽男、74歳、横紋筋融解症、下肢脱力

▽男、74歳、右眼網膜中心静脈閉塞症

▽女、74歳、頭部脱毛症

▽女、74歳、頭部円形脱毛症

▽男、74歳、心室細動、冠攣縮性狭心症

▽女、74歳、右網膜中心動脈閉塞症

▽女、74歳、バセドウ病、胃炎の増悪

▽男、74歳、円形脱毛症、汎発性脱毛症

▽女、74歳、急性大動脈解離、脳梗塞

▽男、74歳、アテローム血栓性脳梗塞、脳幹梗塞

▽女、74歳、急性肺血栓塞栓症

▽女、74歳、狭心症、左前腕痛

▽女、74歳、誤嚥性肺炎、肺炎後廃用症侯群

▽男、74歳、左ラクナ梗塞

▽女、74歳、左片麻痺、脳梗塞

▽女、74歳、自己免疫性肝炎

▽女、74歳、敗血症

▽女、74歳、リウマチ性多発筋痛症

▽女、74歳、めまい症の再燃、不安神経症

▽男、74歳、顔面神経麻痺

▽男、74歳、急性散在性脳脊髄炎

▽女、74歳、間質性肺炎

▽男、74歳、脳血管障害、右ラクナ梗塞

▽女、74歳、巨細胞性動脈炎、リウマチ性多発筋痛症

▽男、74歳、急性広範前壁心筋梗塞の疑い

▽女、74歳、脳梗塞

▽男、74歳、脊髄炎、全身倦怠感、発熱

▽男、74歳、関節リウマチ

▽男、74歳、心筋梗塞の疑い

▽女、74歳、心筋梗塞

▽女、74歳、間質性肺炎の急性増悪、皮膚筋炎性間質性肺炎

▽男、74歳、ギラン・バレー症候群

▽女、74歳、リウマチ性多発筋痛症

▽男、74歳、低アルブミン血症、微小変化型ネフローゼ症候群

▽男、74歳、虚血性心疾患

▽女、74歳、右顔面神経麻痺

▽女、74歳、急性心筋梗塞疑い

男、74歳、脳梗塞

男、74歳、突然死

▽女、74、75歳、発熱、咽頭痛、大動脈炎症候群

▽女、75歳、間質性肺炎、中毒疹

▽男、75歳、脳梗塞

▽女、75歳、多形滲出性紅斑

▽男、75歳、一過性脳虚血発作

▽男、75歳、アナフィラキシー疑い、喉頭浮腫、低酸素性脳症

▽男、75歳、急性大動脈解離

▽女、75歳、両肩関節周囲炎、神経障害性疼痛、両手指拘縮

▽男、75歳、脊髄炎

▽男、75歳、心室細動

▽女、75歳、免疫性血小板減少性紫斑病

▽女、75歳、急性散在性脳脊髄炎、四肢麻痺

▽男、75歳、脊髄炎、両下肢麻痺

▽男、75歳、間質性肺炎の急性増悪

▽女、75歳、発熱、両大腿部痛、巨細胞動脈炎

▽女、75歳、脱毛症

▽男、75歳、ギラン・バレー症候群

▽男、75歳、急性心不全

▽男、75歳、発熱、体動困難、高CK血症

▽男、75歳、不随意運動、倦怠感、食欲不振、慢性腎臓病の急性増悪、ふらつき、転倒

▽男、75歳、播種性血管内凝固症候群、胸腹水貯留、右視床梗塞

▽女、75歳、虚血性心疾患

▽女、75歳、右眼視神経炎、右MPO-ANCA陽性視神経周囲炎

▽男、75歳、慢性呼吸不全急性増悪

▽女、75歳、急性心筋梗塞

▽女、75歳、スティーブンスジョンソン症候群、水疱性類天疱瘡

▽女、75歳、ギラン・バレー症候群

▽男、75歳、間質性肺炎急性増悪

▽男、75歳、脳梗塞、肺塞栓症の疑い

▽男、75歳、脳塞栓症

▽女、75歳、巨細胞性動脈炎

▽男、75歳、めまい症、右突発性難聴

▽女、75歳、多発性脳梗塞、髄膜炎、急性散在性脳脊髄炎

▽男、75歳、肺動脈塞栓症、低酸素性脳症

▽女、75歳、頚部痛、両側肺動脈血栓塞栓症

▽女、75歳、円形脱毛症

▽男、75歳、帯状疱疹、右肋間神経痛

▽男、75歳、トロサ・ハント症候群、トロサ・ハント症候群のステロイド治療による糖尿病・高血圧症の悪化

男、75歳、急性心筋梗塞

女、75歳、関節リウマチ

男、75歳、左下肢急性動脈閉塞

女、75歳、右アテローム血栓性脳梗塞

女、75歳、鬱血性心不全の疑い

男、75歳、突然死

女、75歳、突然死

▽男、75、76歳、血小板減少性紫斑病

▽女、75歳、突然死

▽男、76歳、脳梗塞

▽女、76歳、くも膜下出血、脳動脈瘤

▽女、76歳、急性小脳失調症

▽男、76歳、脳幹梗塞、小脳梗塞

▽女、76歳、右被殻出血

▽男、76歳、発作性上室頻拍

▽女、76歳、ネフローゼ症候群

▽女、76歳、低酸素性脳症、腸管壊死

▽女、76歳、急性間質性肺炎

▽女、76歳、腋窩リンパ節腫脹、発熱、気分不快、嘔気

▽男、76歳、ギラン・バレー症候群

▽男、76歳、心室細動

▽男、76歳、急性心不全、心肺停止

▽女、76歳、くも膜下出血

▽女、76歳、膜性腎症

▽男、76歳、発熱、倦怠感、呼吸苦、低ナトリウム血症

▽女、76歳、脳皮質下出血、構音障害

▽女、76歳、重症筋無力症

▽女、76歳、心臓突然死疑い

▽女、76歳、左上肢痛、末梢神経障害性疼痛、カウザルギー

▽男、76歳、虚血性心疾患の疑い

▽男、76歳、突然死

▽女、76歳、くも膜下出血

▽男、76歳、左肩関節周囲炎、左肩甲上神経痛、神経痛性筋萎縮症

▽女、76歳、左腋窩神経麻痺

▽女、76歳、四肢のしびれ・筋力低下、下肢の浮腫・こわばり、全身筋膜炎

▽女、76歳、関節リウマチ

▽男、76歳、細菌性肺炎

▽女、76歳、急性肺血栓塞栓症

▽男、76歳、頚肩腕症候群、左肩関節周囲炎、左肩神経障害性疼痛

▽女、76歳、嗅覚障害、中毒疹

▽女、76歳、意識障害、脳炎

▽男、76歳、成人スチル病

▽女、76歳、間質性肺炎

▽男、76歳、脳塞栓症

▽男、76歳、間質性肺炎

▽男、76歳、虚血性心疾患

▽女、76歳、心筋梗塞

女、76歳、くも膜下出血

男、76歳、うっ血性心不全

女、76歳、左脳皮質下出血

▽男、77歳、右顔面神経麻痺

▽男、77歳、脳梗塞

▽男、77歳、左上肢疼痛・感覚障害

▽女、77歳、ギラン・バレー症候群

▽女、77歳、横紋筋融解症

▽女、77歳、脳梗塞

▽男、77歳、慢性閉塞性肺疾患の増悪、肺炎

▽男、77歳、慢性心不全の急性増悪

▽男、77歳、腰腹部帯状疱疹

▽男、77歳、免疫性血小板減少性紫斑病

▽女、77歳、慢性閉塞性肺疾患の悪化

▽男、77歳、脳出血

▽男、77歳、左側頭後頭葉脳梗塞

▽女、77歳、脳梗塞、出血性静脈性脳梗塞、脳静脈洞血栓症、心筋梗塞

▽男、77歳、急性心筋炎

▽女、77歳、急性心膜心筋炎

▽男、77歳、急性心不全、脳梗塞

▽男、77歳、不安定狭心症

▽女、77歳、右脳皮質下出血

▽女、77歳、多形紅斑、皮膚掻痒症

▽女、77歳、発作性心房細動

▽男、77歳、ギラン・バレー症候群

▽男、77歳、陳旧性心筋梗塞、心肺停止、心室細動、間質性肺炎

▽男、77歳、間質性肺炎の急性増悪

▽男、77歳、脳梗塞

▽男、77歳、心原性脳塞栓症脳塞栓症、脳底動脈急性閉塞

▽男、77歳、急性心不全の疑い

▽男、77歳、突然死

▽女、77歳、糖尿病の悪化、糖尿病性ケトアシドーシス

▽女、77歳、発熱、倦怠感、肝機能障害

▽女、77歳、左顔面神経麻痺

▽女、77歳、好酸球増多症、全身発疹、発熱、慢性糸球体腎炎の増悪

▽女、77歳、横紋筋融解症

▽女、77歳、発熱、浮腫性紅斑、成人スチル病

▽男、77歳、急性心筋梗塞

▽男、77歳、脳出血、脳出血後遺症

▽男、77歳、左上肢静脈血栓症

▽男、77歳、血小板減少症、口腔出血、血小板減少性紫斑病

▽男、77歳、関節リウマチ性間質性肺炎の急性憎悪

▽女、77歳、左内頚動脈閉塞症、左アテローム血栓性脳梗塞、脳梗塞後の誤嚥性肺炎と胃瘻造設状態と認知症

▽男、77歳、急性腸炎、薬疹疑い、脱水症、急性心不全

女、77歳、ラクナ梗塞、脳梗塞

女、77歳、高次脳機能障害、右上下肢機能障害、体幹機能障害、嚥下機能障害、言語障害

女、77歳、突然死

▽女、78歳、一過性意識レベル低下、腹痛、失禁、会話困難

▽女、78歳、脳梗塞

▽男、78歳、横紋筋融解症、脱水症、尿閉

▽女、78歳、急性心筋梗塞

▽男、78歳、発熱、急性心筋梗塞、急性心不全

▽男、78歳、脳梗塞

▽男、78歳、脳出血

▽女、78歳、虚血性心不全の疑い

▽女、78歳、虚血性心疾患

▽男、78歳、横紋筋融解症

▽男、78歳、免疫性血小板減少性紫斑病

▽男、78歳、左顔面神経麻痺、間質性肺炎の増悪

▽女、78歳、転落による頸髄挫傷

▽男、78歳、アナフィラキシー疑い、喉頭浮腫

▽女、78歳、横紋筋融解症、皮膚筋炎

▽女、78歳、急性胃腸炎

▽女、78歳、脱力、食欲低下、脱水

▽女、78歳、ギラン・バレー症候群

▽女、78歳、リウマチ性多発筋痛症

▽男、78歳、リウマチ性多発筋痛症

▽女、78歳、全身倦怠感、両下肢の脱力、廃用症候群

▽女、78歳、急性心筋梗塞、菌血症

▽女、78歳、突然死

▽男、78歳、肺水腫、肥大型心筋症

▽男、78歳、ラクナ梗塞

▽女、78歳、腎不全の増悪

▽男、78歳、可逆性脳血管攣縮症候群

▽女、78歳、びまん性脱毛症

▽女、78歳、ANCA関連血管炎

▽女、78歳、延髄梗塞

▽男、78歳、うっ血性心不全の増悪、ギランバレー症候群

▽女、78歳、両下肢末梢神経障害性疼痛、下肢知覚障害

▽女、78歳、ANCA関連血管炎、顕微鏡的多発血管炎、腎障害、多発単神経炎、下肢筋力低下

▽女、78歳、顕微鏡的多発血管炎

▽男、78歳、急性胃腸炎、腎前性急性腎不全

▽女、78歳、類天疱瘡

▽男、78歳、ネフローゼ症候群

▽男、78歳、全身脱力

▽男、78歳、間質性肺炎

▽男、78歳、腹部大動脈瘤破裂の疑い

▽女、78歳、心窩部痛、背部痛

▽男、78歳、完全房室ブロック、徐脈性不整脈

▽男、78歳、帯状疱疹

▽男、78歳、全身じんましん

▽女、78歳、発熱、横紋筋融解、肺血栓塞栓症

▽女、78歳、くも膜下出血

▽男、78歳、脊髄炎

▽男、78歳、体幹帯状疱疹、体幹神経痛

▽男、78歳、慢性呼吸不全急性増悪

▽男、78歳、突然死

▽男、78歳、慢性腎不全、急性増悪

▽男、78歳、小脳出血

▽女、78歳、左顔面神経麻痺、左角膜上皮びらん、左兎眼性角膜炎

▽男、78歳、心疾患の疑い

▽女、78歳、急性心臓死疑い

▽男、78歳、突然死

▽女、78歳、突然死

女、78歳、急性心不全

男、78歳、上部消化管出血

女、78歳、肺水腫、急性心不全、くも膜下出血

▽男、79歳、左顔面神経麻痺

▽男、79歳、血小板減少性紫斑病

▽女、79歳、胸腹部大動脈解離

▽女、79歳、けいれん発作、貧血の増悪、肝機能障害、廃用症候群

▽男、79歳、肺動脈血栓塞栓症、下肢深部静脈血栓症

▽男、79歳、左被殻出血、脳ヘルニア

▽男、79歳、肝機能障害

▽男、79歳、左被殻出血

▽男、79歳、発熱、悪寒、下痢、体動困難

▽男、79歳、脳梗塞

▽女、79歳、発熱、頭痛、食思不振

▽女、79歳、脊髄炎

▽男、79歳、薬剤性肺障害

▽男、79歳、急性非代償性心不全

▽男、79歳、急性多発神経炎

▽男、79歳、ギラン・バレー症候群

▽女、79歳、発熱、急性循環不全

▽女、79歳、致死性不整脈、心原性肺水腫

▽男、79歳、急性心筋炎

▽女、79歳、脳卒中

▽女、79歳、急性心臓死

▽男、79歳、心室細動

▽男、79歳、急性心筋梗塞

▽男、79歳、脳梗塞

▽女、79歳、掻痒感

▽女、79歳、真皮表皮接合部皮膚炎

▽男、79歳、慢性炎症性脱髄性多発性神経炎

▽女、79歳、劇症型心筋炎

▽女、79歳、急性大動脈解離

▽男、79歳、虚血性心疾患

▽男、79歳、左アテローム血栓性脳梗塞

▽男、79歳、下肢深部静脈血栓症

▽男、79歳、誤嚥性肺炎

▽女、79歳、蜂窩織炎、敗血症性ショック

▽女、79歳、左耳痛症、左顔面痛

▽女、79歳、急性呼吸不全

▽男、79歳、食欲低下、歩行困難、低血糖

▽女、79歳、右延髄梗塞

▽男、79歳、脳梗塞

▽女、79歳、誤嚥の疑い、突然死

▽女、79歳、急性散在性脳脊髄炎

▽男、79歳、左小脳梗塞

▽男、79歳、慢性腎不全の増悪、高カリウム血症

▽女、79歳、好酸球性肺炎

▽女、79歳、肺炎

▽女、79歳、多発関節炎

▽女、79歳、中毒疹

▽男、79歳、脳梗塞

▽男、79歳、不明熱、CRP高値

▽男、79歳、心疾患の疑い

▽男、79歳、血球貧食症候群、敗血症

▽男、79歳、ギラン・バレー症候群

▽女、79歳、うっ血性心不全の疑い

▽男、79歳、急性間質性肺炎

▽男、79歳、間質性肺炎

▽女、79歳、急性自己免疫性筋炎、末梢神経障害(免疫介在性ニューロパチー)

▽女、79歳、突然死

男、79歳、脳梗塞後遺症

男、79歳、急性心筋炎

男、79歳、右視床出血、左片麻痺、摂食・嚥下障害、構音障害

男、79歳、急性心不全

女、79歳、急性虚血性心疾患

男、79歳、突然死

 

 以降の内容はvol.45(3/4)に掲載しています。

(2024.8.2)

※当記事の容量の関係によりvol.45(1/4)、(2/4)、(3/4)、(4/4)の4部構成にしたうえで同時に投稿しています。

 

 審議結果(6/28)(7/5)(7/11)(7/25)(7/31)が公表されたため、前回記事を更新する内容です。新たに認定された疾病/障害などを更新しています。(6/28)4件(7/5)33(7/11)8件(7/25)3(7/31)31死亡一時金(葬祭料)が認定されており、これまでの死亡についての認定は計747件となっています。本文末尾「最後に。」の後に【新たに認定された死亡一時金(葬祭料)について】として掲載しています。

 

⇒つぎの順に掲載しています。

▽性別、接種時年齢、疾病名/障害名 の順。【下線部分更新した内容です。】

※以下はvol.45(3/4)に続く内容です。
 

▽女、80歳、心筋梗塞

▽女、80歳、胸部大動脈破裂

▽男、80歳、脳出血

▽女、80歳、発熱、脱水、せん妄

▽男、80歳、うっ血性心不全

▽女、80歳、ギラン・バレー症候群

▽女、80歳、発熱、左下腹部痛、急性筋障害

▽男、80歳、全身脱力、下肢浮腫、体動困難

▽女、80歳、急性心不全

▽男、80歳、間質性肺炎

▽男、80歳、左下肢静脈血栓症

▽男、80歳、肺血栓塞栓症、肺高血圧症、下肢静脈血栓症

▽女、80歳、急性腸炎

▽女、80歳、横紋筋融解症、廃用症候群

▽男、80歳、ギラン・バレー症候群

▽女、80歳、脳梗塞

▽女、80歳、くも膜下出血、心肺停止

▽女、80歳、心臓死の疑い

▽女、80歳、致死性不整脈

▽女、80歳、認知症の増悪、せん妄、発熱

▽男、80歳、間質性肺炎、重症筋無力症

▽女、80歳、慢性肺気腫の憎悪

▽男、80歳、下痢、食欲低下

▽男、80歳、ネフローゼ症候群、急性腎障害

▽女、80歳、慢性心不全の増悪

▽男、80歳、間質性肺炎

▽女、80歳、うっ血性心不全

▽女、80歳、多発筋炎

▽男、80歳、虚血性心疾患の疑い

▽男、80歳、急性心筋梗塞疑い

▽男、80歳、うっ血性心不全増悪、急性腎不全、廃用症候群、腸炎、心房細動

▽男、80歳、椎骨脳底動脈循環不全症

▽男、80歳、急性胃炎、眩暈症、多発性脳梗塞、左突発性難聴、左耳鳴

▽男、80歳、急性心不全

▽男、80歳、胸部大動脈瘤破裂

▽男、80歳、間質性肺炎

▽女、80歳、リウマチ性多発筋痛症

▽男、80歳、パーキンソン症候群の増悪、悪性症候群

▽男、80歳、急性心筋梗塞

▽男、80歳、右下肢動脈閉塞症

▽女、80歳、低酸素脳症、意識障害、肺炎

▽男、80歳、体重減少、脱水症

▽男、80歳、免疫性血小板減少性紫斑病

▽女、80歳、多発関節炎

▽男、80歳、発熱、巨細胞性動脈炎

▽男、80歳、ギラン・バレー症候群

▽女、80歳、間質性肺炎

▽女、80歳、気管支喘息発作

▽女、80歳、致死性不整脈疑い

▽男、80歳、体重減少、脱水症

▽女、80歳、急性心筋炎、持続性心室頻拍

▽男、80歳、うっ血性心不全、頻脈性心房細動

▽男、80歳、ミラーフィッシャー症候群

▽女、80歳、急性大動脈解離

▽女、80歳、肺動脈血栓症

▽女、80歳、虚血性心不全

男、80歳、左不全片麻痺

女、80歳、Ⅰ型糖尿病

男、80歳、バセドウ病

女、80歳、左殿部、大腿部帯状疱疹、帯状疱疹後神経痛

男、80歳、間質性肺炎、急性呼吸不全

男、80歳、急性心臓死

男、80歳、突然死

▽女、81歳、左網膜中心動脈閉塞症

▽男、81歳、脳梗塞、心房細動

▽女、81歳、致死性不整脈疑い

▽女、81歳、多形滲出性紅斑

▽女、81歳、左網膜中心動脈閉塞症

▽男、81歳、左肩関節周囲炎、ミオクローヌス、拘縮肩

▽女、81歳、深部静脈血栓症

▽女、81歳、脳梗塞

▽女、81歳、急性心不全の疑い

▽女、81歳、免疫性血小板減少性紫斑病

▽男、81歳、左末梢性顔面神経麻痺

▽女、81歳、ギラン・バレー症候群

▽女、81歳、頭痛、四肢脱力、歩行障害

▽女、81歳、間質性肺炎の急性増悪、低ナトリウム血症

▽女、81歳、肺血栓塞栓症、下肢深部静脈血栓症

▽女、81歳、右末梢性顔面神経麻痺

▽男、81歳、急性心臓死

▽女、81歳、アテローム血栓性脳梗塞、間質性肺炎増悪

▽男、81歳、発熱、嘔吐、失神、心房細動

▽男、81歳、右顔面神経麻痺

▽女、81歳、急性心臓死の疑い

▽男、81歳、意識消失、転倒、第6頸椎損傷

▽女、81歳、非閉塞性腸管虚血

▽女、81歳、左皮質下出血

▽女、81歳、急性心臓死

▽男、81歳、横紋筋融解症

▽女、81歳、左上腕痛、浮腫、リウマチ性多発筋痛症

▽女、81歳、網膜静脈閉塞症、黄斑浮腫

▽女、81歳、脱毛症

▽男、81歳、慢性肺疾患の増悪

▽男、81歳、間質性肺炎急性増悪

▽男、81歳、心嚢血腫

▽女、81歳、発熱、倦怠感、体動困難

▽女、81歳、フォークト・小柳・原田病、頭痛

▽女、81歳、脱水症、多発性脳梗塞、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

▽女、81歳、器質化肺炎

▽女、81歳、腎不全増悪

▽男、81歳、両化膿性肩関節炎、化膿性脊椎炎

▽女、81歳、両下肢有痛性強直性れん縮、末梢神経障害性疼痛

▽男、81歳、発熱、脳梗塞

▽女、81歳、多臓器不全、うっ血性心不全

▽男、81歳、虚血性心筋症、低酸素脳症、意識障害

▽男、81歳、心原性脳梗塞症

▽女、81歳、劇症型心筋炎

▽女、81歳、左動眼神経麻痺

▽女、81歳、四肢脱力、歩行困難

▽男、81歳、血小板減少を伴う血栓症、下腿コンパートメント症候群、左下腿切断後

▽女、81歳、突然死

▽男、81歳、ギラン・バレー症候群

▽男、81歳、心原性脳塞栓症、血栓性脳梗塞

▽女、81歳、ギラン・バレー症候群疑い

▽女、81歳、致死的不整脈疑い

▽女、81歳、心停止、低酸素脳症、間質性肺炎

▽男、81歳、心原性脳梗塞

▽男、81歳、急性心臓死

女、81歳、深部静脈血栓症

女、81歳、関節リウマチ

男、81歳、ギラン・バレー症候群、慢性炎症性脱髄性多発神経炎

▽女、82歳、発熱、めまい、食欲不振

▽女、82歳、発熱、倦怠感、構音障害

▽女、82歳、四肢筋力低下

▽女、82歳、両下肢疼痛、歩行困難

▽男、82歳、心不全増悪

▽男、82歳、誤嚥性肺炎

▽女、82歳、心タンポナーデ

▽女、82歳、多関節炎

▽男、82歳、腸閉塞、誤嚥性肺炎

▽女、82歳、脳梗塞

▽男、82歳、急性心筋梗塞

▽男、82歳、間質性肺炎

▽男、82歳、間質性肺炎の急性増悪、急性心臓死

▽女、82歳、ANCA関連血管炎の増悪

▽女、82歳、肝障害

▽女、82歳、ANCA関連血管炎、腎不全、急速進行性糸球体腎炎

▽女、82歳、水疱性類天疱瘡

▽男、82歳、心不全

▽男、82歳、脳幹梗塞、右片麻痺、構音障害、嚥下障害、軽度知能障害、睡眠障害

▽男、82歳、COPDの急性増悪、呼吸不全

▽男、82歳、慢性呼吸不全の急性増悪

▽女、82歳、突然死

▽女、82歳、ギラン・バレー症候群

▽男、82歳、急性呼吸窮迫症候群、誤嚥性肺炎

▽女、82歳、頚肩腕症候群

▽男、82歳、虚血性視神経症

▽男、82歳、脳梗塞

▽男、82歳、肝機能障害、急性腎障害

▽男、82歳、間質性肺炎急性増悪

▽女、82歳、左上肢神経障害、左肩関節周囲炎

▽女、82歳、帯状疱疹性脊髄炎

▽男、82歳、急性心筋炎、肺水腫

男、82歳、突然死

▽男、83歳、大動脈解離、心タンポナーデ

▽男、83歳、脳梗塞

▽女、83歳、急性汎発性発疹性膿疱症

▽男、83歳、脳梗塞

▽男、83歳、うっ血性心不全

▽女、83歳、急性大動脈解離

▽男、83歳、急性心筋炎

▽男、83歳、心原性脳塞栓症

▽男、83歳、下痢症、脱水症、正常血糖ケトアシドーシス

▽男、83歳、帯状疱疹

▽男、83歳、誤嚥性肺炎、急性呼吸窮迫症候群

▽女、83歳、うっ血性心不全、急性肺炎

▽女、83歳、右同名半盲、右視野欠損、脳出血

▽女、83歳、急性大動脈解離

▽女、83歳、慢性心不全の増悪、体動困難

▽女、83歳、リウマチ性多発筋痛症

▽女、83歳、脳梗塞、左上下肢麻痺、構音障害

▽女、83歳、心不全

▽女、83歳、めまい症、嘔気、発熱、急性散在性脳脊髄炎

▽男、83歳、脱水症、ショック状態、糖尿病の増悪、糖尿病性ケトアシドーシス

▽男、83歳、急性心不全の疑い

▽女、83歳、突然死

▽女、83歳、脳梗塞

▽女、83歳、出血性脳梗塞、心房細動

▽男、83歳、心筋梗塞の疑い

▽女、83歳、心筋梗塞の疑い

▽女、83歳、ギラン・バレー症候群

▽女、83歳、慢性心不全、完全房室ブロック、心原性ショック

▽男、83歳、虚血性心疾患疑い

女、83歳、体幹機能障害、咀嚼言語機能障害

女、83歳、アテローム血栓性脳梗塞、失語、神経因性膀胱

男、83歳、脳内出血

男、83歳、突然死

▽男、84歳、くも膜下出血、右後下小脳動脈瘤

▽男、84歳、脳梗塞

▽女、84歳、脳出血

▽女、84歳、免疫性血小板減少性紫斑病

▽女、84歳、慢性心不全の悪化

▽女、84歳、心筋梗塞、心破裂

▽女、84歳、急性心筋梗塞、心破裂

▽女、84歳、倦怠感、全身浮腫、全身性紅斑

▽女、84歳、急性散在性脳脊髄炎

▽男、84歳、発熱、皮疹、血小板減少、下肢痛

▽男、84歳、心不全

▽女、84歳、脱力

▽女、84歳、倦怠感、認知能力低下、痙攣

▽女、84歳、急性心筋梗塞

▽女、84歳、間質性肺炎の増悪

▽男、84歳、間質性肺炎の急性増悪

▽男、84歳、間質性肺炎、廃用症候群

▽女、84歳、脳梗塞

▽男、84歳、脱力感、体動困難、筋力低下

▽男、84歳、脊髄梗塞

▽女、84歳、頭痛、関節痛、筋痛、胸水貯留

▽男、84歳、関節痛、筋肉痛、多発関節炎

▽女、84歳、脱水症、横紋筋融解症、左腋窩皮膚潰瘍

▽男、84歳、特発性血小板減少性紫斑病

▽男、84歳、視神経髄炎スペクトラム障害、神経因性膀胱、誤嚥性肺炎、嚥下摂食障害、左下肢麻痺

▽男、84歳、慢性心不全急性増悪、慢性閉塞性肺疾患

▽男、84歳、症候性てんかん、けいれん重積発作

▽女、84歳、眼球結膜出血、ふらつき、一過性高血圧、延髄梗塞

▽女、84歳、背部疼痛

▽女、84歳、発熱、関節痛、急性熱性好中球性皮膚症

▽男、84歳、播種性血管内凝固症候群

▽女、84歳、成人スチル病、急性心膜炎、発熱、食欲不振、経口摂取困難

▽女、84歳、心筋梗塞

▽男、84歳、脳梗塞

▽女、84歳、心原性脳塞栓症、脳梗塞

▽女、84歳、ANCA関連血管炎

▽男、84歳、心不全増悪

▽男、84歳、発熱、両側肩関節痛症、全身脱力、食欲低下

▽女、84歳、脳炎

▽女、84歳、IgA腎症

▽男、84歳、急性心筋梗塞

女、84歳、心機能不全

男、84歳、左室自由壁破裂、急性下壁心筋梗塞

女、84歳、高血圧性心不全

男、84歳、間質性肺炎増悪

男、84歳、突然死

女、84歳、突然死

▽女、85歳、発熱、血中酸素分圧低下

▽女、85歳、下痢、脱水、横紋筋融解症

▽女、85歳、右小脳梗塞

▽女、85歳、汎血球減少症、廃用症候群

▽男、85歳、多発脳梗塞

▽男、85歳、多形紅斑

▽女、85歳、脳梗塞、左眼網膜中心動脈閉塞

▽女、85歳、ギラン・バレー症候群

▽女、85歳、発熱、横紋筋融解症

▽女、85歳、血小板減少症

▽男、85歳、神経痛性筋萎縮症

▽女、85歳、小脳出血

▽女、85歳、心不全増悪、慢性心房細動

▽男、85歳、左眼底出血、黄斑浮腫

▽男、85歳、間質性肺炎

▽女、85歳、閉塞性腸炎の疑い

▽女、85歳、急性心筋炎

▽男、85歳、急性重症肺炎、急性心不全、肺水腫、器質化肺炎

▽男、85歳、アテローム血栓性脳梗塞

▽男、85歳、意識消失、急性循環不全

▽男、85歳、多臓器不全、慢性心不全、慢性腎不全

▽男、85歳、急性筋障害

▽女、85歳、呼吸不全

▽男、85歳、多臓器不全、急性脊髄炎

▽女、85歳、突然死

▽女、85歳、神経障害性疼痛、頸肩腕症候群、左肩筋痛症、筋炎

▽男、85歳、巨細胞性動脈炎、脳梗塞

▽女、85歳、たこつぼ型心筋症

▽男、85歳、慢性心不全増悪

▽男、85歳、全身痛

▽男、85歳、薬剤性肺炎の疑い、間質性肺炎の急性増悪

▽女、85歳、発作性心房細動、徐脈頻脈症候群

▽男、85歳、特発性血小板減少性紫斑病、右足関節炎

▽女、85歳、脳出血

▽女、85歳、急性心筋梗塞

▽女、85歳、脳卒中

▽男、85歳、心臓死

男、85歳、急性呼吸窮迫症候群、好酸球性肺炎

男、85歳、突然死

▽男、85、86歳、ギラン・バレー症候群

▽女、86歳、急性心不全

▽男、86歳、左網膜分枝動脈閉塞症

▽女、86歳、脳梗塞

▽女、86歳、発熱、食欲不振、蜂窩織炎

▽男、86歳、左汎発性腹膜炎

▽男、86歳、横紋筋融解症

▽男、86歳、フィッシャー症候群

▽男、86歳、心筋梗塞

▽男、86歳、免疫性血小板減少性紫斑病、左頬部咬創、脳皮質下出血

▽男、86歳、急性心不全の疑い

▽女、86歳、中毒疹、好酸球増多症

▽男、86歳、ギラン・バレー症候群

▽女、86歳、左小脳梗塞

▽男、86歳、敗血症、心不全、左下肢動脈閉塞、肺炎、肺塞栓症

▽女、86歳、肺炎

▽女、86歳、多臓器不全

▽女、86歳、微小変化型ネフローゼ症候群、高血圧の増悪、慢性腎不全の増悪

▽女、86歳、間質性肺炎の急性増悪

▽女、86歳、突然死

▽女、86歳、じんま疹様紅斑、深部静脈血栓症

▽女、86歳、右中大脳動脈瘤破裂、くも膜下出血、脳梗塞、低酸素性脳症

▽男、86歳、左上肢のしびれ、頭痛、息苦しさ、低カリウム血症

▽男、86歳、慢性心不全の疑い

▽男、86歳、突然死

▽女、86歳、低酸素脳症、うっ血性心不全

▽男、86歳、心臓突然死

▽女、86歳、顔面帯状疱疹

▽男、86歳、心原性脳塞栓症、脳梗塞後遺症、高次脳機能障害、脳梗塞、心房細動

男、86歳、腸管壊死

▽男、86、87、88歳、急性心不全

▽女、87歳、脳梗塞、心房細動

▽男、87歳、脳梗塞

▽男、87歳、脳血栓症

▽男、87歳、肺血栓塞栓症

▽男、87歳、間質性肺炎増悪、気胸

▽女、87歳、不整脈性心不全

▽女、87歳、不安定狭心症

▽女、87歳、横紋筋融解症

▽女、87歳、間質性肺炎

▽男、87歳、間質性肺炎の急性増悪

▽女、87歳、間質性肺炎の増悪

▽女、87歳、間質性肺炎の急性増悪

▽女、87歳、脳症

▽女、87歳、痙攣

▽男、87歳、アテローム血栓性脳梗塞

▽女、87歳、くも膜下出血

▽男、87歳、血管性認知症の増悪、廃用症候群

▽男、87歳、発熱、食欲低下、めまい発作、視野欠損、橋本脳症

▽女、87歳、突然死

▽女、87歳、スイート病

▽女、87歳、頭部円形脱毛症

▽女、87歳、慢性腎不全の増悪

▽女、87歳、脳塞栓症

▽男、87歳、自己免疫性溶血性貧血

▽男、87歳、心臓疾患の疑い

▽女、87歳、突然死

女、87歳、慢性心不全急性増悪

男、87歳、突然死

▽女、88歳、脳出血

▽女、88歳、急性散在性脊髄炎

▽女、88歳、横紋筋融解症

▽男、88歳、全身性紅斑、薬疹の疑い、脱水症、循環不全

▽女、88歳、喀血

▽男、88歳、急性心筋梗塞

▽女、88歳、急性心筋梗塞

▽男、88歳、左視床出血

▽男、88歳、ギラン・バレー症候群、下痢、脱水

▽男、88歳、脳内出血の疑い

▽男、88歳、心臓突然死

▽男、88歳、肺胞出血

▽女、88歳、脳梗塞

▽男、88歳、スティーブンス・ジョンソン症候群

▽男、88歳、突然死

▽女、88歳、心原性ショック、心原性ショック後廃用症候群

▽男、88歳、心臓突然死

▽女、88歳、脳梗塞

▽女、88歳、急性呼吸不全

▽男、88歳、免疫性血小板減少性紫斑病

▽女、88歳、免疫性血小板減少性紫斑病

▽女、88歳、間質性肺炎

▽男、88歳、急性うっ血性心不全、心不全に伴う急性肺炎

▽男、88歳、誤嚥性肺炎

女、88歳、脳出血

男、88歳、間質性肺炎

女、88歳、突然死

▽女、89歳、ギラン・バレー症候群

▽女、89歳、喉頭浮腫

▽男、89歳、気腫合併肺線維症の続発性増悪

▽女、89歳、免疫性血小板減少性紫斑病

▽女、89歳、急性心不全

▽女、89歳、慢性心不全の増悪、多形紅斑

▽男、89歳、急性呼吸窮迫症候群

▽男、89歳、虚血性心疾患の疑い

▽女、89歳、脳梗塞

▽男、89歳、肺炎

▽男、89歳、横紋筋融解症、左第3肋骨骨折、肺炎

▽男、89歳、小脳出血

▽男、89歳、視神経炎

▽女、89歳、誤嚥性肺炎

▽女、89歳、房室ブロック

▽女、89歳、不随意運動、右手の振戦

▽男、89歳、急性心不全

▽女、89歳、肺炎の疑い、呼吸不全

▽女、89歳、急性心筋梗塞

▽女、89歳、ビッカースタッフ脳幹脳炎

▽男、89歳、間質性肺炎の急性増悪

▽女、89歳、心疾患の疑い

▽男、89歳、突然死

▽女、89歳、全身倦怠感、体動困難、左上腕痛

▽男、89歳、左皮質下出血

▽男、89歳、脳出血

女、89歳、急性間質性肺炎

女、89歳、突然死

▽男、90歳、免疫性血小板減少性紫斑病

▽女、90歳、間質性肺炎急性増悪

▽女、90歳、脳梗塞後遺症、四肢体幹機能障害、左上下肢麻痺、嚥下障害、失語症

▽女、90歳、呼吸不全、心不全

▽女、90歳、間質性肺炎

▽女、90歳、心不全の増悪

▽女、90歳、脳梗塞再発の疑い

▽女、90歳、肺血栓塞栓症

▽女、90歳、全身の疼痛、腰痛の増悪、呼吸不全、誤嚥性肺炎

▽男、90歳、器質化肺炎

▽女、90歳、低酸素血症

▽男、90歳、心臓関連死の疑い

▽男、90歳、うっ血性心不全

▽男、90歳、脳出血、急性心筋梗塞

▽女、90歳、心不全の増悪、アテローム血栓性脳梗塞

▽女、90歳、間質性肺炎の増悪

▽女、90歳、急性大動脈解離

女、90歳、突然死

▽女、91歳、脳虚血発作、高血圧症、心肥大

▽男、91歳、間質性肺炎急性増悪

▽男、91歳、発熱、肝障害、全身紅斑

▽女、91歳、急性アレルギー反応、急性心筋梗塞

▽女、91歳、血小板減少症、多臓器不全

▽男、91歳、横紋筋融解症

▽女、91歳、急性呼吸不全、心不全

▽女、91歳、慢性心不全の増悪

▽男、91歳、発熱、廃用症候群

▽女、91歳、脳血管障害の疑い

▽男、91歳、間質性肺炎の増悪

▽女、91歳、汎発性帯状疱疹、左眼球結膜充血

▽女、91歳、虚血性腸炎

▽男、91歳、ANCA関連血管炎

▽女、91歳、慢性心不全増悪、間質性肺炎増悪

▽女、91歳、両眼視力低下、右網膜動脈分枝閉塞症、脳梗塞

▽男、91歳、間質性肺炎急性増悪

▽女、91歳、うっ血性心不全

▽女、91歳、くも膜下出血

▽女、91歳、心臓突然死

▽女、92歳、心原性脳塞栓症

▽男、92歳、心不全増悪

▽女、92歳、脳梗塞

▽女、92歳、突然死

▽女、92歳、意識障害、構音障害

▽女、92歳、免疫性血小板減少性紫斑病

▽女、92歳、右血栓性脳梗塞、出血性脳梗塞

▽女、92歳、急性心不全

▽女、92歳、誤嚥性肺炎、けいれん重積

▽女、92歳、心不全、腎不全

▽男、92歳、脳梗塞

▽男、92歳、ギランバレー症候群

▽女、92歳、肺炎

▽男、92歳、急性散在性脳脊髄炎、誤嚥性肺炎

▽女、92歳、急性心臓死、急性胃腸炎

▽女、92歳、脳出血

男、92歳、嘔吐下痢症

女、92歳、急性心筋梗塞疑い

▽女、93歳、急性循環不全

▽男、93歳、発熱、意識障害

▽男、93歳、心室頻拍

▽女、93歳、脳梗塞

▽男、93歳、呼吸不全、肺胞出血、血栓性血小板減少性紫斑病

▽女、93歳、発熱、脱水症、腎機能不全

▽女、93歳、血小板減少性紫斑病

▽女、93歳、突然死

▽女、93歳、関節リウマチ

▽女、93歳、急性心不全疑い

▽女、93歳、心不全、心房細動、左脳梗塞、右上肢痙性麻痺

▽女、93歳、慢性うっ血性心不全の増悪

▽女、93歳、くも膜下出血

▽男、93歳、急性呼吸不全

▽女、94歳、脱水症

▽女、94歳、急性心筋梗塞

▽女、94歳、突然死

▽女、94歳、肺炎

▽男、94歳、急性間質性肺炎の増悪

▽女、94歳、急性心不全

▽女、94歳、多臓器不全

▽女、94歳、急性大動脈解離

▽女、95歳、急性冠症候群

▽男、95歳、免疫性血小板減少症

▽男、95歳、嘔吐、意識障害、突然死

▽女、95歳、慢性呼吸不全の増悪

▽女、95歳、発熱、頻脈発作

▽男、95歳、致死性不整脈の疑い

▽男、95歳、発熱、全身倦怠感、食欲不振、疼痛、関節リウマチ、咳嗽の増悪、浮腫

男、95歳、脳梗塞

▽女、96歳、発熱、食事摂取不良、脱水症、体動困難

▽女、96歳、急性心不全

▽女、96歳、発熱、呼吸不全

▽女、96歳、突然死

▽男、96歳、慢性腎不全急性増悪、誤嚥性肺炎

▽男、96歳、うっ血性心不全

▽女、96歳、関節リウマチ

▽女、97歳、発熱、脳梗塞

▽男、97歳、腎不全、血小板減少、脳梗塞

▽女、97歳、心室頻拍疑い

▽女、97歳、急性大動脈解離

▽女、98歳、発熱、低酸素血症

▽女、98歳、突然死

▽女、98歳、全身の震え、左上肢の不随意運動、開眼不良、脱水

▽女、99歳、脳梗塞

女、99歳、肺炎、心肺停止

▽女、101歳、突然死

 

 

⇒なお上記事例のうち、関連性は不明ですが、つぎの症例経過が報告されています。

○上記事例(▽女、14歳、急性肺水腫、急性心筋炎、急性心外膜炎)

▽14歳の女性

 病歴等:起立性調節障害

 8月10日 女性患者はワクチン3回目接種を受けた。

 起立性調節障害の既往歴はあるものの、患者は元々健康で、中学校の運動部で活躍していた。

 8月11日(ワクチン接種1日後)患者は、摂氏37.9度の発熱があったが、同日夕方には回復した。

 患者の姉妹は、患者は呼吸困難のため一時的に目を覚まし、姉妹と話をしてすぐに寝たと報告した。

 8月12日(ワクチン接種2日後)11:45頃、患者の母が仕事先から昼休憩のため自宅に帰り、子供の様子を確認するため2階の子供部屋へ行くと、マットレス上に仰臥位で呼吸をしていない患者を発見、すぐに救急車を呼んだ。

 救急隊が患者宅に到着したとき、患者は心肺停止状態であり、二次救命処置を行う試みは失敗した。患者は、3回目ワクチン接種の45時間後に死亡した。

 剖検は、突然死の原因を評価するため翌日に実施された。

 剖検による死因:肺水腫、肺うっ血、心筋炎、心膜炎

 死因はワクチン関連の心筋心膜炎との診断に至り、これが重度の不整脈と心不全を引き起こした。

▽専門家コメント(令和6年1月26日時点) 

 本症例では、アレルギー、薬物曝露、先行する感染症が否定されており、接種後、短期間のうちに心臓を含む多臓器に炎症が生じている。

 患者の基礎情報や接種から症状の発現時期等を総合的に踏まえると、ワクチン接種により心筋心膜炎が生じたと考えて矛盾しない。

 本症例が基礎疾患がなく、健康な若年者であることも踏まえると、心筋炎から不整脈を生じ、死亡に至ったと考えたとしても得られている情報と矛盾しない。

 

○上記事例(▽男、13歳、突然死)

▽13歳の男性

 病歴等:気管支喘息(開始日不明、継続中かどうか不明)

 10月30日 16:55 男性患者はファイザー社ワクチン2回目接種を受けた。

 接種後、患者は帰宅した。

 19:00頃、食事をした。

 20:30、入浴したが、浴室から出てこなかった

 21:20頃、患者の親が、心肺停止状態の患者を発見した。救急要請した。

 21:34、救急隊が到着した。

 21:40、報告病院に到着した。

 心肺蘇生を行ったが、死亡が確認された。

 剖検が実施されたが、死因は不明であった。

 報告医師は、事象を重篤(死亡)に分類し、ワクチンとの因果関係は評価不能とした。

 肉眼解剖所見では、他要因の可能性は見つからなかった。

 報告薬剤師の意見:ワクチンにおける死亡例ということで、救命救急センターから報告された。既往に気管支喘息はあったが、健康な小児の突然死であることから、ワクチンが有害事象に関連している可能性は高いと考えられる。

 報告医師の意見:11/02、司法解剖を実施した。肉眼的に溺没の原因は指摘されない

<専門家による評価コメント(令和6年1月26日時点)>

 若年者のワクチン接種当日に生じた突然死であり、死因が特定できないことから、ワクチン接種との因果関係を否定することはできないと考えます。しかし、劇症型心筋炎の可能性はトロポニンI値に異常がなく否定的です。また、既往の気管支喘息の増悪があれば家人が気づくでしょうし、これも否定的です。以上より、死亡とワクチン接種の因果関係は不明(評価不能)と言わざるを得ません。

 

○上記事例(▽男、36歳、突然死)

▽36歳の男性

 病歴等:なし

 10月04日 男性患者はファイザー社ワクチン2回目接種を受けた。

 10月05日(ワクチン接種1日後)患者は39度台の発熱倦怠感を発現した。解熱剤を服用した。

 10月06日(ワクチン接種2日後)体温は37.0度になった。その後、患者は就寝した。

 10月07日(ワクチン接種3日後)朝、家族が、患者が呼吸停止しているところを発見した。

 心肺停止状態で発見され、救急搬送された。

 心肺蘇生処置を継続したが蘇生に至らなかった

 死亡確認となった。

 剖検画像では、原因となる所見は指摘できなかった

 診察医コメント:基礎疾患なく、副反応の可能性を否定できない

<専門家による評価コメント(令和6年1月26日時点)>

 ワクチン接種翌日の発熱や倦怠感は既知の副反応としていいと考えます。死因となった呼吸停止や心肺停止、心血管虚脱については評価するに足る情報はありません。しかし、接種後の期日が短いとはいえ、若年者が急死してることからワクチンが心筋炎(劇症型)を引き起こした可能性については否定できないと考えます

 

○上記事例(▽女、14歳、脱毛症)

▽14歳の女性

 病歴等:

 11月22日 女性患者はファイザー社ワクチン3回目接種を受けた。

 12月13日(ワクチン接種22日後脱毛が目立ち始めた。

 以降は毎日、洗面所いっぱいに脱毛があった。

 髪を乾かす時に、毎日250~300本脱毛した。

 皮膚科を受診した。

 膠原病などの全身性疾患は無さそうであった。

 今後、入院の上、ステロイドパルス療法を計画していた。

 1月13日(ワクチン接種53日後)事象の転帰は、未回復であった。

 報告医師は事象を重篤と分類し、事象とワクチンとの因果関係を評価不能とした。他要因の可能性はなかった。

 報告医師の意見:因果関係は不明であるが、時間的前後関係からワクチンの関与を否定できないので、報告した。

 

○上記事例(▽男、31歳、突然死)

▽31歳の男性

 病歴等:なし

 10月08日 男性患者はファイザー社ワクチン2回目接種を受けた。

 発熱が持続した

 10月10日(ワクチン接種2日後)釣りに行った。

 10月11日(ワクチン接種3日後心肺停止で発見され、搬送された。

 検査で異常なかった

 急性心臓死の疑いで死亡診断した。

 患者は突然死を発現した。

 剖検はされなかったと報告された。

 報告医師は、事象を重篤(死亡)と分類し、事象とワクチンとの因果関係は評価不能とした。他要因の可能性はなかった。

 報告医師コメント:ワクチン接種後の突然死基礎疾患なく、ワクチンの関連性は否定できない

<専門家による評価コメント(令和6年1月26日時点)>

 基礎疾患のない31歳の男性。現状の情報では、死亡の原因は不明。時間経過からワクチンとの因果関係は、否定はできない

 

○上記事例(▽男、30歳、突然死)

▽30歳の男性

 病歴等:予診票での留意点なし。

 10月31日 男性患者はファイザー社ワクチン2回目接種を受けた。

(ワクチン接種日)37度台の発熱があった。

 その後も発熱が継続した。

 11月02日(ワクチン接種2日後)37度台の発熱が続いた。仕事を早退した。

 11月03日(ワクチン接種3日後)朝、起床してこないので、確認すると。

 ベッド上で死亡しているところを発見された。

 突然死した。

 救急要請がされた。

 救急隊到着時の患者の状態は、硬直があった

 患者は搬送されなかった

 死亡時画像診断結果の詳細は、死因に繋がる病変は指摘できない、であった。

 報告された死因:「突然死」、「37度台の発熱/その後も発熱が継続」

 報告医師は、事象を重篤(死亡)と分類し、事象とワクチンとの因果関係は、関連ありと評価した。他要因の可能性はなかった。

 3月08日(ワクチン接種4ヵ月8日後)剖検を実施した。

 心筋組織の炎症所見の詳細は、左室心筋内には広範に、右室心筋内にも一部に炎症細胞の浸潤を認めた。

 報告医師のコメント:解剖検査の結果、心筋内に広範に炎症細胞の浸潤を認め、心筋炎と診断された。その他損傷、病変、中毒、アレルギーを認めなかった。特記すべき家族歴や既往歴も認めなかった。ワクチン接種後より発熱や体調不良が継続し3日目に死亡し、心筋炎以外の病変を指摘できなかったことから、ワクチン接種との因果関係を疑い報告するに至った。本報告は心筋炎の基準を満たした。

 心筋炎以外に死因となりうる傷害、病変、中毒は指摘できなかった。

 ワクチン接種と死亡との時間的近接性、症状の継続性を考えると、因果関係があると推測するのが妥当である。

<専門家による評価コメント(令和6年1月26日時点)>

コメント無し

 

○上記事例(▽男、39歳、突然死)

▽39歳の男性

 病歴等:予診票での留意点なし。

 9月25日 男性患者はファイザー社ワクチン2回目接種を受けた。

(接種後)38.1度の発熱を発現した。

 患者は9/28までは生存が確認された。

 9月28日(ワクチン接種3日後死亡推定日。患者は41.5度の発熱を発現したと推定。

 9月29日(ワクチン接種4日後)警察は、患者の安否確認依頼を知人より受け、救急隊が出動した。

 救急隊が臨場したところ、仰臥位で死亡していた

 安否確認により、死亡が発見された際、41.5度の体温計記録があった。

 外傷はなかった。

 報告者は死亡推定日を、9/28(ワクチン接種3日後)とした。

 解剖の結果、致命的外傷や死亡に関連しうる疾病の所見は認めなかった

 報告医師は、事象を重篤(死亡)と分類し、事象とワクチンとの因果関係を評価不能とした。他要因の可能性は致死性不整脈の疑いであった。

 報告医師コメント:死因は不祥であった。剖検により確定診断が得られず、若年者急死の原因としての致死性不整脈の可能性が残った。この場合、ワクチン接種後の発熱が致死性不整脈の発現に関連した可能性は否定できない

<専門家による評価コメント(令和6年1月26日時点)>

コメント無し

 

 

○上記事例(▽女、45歳、円形脱毛症)

▽45歳の女性

 病歴等:糖尿病、高血圧

 9月07日 女性患者はファイザー社ワクチン2回目接種を受けた。

(ワクチン接種後の不明日)10月、脱毛が確認された。

 10月19日(ワクチン接種42日後)患者は病院を受診した。

 前頭部、後頭部など複数個所に、類円形の脱毛があった。

 多発性円形脱毛は、かなり進行していた。

 毛をひっぱると、容易に抜ける状態であった。

 10月20日(ワクチン接種43日後)病院の皮膚科に紹介した。

 11月09日(ワクチン接種63日後)追加情報で、頭髪脱毛のため、治療または処置を受けたと報告された。

(日付不明)事象の転帰は未回復であった

 報告医師は、脱毛を重篤(永続的/顕著な障害/機能不全)に分類し、事象とワクチンとの因果関係を評価しなかった。

 報告医師の報告:他の原因がないため、副反応と思われる

 

○上記事例(▽男、13歳、下肢脱力、歩行困難)

▽13歳の男性

 病歴等:なし

 9月11日 男性患者はファイザー社ワクチン1回目接種を受けた。

 9月12日(ワクチン接種1日後)38度の発熱が発現した。

 9月13日(ワクチン接種2日後)解熱した。

 しかし、嘔気、右頸部痛、ふらつきが発現。

 そして、下肢脱力が発現し、立てなくなった。

 下肢脱力による、立位歩行困難を経験した。

 9月14日(ワクチン接種3日後)下肢の脱力が強まった。

 そして、歩行不能に至った。

 9月16日(ワクチン接種5日後)下痢が出現した。

 9月17日(ワクチン接種6日後)入院した(9/24時点、まだ入院中であった)。

 血液検査を受け、結果は正常であった。

 髄液検査は正常であった。

 頭、脊髄MRIは正常であった。

 9月21日(ワクチン接種10日後)神経伝導速度検査は正常であった。

 9月22日(ワクチン接種11日後)血液検査を受け、結果は正常であった。

 すべての検査で異常はみられず、ワクチン接種によるストレス反応を疑っている。

 下肢の深部腱反射消失はなく、それはギラン・バレー症候群には一致しない。

 しかし現在、本報告時点で、独立歩行困難がまだ続いている

 現在、ワクチン接種から症状が出現して1ヶ月経過したが、改善は認めない

 本事象は、松葉杖を導入したリハビリテーションによる新たな薬剤/その他の治療/処置を開始する必要があった。

 不明日、その他の事象の転帰は未回復であった。

 報告医師は事象を重篤(永続的/顕著な障害/機能不全)と分類し、事象とワクチン間の因果関係を評価不能とした。他の要因の可能性はなかった。

 報告医師コメント:ワクチンとの因果関係は不明であったが、他の原因となる、根拠となる検査異常は見られず、ワクチンは原因として除外することができない

 

○上記事例(▽男、19歳、急性心筋炎)

▽19歳の男性

 病歴等:なし

(9/04および9/25)モデルナ社ワクチンを接種した。

 7月29日 男性患者はファイザー社ワクチン3回目接種を受けた。

 接種部の痛み、37.4度の発熱脇腹の痛み倦怠感などがあった。

 8月01日(ワクチン接種3日後)ベッド上で死亡しているのを発見された。

 突然死が発現した。

 8/02行政解剖の結果、心筋炎を伴う急性循環不全での死亡であった。

 心筋組織の炎症所見があった。

 報告者は事象を重篤(死亡)、ワクチンに関連ありと分類した。他要因の可能性はなかった。

 報告者の意見:病歴のない、若い患者が接種後3日目に急死した。ワクチンとの関連ありと考えた

 報告書上の記載(死因等):心筋炎

 

○上記事例(▽女、33歳、円形脱毛症)

▽33歳の女性

 病歴等:なし

 7月30日 女性患者はファイザー社ワクチン2回目接種を受けた。

 10月01日(ワクチン接種63日後)患者は頭部脱毛症を発現した。

 10月16日(ワクチン接種78日後)近医皮膚科を受診した。

 薬が処方されたが、症状は進行した。

 10月20日(ワクチン接種82日後)患者は報告病院を受診した。

 頭頂、前頭部に円形が確認された。脱毛斑を認めた。

 検査を施行するも、特に誘因となる所見は認めなかった

 10月28日(ワクチン接種90日後)再受診時、脱毛斑は拡大多発しており、頭部全体の約25%を占めた。

 11/01~11/03まで、ステロイドパルス療法が施行された。

 12月09日(ワクチン接種132日後)転帰は、未回復であった

 報告医師は、事象を重篤(障害につながるおそれ)と分類し、頭部脱毛症とワクチンとの因果関係を評価不能とした。他要因の可能性はなかった。

 報告医師コメント:ワクチンとの因果関係は不明であるが、検査上も特に誘因となる所見は認めず。ワクチン接種以外のその他の誘因も特に認めず。ワクチン接種に対する副反応の可能性が疑われる。

 

○上記事例(▽男、37歳、急性心機能不全の疑い)

▽37歳の男性

 病歴等:なし

 10月22日 男性患者はファイザー社ワクチン2回目接種を受けた。

(ワクチン接種日)患者は38度の発熱を発症した。

 10月25日(ワクチン接種3日後死亡した

 報告医師は、事象を重篤(死亡)と分類し、事象とワクチンの因果関係は評価不能とした。他要因の可能性はなかった。

<報告医による評価など>

 基礎疾患等:予診票での留意点はなし。

 死因等:心臓性急死急性心機能不全)。また、発熱等が本屍の循環動態に何らかの影響を与え、心臓発作の誘因となった可能性までは否定しきれない

 死因等の判断に至った検査:解剖(諸臓器に明らかな病変、損傷を認めず、諸検査値も正常範囲内であり、解剖所見からは証明することのできない心臓性急死(急性心機能不全)と判断)

因果関係:評価不能(接種医療機関) 評価不能(解剖医療機関)

<専門家による評価コメント(令和6年1月26日時点)>

 剖検によっても死因は明らかにならず、ワクチン接種と死亡の因果関係も評価不能である。ただし、同様の症例の集積には注視する必要がある。

 

○上記事例(▽男、26歳、致死性不整脈)

▽26歳の男性

 病歴等:なし

 9月11日 男性患者はファイザー社ワクチン1回目接種を受けた。

 接種後、接種部位の痛み発熱の訴えはあったようだが、詳細不詳であった。

 9月12日(ワクチン接種1日後)同僚と夕食をとった。

 隣人がうめき声を聞き、患者の部屋に訪れると、意識消失している患者を発見した。

 隣人が119番通報した。

 9月13日00:00 頃(ワクチン接種2日後)救急隊到着時、患者は心肺停止状態であった。

 患者は救急車で搬送され、搬送中に蘇生処置が行われた。

 搬送先病院にて蘇生術が行われるも、心拍再開せずであった。

 患者の死亡が確認された。

 死亡時画像診断が実施され、軽度の心拡大がうかがわれるものの、死因を示唆する所見は、なしであった。

 報告者は、事象を重篤(死亡)と分類し、事象とワクチンとの因果関係は評価不能とした。

 他要因の可能性:解剖において致死的な病変は認めなかった。死因は、器質的異常を見出せない致死性不整脈の可能性がある。ワクチン接種との因果関係は不詳とせざるを得なかった。

<専門家による評価コメント(令和6年1月26日時点)>

 ワクチンと突然死の因果関係は肯定できないが否定もできない。重篤な合併症を持たない若年者であり、これを有する高齢者と同じ扱いはできない。若年者の突然死について情報収集が必要と考える。

 

○上記事例(▽男、38歳、突然死)

▽38歳の男性

 病歴等:なし

 9月28日 男性患者はファイザー社ワクチン2回目接種を受けた。

 9月29日(ワクチン接種1日後頭痛発熱が発現。市販の解熱鎮痛剤を内服した。

 21:00頃、2分間の意識消失発作があった。

 23:00、再び意識消失。救急要請された。心肺停止であった。心室細動がみられた。

 直流除細動、アドレナリン投与などが行われたが、蘇生に反応なかった

 9月30日 01:56 事象の転帰は、死亡であった。

 報告医師は、事象を重篤(死亡)と分類し、ワクチンとの関連があると評価した。他要因の可能性を、無症候性の心疾患の可能性とした。剖検が行われたか否かは報告されなかった。

 報告者意見:これまでまったく既往のない38歳男性であり、ワクチン接種後の発熱と同時不整脈の発生があることから、関連が疑われる。ただし、心窩部痛の訴えは以前にあったとのことで、なんらかの心疾患が背景にあることも可能性は否定できない。

<専門家による評価コメント(令和6年1月26日時点)>

 既往のない若年男性の突然死症例ではあるものの、もともと心室細動・心肺停止の原因となるような基礎疾患は有さなかったことを示唆する情報(剖検の情報等)が不足している。

 

○上記事例(▽女、55歳、腸管浮腫、下痢、脱水症、電解質異常、循環不全)

◇55歳の女性

 病歴等:るいそう、うつ病、不安神経症、甲状腺機能低下症

 8月02日 女性患者はファイザー社ワクチン2回目接種を受けた。

(ワクチン接種11時間後血管炎肝機能障害を発現した。

 8月05日(ワクチン接種3日後)強い下痢が出現した。

(不明日)敗血症急性腎不全を発現した。

 8月07日(ワクチン接種5日後)全身状態悪化のため救急搬送され、入院した。

 低ナトリウム血症腸管浮腫など認められた。

 8月10日(ワクチン接種8日後)事象の転帰は死亡であった。

 患者は、血管炎、肝機能障害、敗血症および急性腎不全のため、死亡した。

 報告医師は事象を重篤(入院)に分類し、ワクチンと関連ありと評価した。他要因の可能性はなかった。

 報告医師の意見:1回目のワクチンと同様の症状が2回目に繰り返し出現したため、ワクチンが誘因となった重篤な副反応と考える。他疾患の可能性もあるが、いずれにしてもワクチン接種をしなければ生じなかったイベントと考える。

▽専門家評価コメント(令和6年1月26日時点)

 直接の死因は敗血症性ショックと考えられ、ワクチンそのものが直接の死因となった可能性は低いと考えます。しかし、るいそうが強く、全身状態が良好でない患者において、ワクチン接種が下痢や発熱をきたしそこから敗血症性ショック惹起した可能性を完全に否定することもできないと思います。

 

○上記事例(▽女、88歳、喀血)

▽88歳の女性

 病歴等:アレルギー性鼻炎

 5月27日 女性患者はファイザー社ワクチン1回目接種を受けた。

 5月28日(ワクチン接種1日後喀血があった。(かっけつ。咳と共に血液が吐き出されること。)

 5月30日(ワクチン接種3日後)喀血があった。

 5月31日(ワクチン接種4日後)喀血があった。

 6月01日(ワクチン接種5日後)病院の診療予約が行われた。

 6月02日(ワクチン接種6日後)喀血があった。死亡した。(喀血による死亡。)

 患者の長女が心肺停止で死亡している状態の患者を発見した。患者はトイレで座った状態であった。洗面台床などに血液があった。患者の鼻、口、手大量の血液(一部凝固)があった。洗面台では、血液が大きな塊のスライム状になっていた。

 ワクチン接種前までに血を吐いたことはなく、一般の大人の食事量を摂取することができた。会話も問題なく日常生活を送っていた。

 しかし、ワクチン接種後、状態が急変し、死亡した。

 本症例では、基礎疾患のない患者が、ワクチン接種後から新たに喀血を発症し、最終的には大量喀血で突然死した。突然死の経過および死亡時の状況から、本症例の死因は、肺血栓塞栓症疑い、もしくは大動脈瘤破裂疑いと考える。

 基礎疾患のない患者が短期間の内に大量喀血で死亡する事は、極めて稀である。そして、死因と考える症状に類似するワクチン副反応の報告血栓塞栓症動脈硬化症)が既にある

 ワクチン接種後から喀血が生じ、その大量喀血により死亡したという短期間で連続する時系列から、ワクチン接種と症状、死亡の因果関係は直結しており、関連ありと考える。また、既往歴がないこと等から他要因はないと考える。また、ワクチン接種に関連があることを否定しうる所見も無い

 報告医師は事象を重篤に分類し、ワクチンに関連ありと評価した。他要因の可能性がなかった。

 報告医師の意見:本症例の死因は肺血栓塞栓症疑い、もしくは大動脈瘤破裂疑いと考える。ワクチンと症状、死亡の因果関係は直結しており、関連あり、他要因はないと考える。

 

○上記事例(▽女、47歳、高度代謝性アシドーシス、循環血液量減少性ショック、全身性毛細血管漏出症候群疑い)

▽47歳の女性

 症状名:毛細血管漏出症候群、全身性浮腫、血液量減少性ショック、血圧低下、低アルブミン血症、深部静脈血栓症など

 病歴等:2016から継続中の内膜症性嚢胞破裂

 1回目のワクチン接種時、動悸、倦怠感、吐き気が出現した。

 10月03日 女性患者はファイザー社ワクチン2回目接種を受けた。

 10月06日(ワクチン接種3日後)倦怠感が出現し、病院を受診した。

 血圧低下を認め、循環血液量減少性ショックと判断された。

 患者は、他病院へ転院となった。

 全身の浮腫低アルブミン血症ヘモグロビン濃度上昇を発現した。

 心血管系の多臓器障害症状があった。

 毛細血管漏出による血圧低下、ショック状態となった。

 全身性毛細血管漏出症候群と診断された。

 10月07日(ワクチン接種4日後)患者は入院した。

 入院後に深部静脈血栓症を発現した。

 10月19日(ワクチン接種16日後)事象の転帰は、回復であった。

 報告医師は、事象を重篤(生命を脅かす)と分類し、事象とワクチンとの因果関係は評価不能とした。他の要因の可能性はなかった。

 

○上記事例(▽女、15歳、頸部リンパ節腫脹、急性咽頭炎、口内炎、外陰部潰瘍、皮疹)

▽15歳の女性(症状名:女性外陰部潰瘍

 病歴等:

 女性患者はファイザー社ワクチン1回目接種を受けた。

(2週間後)外陰部潰瘍を発現した。左頚部リンパ節腫脹発熱口内炎を発現した。

 患者は急性外陰潰瘍と診断された。

 急性外陰潰瘍は若年女性に突然発症する原因不明の外陰部潰瘍で、感染症が発症の契機となると考えられるが、ワクチン接種も誘因となる可能性が示唆された。

 小児における外陰部潰瘍の鑑別として考慮する必要がある。

 急性外陰潰瘍の転帰は不明であった。

 

○上記事例(▽女、26歳、小脳出血、くも膜下出血)

▽26歳の女性

 症状名:脳出血(小脳)くも膜下出血など

 病歴等:なし

 3月19日 女性患者はファイザー社ワクチン1回目接種を受けた。

 3月23日(ワクチン接種4日後)夜勤に現れなかったため、家族が自宅を訪れ、心肺停止状態で発見された。

 家族、警察、救急隊により患者の死亡確認がされた。

 死亡時画像診断のため報告病院へ到着した。
 全身CTの結果、小脳出血の脳幹部圧排、くも膜下出血等、脳出血を直接死因とした。

 患者の家族の意向もあり剖検は実施されなかった。
 報告者はワクチン接種との因果関係を評価不能とした。
 

○上記事例(▽女、44歳、くも膜下出血、左前大脳動脈瘤(基礎疾患:高血圧症))

▽44歳の女性

 症状名:くも膜下出血

 病歴等:高血圧など

 4月21日 女性患者はファイザー社ワクチン1回目接種を受けた。

 4月25日(ワクチン接種4日後)倒れているところを同僚に発見された

 患者は直ちに他院に搬送された。

 しかし危険な状態であり、気管挿管をしていた。

 くも膜下出血を発現した。入院した。

 4月26日(ワクチン接種5日後死亡と報告された。死因はくも膜下出血であった。剖検実施の有無は報告されていない。

 報告者は、事象を直接把握している他院に副反応疑い報告書などを依頼した。

 しかし、ワクチンに対する副反応との因果関係は評価できないとのことで断られた。

 報告医師は事象とワクチンとの因果関係は評価不可能とした。可能性のある他要因はくも膜下出血であった。

 日本で起きている死亡例のようにワクチン接種3~4日後に発現した脳出血の症例を考えると、ワクチン接種自体が体の負担の一因となった可能性は否定できないと考えられた。

 

 

 最後に。

 上記のとおり、認定件数が7,835件(7/31時点)に増加している状況ですが、それは接種後の「リスクの可能性」が顕在化したものであると感じています。

 

 

新たに認定された死亡一時金(葬祭料)について

○疾病・障害認定審査会(新型コロナワクチン分)審議結果(6/28)(7/5)(7/11)(7/25)(7/31)

▽性別、接種時年齢(請求内容)疾病名/障害名

(関連する基礎疾患/既往症) の順

 

▽女、66歳(死亡一時金・葬祭料)心筋症

(記載なし)

▽女、73歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(間質性肺炎、肺高血圧症、高血圧症、僧帽弁閉鎖不全症)

▽女、59歳(死亡一時金・葬祭料)心臓死の疑い

(記載なし)

▽女、84歳(死亡一時金・葬祭料)心機能不全

(高血圧症、高脂血症、糖尿病、関節リウマチ)

▽女、84歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(高血圧、糖尿病、脂質異常、甲状腺機能低下症)

▽男、73歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(高血圧症、上行結腸癌、脳梗塞)

▽男、75歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(高血圧症、多発性脳梗塞)

▽女、90歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(記載なし)

▽女、88歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(記載なし)

▽男、85歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(高血圧、腎不全、前立腺癌、胸水)

▽男、78歳(死亡一時金・葬祭料)上部消化管出血

(肝細胞癌切除後、糖尿病、高血圧、心臓PCI、足の血管バイパス術後)

▽男、86歳(死亡一時金・葬祭料)腸管壊死

(心房細動、脂質異常症、高血圧症)

▽男、60歳(死亡一時金・葬祭料)脳幹出血

(高血圧)

▽男、74歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(パーキンソン病、心房細動、心不全)

▽男、63歳(死亡一時金・葬祭料)頭蓋内損傷

(狭心症、高血圧、脂質異常症、末梢性めまい)

▽男、84歳(死亡一時金・葬祭料)左室自由壁破裂、急性下壁心筋梗塞

(糖尿病、高血圧、脂質異常症)

▽男、72歳(死亡一時金)致死性不整脈、劇症型心筋炎

(記載なし)

▽男、75歳(葬祭料)急性心筋梗塞

(記載なし)

▽男、69歳(死亡一時金・葬祭料)心室細動

(狭心症)

▽男、71歳(死亡一時金)間質性肺炎

(間質性肺炎、糖尿病、慢性膵炎、腹部動脈瘤)

▽女、99歳(葬祭料)肺炎、心肺停止

(糖尿病)

▽女、88歳(死亡一時金・葬祭料)脳出血

(高血圧、脳出血)

▽男、84歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(慢性腎不全、大動脈瘤)

▽男、63歳(死亡一時金・葬祭料)急性呼吸窮迫症候群

(気胸、転移性肺腫瘍、急性気管支炎)

▽男、80歳(死亡一時金急性心臓死

(心不全、陳旧性心筋梗塞、COPD、脳梗塞、高血圧症、脂質異常症、糖尿病)

▽男、80歳(葬祭料急性心臓死

(心不全、陳旧性心筋梗塞、COPD、脳梗塞、高血圧症、脂質異常症、糖尿病)

▽男、55歳(死亡一時金・葬祭料)肺動脈血栓塞栓症

(糖尿病)

▽男、88歳(死亡一時金・葬祭料)間質性肺炎

(胃癌、前立腺癌、高血圧)

▽女、76歳(死亡一時金・葬祭料)くも膜下出血

(高血圧)

▽女、84歳(死亡一時金・葬祭料)高血圧性心不全

(高血圧、脂質異常症)

▽男、75歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(高血圧、高コレステロール)

▽男、95歳(死亡一時金・葬祭料)脳梗塞

(HTN・心肥大・前立腺癌)

▽男、87歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(高血圧)

▽男、79歳(死亡一時金・葬祭料)急性心不全

(たこつぼ心筋症)

▽男、70歳(死亡一時金・葬祭料)心タンポナーデ

(高血圧、緑内障)

▽男、83歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(高血圧、脂質異常症)

▽男、51歳(死亡一時金・葬祭料)急性呼吸不全

(高脂血症、糖尿病)

▽男、62歳(死亡一時金・葬祭料)自己免疫介在性脳炎、急性呼吸不全

(記載なし)

▽男、26歳(葬祭料)突然死

(記載なし)

▽男、65歳(死亡一時金・葬祭料)多臓器不全

(高血圧症、糖尿病)

▽女、75歳(死亡一時金・葬祭料)鬱血性心不全の疑い

(糖尿病)

▽女、60歳(死亡一時金・葬祭料)脳出血、TAFRO症候群

(高血圧、アレルギー)

▽男、80歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(右視床出血、右視床梗塞)

▽男、55歳(死亡一時金・葬祭料)敗血症、腸閉塞症、上腸間膜血栓症

(統合失調症、重度精神遅滞、脳梗塞)

▽男、49歳(死亡一時金・葬祭料)急性心筋炎、肺胞出血

(心臓病、腎臓病)

▽女、66歳(死亡一時金・葬祭料)心臓突然死

(記載なし)

▽女、22歳(死亡一時金・葬祭料)呼吸不全

(福山型先天性筋ジストロフィー症、てんかん、脊椎側弯症術後)

▽女、73歳(死亡一時金・葬祭料)急性心不全

(高血圧症、糖尿病)

▽女、79歳(死亡一時金・葬祭料)急性虚血性心疾患

(糖尿病、高血圧)

▽女、76歳(死亡一時金・葬祭料)左脳皮質下出血

(脳梗塞、2型糖尿病、糖尿病性腎症、慢性腎不全、高血圧症)

▽男、29歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(肥満)

▽女、87歳(死亡一時金・葬祭料)慢性心不全急性増悪

(慢性心不全、高血圧症、心房細動、脂質異常症、僧帽弁形成術)

▽男、71歳(死亡一時金・葬祭料)劇症型心筋炎

(高血圧、2型糖尿病)

▽男、70歳(葬祭料)突然死

(記載なし)

▽女、92歳(葬祭料)急性心筋梗塞疑い

(記載なし)

▽男、83歳(死亡一時金・葬祭料)脳内出血

(脳出血開頭血種除去術後、高血圧症)

▽男、66歳(死亡一時金・葬祭料)橋出血

(心房細動、高血圧)

▽男、63歳(死亡一時金・葬祭料)急性心臓死

(不安定狭心症)

▽男、56歳(葬祭料)劇症型心筋炎

(高血圧症、狭心症、高尿酸血症、劇症型心筋症、多臓器不全、DIC、冠攣縮性狭心症)

▽男、48歳(死亡一時金・葬祭料)クモ膜下出血

(記載なし)

▽男、76歳(死亡一時金・葬祭料)うっ血性心不全

(両側頸動脈狭窄、陳旧性脳梗塞、高血圧)

▽女、89歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(高血圧、脳梗塞、糖尿病)

▽男、65歳(死亡一時金・葬祭料)急性心筋梗塞

(高血圧、脂質異常症)

▽男、52歳(死亡一時金・葬祭料)心室細動、虚血性心筋症

(心疾患(ステント留置))

▽男、79歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(食道癌、胃癌、膀胱癌、狭心症)

▽女、78歳(死亡一時金・葬祭料)肺水腫、急性心不全、くも膜下出血

(脳梗塞、高血圧)

▽女、77歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(高血圧症、2型糖尿病)

▽男、73歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(糖尿病、高血圧、脳梗塞)

▽男、82歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(高血圧症、高脂血症、2型糖尿病、左脳幹梗塞)

▽男、82歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(末期腎不全、洞結節不全症候群)

▽男、80歳(死亡一時金・葬祭料)間質性肺炎、急性呼吸不全

(記載なし)

▽男、38歳(死亡一時金・葬祭料)急性うっ血心不全

(記載なし)

▽男、85歳(死亡一時金・葬祭料)急性呼吸窮迫症候群、好酸球性肺炎

(記載なし)

▽男、56歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(てんかん)

▽男、70歳(死亡一時金・葬祭料)くも膜下出血

(腹部大動脈瘤)

▽男、69歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(高血圧、高脂血症)

▽女、75歳(死亡一時金・葬祭料)突然死

(記載なし)

▽男、69歳(葬祭料)くも膜下出血

(記載なし)

▽女、78歳(死亡一時金・葬祭料)急性心不全

(Ⅰ型糖尿病)

 

 

 以上です。

 

 

<備考>

⇒なお、つぎのとおり「副反応疑い報告」に係る評価と「健康被害救済制度」に係る評価は、判断の基準が異なり、別のものです。

○第208回国会 参議院 厚生労働委員会(令和4年4月28日)より抜粋要約

▽政府参考人

「副反応の評価と、健康被害の救済とは、別でございます。」

「それぞれ別の審議会で行い、その判断の基準も異なるということでございます。」

 

○第208回国会 参議院 厚生労働委員会(令和4年5月12日)より抜粋要約

▽内閣総理大臣

「現行の健康被害救済制度においては、厳密な医学的な因果関係までは必要とされない。」

 

○副反応検討部会(令和3年12月3日)資料1-7-1 より抜粋要約

「副反応疑い報告に係る評価により「情報不足等により因果関係が評価できない(γ)」とされた場合であっても、当該事例が健康被害救済の対象外である旨、決定されるものではない。」

(2023.12.12)

(2024.7.9)健康被害救済制度の認定事例を更新しました。

 

 

⇒これまで健康被害救済制度(7/5時点)において認定された症状の一部はつぎのとおりです。

○疾病・障害認定審査会(新型コロナワクチン分)審議結果(令和6年7月5日時点)

⇒つぎの順に掲載しています。

▽性別、接種時年齢、疾病名/障害名 の順。

▽男、13歳、右頚部リンパ節炎・右顔面神経麻痺、顔面麻痺、前庭神経炎

▽女、14歳、顔面神経麻痺

▽男、16歳、左顔面神経麻痺

▽女、17歳、右顔面神経麻痺

▽男、19歳、右顔面神経麻痺

▽女、23歳、左顔面神経麻痺

▽男、23歳、左顔面神経麻痺

▽女、25歳、左顔面神経麻痺

▽男、28歳、左顔面神経麻痺

▽男、29歳、左顔面神経麻痺

▽男、29歳、右顔面神経麻痺

▽男、29歳、帯状疱疹、顔面神経麻痺

▽女、31歳、右顔面神経麻痺

▽女、32歳、左顔面神経麻痺

▽女、33歳、右顔面神経麻痺

▽男、33歳、左顔面神経麻痺

▽男、34歳、右末梢性顔面神経麻痺

▽男、35歳、右顔面神経麻痺

▽女、36歳、顔面神経麻痺

▽男、36歳、左末梢性顔面神経麻痺

▽男、36歳、右顔面神経麻痺

▽男、37歳、左末梢性顔面神経麻痺

▽男、38歳、左顔面神経麻痺、頭痛、味覚障害

▽男、39歳、左顔面神経麻痺

▽男、39歳、右顔面神経麻痺

▽女、39歳、左顔面神経麻痺

▽男、40歳、左顔面神経麻痺

▽女、41歳、右顔面神経麻痺

▽男、42歳、右末梢性顔面神経麻痺

▽男、43歳、左顔面神経麻痺

▽男、43歳、末梢性顔面神経麻痺

▽男、44歳、右顔面神経麻痺、薬疹

▽男、44歳、小脳梗塞、右顔面神経麻痺

▽男、45歳、右末梢性顔面神経麻痺

▽男、46歳、右顔面神経麻痺

▽女、47歳、頭痛、右顔面神経麻痺

▽女、47歳、左顔面神経麻痺

▽女、48歳、左顔面神経麻痺

▽男、49歳、左顔面神経麻痺

▽男、49歳、両側顔面神経麻痺

▽男、49歳、帯状疱疹、顔面神経麻痺による角膜びらん、帯状疱疹ヘルペス神経症、ハント症候群

▽女、50歳、左顔面神経麻痺

▽女、50歳、左末梢性顔面神経麻痺の増悪

▽男、51歳、右顔面神経麻痺

▽男、52歳、左顔面神経麻痺

▽男、52歳、右顔面神経麻痺

▽女、53歳、右顔面神経麻痺

▽女、53歳、右末梢性顔面神経麻痺

▽男、53歳、左顔面神経麻痺、不全型ハント症候群

▽男、54歳、左顔面神経麻痺、B型肝炎ウイルス活性化疑い

▽女、54歳、左顔面神経麻痺

▽男、54歳、左顔面麻痺、左下肢筋力低下

▽男、55歳、左顔面神経麻痺

▽女、55歳、帯状疱疹、ハント症候群、右顔面神経麻痺

▽女、55歳、左顔面神経麻痺、左耳鳴り

▽男、56歳、右顔面神経麻痺

▽男、58歳、右顔面神経麻痺

▽男、59歳、左顔面神経麻痺

▽女、59歳、右末梢性顔面神経麻痺

▽女、59歳、右顔面神経麻痺

▽女、59歳、右顔面神経麻痺、ハント症候群

▽女、60歳、左顔面神経麻痺

▽男、61歳、左顔面神経麻痺

▽女、61歳、左顔面神経麻痺、帯状疱疹

▽女、61歳、右側末梢性顔面神経麻痺

▽女、62歳、左末梢性顔面麻痺

▽男、62歳、左顔面麻痺、左下肢筋力低下

▽男、62歳、右末梢性顔面神経麻痺

▽男、63歳、左末梢性顔面神経麻痺

▽男、64歳、顔面神経麻痺

▽男、66歳、左顔面神経麻痺

▽男、67歳、左顔面神経麻痺、左三叉神経麻痺

▽男、67歳、左顔面神経麻痺

▽女、68歳、右顔面神経麻痺

▽男、68歳、右顔面神経麻痺

▽女、68歳、右顔面神経麻痺、耳鳴症

▽女、72歳、右顔面神経麻痺

▽男、72歳、顔面神経麻痺

▽男、72歳、右末梢顔面神経麻痺

▽女、74歳、左末梢性顔面神経麻痺

▽男、74歳、顔面神経麻痺

▽女、74歳、右顔面神経麻痺

▽男、77歳、右顔面神経麻痺

▽女、77歳、左顔面神経麻痺

▽男、78歳、左顔面神経麻痺、間質性肺炎の増悪

▽女、78歳、左顔面神経麻痺、左角膜上皮びらん、左兎眼性角膜炎

▽男、79歳、左顔面神経麻痺

▽男、81歳、左末梢性顔面神経麻痺

▽女、81歳、右末梢性顔面神経麻痺

▽男、81歳、右顔面神経麻痺

 

 認定事例は以上です。

 

 

 以下に参考として「顔面神経麻痺」に係るファイザー社ワクチン接種後の症例経過(副反応疑い報告)のうち、13例を再掲します。

 

▽33歳の女性

 病歴等:

 4月23日 女性患者はワクチン1回目接種を受けた。

1回目接種の20分程度後)患者は、開眼困難感顔面の感覚鈍麻口角マヒ頭痛を自覚した。

 顔面神経麻痺を発現した。

 薬剤投与、約2週間で視診上は麻痺回復。

 5月13日 女性患者はワクチン2回目接種を受けた。

2回目接種の20分程度後開眼困難感左半身のしびれあり。

 顔面神経麻痺を発現した。

 ワクチン接種による顔面神経麻痺と判断して、初回同様に対応、約2週間で軽度の口角麻痺まで回復するも、症状は残った

 3月04日(2回目接種295日後未回復であった。

 報告薬剤師は事象を重篤(障害)と分類し、事象とワクチンとの因果関係は関連ありと評価した。他要因の可能性はなかった。

 報告薬剤師コメント:ワクチンと事象との因果関係は、確実に関連があった

 

 

▽10歳の女性

 病歴等:なし

 11月26日 女性患者はワクチン3回目接種を受けた。

 11月27日(ワクチン接種1日後顔面麻痺眼運動障害開口障害表情減少が発現した。

 夕方から顔の動かしにくさがあった。

 夕食の時に食べにくさがあった。

 母親から見ても違和感があり、受診した。

 右眼の開眼が出来なかった

「いー」の口を右側が出来なかった。

 右側おでこのしわ寄せが出来なかった。

 事象の転帰は不明であった。

 報告薬剤師は、事象を重篤と分類し、事象はワクチンに関連ありと評価した。他要因の可能性は無かった。

 構音障害、四肢の麻痺はなく脳梗塞などは疑いにくい。

 エピソードからワクチン接種の副反応の可能性がある。

 

 

▽32歳の女性

 病歴:なし

 4月23日 女性患者はワクチン接種を受けた。

(ワクチン接種15分後左顔面神経麻痺が発現した。

(ワクチン接種20分後)両まぶたの上がりにくさ、目の奥/前頭部の痛みが出現した。

(ワクチン接種30分後)左顔面が下がり、目が開けていられない、左頬の動かしにくさ、等の症状が出現した。

 4月24日(ワクチン接種1日後)朝、痛みは軽減した。

 左顔面の下がりと違和感、目や口の開けにくさは、継続した。

 4月26日(ワクチン接種3日後)病院を受診し、末梢性の顔面神経麻痺と診断を受けた。

 4月30日(ワクチン接種7日後)患者の症状は継続した。

 回復したが、後遺症ありであった。

 

 

▽35歳の女性

 病歴等:甲状腺機能低下(継続中)

 8月14日 女性患者はワクチン1回目接種を受けた。

(ワクチン接種15分以内)左顔面神経不全麻痺、左上下肢不全麻痺が発症した。

 11月29日(ワクチン接種107日後)左顔面神経不全麻痺は、回復したが後遺症あり

 左上下肢不全麻痺は、未回復

 報告医師は、事象を重篤(障害につながるおそれ永続的/顕著な障害/機能不全)と分類し、事象とワクチンとの因果関係は、関連ありと評価した。他要因の可能性は無かった。

 報告者の意見:脳における虚血発作を疑った。死亡、重症例が出現しているにもかかわらず、中止せず継続投与を続けることは、治験として言語道断である。

 医の倫理からはずれているので、即、本治験を中止し、現在までの生データを公開すべきと考える。

 

 

▽52歳の女性

 病歴等:なし

 7月20日 女性患者はワクチン1回目接種を受けた。

 7月24日(ワクチン接種4日後)右顔面神経麻痺を発現した。

 当初はグレード2程度の軽度の麻痺であった。

 その後、麻痺は進行

 7月26日(ワクチン接種6日後)グレード5程度の重度の麻痺に進行した。

(グレード5「顔面が明らかに非対称であり,閉眼ができないごくわずかな動きが見られる程度。」)

 8月03日(ワクチン接種13日後)処置するも、回復しなかった

 事象は未回復であった。

 報告医師は事象を重篤(障害者につながるおそれ)と分類し、 事象とワクチンの因果関係は評価不能とした。他要因の可能性は無かった。

 

 

▽56歳の女性

 病歴等:自己免疫性肝炎(継続中)通院中

 9月19日 女性患者はワクチン1回目接種を受けた。

 9月20日(ワクチン接種1日後閉眼不可口元が垂れる症状、瞼の腫れ激痛舌のしびれ動悸を発現した。

 9月21日(ワクチン接種2日後)顔面神経麻痺帯状疱疹を発現した。

 受診した。突発性顔面神経麻痺(舌麻痺、味覚麻痺)との診断を受け、帯状疱疹から生じる症状とのことであった。1ヵ月の休養指示があった。

 9月29日(ワクチン接種10日後)日々症状が悪化した。

 麻痺が悪化し、筋力低下も見られた。

 疼痛軽減のための点滴施行、リハビリテーションに通院した。

 自宅でも顔面マッサージ、体操を15分おきに実施した。

 少しずつ疼痛は緩和した。

 瞼の閉眼も、時間をかければ少しずつ可能となった。

 10月05日(ワクチン接種16日後)検査を実施した。

 顔面筋力が最大7%と低下しているため、1ヵ月以内に手術を受けることを勧められていた。

 しかし手術には難聴のリスクがあり、高額な医療費もかかるので、まだ手術を受けるかどうか決めていなかった。

 10月07日(ワクチン接種18日後)事象の転帰は、回復したが後遺症ありであった。

 報告している医療専門家は、事象を重篤と分類し、事象とワクチンとの因果関係は評価不能とした。他要因の可能性は、帯状疱疹疑であった。

 報告者コメント:ワクチン接種後より顔面神経麻痺が発症し、リハビリと手術が必要なため、本人より町から国への副作用報告について強く希望があった。

 

 

▽32歳の男性

 病歴等:なし

 11月08日 男性患者はワクチン1回目接種を受けた。

(ワクチン接種4時間後)左口唇に違和感が出現した。

 左顔面神経麻痺を発現した。

 11月09日(ワクチン接種1日後)左口唇側の流延が出現した。

 11月10日(ワクチン接種2日後)左兎眼を合併した。

 報告者の診療所を受診した。

 報告者は、事象を左顔面神経麻痺と判断し、プライバシー病院の耳鼻咽喉科に紹介した。

 顔面麻痺の転帰は、未回復であった。その他事象の転帰は不明であった。

 報告者は、事象を重篤(障害につながるおそれ)と分類し、ワクチンと事象との因果関係を関連ありと評価した。他要因の可能性は不明であった。

 

 

▽19歳の男性

 病歴等:なし

 09月26日 男性患者はワクチン2回目接種を受けた。

 09月29日(ワクチン接種3日後)体調が悪い、を発現。

 ちょっと聞こえづらさ、左耳が詰まったような感じがあった。

 不明日(10月02日あたり)頭痛があった。

 口からよだれが出るくらい、目が閉まらないくらいの、顔面神経麻痺が発現した。

 不明日に、歯科に行き、顔面麻痺の疑いで紹介状を貰った。

 しかし、ワクチンとの因果関係は、何とも言えない症例報告がないと言われた。

(10月に入ったくらい)左目が、閉じなくなった

 口もちゃんと閉まらなくて、梨が口から出てきてしまうような感じであった。(原文ママ)

 ワクチン接種が体の左側だったので、患者は左側全般にだるさを発現した。

(ワクチン接種2週間後)症状は未回復であった。

 患者は病院に行ったが、彼が得た回答は「それは、ワクチンの副反応ですかね。」であった。

 症状は、彼の日常生活に影響を及ぼし始めた。

(不明日)大きい病院に入院したが、症例報告がないから、何とも言えないと言われた。

(不明日)左手足がおかしかった。力が入らなかった

 神経内科へ行ったが、異常は見つからなかった。

 しかし、医師は力が入らないことはわかっており、明らかにちょっと、気持ち悪いね、と言った。

 しかし、医師は症例報告がないから、何とも言えなかった

 大きい病院で眼科に行ったときも、兎眼、目がずっと閉まらない状態になっている、と言われた。

 しかし、ワクチンとの因果関係があるとは言い切れないと、たらいまわしにされた。

 

 

▽39歳の女性

 病歴等:なし

 1月23日 女性患者はワクチン3回目接種を受けた。

 以後、耳下部腋窩の腫脹感、頭部のリンパ節腫脹があった。

 2月09日(ワクチン接種17日後)患者は顔面神経麻痺を発現した。

 受診した。同日より入院し、治療された。

 しかし、顔面神経麻痺の改善が乏しかった

 3月11日(ワクチン接種47日後)他病院で、顔面神経減荷術が施行された。

 4月06日(ワクチン接種73日後麻痺は残存しており、完治は困難であると予想する。

 事象の転帰は、投薬、手術を含む治療により、未回復であった。

 報告医師は、事象を重篤(永続的/顕著な障害/機能不全)と分類し、事象とワクチンとの因果関係を評価不能とした。

 

 

▽35歳の女性

 病歴等:

 11月21日 女性患者はワクチン接種を受けた。

(ワクチン接種日)午後、閉瞼不全口角麻痺を自覚した。

 11月22日(ワクチン接種1日後)受診し、顔面神経麻痺と診断された。

 11月24日(ワクチン接種3日後)薬物療法中であった。

 11月30日(ワクチン接種9日後)再診時、治癒していなかった

 報告医師は、事象を非重篤と分類し、事象とワクチンとの因果関係を評価不能とした。

 

 

▽56歳の男性

 病歴等:2回目接種後に水痘帯状疱疹による神経痛の疑い

 12月24日 男性患者はワクチン3回目接種を受けた。

 12月30日(ワクチン接種6日後)顔面神経麻痺を発症した。

 12月31日(ワクチン接種7日後)救命救急センターを受診した。

 検診し、高度麻痺と診断した。

 他に脳神経症状なく、各種検査で異常を認めなかった。

 水痘帯状疱疹ウイルス血中免疫が高値であった。

 1月04日(ワクチン接種11日後)再診し、顔面神経麻痺は改善を認めなかった

 治療を継続している。

 事象の転帰は未回復であった。

 報告医師は、事象を重篤(障害)と分類し、事象はワクチンに関連ありと評価した。他要因の可能性はなかった。

 報告医師コメント:今回も2回目接種後と同様に水痘帯状疱疹ウイルス再活性化による顔面神経麻痺が発症していることより、因果関係があると推測する。

 

 

▽36歳の女性

 病歴等:

 8月06日 女性患者はワクチン4回目接種を受けた。

 8月13日(ワクチン接種7日後)顔面神経麻痺を発症した。

 8月15日(ワクチン接種9日後)近医を受診し薬を処方された。

 8月17日(ワクチン接種11日後)報告者のクリニック初診となった。

 左顔面神経麻痺は、重度(完全麻痺)であった。

 8月31日(ワクチン接種25日後)再診した。麻痺は依然、重度(完全麻痺)であった。

 舌のしびれや耳痛はおさまっていた。

 引き続き内服薬で加療を継続する。

 報告医師は事象を重篤(障害につながるおそれ)と分類し、事象とワクチンとの因果関係を関連ありと評価した。

 

 

▽4歳

 関連する病歴:右肺低形成、側弯症(継続中か詳細不明)

 併用薬:クラリスロマイシン等

 接種日:2023/01/29

 発生日:2023/01/30

 専門家の因果関係評価(α)ワクチンと症状名との因果関係が否定できないもの

<専門家の意見>

 接種翌日に発症した顔面麻痺は既知の副作用であり、ワクチン接種に起因するものと判断します。ただ、合併症には肺低形成や側弯症は記載されているものの、クラリスロマイシン等の併用薬が投与された原因となる合併症が明記されておらず、その疾患が顔面麻痺の原因となった可能性が完全に否定できるものではありませんが、可能性は極めて低いと考えます。

 

 

 以上です。

 

 

<備考>

〇厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)

 薬機法に基づく製造販売業者からの副反応疑い報告状況について (コミナティ筋注基礎疾患等及び症例経過)

(2024.7.7)

 

 

⇒まず、つぎの国会議事録があります。

○第198回国会 衆議院 文部科学委員会(令和元年5月31日)より抜粋要約

▽委員

 5月28日に憲法違反だと仙台地裁に認定をされた旧優生保護法、これは議員立法として成立をしているんです。全会一致で成立している、誰も異論を唱えなかった。

 時代の空気というのは恐ろしいなと思うのは、この議員立法を主導したお二人が「優生保護法解説」というコンメンタールを書いていらっしゃって、この中で、「従来唱えられた産児制限は、優秀者の家庭に於ては容易に理解実行せらるるも、子孫の教養等については凡そ無関心な劣悪者即ち低脳者低格者のそれに於てはこれを用いることをしないから、その結果は、前者の子孫が逓減するに反して、後者のそれは益々増加の一途を辿り、恰も放置された田畑に於ける作物雑草との関係の如くなり、国民全体として観るときは、素質の低下即ち民族の逆淘汰を来すこと火を睹るより明らかである。」、国民を優秀者と劣悪者に分けるという恐るべき差別と偏見の思想がこのコンメンタールの中にいっぱい書いてあるんですよ。

 

 

⇒つぎの以前の判例(抜粋要約)があります。

○大阪高等裁判所(令和4年2月22日)損害賠償請求控訴事件

▽当裁判所の判断

 旧優生保護法4条ないし13条の立法目的は、専ら優生上の見地から不良の子孫の出生を防止するというもの(同法1条)であるが、これは特定の障害ないし疾患を有する者を一律に「不良」であると断定するものであり、それ自体非人道的かつ差別的であって、個人の尊重という日本国憲法の基本理念に照らし是認できないものといわざるを得ない。本件各規定は、このように立法目的の合理性を欠いている上、手段の合理性をも欠いており、特定の障害等を有する者に対して優生手術を受けることを強制するもので、子を産み育てるか否かについて意思決定をする自由及び意思に反して身体への侵襲を受けない自由を明らかに侵害するとともに、特定の障害等を有する者に対して合理的な根拠のない差別的取扱いをするものであるから、公共の福祉による制約として正当化できるものではなく、明らかに憲法13条、14条1項に反して違憲である。

 

○大阪地方裁判所(令和4年9月22日)損害賠償請求事件

▽当裁判所の判断

<認定事実>

 旧優生保護法は、昭和23年7月13日、成立した。

 旧優生保護法は、戦後の食糧不足の状況の中、国会に提出されて審議された法案で、立案者の一人が、提案の理由について、「対策として考えらるることは産児制限問題であります。併しこれは余程注意せんと、子供の将来を考えるような比較的優秀な階級の人々が普通産児制限を行い、無自覚者や低脳者などはこれを行わんために、国民素質の低下すなわち民族の逆淘汰が現れてくるおそれがあります。」などと説明していた。

 昭和45年当時の高等学校用の保健体育の教科書には、国民優生の意義について説明する部分があり、その中で、「劣悪な遺伝素質をもっている人びとに対しては、できるかぎり受胎調節をすすめ、必要な場合は、優生保護法により、受胎・出産を制限することができる。また、国民優生思想の普及により、人びとがすすんで国民優生政策に協力し、劣悪な遺伝病を防ぐことがのぞましい。」との記載がされている。

 昭和47年当時の高等学校用の保健体育の教科書にも、国民優生の意義についての説明の中で、「劣悪な遺伝は社会生活を乱し、国民の健康の水準を低下させる。」「劣悪な遺伝を除去し、健全な社会を築くために優生保護法があり」「国民優生の目標は、国民の資質向上を図ることで、母体の健康および経済的保護と、不良な子孫の出生を予防するという二つの目的が含まれる。」「すぐれた才能の人が正しい結婚によって優秀な子孫をもうけた例は少なくない。逆に、悪質の遺伝によって精神病者や犯罪者を出した例もある。」などの記載がされている。

 昭和47年2月に発行された大衆雑誌「婦人生活」に掲載された国立遺伝研究所人類遺伝部長による「結婚生活と遺伝」と題する記事中には、「一人の異常児はその子や家族の不幸だけでなく、社会全体の負担になることも考えれば、私たちは良識をもって、少しでもこの不幸を少なくする義務があります」「悪性遺伝を防ぐためには、配偶者を選ぶ段階で充分に注意してほしいのです」等の記述がある。

<争点>

(旧優生保護法4条ないし13条の違憲性について)

 子を産み育てるか否かは、個人の生き方や身体の健康、家族としての在り方のみならず、生命の根源にも関わる個人の尊厳に直結する事項である。したがって、子を産み育てるか否かについて意思決定をする自由は、個人の人格的な生存に不可欠なものとして、私生活上の自由の中でも特に保障される権利の一つというべきであり、幸福追求権ないし人格権の一内容を構成する権利として憲法13条に基づいて保障されるというべきである。

 また、人がその意思に反して身体への侵襲を受けない自由もまた個人の人格的生存に不可欠な利益であることは明らかであり、人格権の一内容を構成する権利として憲法13条によって保障されているというべきである。

(立法不作為の違法性について)

 日本国憲法は、個人の尊重を基本理念として、特定の障害ないし疾患を有する者も人は平等に取り扱われることを明らかにしているものであり、被告は、その趣旨を踏まえた施策を推進していくべき地位にあったにもかかわらず、前記認定事実のとおり、非人道的な優生手術を制度化して、優生思想に基づく優生政策を積極的に推進し、これによって、高等学校で用いられる教科書や大衆雑誌にも優生思想や優生政策を推奨する記事が掲載されるなど、広く優生思想及び優生政策の正当性を国民に認識させる状況を作出したことが認められる。

 そうすると、国家によるこのような立法及びこれに基づく施策が、広く国民に対し、旧優生保護法の規定の法的効果をも超えた社会的・心理的影響を与え、同法の優生手術の対象となった障害ないし疾患につき、かねてからあった差別・偏見を正当化・固定化した上、これを相当に助長してきたものとみるのが相当である。

 

 

⇒つぎの日本弁護士連合会の決議(抜粋要約)があります。

○旧優生保護法下において実施された優生手術等に関する全面的な被害回復の措置を求める決議(令和4年9月30日)日本弁護士連合会

▽提案理由

 旧優生保護法では、遺伝性疾患、ハンセン病、精神障害がある人等に対して、手術を受ける本人の同意がなくとも、審査によって強制的に優生手術等を実施することができると規定されていた。さらには、優生手術等の実施に当たり、必要があれば、身体の拘束麻酔薬の使用欺罔等の手段を用いることも許容されていた。

 旧優生保護法では、本人を麻酔で眠らせたり、病気で手術を行うのだと騙したりして、優生手術等を行うことが可能であったため、多くの被害者に対して、十分な説明がされることなく優生手術等が実施された。

 厚生労働省の把握する統計によれば、優生手術の被害者は約2万5000人、人工妊娠中絶の被害者は約5万9000人であり、合計約8万4000人の被害者がいるとされている。

 旧優生保護法は、制定から改正までの48年の間に、多数の被害者を生んだだけでなく、優生政策の推進により、教科書等に「劣悪な遺伝を除去し、健全な社会を築くために優生保護法がある」等の旧優生保護法を肯定する内容の記載がなされ、学校教育の現場にも優生思想を広めた。

 旧優生保護法によってもたらされた優生思想に基づく差別・偏見は、同法が改正された後も、社会に深く根を張っている

 今もなお、障害のある人等に対して、障害を理由として結婚を認めない、周囲からの圧力により出産を妨げる、人工妊娠中絶の勧奨ないし強要(医師からの勧奨を含む。)を行うなどの事例が報告されている。

 

 

⇒(7/3)最高裁判所大法廷は、旧優生保護法は憲法違反だとする判断を示し、国に賠償を命じる判決が確定しました。

○ (令和6年7月3日)最高裁判所大法廷判決(抜粋要約)

 上告人は、憲法13条及び14条1項に違反する本件規定に基づいて、昭和23年から平成8年までの約48年もの長期間にわたり、国家の政策として、正当な理由に基づかずに特定の障害等を有する者等を差別してこれらの者に重大な犠牲を求める施策を実施してきたものである。

 さらに、上告人は、その実施に当たり、審査を要件とする優生手術を行う際には身体の拘束麻酔薬施用又は欺罔等の手段を用いることも許される場合がある旨の昭和28年次官通知を各都道府県知事宛てに発出するなどして、優生手術を行うことを積極的に推進していた

 そして、上記施策が実施された結果として、少なくとも約2万5000人もの多数の者が本件規定に基づいて不妊手術を受け、これにより生殖能力を喪失するという重大な被害を受けるに至ったというのである。

 これらの点に鑑みると、本件規定の立法行為に係る上告人の責任は極めて重大であるといわざるを得ない。

 憲法13条は個人の尊厳人格の尊重を宣言しているところ、本件規定の立法目的は、特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要があるとする点において、立法当時の社会状況をいかに勘案したとしても、正当とはいえないものであることが明らかであり、本件規定は、そのような立法目的の下で特定の個人に対して生殖能力の喪失という重大な犠牲を求める点において、個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反するものといわざるを得ない。

 憲法13条は、人格的生存に関わる重要な権利として、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を保障している。正当な理由に基づかずに不妊手術を受けることを強制することは、同条に反し許されないというべきである。

 専ら優生上の見地から特定の個人に重大な犠牲を払わせようとする規定により行われる不妊手術について、本人に同意を求めるということ自体が、個人の尊厳と人格の尊重の精神に反し許されない

 また、憲法14条1項は、法の下の平等を定めており、本件規定により行われる不妊手術の対象者と定めて、それ以外の者と区別することは、合理的な根拠に基づかない差別的取扱いに当たるものといわざるを得ない。

 以上によれば、本件規定は、憲法13条及び14条1項に違反するものであったというべきである。

 そして、本件規定の内容は、国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白であったというべきであるから、本件規定に係る国会議員の立法行為は、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けると解するのが相当である。

 本件規定の問題性が認識されて平成8年に本件規定が削除された後、上告人は、その後も長期間にわたって、本件規定により行われた不妊手術は適法であり、補償はしないという立場をとり続けてきたものである。

 以上の諸事情に照らすと、本件訴えが除斥期間の経過後に提起されたということの一事をもって、本件請求権が消滅したものとして上告人が損害賠償責任を免れることは、著しく正義・公平の理念に反し到底容認することができないというべきである。

 本件における上告人の除斥期間の主張は、信義則に反し、権利の濫用として許されないというべきである。

▽裁判官の補足意見

 本件は、立法府が、非人道的かつ差別的で、明らかに憲法に違反する立法を行い、これに基づいて、長年に及ぶ行政府の施策の推進により、全国的かつ組織的に、極めて多数の個人の尊厳を否定し憲法上の権利を侵害するに至った被害の回復に関する事案である。

 本件において注目すべきことは、本件規定の違憲性は明白であるにもかかわらず、本件規定を含む優生保護法が衆・参両院ともに全会一致の決議によって成立しているという事実である。これは立憲国家たる我が国にとって由々しき事態であると言わねばならない。なぜならば、立憲国家の為政者が構想すべき善き国家とは常に憲法に適合した国家でなければならないにもかかわらず、上記の事実は、違憲であることが明白な国家の行為であっても、異なる時代や環境の下では誰もが合憲と信じて疑わないことがあることを示唆しているからである。

 

⇒最高裁判所大法廷判決を受けて、つぎの声明があります。

○(令和6年7月3日)旧優生保護法国賠訴訟の最高裁判所大法廷判決を受けて、被害の全面的回復及び一時金支給法の改正を求める会長声明(抜粋要約)

 日本弁護士連合会会長

 旧優生保護法は、多数の障害のある人に取り返しのつかない被害を与えただけでなく、優生思想に基づく差別・偏見を社会に深く根づかせ、障害のある人の尊厳を傷つけた。

 今もなお、障害のある人は、結婚、妊娠及び出産、子育て等の家族形成に限らず、日常のあらゆる場面で周囲からの差別・偏見に苦しんでいる

 

 

 最後に。

 タイトルの~「公益」の名のもとに~については、つぎのとおり(抜粋要約)です。

○(平成30年3月19日)不妊手術、強制手段を容認1949年に法務当局と厚生省(日本経済新聞)

 愛知県が開示したのは「強制優生手術実施の手段について」とのタイトルで、法務府が局長名で昭和24年に厚生省公衆衛生局長に宛てた資料。

 解釈について法務府は「基本的人権の制限を伴う」と認めながらも、旧法には「不良な子孫の出生を防止する」という「公益上の目的」があるとした上で、「意思に反して実施することも、なんら憲法の保障を裏切るものということはできない」と回答した。

○(令和6年7月5日)「優生保護法は不良な子孫の出生を防止するという公益を目的としたもので…(毎日新聞)
「優生保護法は不良な子孫の出生を防止するという公益を目的としたもので、意思に反し手術を実施しても憲法に違反しない」。

 昭和24年、当時の法務府が示した見解だ。

 

○(令和4年2月5日)旧優生保護法下における強制不妊手術問題に対する見解(全日本民主医療機関連合会)

 強制不妊手術は「社会公共の立場」から「公益上の理由」で行われるものであり、憲法に反するものではないとされた。

 旧優生保護法は、基本的人権を謳った現行憲法のもとで制定された。旧優生保護法を合憲とする根拠として用いられたのが「公益」という考え方である。

 憲法に書かれている「公共の福祉」を「公益」と読み替えることで、基本的人権の侵害が正当化された。「公共の福祉」とは、人権擁護を目的に人権と人権の衝突を調整するための原理である。「公共の福祉」は、他人の人権を侵さないという調整であり、それはあくまで憲法で保障された基本的人権を充足するためにある。他者の人権と衝突が生じる場合に権利が制限されたとしても、その中での基本的人権は最大限の尊重を必要とする

「公益」や「国益」という概念が、憲法違反の行為を合理化する論理として使われてきた歴史を思い起こす必要がある。旧優生保護法による強制不妊手術を「公益」を理由に実施し、特定の障害者や病者を差別、排除してきた論理は、「公共の福祉」をめぐるこうした流れと共通するものといえる。

 旧優生保護法下では、誰もが例外なく憲法の基本的人権を保障されるはずのところ、国から一方的に「特定」された人々が、あろうことか「公益」の名の下にその憲法の外側に置かれた。

 基本的人権を抑圧するところに「公共の福祉」の実現はあり得ないこと、これが国家活動を正当化するために使われるのは誤りであることをここで確認する。

 平成24年4月に発表された自民党憲法改正草案では、「公共の福祉」の文言が「公益」「公の秩序」に置き換えられている。こうした改憲を許せば「第2の優生保護法」が生まれかねない。

 

○(令和4年11月30日)全日本民医連が旧優生保護法で見解

 旧優生保護法の本質は「公益」の名のもとに、国家がいのちの価値を序列化し選別したことにあります。明白な憲法違反であり、国が責任を認めて謝罪・検証することが必要です。

 旧法は改正されましたが、「公益」(国益)で人権が抑圧されたり、いのちが選別されるような事態はなくなったと言えるでしょうか

 

 

 以上です。

 

 

<備考>

○立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を求める宣言(平成17年11月11日)日本弁護士連合会(抜粋要約)

 日本国憲法は、「個人の尊重」と「法の支配」を中核とする「立憲主義」に基づくものであり、すなわち、すべての人々が個人として尊重されるために、最高法規として国家権力を制限し、人権保障などをはかるという理念を基盤とした憲法である。

個人の尊重」とは、人間社会における価値の根源が個人にあるとし、何にも勝って個人を尊重しようとするものである。一方では利己主義を否定し、他方では全体主義を否定することで、すべての人間を自由・平等な人格として尊重しようとするものであり、個人主義とも言われる。そして、憲法の基本原理である国民主権と基本的人権の尊重も、ともにこの「個人の尊重」に由来している。

法の支配」とは、専断的な国家権力の支配(人による支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の基本的人権を擁護することを目的とするものである。

国民主権」とは、国政についての最高決定権が国民にあり、国の政治のあり方を最終的に決定するのは国民である、とする考え方である。日本国憲法は、前文において「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」として国民主権とそれに基づく代表民主制の原理を宣言している。

 改憲論の中には、憲法の「公共の福祉」概念が人権相互の調整原理と解されることを批判し、「公益や公の秩序」、「国民の責務」などの概念を導入して、国家的利益や全体的利益を優先させ、人権を制限しようとするものがある。しかし、「公益及び公の秩序」、「国民の責務」などの個々の基本的人権を超越した抽象的な概念を人権の制約根拠とすることを認めれば、基本的人権の制約は容易となり、人権制約の合憲性についての司法審査もその機能を著しく低下させることとなる。

(2023.10.02)

(2024.7.7)(2/2)の文末、健康被害救済制度についてデータを更新しました。

 

 タイトルについて関連する内容(抜粋要約、時系列)を掲載しています。

 

⇒まずは平成からです。

○(平成4年12月18日)東京高等裁判所(インフルエンザなど予防接種被害の集団訴訟)

 個人の尊厳の確立を基本原理としている憲法秩序上、特定個人に対し生命ないしそれに比するような重大な健康被害を受忍させることはできないものである。

 生命身体に特別の犠牲を課すとすれば、それは違憲違法な行為であって、許されないものであるというべきであり、生命身体はいかに補償を伴ってもこれを公共のために用いることはできないものである。

 

○第126回国会 参議院 厚生委員会(平成5年4月20日)

▽委員

 昨年の12月18日に、インフルエンザなどの予防接種で死亡したり重篤な後遺症が生じた被害の救済を求める集団訴訟に対する東京高裁の判決が出ました。

 この判決は、厚生大臣は禁忌該当者に予防接種を実施させないための十分な措置をとることを怠ったとして、そのために発生した被害に国家賠償を認めるという、国に対しては厳しい内容でした。

 厚生省は上告を断念して裁判は終結しましたが、厚生大臣は記者会見で、ぬくもりのある厚生行政を進める立場からあえて上告を断念する、一度限りの人生を台なしにしてしまい、お慰めの言葉もないとして、予防接種制度の将来の展望を検討することが私に課せられた責任と御発言されました。

 

○第129回国会 参議院 厚生委員会(平成6年6月9日)

▽国務大臣

 予防接種の対象疾病について、インフルエンザを削除することとしております。

 予防接種を安全に実施するため、市町村長等は予防接種の対象者について、健康状態を調べ、接種が不適当と判断される場合には予防接種を行わないことを明文化することとしております。

▽政府委員

 十分な予診を行うということによりまして、いわゆる禁忌の方を的確に識別するあるいは除外するということは、東京高裁の判決においても指摘をされたところでございます。

 今回改正をするに当たりまして、公衆衛生審議会にいろいろ御意見を伺い、その中でも個別接種を基本とすべき、また、いわゆるかかりつけ医というものにできるだけ個別に接種をしてもらうことが望ましいといったような御意見をいただいたわけでございます。

 

○第142回国会 衆議院 厚生委員会(平成10年3月11日)

▽委員

 予防接種法の改正のときに、今までのインフルエンザ接種は小中学生を対象にインフルエンザを蔓延するのを防ぐという意味で子供たちに打っていた、しかも集団接種であった。

 そこで、科学的にその安全性、有効性が証明できないままにしているのはいかがなものかという御指摘を受けて、結局、集団接種がなくなりましたよね。

▽政府委員

 今までは、小中学生に集団接種をするということで社会全体のインフルエンザの蔓延を防ぐということでやってきたのですが、いろいろな御意見があり、公衆衛生審議会も、集団に対して、流行を阻止すること、抑制することを判断できるほど資料が十分ではないということで、平成6年に予防接種法改正をいたしたわけであります。

 

○第153回国会 衆議院 厚生労働委員会(平成13年10月19日)

▽委員

 平成6年の予防接種法の改正で、インフルエンザの予防接種は、子供に対する集団接種であったものが、この時点から取りやめになったということでございます。

 この取りやめになるまでの間、いつからいつまで何年間続いたのか、この際、明確にしていただきたいと思います。

▽政府参考人

 インフルエンザの予防接種は、昭和23年の法制定時から昭和51年改正時まで、予防接種法に基づく予防接種としてではなくて、法的根拠のない勧奨接種といたしまして、乳幼児、小中学校児を対象として実施をいたしておりました。

 昭和51年法改正時から平成6年改正時までは、一般的な臨時の予防接種の対象疾病となっておりまして、保育所、幼稚園、小学校及び中学校などの児童を対象とした接種を行ってきたところでございます。

 なお、先ほど御説明しましたように、平成6年の改正時に対象疾病から除外した経緯がございます。

 これらをトータルいたしますと、インフルエンザの接種期間につきましては、法的根拠のない接種は28年間、法的根拠のある接種の18年間、合わせまして46年間ということになっております。

▽委員

 46年間接種をしてきたものが平成6年において取りやめになる、これは非常に不可思議といいますか、異常な事態ではないかなと思うところでございます。

 ところで、諸外国の状況でございますけれども、今日時点でも子供に対する集団接種、かつて日本で行われていたようなこういう形で行われている国は確認できない、このようなことを承知しておりますが、それでよろしいでしょうか。

▽政府参考人

 私どもの調べたところによりますと、アメリカ、英国、カナダ、ドイツ、イタリア、スウェーデンは、国もしくは州での勧告等によりましてハイリスクの子供を対象として接種を行っておりますが、いずれも健康な小児を含めた集団接種を行っている国はないというふうに承知をいたしております。

▽委員

 このインフルエンザ予防接種がたどった経過、聞けば聞くほど、極めて異例であり、異常とも言える、こんな気がいたすわけでございます。

 

○第171回国会 衆議院 厚生労働委員会(平成21年4月30日)⇒2009新型インフルエンザについて

▽国務大臣

 今の現状を見て、感染センターは弱毒性であるということをおっしゃっていますけれども、全くわからないので、しかも体内で突然変異する可能性もありますから、弱毒だということを前提に危機管理するのは間違っていると思います。

 ですから、強毒であることを前提にしてやっていった方がいい。

 

○(平成22年1月21日)「医学的弱毒性」なのに「心理的強毒性」な理由(日経メディカル)

 新型インフルエンザの流行が始まった当初、世間は激烈な心理社会的反応を示した。感染者の発生した学校には脅迫まがいの電話が殺到した。薬局の前ではマスク争奪戦が繰り広げられた。「医学的弱毒性、心理的強毒性」ともいうべき状況が生まれてしまった。

 

○(平成24年3月2日)日本弁護士連合会会長声明

 2009年に発生した新型インフルエンザは、その危険性がなお不明な時点で「新型インフルエンザ等感染症」に該当するものとして感染症法が適用され、その後、危険性が概ね季節性インフルエンザと同程度であることが判明した後も、適用が続けられた。

 

⇒ここから令和です。

○「対策ゼロなら40万人死亡」厚労省クラスター対策班(令和2年4月15日)日本経済新聞

 新型コロナの感染拡大で、人と人との接触を減らすなどの対策を全く取らない場合、国内では重篤患者が約85万人に上り、半数が亡くなる恐れがあるとの試算を、厚生労働省のクラスター対策班が公表した。

 対策をしなかった場合、重篤患者の49%が死亡すると予測。

 N教授は死者数を出していないが、単純計算で約41万8000人が亡くなることになる。

 試算した教授は「このウイルスは接触を大幅に制限すれば流行を止めることができる」と指摘。

 人と人との接触を8割減らせば約1カ月で流行を抑え込めるとの見方を強調した。

 

○感染症対策専門家会議「新型コロナ対策の状況分析・提言」(令和2年4月22日)

 接触機会の8割削減の達成ができた場合には、おおよそ1か月で確定患者データの十分な減少が観察可能となり、感染者数が限定的となる

 まん延の拡大防止に向け、確実に、人と人との接触機会が8割程度低減されなければならない

 

○(令和2年5月18日)「42万人死ぬ」シミュレーションはどこが間違っていたのか(AGORA)

 現在の死者は累計で744人

 

○第201回国会 参議院 決算委員会(令和2年5月25日)
▽委員

 42万人が亡くなるんだといった推計、こういった感染拡大シミュレーションが本当に妥当だったのか、一度検証していただく必要があるというふうに思います。
 この8割の接触機会の削減、このことによって経済的には極めて大きなダメージを負ったということ、これは明らかであります。

 

○第201回国会 参議院 本会議(令和2年6月8日)
▽議員
 政府の専門家会議の分析によると、感染のピークは4月1日頃で、緊急事態宣言発令は、それに6日遅れたことになりました。

 

○第201回国会 参議院 決算委員会(令和2年6月22日)
▽委員
 今日まず確認をしたいことは、4月15日のN教授の記者会見です。
 この記者会見の中では、接触を減らす等の対策を全く取らなければ国内での重症者の数が85万人、そして約42万人の方が死亡するおそれがあると、こういう発表がありました。
 まず確認は、42万人亡くなる可能性があるということについてのこの意見表明は、N先生の個人的な意見表明なのか、それとも、N先生は厚生労働省のクラスター班あるいは専門家会議のメンバーですから、そういった立場での意見表明だったのか、まずこの確認をさせていただきたいと思います。
▽政府参考人

 御指摘のございました試算は、厚生労働省クラスター対策班に所属する専門家が、一専門家として説明したものでございまして、厚生労働省としての公式見解ではございません
▽委員

 ここが非常に難しいところで、厚生労働省としての公式の見解ではないんだけれども、それを聞いた国民は、やっぱりクラスター班、専門家会議の方が言われたことですから、厚生労働省もある程度はこのことを前提としているのじゃないかという印象は当然持ったんじゃないかなというふうに思います。
 今月の6月11日のニューズウイーク日本版、ここにN教授が投稿されているんですね。特別寄稿ということで投稿されていまして、このインタビュー記事の中には「何も対策をしないという、現実にはあり得ないシナリオであり」というふうに述べられているわけなんですね。
 ですから、4月15日の記者会見の内容は「接触を減らす等の対策を全く取らない場合」これが記者会見だったんです。ところがインタビュー記事では「現実にはあり得ないシナリオ」だというふうに言われていまして、これ随分違う前提を出されているかと思うんですが、これ厚生労働省の公式見解じゃないとしても、この2つの全く違う前提の中で出されているということに関して、厚労省の見解をお伺いしたいと思います。
▽政府参考人

 この発言等について専門家に確認したところ、4月15日の記者会見でも、人と人との接触を減らすなどの対策を全く取らない場合という「現実的にあり得ないシナリオ」の場合に42万人が死亡するおそれがあると伝えたつもりというふうに聞いておりまして、6月11日の特別寄稿で記載したことと前提条件に違いはないという認識であるというふうに承知してございます。
▽委員

 あり得ない数字が出てくるというのは、やっぱりこれ非常に危険なことだと思いますね。
 こういった発信がどういった責任の下で行われているのかと。厚生労働省の公式見解じゃないとしても、やっぱりそこの情報発信についてはしっかり考え直していただきたいなというふうに思います。

 

○予防接種・ワクチン分科会(令和2年10月2日)議事録

▽予防接種室長

 重度だが頻度が低い副反応としては、アナフィラキシーというアレルギーの一種とか、ギランバレー症候群というような神経の病気、こういったものも非常にまれではありますが、多くのワクチンで避けがたいものと捉えられております。

 予防接種は体内に異物を投与するものですので100%の安全性を求めることはできない。そういう中で、有効性が副反応のリスクを上回る場合に接種が許容されます。

 有効性というのは、ターゲットとなる対象集団によって、異なりうるということです。

 副反応によるリスクがあるということは、有効性・安全性とリスク・ベネフィットを勘案して接種をしていかなくてはいけないということです。

 

○アドバイザリーボード(令和2年10月22日)資料

▽令和2年「1~4月

 重症化率(9.8%

 致死率(5.62%

▽令和2年「6~8月

 重症化率(1.62%

 致死率(0.96%

⇒「1~4月」と比べて「6~8月」の数値は大きく減少しています。

 

○アドバイザリーボード(令和2年10月22日)議事概要

▽座長

 N先生の資料について、以前にお示ししていただいた重症化率と致死率より数字が大分変わってきていると思うが、これはどういう理由によるものか。

▽N参考人

 最初にお示ししていた重症化率は、都道府県の療養状況調査を基に数理モデルを適合して推定したものである。そのときの重症化率が、大体ここで示している無症状者を入れているものよりもちょっと高めぐらいに出ていた。それは数理モデルによって、重症化した人たちが回復する速度の年齢別の速度がうまく捕捉できていなかったからということである。

 

○第203回国会 参議院 厚生労働委員会(令和2年11月26日)抜粋要約

 我が国では、副反応疑い報告をワクチンメーカーと医療機関が受け付けるという受動的なシステムしかありません。このような自発報告には、その時点で医学的に診断名が確立している病気しか報告されないという限界がありますから、新しいワクチンの新しい副作用は見付かりにくいと考えられます。

 一つの重要な実例が、MMRワクチンの無菌性髄膜炎です。

 接種14日後をピークに入院が必要なほどの髄膜炎を起こすという重篤な副反応があったんですが、平成元年に定期接種化された後、60万人ほどに打たれても、その報告は6件しか上がってきませんでした。10万人に1人です。これはその当時、ワクチンで無菌性髄膜炎はまず起きないというのが医学的常識だったことと、接種後14日もたって発熱をするので、親御さんからすれば、2週間前に打ったワクチンが原因かもと想起することができなかったためです。

 しかし、NHKのニュースでこの副反応の存在が報道されると、10万人に1人だったのがすぐに数千人に1人という頻度になりました。そしてさらに、厚生省が通知を出しまして翌年1年間調べると、実に700人に1人という非常に高率な副反応が起きていることが分かりました

 サリドマイド、スモンなど、過去の薬害の歴史を見ても、何か症状を訴えても最初は必ずその薬との因果関係が否定されています。そして、その被害が拡大した後にようやく対策が取られるという経過をたどっています。

 

○第204回国会 参議院 予算委員会(令和3年1月28日)

▽国務大臣

 新型コロナ感染症拡大によりまして、女性に対しての影響というのは大変深刻だというふうに受け止めております。

 特に非正規雇用労働者を中心に、女性の雇用への影響が大きく、昨年4月の女性の就業者数が前月比で約70万人減少しているというような状況であります。

 そして生活面で厳しい状況にあると認識しております。

 また、DVの相談件数が増加しているということ、女性の自殺者数が大幅に増加しているということを大変重く受け止めております。

▽内閣総理大臣(菅義偉君)

 新型コロナは、とりわけ女性に対して大きな影響を与えているというふうに思っています。

 

○予防接種・ワクチン分科会(令和3年2月10日)資料
 16歳以上40歳未満の者については、新型コロナ感染症の重症化率・死亡率が低いことから、接種により期待される重症者・死亡者の減少数は必ずしも多くはない
 感染者総数に占める若年層の割合は高く、また、重症化・死亡するケースも少ないながらも発生しており、医療提供体制にも一定の影響を与えていると評価できるため、現時点においては、若年層(16歳以上40歳未満)についても努力義務の適用は除外しないこととしてはどうか。

⇒結果、接種勧奨、努力義務は適用されました。

 

○予防接種・ワクチン分科会(令和3年2月10日)議事録

▽室長補佐

 ワクチンの有効性・安全性につきましては、臨床試験を通じて、感染歴がない被験者においては95%の有効率が確認されてございまして、発症予防効果が期待できるとされておるところでございます。

 

○(令和3年2月17日)新型コロナワクチン接種開始

 

○(令和3年4月12日~)陽性となる確率(12歳以上)⇒アドバイザリーボード資料(HER-SYS)から数値を拾い計算

⇒「10万人あたり新規陽性者数」をつぎの順に掲載しています。

▽「未接種群」、「2回接種群」の順。

▽4/12~4/25、48.03.3

▽4/26~5/9、57.45.8

⇒以降、翌年6/12までの間、「未接種」>「2回接種」が継続します。

 

○コロナ禍における社会福祉施設・医療施設での面会機会の確保を求める意見書(令和3年4月16日)日本弁護士連合会

 人と面会して、コミュニケーションを取る権利は、人格的価値、関係性構築にかかる価値につながるものであり、社会福祉施設や医療施設に入所・入院している高齢者・障がい者にとって、面会をすることは人格的生存に不可欠であるため、憲法第13条の規定する幸福追求権として保障されるべき人権である。

 

○第204回国会 衆議院 厚生労働委員会(令和3年6月2日)

▽委員 

 ワクチン、何で12歳以上に対象年齢を引き下げることになったんでしょうか。

▽政府参考人

 10代において10万人当たりの陽性者数は60代、70代よりも多く、医療提供体制に一定の影響を与えていると考えられることを踏まえ、接種を希望する方の接種機会を確保するなどの考慮をして対象者を広く設定する観点から、12歳以上に拡大することとしたものであります。

▽委員

 10代の重症者、今現在ゼロ人です。死亡者もゼロ人です。どこに医療体制に一定の影響を与えているんですか。

▽政府参考人

 確かに、10代の死亡者は確認されておりませんし、それから重症化する割合もほぼゼロではありますが、10代において10万人当たりの陽性者数は60代、70代よりも多く、それはやはり医療提供体制に一定の影響を与えるものではないかというふうに考えております。

⇒12歳以上は接種対象となるだけでなく、接種勧奨、努力義務も適用されました。(ただし、前述した若年層の際のように適用について検討された資料はなく、議事録もありません。)

 

○令和3年版厚生労働白書(令和3年7月)

 自殺者の動向を見ても、令和2年7月以降、女性の増加が顕著となっている。

 元々経済的に厳しい状況にあるひとり親家庭は、新型コロナによって、より深刻な影響を受けたのではないかと懸念されている。

 

○アドバイザリーボード(令和3年7月21日)議事概要

▽N参考人
 首都圏一体で緊急事態宣言を出さないと人流の点で厳しいと感じる。
▽座長
 N先生の分析を見ても、今の人流の減少程度では今後の東京の状況はかなり厳しい状況になるということは明らかだ

 

○アドバイザリーボード(令和3年7月28日)議事概要

▽構成員
 感染者数を下げるレベルの人流減少では到底ないとしっかりと伝える。いつまでも感染者数が下がらない可能性が高いと明確にすることが必要だ。

 

○(令和3年8月7日)東京感染者 来週には一日1万人超か 試算(日テレNEWS)

 N教授らのシミュレーションでは、東京都の新規感染者が、今のペースとほぼ同じ1.7倍で増えると、8月12日には一日の感染者数が1万1000人を超えるということです。
 さらに8月24日には、2万3000人を超え、8月26日には3万人を超え、8月31日には4万人を上回ると予測しています。

 N教授「このまま流行が拡大すると自宅で苦しむ方や命を落とす人が増えてしまいます

「手洗い、マスク、ディスタンスの3つで、大幅にリスクが下がります。」

皆で協力をして、一旦切り抜けた上で予防接種を進め、未来について話していけるものと思います。ご協力をお願いします」と呼びかけました。

⇒結果的に、8月の東京都における新規感染者の最大数は、8/13の約5900人(NHKまとめ)

 

○(令和3年8月25日)ワクチン接種後の死亡1093人に増加(副反応疑い報告)

 

ワクチンが原因で亡くなった、は誤解 厚労省が注意呼びかけ(令和3年8月27日)NHK

 これまでのところ、ワクチンが原因で死亡したと判定されたケースはなく、厚生労働省は接種体制に影響を与える重大な懸念は現時点で認められないとして引き続き接種を進めるとしています。

 

○アドバイザリーボード(令和3年9月8日)議事概要

▽N参考人

 予防接種について。今後高い接種率を達成するということを皆さんで協力して頑張ることが重要ではないか。特に12~14歳を含めて高い接種率を達成していると、この後の流行の対策が楽になるので、どうやって強く勧奨するか。先生方から繰り返し述べていただくことも必要だと考える。

 

○第204回国会 衆議院 厚生労働委員会(令和3年9月15日)
▽大臣政務官

 東京都の新規感染者数について、着実に減少してきている。

▽国務大臣
 様々な要因が影響して、低下をしているのではないかというような分析をいただいております。
▽委員

 確かに、人流はお盆以降増えているんですよね、ですから今回の減少というのが、正確にエビデンスに基づいた分析というのが、まだ政府も専門家もなされていないという理解で。

 

○アドバイザリーボード(令和3年9月16日)議事概要

▽構成員
 7月12日以降の緊急事態宣言以降は、人流が減らない一方で感染者は増えた。そして、8月のお盆での人流増加が今後の感染拡大に繋がる懸念を抱いたが、それ以降今度は急激に感染者の数が減ってきた。人流がどう連係しているのかというところが見えにくい。この辺りのところに、わだかまりを感じている。

 

○第204回国会 参議院 議院運営委員会(令和3年9月28日)
▽委員
 昨日アドバイザリーボードにおいて厚労大臣が、新規感染者数が急激に下がっているが、なぜ減っているのかよく分からずに減っているということは、また増えてくる可能性が十分にある、とおっしゃっています。
 

〇副反応検討部会(令和3年10月1日)資料

 ワクチン接種後、数日後の心筋炎の発症が、特に若い男性に報告されている。

 機序は不明因果関係も含めて今後の検証が重要である。

 

○第205回国会 参議院 本会議(令和3年10月12日)

▽議員
 人流の抑制の影響を受ける飲食業や宿泊業、観光業などは売上高などで大打撃を被っています

 

○アドバイザリーボード(令和3年10月13日)議事概要

▽構成員

 HER-SYSのデータをもっとアカデミアで活用できるようにしていく必要がある。例えば我々疫学センターの分析、またN先生がHER-SYSデータを使ってワクチン有効性の推定、ワクチンで防がれた感染者数、死亡者数のデータは、国内の対策のためだけではなくて、アジア各国にとっても重要なデータだと思われ、こういうものをアドバイザリーボード資料だけではなく、査読つきの論文として公表していけるように進めていきたい

 

10代・20代の男性と保護者の方へ「接種後の心筋炎・心膜炎について」(令和3年10月15日版リーフレット)

 新型コロナに感染した場合にも、心筋炎、心膜炎になることがあります。感染症による心筋炎、心膜炎の頻度に比べると、ワクチン接種後に心筋炎、心膜炎になる頻度は低いことがわかっています。

<心筋炎、心膜炎の発症数(100万人あたり)>

▽新型コロナにかかった場合

 国内(15~39歳男性)834人

▽ファイザー社ワクチンを受けた場合

(10代)3.7人(20代)9.6人

⇒「新型コロナにかかった場合」に発症する確率「834人/100万人」と説明されていますが、実際には、入院患者(15~39歳男性)のうち心筋炎関連事象数が4人/4,798人(100万人あたりに換算すると834人)であったことが事実であり、「834人/100万人」とは「新型コロナにかかり、なおかつ入院患者となった場合」に発症する確率。

 

○(令和3年12月3日)新型コロナワクチン添付文書に「心筋炎、心膜炎」が追記される

▽添付文書

 重大な副反応「心筋炎、心膜炎(頻度不明)」

「国内副反応疑い報告における心筋炎、心膜炎の報告率と、国内の医療情報データベースを用いて算出した一般集団から推測される心筋炎、心膜炎の発現率と比較したところ、本剤2回接種後の若年男性頻度が高いことが示唆された。」

⇒しかし、上記リーフレットは令和4年8月まで変更なし

 

〇厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」コラム欄の記載に関する質問主意書(令和3年12月9日提出)

▽質問に対する答弁書(令和3年12月21日)

 内閣総理大臣 岸田文雄

 政府としては、ワクチンの接種により誘導される血清中の抗体は、最初の感染の場となる鼻や咽頭等の上気道表面における分布が少ないことから、ウイルスによる感染を予防する効果はそれほど高くないものと認識している

 

○第207回国会 参議院 予算委員会(令和3年12月16日)

▽国務大臣

 令和2年の自殺者数は11年ぶりに増加しておりまして、女性、過去最多となっております。

 

○基本的対処方針分科会(令和4年1月19日)議事録
▽分科会長
 重症化リスクが、もうかなり明らかになって、若い年代はほとんど感染しても軽症で治る
 若者、特に50歳未満の人は重症化する率が極めて低い

 

○医薬品第二部会 議事録(令和4年1月20日)ファイザー小児用ワクチン承認の可否等について

▽委員

 全員が多分聞きたいと思っていることで、誰も聞かないので聞きますが、今のオミクロンに対する効果というのは、多分データが全くないと思うのですけれども、これを現状打つメリットというのを国民の人に説明しないと、なかなか打ってもらえないのではないかというふうに思うのですが、その辺に関してはこの部会では議論する必要はないということなのでしょうか。

 これは承認だけして、使える人が使えるようになればいいというふうな議論でよろしいのかどうかを一応確認させてください。

▽機構

 免疫原性ですが、5~11歳での検討結果は得られておりません

 有効性につきまして、臨床試験データは、小児、成人とも得られておりません

▽部会長

 先生、お答えできることは以上のようです。よろしいでしょうか。

▽委員

 小児ですとほとんどの人が重症化しないというふうに言われているそういう状況で、打つメリットというのがどこにあるのだろうかという議論は、やはり常にどこでも起こっていることなので、それに対してこの部会で全く何も議論しないのはまずいのかなと思って聞いてみました。

 打てるという環境をつくるということに関しては、全く反対いたしません。

▽委員

 小児にも基礎疾患や重症化リスクを持っているお子さんたちはたくさんいらっしゃいます。その方を救う手だての一つがあるのかどうかという議論というのは必要だろうと思います。

 誰もが打つということではなく、そういう目的を持ったこのワクチンの承認であるべきだということは了解しております。

⇒結果的には、5~11歳のすべての者に接種勧奨が適用されました。

 

○予防接種・ワクチン分科会 (令和4年1月26日)資料

 新型コロナワクチンのオミクロン株に対する発症予防効果は、ファイザー社又はモデルナ社ワクチンを2回接種した2~4週間後は65~70%であったが、20週後には、10%程度まで低下した。

 追加(3回目)接種の2~4週後は65~75%と回復するものの、追加接種の10週後以降は45~50%まで低下した。

 小児のワクチン接種が進むことにより、中高年世代を含む人口全体における感染者数や重症者数を減少させる効果が期待される。

 

○アドバイザリーボード(令和4年2月2日)資料

60歳未満60・70歳代80歳以上)の順

令和3年7~10月

 重症化率(0.56%3.88%10.21%

 致死率(0.08%1.34%7.92%

 

○(令和4年2月3日)知事会、保育園児のマスク着用要請「2歳以上は重要」産経新聞

 全国知事会の会長は3日、厚生労働相と意見交換し、保育所園児のマスク着用国が促すよう要請した。「2歳児未満はしようがないかもしれないが、2歳以上はオミクロンでは重要」と述べた。会長によると、厚生労働相も着用推奨に理解を示したという。

 

○新型コロナ対策分科会(令和4年2月4日)資料

(案)感染・伝播性の⾼いオミクロン株が⼦どもにまん延している現状を踏まえ、⼀時的にこの取扱いを⾒直し、2歳以上の児童は可能な範囲でマスク着⽤を推奨すること

○同分科会の議事録

▽委員

 臨時休業(休校)について触れられていますけれども、子供が感染拡大の推進力になっていると考えられているインフルエンザでさえ、休校による感染減少・縮小効果は限定的であるという研究が多いわけですし、既に感染が広がっている中で休校・休業を進めることは望ましくないと思います。

 2歳以上の子供にマスク着用の推奨という点は、子供の発達面での悪影響の可能性がないのかどうか。

 重症化リスクが小さいオミクロン株の感染拡大を防ぐために子供の成長が犠牲になることは最小限にするべきだと思います。

全国知事会会長

 感染が発生したときに臨時休業するのは非常に有効な場合もあります

 幼稚園でもマスクをしなさいというのであれば、保育所もマスクを模索するべきであります。

 現実にも、マスクをしていないがためにクラスターが発生することがあり、これが子供たちの健康を害するだけではなく、これが核になりまして、社会全体にどんどん広がってしまうということがございます。

▽委員

 病気は常に重症度も重視していかなければいけない

 新型コロナが発生してきたときからずっと言っていることなのですが、子供の重症度は、数が多くなれば重症者が出るということはあっても、重症になる割合としては極めてまれなのです。

 それで子供を守ると言いながら、その目的は大人を守る、あるいは高齢者を守るために、子供を休ませるなりする。

 子供自身を守るという発想ではないのではないかと思うのです。

 子供は一見年齢だけではなくて、非常に機能的あるいは心の発達それぞれに違いがある

 基本的には乳幼児はつけなくてもいいということを原則とすべきだと思います。

▽委員

 インフルエンザに対する休校措置について、様々な研究がなされています。

 我々もいろいろな解析をしてきていますけれども、初期に一斉にやると少しだけ感染のピークを遅らせる効果はある。

 ただ、それは一時的なものにすぎない

 それくらいの効果なのです。

 そういう中で休校措置を積極的にやるというのは、疫学的にそれをきちんと示す根拠はないと思います。

▽委員

 学校閉鎖の効果というのはかなり限定的な効果ということがインフルエンザの研究では言われていて、新型コロナではさらに限定的だというのが様々なデータから言えること。

▽厚労省子ども家庭局長

 私どもとしても、あくまでも一時的な扱いという考え方でございますので、例えばこの文面の中で今月中に限ってまずやってみるというような意味で、当面2月中に限って一時的にこの取扱いを見直し、というような書き方をしてみるというのも、一つの手かと思っております。

▽委員

 幾ら時限的と言っても、2歳以上にマスクをやれというのはとても承服できません

 もう一度お考え直しください

▽厚労省子ども家庭局長

 例えば、案では2歳以上の児童は、と書いてございますが、満3歳以上で発育状況等から無理なく着用可能と考えられる児童は、という書き方に変えてはいかがかと思います。

▽委員

 年齢をお入れにならずに、発達段階からマスクの着用が可能な場合には、というのが妥当だと思いますが、いかがでしょうか。

▽分科会長

 厚労省のほうも、ここは発達段階などをもって、そういう段階になった場合には着用をお勧めする。それでいいですね。

 では、ここの部分は一件落着ということで

 

○基本的対処方針(令和4年2月10日変更)

▽保育所、認定こども園等 
 発育状況等からマスクの着⽤が無理なく可能と判断される児童については、可能な範囲で、⼀時的に、マスク着⽤を奨める。ただし、2歳未満児のマスク着⽤は奨めず、低年齢児については特に慎重に対応する。 

 

○第208回国会 衆議院 議院運営委員会(令和4年2月10日)
▽国務大臣

 ワクチン接種歴別10万人当たりの新規陽性者数については、厚労省のアドバイザリーボードの資料によると、例えば、1月24日から1月30日において、20代では、ワクチン未接種者で1271.6人、ワクチン2回接種済みだと359.7人になります。70代では、ワクチン未接種者では442人、ワクチン2回接種済みで64人となります。ということが報告されておりますので、このデータを見る限りでは、ワクチン2回接種済みの者の10万人当たりの新規陽性者数は未接種者に比べて低いということだと思います。
 

〇第208回国会 参議院 予算委員会(令和4年3月1日)

▽委員

 5歳から11歳にワクチン接種が承認されました

 その年代の方の重症化率についてどのように把握されているのか。

 直近の大阪のデータでは0.005%ということで、ほとんどというか、全く重症化していない、お亡くなりになっている方もいらっしゃらない。

 それでは、この現行のワクチンのオミクロン株に対して発症予防効果は、この年代に対してどれくらいあるということなのか

▽政府参考人

 オミクロン株が発生する前に実施された治験であるため、オミクロン株に対するデータは十分には得られておりません

▽委員

 それでは、感染予防効果と重症化予防効果についてはどのような知見があるのか、お伺いしたいと思います。

▽政府参考人

 オミクロン株に限って小児にということであると、データは今のところございません

▽委員

 ですので、小児に打つ意義として、よく高齢者の方と同居をしていて、お子さんがかかったらそこから感染をしていくということを防ぐための意義があるんだということが言われているんですけれども、この感染予防効果についてのデータはありません

 それでは副反応について、12月3日に重大な副反応ということで心膜炎、心筋炎が初めて認定されたということです。

 もう既に1億人の方が打って、打ち始めてから10か月たって初めて、これは認められたということであります。

 WHOは、健康な12歳未満への接種は推奨していません。

 感染予防効果はオミクロンに対してはない、だから推奨できない、というのがWHOの見解です。

 その中で、5歳から11歳に対して我が国で接種を認めていくと、勧奨していくということの意義について、大臣について聞きたいと思います。

▽国務大臣

 薬事・食品衛生審議会においては、オミクロン株への有効性は、成人でのデータしかないものの、発症予防や重症化予防など一定の有効性が期待できることから、必要な方が接種できるようにするために承認が必要であるという議論をしたところでございます。

▽委員

 つまり、若年者は重症化しません、そして、このワクチンが効くのかどうかはよく分かりません、そして副反応についてもよく分かりません

 その中でこのような接種が勧奨されるということは、私はおかしいのではないかというふうに考えております。

 

〇感染症対策分科会(令和4年3月11日)議事概要 

▽委員

 ワクチンの有効性が、デルタ株からオミクロン株になってかなり変わってきているということは押さえておくべき。

 感染予防効果は低くなり、重症化予防効果、発症予防効果についてはある程度保たれている。

 つまり、感染してもむしろ軽症で気がつかない。そして他人にうつしてしまう可能性があるということになっている。

 

〇医薬品等行政評価・監視委員会(令和4年3月18日)議事録(心筋炎リーフレットについて)

▽委員
 説明資料(心筋炎リーフレット記載のグラフ)に、国内でのCOVID-19による入院患者における心筋炎の発生割合、比較しているのですが、まず、この比較の表自体が非常にナンセンスというか、ミスリーディングです。
 この資料に関しては削除するなりこういう比較は適切でないとお認めいただけないか
 とにかく、この図を使うのは明らかに誤っていると思いますが、いかがでしょうか。
▽予防接種室ワクチン対策専門官
 御指摘のように、データにつきましては、直接的に比較できるデータがなかなかない中、制限がありながらも、あくまで参考となるデータとしてお示ししたものでございます。
▽委員長
 端的に、こういうミスリーディングな資料が独り歩きしてしまうことのリスクはありますね、ということ。
▽委員
 利己的な理由で、私が得するのかどうかといったときに見るとすれば、これはミスリードになります。
 だから、データについては、ちゃんと科学的に比較できるデータを出した上で、それでも打ってくださいと言うことにしないと。
 リードするときに、利己的には損かもしれないけれども打ってね、というのと、このように打っても得をしますよというのは、ごまかしになってしまうのです。
 

〇アドバイザリーボード(令和4年3月23日)資料

 オミクロンを主体とする第6波において、高齢者においてもCOVID-19自体の重症化率は第5波までと比較して大きく低下

 高齢者において、家族との面会を強く制限される医療の場が、最期のときを過ごす場所として相応しいかも、検討しなければならない。

 

○(令和4年3月30日)「4つのシナリオ」で死亡者数推計、京大教授(m3.com)

 N教授らは、第7波の感染拡大について4つのシナリオを提示。

 N教授「頭の体操であり、あくまで仮想シナリオ。どれがもっともらしいという訳ではない。」

 

○(令和4年4月11日~)HER-SYSデータの取扱い変更

 接種歴が「未記入」の場合は「未接種」の新規陽性者に分類していたものを、4/11以降「未記入」の場合は「接種歴不明」に分類。

⇒前述の、陽性となる確率(10万人あたり新規陽性者数)

▽4/4~4/10、529.4>215.4

▽4/11~4/17、229.1>218.3(取扱いが変更された4/11以降、「未接種」における「陽性となる確率」が激減しました。)

 

○予防接種・ワクチン分科会(令和4年4月27日)資料

▽オミクロン株に対する発症予防効果(ファイザーorモデルナ)

 追加(3回目)接種の2~4週後は60~75%と回復するものの、10週後以降45~50%15週後以降は25~40%まで低下、そして20週後以降はほぼ効果なしまで低下。(令和4年1月26日、2月10日、4月27日資料より)

 

○基本的対処方針(令和4年5月23日)

<保育所、認定こども園等>

 2歳未満児のマスク着用は奨めない。

 2歳以上児についても、他者との身体的距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めない。(2歳以上は、以前の取扱いに戻す。)

 

○アドバイザリーボード(令和4年6月1日)議事概要

▽N参考人

 少しメディアで取り上げられている話ではあるが、これまでの接種歴不明者の取扱いの変更によって、(一部年齢層の)予防接種済みの新規陽性者数が、未接種者と比べると多いという話が話題になっている。

 これはいつもルーチンに機械的にアップデートしているために起こっているのだが、このままだとあらぬ話がいろいろ進んでしまったり、あと、反ワクチンと考えられているような、ワクチンの有効性に対して懐疑的な意見が広がることにつながってしまうようなもので、4回目接種を進める上でとてもよくないものだと思う。

 これが起こっている原因は、HER-SYSの接種歴がしっかりしていない中で、それをそのまま使ってしまっているということと、自然感染による感染歴をしっかり考慮できておらずに計算していること。

 全国のデータをこのままだけで出し続けているようでは批判に対応することができないのではないかと思う。何らかの対処をしたほうがいいと思い、コメントした。

 

○アドバイザリーボード(令和4年4月13日)資料

60歳未満60・70歳代80歳以上)の順

令和4年1~2月

 重症化率(0.03%1.22%5.04%

 致死率(0.01%0.70%4.57%

⇒令和3年「7~10月」と比べて、令和4年「1~2月」の数値は大きく減少

 

○(令和4年6月10日)新型コロナワクチン添付文書に「ギラン・バレー症候群」が追記される

 

○(令和4年6月13日~)前述の、陽性となる確率(10万人あたり新規陽性者数)

▽6/13~6/19、68.771.0(⇒初めて「未接種」<「2回接種」になりました。)

 以降の資料には「本データによりワクチン接種による予防効果が明らかになるものではない。」と追記されました。

 結果的に8/28まで「未接種」<「2回接種」が継続した後、データは公表されなくなりました。

 

○(令和4年7月14日)第7波に向けた緊急提言

「コロナを一疾病として日常的な医療提供体制の中に位置づける」ための検討も始める必要があるのではないか。

 

○感染症対策分科会(令和4年7月14日)議事概要

▽委員

 現在のガラパゴス的な日本の対策はいたずらに日本は内向きな国だと印象づけ、他国に比べて社会経済活動を停滞させて、なかなか感染症の抑え込みにもつながらないのではないかということを危惧している。

 オミクロン株の特性を踏まえた上で、日常的な医療体制での対応を可能にするためにも、分類を5類相当に引き下げる検討を早期にお願いしたい。

 

○(令和4年8月9日)共同通信

 新型コロナが流行した2020~22年結婚件数が大幅に減り、流行がなかった場合と比べた減少数は、3年で15万件を超えるとの試算を、東京財団政策研究所の博士研究員と東京大の准教授がまとめた。

 行動制限などにより出会いの機会が減ったのが一因とみられ、このまま減少分の埋め合わせがないと、将来的に約24万3千人出生が減る可能性があるとしている。

 博士研究員は「政策決定者は、危機が確実に進みつつあることを認識してほしい」と話す。

 

○アドバイザリーボード(令和4年9月7日)資料

60歳未満60・70歳代80歳以上)の順

▽令和4年「3~4月

 重症化率(0.03%0.79%3.50%

 致死率(0.01%0.43%3.12%

⇒令和4年「3~4月」の数値は「1~2月」と比べてさらに減少

 

○アドバイザリーボード(令和4年9月7日)議事概要

▽N参考人

 緩和が進む中で、社会経済活動と厳しい流行対策との両立は難しい。このままだと今年だけでも20万人が死亡して、寿命が2年縮まるというような感染症になっていく予想をどのように受け止めるのか、いま一度考えたほうがよい。

⇒「20万人が死亡」するならば、9/1~12/31までの死者数は約18万人となるはずでしたが、実際には約1万8千人でした。

 

 

(1/2)は以上です。同時に投稿している(2/2)に続きます。

 

 

<備考>

⇒(令和4年2月2日)以降のアドバイザリーボード資料の数値(重症化率、致死率)については、基本的対処方針分科会(令和5年1月27日)資料により、整理されたものを掲載しています。

 

⇒陽性となる確率(12歳以上)について

 2022.05.19以降の資料においては90歳以上の未接種者数について数値が掲載されておらず計算不能であり、よって数値の比較のため、令和4年は全ての期間において90歳以上を除いて計算しています。

(2023.10.14)

(2024.7.7)文末の健康被害救済制度についてデータを更新しました。

 

(1/2)に続く内容(抜粋要約、時系列)です。※(1/2)は同時に再投稿しています。

 

○基本的対処方針分科会(令和4年9月8日)議事録

▽構成員

 基本的対処方針において「3~4月」のオミクロン株の重症化率・致死率について書いてあるのですけれども、やはり第7波のデータがあるので、第7波のデータを書くべきだと思います。

 様々なデータから第7波においては、第6波よりさらに重症化率・致死率とも低くなっていることは明らかです。

 これだけ重症化率が下がった感染症に対して特措法での扱いを続ける根拠があるかどうかをきちんと議論すべきだと思います。

⇒結果的には、令和4年12月21日になってようやく、「5~6月」「7~8月」のデータが同時に公表され、基本的対処方針には、さらに後の令和5年1月27日になって「7~8月」のデータのみが追記され、同日に5類感染症に変更(5/8)する方針が決定されました。「5~6月」のデータが基本的対処方針に反映されることはありませんでした。

 

○Withコロナに向けた政策の考え方(令和4年9月8日)新型コロナ対策本部決定
 オミクロン株については、若者の重症化リスクは低く、大部分の人は感染しても軽症で入院を要することはない
 新たな行動制限を行わず、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る方針とした。
 

○ワクチン分科会副反応検討部会(令和4年9月14日)議事録(ファイザー2価(BA.1)ワクチンについて)
▽事務局
 ファイザー社が行った2価ワクチンの試験については55歳以上(⇒正確には55歳超)を対象に行われているところです。
▽委員
 40歳未満とか若年者は含まれていないということですね。
▽事務局
 そうですね。2価ワクチンの臨床試験については55歳以上で行われています。
▽委員
 接種されるのは、ファイザーが何歳からでしたか。
▽事務局
 12歳以上を対象に承認されております。
▽委員
 そこの年齢は含まれていなかったということですね。
▽事務局
 そうですね。12歳から55歳を対象とした2価ワクチンの臨床試験のデータは存在しないです。
▽委員
 今回初めて打つということ、実際に認可されて、初めて打つという状況という理解でよろしいでしょうか。
▽事務局
 御指摘のとおりです。

 

○感染症対策分科会(令和4年9月16日)議事概要

▽構成員

 第7波では第6波以上に新型コロナの重症化率と死亡率が減少している。

 しかも死因が直接新型コロナでないものが5割だと書いてある。

 国民に様々な行動制限を課し続ける根拠はなくなってきたと解釈するのが自然だと思う。

▽構成員

 オミクロン株の特性を踏まえ、公費負担の在り方など、2類相当から5類相当にしていくこともぜひとも検討をお願いしたいところである。

▽構成員

 いつまでコロナ特別対応なのか、将来の展望を示すことが重要。

▽分科会長

 もうそろそろ普通の病気にしたほうがいいと、これはみんな多分そういう合意がある。

 

○コロナ禍で女性だけ自殺が増えている、なぜ?NHK(令和4年10月2日)

 年間の自殺者数は2010年以降減少傾向となり、2021年は2万1007人でした。

 男性は減った一方で、女性コロナ禍以降、2年連続で増加しています。

 自殺者の数が、コロナ禍によってどう影響を受けたのかについての研究も進められています。

 東京大学の准教授などのグループは、コロナ禍がなかった場合の自殺者の数を試算し、実際の自殺者数と比較するシミュレーションを定期的に行っています。

 公表された最新の分析では、コロナ禍が広がった2020年3月から2022年7月までの2年5か月で、自殺した人の数が約8500人増えたとするシミュレーション結果となっています。

 最も多いのは20代の女性で約1100人に上っています。

 20歳未満の女性も同じ年代の男性と比べて多く、約300人でした。

▽東京大学准教授

 人と人との接触の減少家庭内で過ごす時間の増加など生活様式の変化が何らかの精神的なストレスにつながっていると推測される。

▽九州大学講師

 母親が育児や介護などの役割を引き受ける日本社会の中にある固定的なジェンダーの問題が、コロナ禍の生活の変化で女性へのしわ寄せにつながっているのではないか。

 

○アドバイザリーボード(令和4年10月5日)議事概要

▽N参考人

 第8波、流行拡大までの間に、未成年20代、30代、40代という伝播の中心になりそうな人たちの接種率が十分上がっていると、立ち上がり自体が遅れる効果がある。

 

○予防接種・ワクチン分科会資料(令和4年10月7日)

 ヒトでの2価ワクチン(BA.4-5対応)の臨床試験データは得られていないが、有効性について、マウスの非臨床試験において免疫原性を評価した結果から、現在流行している(BA.5株)を含む変異株に対して幅広い予防効果が、期待される

 

○アドバイザリーボード(令和4年10月12日)議事概要

▽N参考人

 今後の流行対策の方向性、リスク管理として正しいものは、まず第8波のリスク認識をきちんとすること。マスク着用の緩和ではなく、これから来るぞという話のほうが大事。その上で、相当積極的にブースターを勧奨するシステマチックに、いつまでにブースターを接種しよう、なぜなら第8波が来るからという話をしておかないと、困ることになる。

 

○新型コロナ対策分科会(令和4年10月13日)資料

 どの亜系統が流行の主体となるかを正確に予想することは困難である。

 ワクチン接種に由来する免疫や、過去の感染による免疫をもつ者が大多数であるため、今後に流行するウイルスは、これらの免疫を逃避する優位性を兼ね備えたウイルスである可能性が高い(そのようなウイルスでないと淘汰されるため、流行し難い)。

 2価ワクチン(BA.1対応、BA.4-5対応)の現時点で実際の有効性については、十分なデータが得られていない

 

○アドバイザリーボード (令和4年10月26日)N先生提出資料

▽第8波における予防接種シナリオ別の流行シミュレーション

 本モデルはBA4.5に対する2価ワクチンの発症予防効果を基に構築されている。

 qは新規変異株を想定した免疫回避割合を表す。

 パラメータの不確実性について。

 パラメータqはデフォルト設定で0.5とした。

 現実のデータからはまだ情報が不十分でありqの根拠に客観性はない

 

○(令和4年10月27日)「第8波」800万人感染の試算、ワクチン接種で3割減も(NHK)

 新型コロナウイルスの次の感染拡大「第8波」の見通しについて、N教授は来年2月までに800万人程度が感染する一方、ワクチンの接種が順調に進めば感染者数を30%近く減らすことができるとするシミュレーションの結果を示しました。

⇒2価ワクチンの有効性について「十分なデータが得られていない」、パラメータの「根拠に客観性はない」ことには、言及されていませんでした。

 

⇒財政審分科会資料(令和4年11月7日)

▽新型コロナの中での出生数減少

 新型コロナの中で年間出生数は、コロナ前の2019年86.5万人から、2020年84.1万人、2021年81.2万人と大幅に減少

 わが国の人口減少が7年程度前倒しされた形となっている。

▽医療費の動向

 特例的な補助金もあり、医療機関の経営は堅調である。

 特例的な補助金や診療報酬は、国民負担によって賄われることを踏まえれば、特例は早急に縮小、廃止すべきではないか。

▽国立病院機構等の経営状況

 国公立病院の収益状況をみると、病床確保料等異例の措置により、令和2年度以降大きく改善

 マクロでみれば多額の積立金が蓄積されている状態。

▽新型コロナワクチンの接種の枠組み

 重症化率や他の感染症とのバランス等をみながら、定期接種化を検討すべきではないか。

 その際には、他のワクチン接種と比較して特例的な措置は廃止すべきではないか。

 

○基本的対処方針分科会(令和4年11月24日)参考資料

 今回の基本的対処方針の変更案では、第7波の状況が反映されていない。最新のデータに変更するべきである。

 第7波から時間が十分に経過しているにも関わらず、今回の変更案でも、変更されていない。

 新型コロナの重症化・死亡リスクの判断は、基本的人権に制限を加える根拠となるため極めて重要なことである。基本的人権の制限についての重要な判断が恣意的になされるべきではない

 

○基本的対処方針分科会(令和4年11月24日)議事録

▽委員

 オミクロン株の重症化・死亡リスクを最新のデータに変更すべきです。

 第6波の情報をもとに、第8波の対策を検討するというのは、合理的ではありません

事務局回答

 信頼区間が記載されていない点を課題として指摘されているため、最新データについてはアドバイザリーボード・専門家と調整中という状況とのことです。

 

○令和5年度予算の編成等に関する建議(令和4年11月29日)財政制度等審議会

 日本も、新型コロナ対策として前例のない大規模な財政措置を講じてきたが、今まさに例外から脱却し、平時への移行を図るべきタイミングである。

 医療関係の特例的な支援についても、順次、見直していくべきである。

 

○新型コロナ感染症対策分科会(令和4年12月9日)参考資料

▽新型コロナ感染症のデータに関する意見書

 データを更新することが遅れる説得的な理由はない

 また、信頼区間が記載されていないことが課題とされているが、信頼区間の計算は、簡単に計算ができる。

 さらに、過去の基本的対処方針には信頼区間は記載されていないのに、なぜ今回に限って信頼区間の記載が必要なのか論拠を明確にすべきである。

 特措法に基づく政府対策本部の廃止の条件は「インフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき」とされている。

 データ更新が遅延している現状が続けば、病状がインフルエンザと同程度以下であることが「明らかにならない」から政府対策本部を廃止しない、と言いたいがために、あえて重症化率や致死率のデータの更新を遅らせているのではないか、と国民に疑念を持たれる懸念が大きい。

 特措法という私権制限を可能にする法律の適用を左右する重要な情報の公開を遅らせることは極めて重大な問題である。

 

⇒その後「5~6月」と「7~8月」のデータが同時に公表されました。

○アドバイザリーボード (令和4年12月21日) 資料

60歳未満60・70歳代80歳以上)の順

季節性インフルエンザ

 重症化率(0.03%0.37%2.17%

 致死率(0.01%0.19%1.73%

 

新型コロナ:令和4年「5~6月

 重症化率(0.01%0.34%1.66%

 致死率(0.00%0.14%1.53%

新型コロナ:令和4年「7~8月

 重症化率(0.01%0.26%1.86%

 致死率(0.00%0.18%1.69%

 

○医薬品等行政評価・監視委員会(令和4年12月27日)議事録

▽委員

 死亡に関する評価のところなのですが、α、β、γによる評価をいまだに続けていらっしゃるわけですが、やはりこの評価の仕方は改めるべきではないかと思います。

 因果関係が評価できない(γ)というのを大多数にしているということ自体、これは行政の怠慢としか言いようがないですね。

 そして大多数が分類されているから、重大な懸念が認められないというのは、相当乱暴な議論であろうと思います。

 

○Our World in Data (令和4年12月30日時点)より

<ワクチンの総投与量(100人当たり)>(世界、日本)の順

(165回、300回

 

○アドバイザリーボード (令和5年1月11日)資料

 公衆衛生倫理の主要な原則のひとつに、「侵害の最小化」あるいは「強制的な手段の最小化」がある。

 この原則は、国民の自由や権利を制限する措置は必要最小限のものでなければならないとされている。

 他者に感染させないことを主目的とする措置が正当化されうるのは、その有効性が「人々の自由の制限による不利益」を上回ることが見込まれる場合に限られる

 我々は他者に感染させないための措置の対象から新型コロナウイルス感染症を速やかに外す必要があると考える。

 

○(令和5年1月27日)基本的対処方針に「7~8月」のデータが追記されました。そして同日、5類感染症に変更する方針が決定されました。

▽同日の感染症部会資料

 新型コロナウイルス感染症は、感染症法に基づく私権制限に見合った「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」がある状態とは考えられないことから、新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけるべきである。

⇒結果として5月8日から、新型コロナは5類感染症に位置づけられ、対策本部/基本的対処方針(マスク推奨など)は廃止されました。

 

○アドバイザリーボード(令和5年2月8日)議事概要

▽N参考人

 マスク着用の見直しが進んでいるが、マスク着用の見直しには、人の心理学的要素を除けばトレードオフがあるわけではないと理解しているが、感染予防として有効であるという中、なぜ見直さないといけないとお考えなのか

 

⇒つぎのとおり、ワクチン接種が「直接的な死因」となり約100分後に死亡することがあります。

○(令和5年3月10日)副反応疑い報告における接種後の死亡事例について、初めて「ワクチンと死亡との因果関係が否定できない(α)」と専門家により評価されました。

<ファイザー社ワクチン接種後の死亡事例>

▽42歳、女性

 接種日:2022年11月5日

 死亡日:2022年11月5日(ワクチン接種の約100分後

<専門家コメント(令和5年7月28日時点)>

 ワクチン接種直後から顔面蒼白呼吸苦を訴え、血痰を呈し、心肺停止となり、蘇生措置を行ったにもかかわらず死亡に至ったことから、何らかの心肺の障害が生じた可能性が推定された。

 画像所見等の情報の範囲内においては、ワクチン以外の原因として死因となる具体的な異常所見は同定されなかった。

 総合的に判断すると、ワクチン接種と死亡との直接的因果関係は否定できないものと考える。

 

○女性の自殺、3年連続増(令和5年3月14日)共同通信

 2022年の女性の自殺者数が7135人に上り、3年連続で増加したことが14日、警察庁の自殺統計(確定値)に基づく厚生労働省のまとめで分かった。小中高生は514人と過去最多だった。

 

○歴史的転機における財政(令和5年5月29日)財政制度等審議会(参考資料)

 当審議会において繰り返し指摘してきた、コロナ特例からの「正常化」については、最後に医療分野の特例が大きく残っている状態

 

○予防接種・ワクチン分科会(令和5年6月16日)資料

<利用可能なエビデンス>

 従来型ワクチンを2~4回接種した人、または2価ワクチンのブースター投与を受けた人の血清は、ワクチンに含まれる抗原に対する抗体価に比べて、XBB.1子孫系統に対する中和抗体価が大幅に低い

 

⇒つぎのとおり「基礎疾患がなく、健康な若年者」が、ワクチン接種により心筋炎が生じ、約45時間後に死亡することがあります。

○(令和5年7月28日)専門家による評価(α)としては2件目となる事例が報告されました。

<ファイザー社ワクチン接種後の死亡事例>

▽14歳、女性

 接種日:2022年8月10日

 死亡日:2022年8月12日(ワクチン接種の約45時間後

<専門家コメント(令和5年7月28日時点)>

 本症例では、アレルギー、薬物曝露、先行する感染症が否定されており、接種後、短期間のうちに心臓を含む多臓器に炎症が生じている。

 患者の基礎情報や接種から症状の発現時期等を総合的に踏まえると、ワクチン接種により心筋心膜炎が生じたと考えて矛盾しない。

 本症例が基礎疾患がなく、健康な若年者であることも踏まえると、心筋炎から不整脈を生じ、死亡に至ったと考えたとしても得られている情報と矛盾しない。

 

○(令和5年9月1日)厚生労働省は「XBB.1.5」に対応した、ファイザーのワクチンの製造販売を承認したと発表。生後6カ月以上が対象

添付文書

 1価(XBB.1.5)製剤を21日間隔で2回投与したマウスにおいて、最終投与の1ヵ月後にオミクロン株(XBB.1.5)に対する中和抗体の産生が認められた。

 また、マウスに1価(起源株)製剤を21日間隔で2回投与後、2価(起源株/BA.4-5)製剤を1回、1価(XBB.1.5)製剤を1回、それぞれ1ヵ月間隔で投与したマウスにおいても、最終投与1ヵ月後にオミクロン株(XBB.1.5)に対する中和抗体の産生が認められた。


○生産流通部会(令和5年8月28日)資料

インフルエンザワクチンの供給量(⇒令和4年度の供給量は、記録がある中で過去最大

 結果は供給高(令和4年度)供給量3,649万本>使用量2,567万本

 

○予防接種基本方針部会(令和5年9月8日)資料

▽令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種について

 XBB系統の重症度の上昇の兆候はなく、公衆衛生上のリスク増加の根拠はない全ての年代で重症化率及び致死率が低下しており、特に高齢者や基礎疾患を有する重症化リスクの高い者においては重症化をもたらす恐れがある一方で、それ以外の者においては重症化等の割合は少ない状況である。

 ワクチンの有効性については、オミクロン株流行下では、感染予防・発症予防効果持続期間等は2~3か月程度と限定的である。

<事務局案>

・令和6年度以降、新型コロナ感染症の「まん延予防上緊急の必要がある」と認められる状況にはないと考えられるため、「特例臨時接種」を今年度末で終了し、安定的な制度の下で接種を継続することとしてはどうか。

・令和6年度以降の接種の目的は、重症化予防と考えてよいか。

・令和6年度以降の接種の対象者は、65歳以上の高齢者等の重症化リスクの高い者と考えてよいか。

 

○自治体向け説明会(令和5年9月12日)資料
▽上記の基本方針部会(9/8)の議論を踏まえた方針
特例臨時接種の今年度末での終了について>
 特例臨時接種の実施要件である「まん延予防上緊急の必要があると認められる状況にはない」と考えられるため、特例臨時接種を今年度末で終了し、来年度以降は安定的な制度の下で接種を継続する。

 

○感染症部会(令和5年9月15日)資料

 令和5年度のインフルエンザワクチンの供給量は、3,121万本となり、通常年の使用量を超える供給量となる見込み。

 インフルエンザワクチンは予防接種法上、行政から対象者(65歳以上の方等)に接種勧奨を行う対象ではなく、呼びかけは接種を希望される方が対象。

⇒予防接種法上、行政からは対象者(65歳以上の方等)に対してさえも、接種勧奨を行うこととなっていません。一方、報道においては、年齢などを限定することなく、「希望される方」に対して呼びかけが行われている場合もあると感じています。

(参考)

○生産流通部会(令和3年9月1日)議事録
▽室長補佐
 制度的には、インフルエンザのワクチンというのは、接種勧奨とか努力義務は掛けられていないものになりますので、積極的に国として「打ってください」というようなことを言いにくいことではあります。
 昨年の呼び掛けも「希望される方は」ということが付いていて、接種勧奨ではないという形で整理しております。

 

○財政制度分科会(令和5年9月27日)
 この1年で新型コロナに伴う多くの制限が緩和・撤廃され、季節性インフルエンザと同じ5類に変更された。

 これに伴い感染対策は、行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の自主的な取組をベースとしたものに大きく変わり、社会経済活動は平時に戻りつつある

 

○小児への新型コロナワクチン令和5年度秋冬接種に対する考え方(令和5年10月3日)日本小児科学会
 日本小児科学会は、生後6か月~17歳のすべての小児への新型コロナワクチン接種を引き続き推奨します

 

○新型コロナワクチン「すべての小児に接種推奨」日本小児科学会(令和5年10月6日)NHK

 ことしの秋から冬にかけての子どもへの新型コロナワクチンの接種について、日本小児科学会は感染や重症化を防ぐためにワクチン接種は効果があるとして、引き続き「すべての小児に接種を推奨する」という考え方を示しました。
 厚生労働省の審議会がことし秋以降の新型コロナワクチン接種について、接種を勧める対象を重症化リスクの高い人に限定したことなどを受け、日本小児科学会は、子どもへの接種を推奨するかどうか改めて検討し、その結果を公表しました。
 その上で、この秋以降接種されるワクチンは、従来のワクチンよりも変異ウイルスに対して発症を予防する効果が高いと考えられることから、引き続き「すべての小児に接種を推奨する」としています。
 学会の理事で新潟大学の教授は、「感染した子どもの中には重い合併症が長引くケースも報告されている。可能なかぎり新しいワクチンを接種して、感染や重症化予防の高い効果を得てほしい」と話しています。

⇒使用される1価(XBB.1.5)ワクチンの有効性については、ヒトではなく、マウスにおいてのデータでのみ説明されており、重症化/発症予防効果などの有効率は示されていない状況ですが、日本小児科学会は「すべての小児に推奨する」とのことです。なお日本小児科学会は以前(平成21年12月17日)新型インフルエンザについて「予防接種の新型インフルエンザに対する効果は、現時点では不明です。」としながらも、13歳未満のすべての小児に接種を推奨するとしていました。

 

○接種体制確保に係る自治体向け説明会資料(令和5年11月27日)厚労省

 基本方針部会及び分科会(11/22)では、特例臨時接種を今年度末で終了した上で、来年度以降の定期接種化することを了承。

 特例臨時接種の実施要件である「まん延予防上緊急の必要がある」と認められる状況にはないと考えられるため、特例臨時接種を今年度末で終了する。

▽来年度以降の接種プログラムについて

<接種の目的等>重症化予防を目的に、新型コロナ感染症を予防接種法上のB類疾病とし、法に基づく定期接種として実施

<接種の対象者>インフルエンザワクチンと同様の対象者(65歳以上の者および60歳から65歳未満の慢性高度心・腎・呼吸器機能不全者等)

<接種のタイミング>年1回の接種として、時期は秋冬

◇A類疾病(麻しん、ポリオ等)集団予防目的に比重を置いて、直接的な集団予防(流行阻止)を図る

(努力義務あり、接種勧奨あり)

B類疾病(インフルエンザ等)個人予防目的に比重を置いて、個人の発病・重症化防止及びその積み重ねとしての間接的な集団予防を図る

(努力義務なし、接種勧奨なし

 

○(令和6年1月26日)ワクチン接種後の死亡2168人に増加(副反応疑い報告)

⇒なお、接種後の死亡事例2168件(令和5年10月29日時点)のうち「ワクチンと死亡との因果関係が認められない(β)」は11件のみであり、「情報不足等により因果関係が評価できない(γ)」が2155件(99.4%)の状況です。

 

○疾病・障害認定審査会(新型コロナワクチン分)審議結果(令和6年6月28日)
 これまでの進達受理件数:11,442件
 認定件数:7,622件
 否認件数:1,910件
 現在の保留件数:15件
⇒1,895件は受理されているものの、審議に入っていません。
⇒上記のうち、死亡一時金(葬祭料)の概要について。
 これまでの進達受理件数:1,405件
 認定件数:672件
 否認件数:231件
 現在の保留件数:4件
⇒498件は受理されているものの、審議に入っていません。

 

 

 以上です。

 

 

<備考>

⇒(令和4年2月2日)以降のアドバイザリーボード資料の数値(重症化率、致死率)については、基本的対処方針分科会(令和5年1月27日)資料により、整理されたものを掲載しています。

(2023.12.03)

 

 

 当記事は、つぎの内容などを掲載しています。

 

○知的財産推進計画(令和3年、令和5年)

21世紀の最重要知財となったデータは、流通し、利活用されて初めて情報財として価値を発揮し、財産価値を高めるものであるため、データ流通・利活用を推進するための環境整備は、知財戦略としても喫緊の課題である。」

「データは智恵・価値・競争力の源泉であるとともに、課題先進国である日本の社会課題を解決する切り札と位置付けられる。」

 

○医療DXの推進に関する工程表(令和5年6月2日)医療DX推進本部決定

 民間事業者との連携も図りつつ、保健医療データの二次利用により、創薬、治験等の医薬産業やヘルスケア産業の振興に資することが可能となり、結果として、国民の健康寿命の延伸に貢献する。

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化を加速し、2024年秋に健康保険証を廃止する。こうした取組を通じて、医療等の情報を共有する全国的な基盤を構築する。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認は、医療DXの基盤である。

 

○岸田内閣総理大臣所信表明演説(令和5年10月23日)

「経済、経済、経済」、私は、何よりも経済に重点を置いていきます。

 

 

⇒国会議事録など(抜粋要約、時系列)はつぎのとおりです。

○第186回国会 衆議院 本会議(平成26年3月25日)

▽国務大臣

 健康・医療戦略推進法案について。

 健康長寿社会の形成に資する新たな産業活動の創出等について、基本理念及び国等の責務を定めております。

 

○(平成26年5月23日)健康・医療戦略推進法が成立。

 

健康・医療戦略(平成26年7月22日)閣議決定

 健康長寿社会の形成に資する産業活動の創出等により、我が国経済の成長に寄与する。

<医療情報・個人情報の利活用に関する制度>

 医療関連分野については、個人情報を含む医療情報等の利活用に関する整備のため、国民の理解を前提として、医療等分野におけるマイナンバーなどの番号制度基盤の活用検討、医療情報の活用に係る社会的ルールの明確化とともに、民間活力を利用した持続可能なデータ利活用制度の設計を行う。

<医療・介護・健康分野のデジタル基盤の利活用>

 既に分析、結果の利用が始まっているレセプトデータに係る事業の拡充に加え、まだ利活用が進んでいない検査データに関して大規模な収集・分析を行い、利活用を図る事業の創出、ICT及びデジタル基盤の利活用による質の高い効率的な医療サービス及び公的保険外のヘルスケアサービスの創出を推進する。

 

○第189回国会 衆議院 内閣委員会(平成27年5月13日)

▽参考人

 言うまでもありませんが、個人番号にひもづけられる個人情報が多ければ多いほど、また、その個人情報の質が高ければ高いほど個人番号を悪用しようとする者にとってはその利用価値が高くなります。悪意を持って他人の個人番号を入手しようとする者も増えるはずであります。

 

○第189回国会 衆議院 内閣委員会(平成27年5月15日)

▽大臣政務官

 財政制度等審議会では、医療・介護分野において、高齢者に対して利用者負担を求める際、マイナンバーも活用しつつ、所得だけでなく預貯金等の金融資産も勘案して負担能力を判断する仕組みとする必要があるのではないかと提案をさせていただいたところであります。

 

○経済財政運営と改革の基本方針2015(平成27年6月30日)内閣府HP

 医療保険、介護保険ともに、マイナンバーを活用すること等により、金融資産等の保有状況を考慮に入れた負担を求める仕組みについて、実施上の課題を整理しつつ、検討する。

 マイナンバー制度を活用し、徴税コストの削減を図るとともに、担税力を適切に捕捉するため、金融及び固定資産情報(登記、税情報を含む)と所得情報をマッチングするなど、マイナンバーをキーとした仕組みを早急に整備するとともに、税・社会保険料徴収の適正化を進める。

 

○(平成27年8月28日)個人情報保護法の一部を改正する法律が成立。

 

○第189回国会 衆議院 予算委員会(平成27年11月10日)

▽安倍内閣総理大臣

 例えばIoT、そしてビッグデータといった新たな分野への投資も喚起をしていく。それによって生産性は飛躍的に高まっていくわけであります。そうしたイノベーションを起こしていく考えであります。

 

○第190回国会 参議院 本会議(平成28年1月22日)

▽国務大臣

 世界は第4次産業革命と言われる、IoT、ビッグデータ、人工知能時代を迎えようとしています。昨年10月に設置をした未来投資に向けた官民対話等を通じ、未来社会の到来に向けた成長分野、投資分野について、官民でビジョンを共有し、必要な規制・制度改革については政府を挙げて迅速かつ効果的に対応してまいります。

 

○第2回経済財政諮問会議(平成28年2月18日)議事要旨

▽民間議員

 重要なのは、予防医療などを推進する広い健康長寿産業を作り上げることである。潜在的な需要はあるので、これを顕在化するということである。

 健康長寿産業を目指す際の出発点は、何といっても、予防インセンティブである。それを支えるのが、データヘルス、いわゆるビッグデータの分析等である。

 

○第9回経済財政諮問会議(平成28年5月18日)議事要旨

▽民間議員

 レセプトデータは、健診データを一緒に組み合わせてビッグデータの分析やAIに活用でき、最終的には第4次産業革命の大きなステップになる。これは日本でしかできない。ぜひとも健診データの構築をお願いしたい。

 

○第14回経済財政諮問会議(平成28年8月8日)議事要旨

▽民間議員

 経済の成長はあくまでも民間である。民間からの投資が増えていくよう、構造改革を進めていくべきである。例えば、健康立国に関係して、医療・介護はビッグデータやAIなど、第4次産業革命を活用でき、爆発的な投資の可能性がある

 

○第192回国会 参議院 内閣委員会(平成28年12月6日)

▽委員

 官民データ活用推進基本法案について反対の討論を行います。

 本法案は、ビッグデータや人工知能を活用した新しい産業イノベーションを起こすことを期待し、国や地方公共団体が管理する個人情報を含め、官民の電磁記録データの利活用を促進しようとするものです。これは、日本経団連が提言し、アベノミクス第三の矢とされる2016日本再興戦略で求められていた方向そのものです。

 個人の資産や所得、納税、疾病や健康等に関わる情報は、たとえ匿名化されたとしても、民間事業者への提供マーケティングへの利活用等を促進することに国民的な合意があるとは到底言えません。

▽委員

 本法案では経済発展の名の下での官の情報の利活用ばかりに目が向き事業者の利益最優先の内容になっていると言えます。

 

○(平成28年12月7日)官民データ活用推進基本法が成立。

 

○システム基盤技術検討会(平成29年2月17日)議事録

▽内閣官房

 官民データ活用推進基本法の概要につきまして御説明申し上げます。

「社会課題の解決」あるいは「GDP600兆円の実現」、そこへ向けて、原則IT、データ活用の推進を図ることによりまして、データを活用した新しいビジネス、イノベーションの創出ですとかデータに基づく農業、医療・介護、観光、金融等々、そういった改革を通じて、これら社会課題の解決等を目指すものでございます。

 この背景といたしましては、やはり近年スマートフォン、IoTの普及でビッグデータが非常に蓄積されつつある。その中で、我が国としても官民挙げてデータを積極活用していこうと、そういった機運を盛り上げる、これが一つです。

 また、AIについても、AIは投入されるデータの質・量を向上させることが重要ですので、そういった観点からも、このデータの収集・活用が必要である。

 平成27年に個人情報保護法が改正されて、パーソナルデータを安全に流通させるための匿名加工情報といった新たな規定が設けられ、パーソナルデータの活用が促進される制度ができました。

 今般、こうした制度化の流れを受け、データ活用を更に進めるため、原則IT、あるいは生成、流通、共有、活用されるデータ量の飛躍的拡大を目指して、官民データ利活用推進基本法が設けられました。

 12条は、個人に関する官民データに関する施策でございます。

 国は、個人に関する官民データの円滑な流通を促進するため、多様な主体が個人に関する官民データを、この個人の関与のもとで適正に活用できるようにするための基盤、プラットフォームの整備、その他必要な措置を講ずるものとするとされております。

 現在、PDS(Personal Data Store)ですとか、あるいは情報銀行、データ取引市場といったテーマを掲げてIT戦略本部で検討を進めているところでございますが、いずれにしろ、個人がしっかり関与した上で自分のデータを管理、さらには第三者による活用、そういった取組を進めることをここで規定しているところでございます。

 15条2項でございます。

 こちらは、多様な分野における横断的な官民データ活用による新たなサービス開発等に資するため、国、地方公共団体、事業者の情報システムの相互の連携を確保するための基盤、プラットフォームの整備、その他必要な措置を講ずるものとするということがここに明記されているところでございます。

▽経済産業省

 健康・医療・介護分野でございますけど、この分野で目指すべきところとしては、我が国は少子高齢化社会で先進国でございますので、その中で蓄積されている医療・介護の膨大なデータを利用して、世界一の医療技術先進国、介護技術先進国を目指していくという方向性を整理をしているということでございます。

 この分野ではデータの整備、連結というところが最も重要な課題なので真ん中に据えた上で、それを活用した健康・医療サービスを展開するとか、創薬や、介護施設にそういったAI技術を活用していくという流れを示しているところでございます。

 

○健康・医療戦略(平成29年2月17日)一部変更

 PHR(Personal Health Record)の実現、すなわち健康・医療・介護に分散している情報を個人単位として統合する際には、健康・医療関連の社会制度も変革が求められ、その流れの中で、新しいヘルスケア産業が創出されるなどの動きも期待される。

 国民の医療情報などの各種データの柔軟な形での統合を可能とする技術の実装、医療情報を広く収集し、安全に管理・匿名化を行い、利用につなげる制度についての法制上の措置等を行う。

 

○第193回国会 参議院 内閣委員会(平成29年3月7日)

▽国務大臣

 名目GDP600兆円経済の実現と2020年度の財政健全化目標の達成の双方の実現を目指します。

 健康・医療戦略の観点からは、新しい医療・介護システムの基盤となる医療情報の利活用に関する法律案を提出する予定です。

 

○第193回国会 衆議院 内閣委員会(平成29年4月12日)

▽委員

 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案について、幾つか御質問をさせていただきたいと思います。

 今回の法案も、昨年12月の、日本再興戦略に盛り込まれた医療におけるビッグデータの活用を促す法案だと認識しております。世界に先駆けて超高齢社会を迎える我が国では、課題解決先進国として、世界最高水準の医療や介護を実現していく必要があるわけでありますが、それが同時に我が国経済の成長にも大いに寄与するものと考えております。

 安倍政権では、健康・医療分野を単なる社会保障政策としてではなく、成長戦略の一環として、医療分野の先端的研究開発や健康、医療に関する新産業創出を推奨してきたと承知しております。

▽国務大臣

 安倍内閣といたしましては、成長戦略の柱の一つとして健康・医療戦略というものを位置づけさせていただいております。

 健康・医療戦略の中では、ICT化の柱の一つとして、医療情報というものを広く収集し、安全管理、匿名化を行い、利用につなげる制度についての法制上の措置を講ずることと明記されておりますので、これを受けまして、今回の法案によって、匿名化された医療情報がAI技術などと組み合わされて活用されて、医療の質の向上や、やはり何といっても成長していくためには新産業の創出というものが肝要でございますので、こういうものを通じまして健康長寿社会の実現につなげてまいりたい、こんなふうに整理をさせていただいているところでございます。

▽副大臣

 匿名加工医療情報につきましては、行政機関、学術研究機関及び製薬企業を初めとする民間事業者において利活用されることを想定しております。

 

○(平成29年4月28日)医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(通称:次世代医療基盤法, 医療基盤法, 匿名加工医療情報法)が成立。

 

○第196回国会 参議院 内閣委員会(平成30年4月17日)

▽国務大臣

 ロボットであったりとかAI、IoT、ビッグデータ、こういった第4次産業革命の様々なイノベーションを社会実装することによってSociety5.0を目指していきたい。

 人類史上これまで、狩猟社会から始まりまして、農耕社会、工業化社会、高度情報化社会、4つのレベルを歩んできたわけですが、5つ目のSociety5.0を目指すという形でありまして、政府としては、未来投資会議を中心に関係省庁がしっかりと連携して、医療、介護、様々な分野でビッグデータを活用して、健康医療革命などSociety5.0に向けた取組を推進しているところであります。

 

○第196回国会 参議院 内閣委員会(平成30年6月14日)

▽国務大臣

 これからはデータ駆動型の社会になっていきます。様々なデータを安全な形でしっかりと集め、それを例えばリアルなデータとして物づくりの現場で活用していく、さらには、予防であったりデータヘルス、こういう世界をつくっていく、そういったことは極めて重要であると思っております。

 

○第14回経済財政諮問会議(平成30年11月20日)議事要旨

▽民間議員

 今後、健診を受けていく上で、保険証機能をマイナンバーの中に入れ込み、健診データを通年で管理することで、マイナンバーの普及にも活用してはどうか。

 

○第16回経済財政諮問会議(平成30年12月10日)議事要旨

▽民間議員

 経済・財政一体改革を推進していく上で、是非お願いしたいのがマイナンバーカードの普及である。マイナンバーカードが普及しないと、これらの改革工程も進まない。ましてや、電子政府や地方行政におけるDX、また、データヘルスや、ゆくゆくは応能負担などの全世代型社会保障の推進においては、マイナンバーカードの活用が不可欠

 

○第198回国会 参議院 予算委員会(平成31年3月7日)

▽国務大臣

 日本独自の動きではありますが、民間においても既に個人データの保護を図りつつ利活用を促進するための取組がもうスタートしています。例えば、情報銀行や情報取引市場は、本人が自分の情報をコントロールすることを可能としながらもデータ流通の促進を図る、これは日本初の新しいモデルだと思います。

 

○第198回国会 参議院 経済産業委員会(平成31年3月14日)

▽政府参考人

 民間のビジネスということでございますけれども、個人からパーソナルデータを預かって、その当該個人の関与の下に第三者へ提供することを可能にする情報銀行などの取組が既に進んでおります。

 こうした民間ベースの動向ですとか、あるいは海外の動向も参考にしながら、データの移転あるいは開放のルールの在り方について今後検討していくことにしております。

 

○第198回国会 衆議院 経済産業委員会(平成31年4月17日)

▽政府参考人

 匿名加工医療情報についての御質問と承知をしておりますが、この法律は、医療機関等があらかじめ本人に通知を行いまして、本人が提供を拒否しない場合には、国が認定をしました事業者に対して医療情報を提供することを可能としたものでございます。

 

○第2回経済財政諮問会議(令和元年5月31日)議事要旨

▽民間議員

 個々人が生まれてから学校、職場に至るまで健診・検診情報の全てを2022年度までに電子化し、蓄積を推進するとともに、予防等に活用すべき。学校などは、デジタルデータになっていないところも多く、これを早くデジタルデータにするということが必要。また、このようなデータを蓄積できるのは世界でも日本以外になく、そういった意味で、大変な飛躍ができる大きなチャンスでもある。マイナポータルを活用するPHRとの関係を含めて対応を整理し、本年末までに工程化していただきたい。

 さらに、6月を目途に立ち上げることを予定しているPHR検討会において、しっかりと匿名化したデータをオープンにして、予防等に活用できることを含め、是非、検討を進めていただきたい。

 

○成長戦略フォローアップ (令和元年6月21日)首相官邸HP

 パーソナルデータの円滑な流通の実現に向け、データ流通市場における各プレーヤが実装すべき機能等のアーキテクチャを実証実験等を通じて取りまとめる。

 特に、パーソナルデータの第三者提供を行う「情報銀行」について、その多様化を見据えた認定ルールの見直しを2019年夏を目途に行い、これに基づく認定を加速させる。

 

○マイナポータルで提供可能なAPI機能について(令和元年10月2日)首相官邸HP

<マイナポータルのAPIで新たに実現されるサービス>

 マイナポータルで提供する機能を、行政機関だけではなく、企業や市民団体等の民間組織に対してもAPIとして提供することで、自己情報や検索機能を活用した新たな行政サービス・民間サービスの開発につながることが期待されます。

 

○健康・医療戦略(令和2年3月27日)閣議決定

 特異データ等を排除してしまうという匿名加工情報の課題等を踏まえ、個人情報等に配慮しつつ、商用目的を含む医療情報の利活用を更に推進するため、医療分野における仮名化等の在り方や、電子的方法による単回の包括的な本人同意等の簡潔な利活用要件の在り方について、法制化を含めて検討する。

 ヘルスケアデータを活用した民間サービスの創出に向けて、事業者等に求められる要件(セキュリティ等)、データの相互運用性や標準化の検討など、必要な基盤整備を進める。

 

○第8回経済財政諮問会議(令和2年5月29日)議事要旨

▽民間議員

 まず、マイナンバーカードの普及が重要であり、しっかりと国民に広報するとともに、カード所持のインセンティブを高めるため、マイナンバーカードと保険証の完全一体化について完了年度を決めてしっかりと進めていただきたい。

 

○第17回経済財政諮問会議(令和2年11月27日)議事要旨

▽民間議員

 社会保障を今後、持続可能なものにしていくためには、このマイナンバーを活用した応能負担の仕組みをしっかりとつくる必要がある。

 高齢者を中心に所得は低いが資産はある方々が多数おられると承知している。その方々と本当に困窮されている方々を同列に扱うということ自体、世代間・世代内双方の点で公平性に欠けるのではないか。

 

○第204回国会 参議院 本会議(令和3年4月14日)

▽国務大臣

 データは新たな価値を生むものであり、個人情報を含むデータについても、データガバナンスの確立を図りつつ活用していくことが重要です。

 民間の取組である情報銀行は、個人の同意の下、パーソナルデータを預かりデータを活用する我が国発の仕組みであり、データの提供履歴を本人が確認することが可能となっています。

 

○第204回国会 衆議院 厚生労働委員会(令和3年5月7日)

▽政府参考人

 応能負担を取る場合に、これをより公平なものにしていくためには、所得だけでなく資産の保有状況も勘案することが重要であるというふうに考えてございます。

 具体的な実施方法については、マイナンバーの預貯金口座へのひもづけ、これも極めて重要な一つの方法ではないかというふうに考えておりますけれども、具体的な設計については、実効性あるいは公平性確保の観点から、引き続き関係省庁ともよく検討してまいりたいというふうに考えております。

 

○データヘルス改革に関する工程表について(令和3年6月4日)厚生労働省
  マイナポータル等を通じて、自身の保健医療情報を把握できるようにするとともに、UI(利用者と製品・サービスをつなぐ接点)にも優れた仕組みを構築する。
 患者本人が閲覧できる情報(健診情報等)は、医療機関や介護事業所でも閲覧可能とする仕組みを整備する。
(例)学校健診(私立等含む小中高大)

・マイナポータルで閲覧可能(2022年度中~)

・2024年度中に全国の学校で対応

 

○成長戦略フォローアップ(令和3年6月18日)首相官邸HP

 デジタル社会に不可欠なデータの利活用を促進し、データ流通量の増加を図るため、情報銀行によるデータの加工・仲介・分析機能の強化に向けた環境整備を2021年度に行い、その成果を踏まえて、2022年度中に情報銀行と自治体・地域事業者とのデータ連携による地域活性化や情報銀行をハブとしたデータポータビリティの実現に向けた検討を行い、データ連携に係る要件や仕様を取りまとめるとともに、必要な認定指針の見直しを行う。

 

○知的財産推進計画2021(令和3年7月13日)知的財産戦略本部

▽21世紀の最重要知財となったデータの活用促進に向けた環境整備(現状と課題)

 社会のデジタル化に伴いデータは智恵・価値・競争力の源泉となり、欧州や米国を始め諸外国はデジタル社会においてデータが国の豊かさや国際競争力の基盤であると捉え、新たにデータ戦略を策定しこれを強力に推進している。

 一方で日本は十分な活用が進まず迅速かつ的確な対応ができていない。

 このような状況下で、21世紀の最重要知財となったデータは、流通し、利活用されて初めて情報財として価値を発揮し、財産価値を高めるものであるため、データ流通・利活用を推進するための環境整備は、知財戦略としても喫緊の課題である。

 データが情報財として価値を発揮するには、国境を越えた自由なデータ流通を確保することも重要である。

 データの流通・活用促進環境を整えることで、知財としての価値あるデータ/情報財の形成に向けた投資が起爆し、新たな価値・収益を生みうる知財たるデータ資本が蓄積されるようにすることが重要である。

 

○第205回国会 衆議院 本会議(令和3年10月11日)

▽内閣総理大臣(岸田文雄君)

 国民の信頼と共感を最優先する政治姿勢を堅持し、丁寧な対話を積み重ねることで、真に国民が必要とする政策に取り組んでいく、こうしたことによってのみ民主主義の危機を乗り越えていけるものと信じております。

 

○第208回国会 衆議院 厚生労働委員会(令和4年3月2日)

▽政府参考人

 民間のPHR事業者とマイナポータルとのAPI連携を通じて、国民が適切にPHRを利活用できる環境を整えるための基本的な指針も策定したところであります。

 

○第208回国会 参議院 文教科学委員会(令和4年3月8日)

▽国務大臣

 現在、政府では、生涯にわたる個人健康情報マイナポータルを用いて、電子記録として本人や家族が正確にこの把握を活用するための仕組みでございますPHRの構築を進めているところでございます。

 このような方針の下、既に特定健診や乳幼児健診の情報については本人や家族が閲覧できる仕組みが整備されておりますが、今年度からは、個人情報にも配慮して、学校健診診断についても仕組みの構築に向けて実証事業に着手しているところでありまして、来年度予算においても関係の経費を計上いたしているところでございます。

 

○第208回国会 衆議院 本会議(令和4年3月31日)

▽内閣総理大臣(岸田文雄君)

 政府として、まずはマイナポータルとPHR事業者の間でデータ利用の連携を開始するとともに、事業者に向けた個人情報保護等のガイドラインを策定したところです。

 今後、事業者間でのデータ標準化等につながる業種横断的な団体の設立支援等を通じて、より一層強力に、国民の健康づくりにつながる新たなサービスの創出に取り組んでまいります。

 

○第208回国会 衆議院 厚生労働委員会(令和4年4月6日)

▽国務大臣

 保健医療分野におけるデータの利活用は非常に重要な課題であると考えています。

 厚生労働省では、人々が自身の健康医療情報を日常生活の改善につなげるPHRなど、データヘルス改革として保健医療分野におけるデータの利活用を推進してきているところであります。

 引き続き、官民におけるデータ利活用の環境整備を進めてまいりたいと思います。

 

○住民のマイナカードに誤って保険証機能を登録「想定外」解除できず(令和4年9月23日)京都新聞

 住民のマイナンバーカードを誤って健康保険証として使える「マイナ保険証」に登録していたことが分かった。市は住民に謝罪した。国によると、登録は解除できないという。

 いったん登録したマイナ保険証が削除できないことに関し、厚生労働省は「削除手順を整備していない。ひも付けによる不利益がなく、こうした要望が出ると想定していなかった」と説明している。

 

○「次世代医療基盤法」とは(令和4年10月)内閣府HP

 健診結果やカルテ等の個々人の医療情報を匿名加工し、医療分野の研究開発での活用を促進する法律。

 医療情報の第三者提供に際して、あらかじめ同意を求める個人情報保護法の特例法

 次世代医療基盤法においては、医療機関等は、あらかじめ本人に通知し、本人が提供を拒否しない場合、認定事業者に対して医療情報を提供することができる

 

○第210回国会 衆議院 予算委員会(令和4年10月18日)

▽岸田内閣総理大臣

 国民の皆様にマイナンバーカードで受診していただくことで、健康、医療に関する多くのデータに基づいたよりよい医療を受けていただくことが可能になるなど、カードと健康保険証の一体化には様々なメリットがあると思っております。そして、こうしたメリットをより多くの国民、関係者の皆様に早くお届けできるよう、カードと健康保険証の一体化を進めるため、令和6年秋の健康保険証の廃止を目指すことといたしました。

 

○(令和4年11月2日)個人情報保護委員会

 本件は、個人情報保護法の特別法として制定された次世代医療基盤法上の医療機関等が関与する事案である。

 医療機関の再委託先NTTデータが、プログラムの設定ミス等により、医療情報取扱事業の運用を開始した令和2年9月から令和4年7月15日までの間、通知が行われていない患者の医療情報を、認定事業者及び認定受託事業者としてのLDI及びNTTデータに漏えい(意図せず提供)した事案。

 漏えいした未通知患者の医療情報は、15医療機関、94,579名分である。

 自己の生命身体に関する極めて機微な情報である医療情報を本人たる患者が医療機関に提供する趣旨は、治療のためにこれを包み隠さず伝えることが不可欠であるという特殊性に起因する。すなわち、医療情報は、患者が治療という目的を達成するために選択の余地が極めて乏しい中で提供した情報であるという側面を持っているのであり、当該個人データの性質及びその量からすると、漏えい等が発生した場合のリスクは特に高く、医療機関においてはこれを常に意識し、当該個人データの取扱いに関して個人情報保護法を厳に遵守すること、とりわけ、高い水準の安全管理措置等を講じることが求められる。

 本件漏えいが事業開始当初から長期間発見されなかったことにも鑑みると、当該体制を生み出した各当事者において、改めて、根本的な意識改革を促す必要がある。

 

○第13回経済財政諮問会議(令和4年11月2日)議事要旨

▽民間議員

 2025年には団塊の世代が75歳以上になる中で、まさにこの応能負担を徹底した社会保障制度実現は待ったなし。今一度マイナンバーの活用拡大のために対応が必要。

 例えば、健康診断や受診記録等、健康増進や予防に活用できる大変多くのデータがある。マイナンバーを用いたPHRの活用基盤を早期に整備すべき。

 

○第210回国会 衆議院 総務委員会(令和4年12月6日)

▽委員

 9月23日付京都新聞には、「住民のマイナカードに誤って保険証機能を登録、想定外、解除できず」という報道がありました。

▽政府参考人

 一旦利用登録された後の取消し処理、これはできない取扱いとなってございまして、システムの仕組み上もできないこととなってございます。

 マイナンバーカードによるオンライン資格確認の利用は強制されるものではないということでございまして、取消し処理ができないことによる不利益は生じないものと考えてございます。

▽委員

 本人は登録しないでほしいと言っているんですから、不利益は生じています。

 

マイナンバーの利活用拡大に向けたロードマップ(概要)令和9年までの工程について(令和4年12月22日)経済財政諮問会議決定

資産情報とマイナンバーの紐付け

 預貯金口座へのマイナンバー付番を推進(〜令和6年)

 固定資産へのマイナンバーの紐付けについて地方自治体等における取組を推進。原則全ての市町村において自らの住民の固定資産とマイナンバーが紐付け可能(〜令和8年目途)

 など。

 

○次世代医療基盤法の見直しについて(令和4年12月27日)首相官邸HP

「次世代医療基盤法検討WG 中間とりまとめ(令和4年6月3日)」のポイント

 医療分野の研究開発ニーズを踏まえると、匿名加工医療情報は研究開発に活用しにくい

 現行法の匿名加工医療情報に加えて、新たに「仮名加工医療情報」(仮称) を創設する。

「仮名加工医療情報」とは、他の情報と照合しない限り、個人を特定できないよう加工した情報。

 医療情報の研究ニーズ社会的便益の観点から、新たに「仮名加工医療情報」の作成・提供を可能とする

 

○第211回国会 衆議院 予算委員会第七分科会(令和5年2月20日)

▽副大臣

 健康づくりを推進することは、国民の健康増進はもとより、ヘルスケア産業の育成による経済成長、これも期待できますし、ひいては持続可能な社会保障制度ということにもつながってまいります。

 

○第211回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会(令和5年3月14日)

▽国務大臣

 昨年12月策定のデジタル田園都市国家構想総合戦略では、医療全般にわたる情報について共有、交換できる全国医療情報プラットフォームの創設、電子カルテ情報の標準化、こういった医療・介護分野でのDXに関する具体的施策を位置づけたところであります。

 

○情報銀行で病歴や健診結果も 総務省会議、活用認める(令和5年3月15日)日本経済新聞

 総務省は15日、個人の情報を預かり企業に提供する「情報銀行」で扱える健康・医療分野のデータを拡大する指針案を示した。病歴や投薬記録、健康診断結果など、個人の健康に関わる機微なデータの収集を可能にする。用途は健康サービスのように個人に明確なメリットがあったり、公益性があったりする事業に限定する方針だ。

 情報銀行では現在、健康・医療分野で扱えるデータは体重や血圧、心拍数、酸素飽和度などに限られている。

 病歴や投薬記録、健康診断結果といった機微なデータを解禁することで、活用の幅は広がる

 健康・医療情報が流出した場合、悪用されれば個人に大きな損害が生じる恐れがある。総務省の有識者会議では利用が無制限に広がらないよう、情報の用途に制限を設けるかどうかや、対象とする情報の範囲をどう定めるかについて慎重に議論してきた。

 

○第211回国会 衆議院 本会議(令和5年3月16日)

▽国務大臣

 医療データの利活用についてお尋ねがありました。

 電子カルテ情報を含む保健医療情報については、個人のデータを自ら一元的に把握できるようになることで国民の更なる健康増進に寄与すること、データの二次利用による創薬が可能になることなどを目指して、全国医療情報プラットフォームの創設に向けた検討を進めているところであります。

 

○第211回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会(令和5年4月19日)

▽国務大臣

 マイナポータルのAPI連携で、民間の方に新たな付加価値をつけていただいて世の中に便利なサービスを出していくというのが、これは非常に大事だと思います。

 

○第211回国会 参議院 内閣委員会(令和5年5月16日)

▽委員

 いわゆる次世代医療基盤法改正案について質問に入らせていただきます。

▽政府参考人

 制度の見直しに向けたワーキンググループにおきましては、現行の匿名加工医療情報では、希少疾患についての研究、データに基づく精緻な研究、あるいは薬事申請のためのデータとしての活用等が難しいとの課題が指摘されたところでございます。これらの課題が匿名加工医療情報の利活用が必ずしも十分に進んでこなかった理由であると考えております。

 今回の改正におきましては、ほかの情報と照合しない限り個人を特定できないように加工いたしました仮名加工医療情報を利用できる仕組みを創設することとしております。

▽委員

 情報をより生の形で提供することができるので、使い勝手が良いということだと思いますが、新たな制度創設の趣旨をいま一度お聞かせ願います。

▽政府参考人

 仮名加工医療情報につきましては、匿名加工医療情報と比較した場合に、ほかの情報と照合することによりまして個人を特定することが可能な場合があるということで、悪意のある利用者がほかの情報と照合することで本人を特定し、権利利益の侵害を行うおそれがあることが否定できません

 こういうことで、改正案におきましては、仮名加工医療情報を利用する方、利用事業者につきましても、主務大臣が安全管理措置等を審査し、認定を行うとともに、本人を特定しようとする行為、いわゆる再識別の行為を禁止し、それから不正な行為を行った際の罰則を設ける、こういったことによりまして患者本人の権利利益が適切に図られる仕組みを構築したものでございます。

▽委員

 昨年、本人に通知されていない約9万5000名の方の医療情報が、自分が知らないうちに匿名加工されて第三者に提供される事態がありました。しかも、当該事業者は6月に事態発生の可能性を認識していたにもかかわらず、政府への報告は9月と大幅に遅れたと。

 この法律は医療分野の研究開発に資するために医療情報等の利活用の枠組みを定めるものですが、利活用の大前提となる国民の個人情報、医療情報についての安心、安全が確保されていない中で、いたずらに医療情報等について利活用を推進しようとすべきではないということを指摘して終わります。

▽委員 

 医療分野の研究開発によって国民の健康増進が図られ、難病の治療法確立などの技術進歩がもたらされる可能性を否定はいたしません。ただ、そのために、生命、身体に関する極めて機微な個人情報である医療情報が保護されないリスクを放置することは許されません。

 国が医療情報を守り抜いてくれるという信頼感が醸成できていない中で、医療ビジネスの発展のみに焦点を当て、利益追求を優先する本法律案には反対します。

 

○(令和5年5月17日)次世代医療基盤法の一部を改正する法律が成立。

 

○(経済同友会代表幹事)記者会見発言要旨(令和5年5月30日)文責: 経済同友会事務局

Q:マイナンバーカードに関して、誤登録や他人の情報を紐付けるミスが相次いでいる。経済同友会は、マイナンバーカードをデジタル化の基盤として推進する立場にあると思うが、混乱ぶりをどのように見ているのか。

(代表幹事)岸田政権が掲げる(行政手続きの)デジタル完結をしっかりとやり遂げてほしい。マイナンバー制度がなければ、将来的に医療、介護、年金、運転免許証等あらゆる(分野)に支障をきたす。

 マイナンバー制度は(あらゆる行政サービスの)中核に位置する。そのため、マイナンバー制度を(前提としたインフラを)しっかりと作り上げてほしい。

 インフラを構築し、最終的に(マイナンバー活用による)応能負担を実現してほしい。社会保障(分野におけるマイナンバーの活用)は大変重要な(社会)基盤になり、最終的には(個人の)資産を把握することも必要だと思う。(今回の一連のトラブルは)問題ではあるが、(マイナンバー制度の推進を)止めることは絶対にあってはならない

 

○医療DXの推進に関する工程表(令和5年6月2日)医療DX推進本部決定

 民間事業者との連携も図りつつ、保健医療データの二次利用により、創薬、治験等の医薬産業やヘルスケア産業の振興に資することが可能となり、結果として、国民の健康寿命の延伸に貢献する。

 まずは、2023年4月に、保険医療機関・薬局にオンライン資格確認等システムの導入を原則義務化するとともに、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を加速し、2024年秋に健康保険証を廃止する。こうした取組を通じて、医療等の情報を共有する全国的な基盤を構築する。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認は、医療DXの基盤である。

 誕生から現在までの生涯にわたる保健・医療・介護の情報を PHRとして自分自身で一元的に把握可能となり、個人の健康増進に寄与する。またその際に、ライフログデータ(個人の生活や活動をデジタル記録したデータ)の標準化等の環境整備が進むことにより、こうしたライフログデータ等の活用が可能になれば、疾病の予防などにもつながる。

 オンライン資格確認等システムを拡充し、保健・医療・介護の情報を共有可能な「全国医療情報プラットフォーム」を構築する。

 全国医療情報プラットフォームにおいて共有される医療情報の二次利用については、そのデータ提供の方針、信頼性の確保のあり方、連結の方法、審査の体制、法制上ありうる課題その他医療情報の二次活用にあたり必要となる論点について整理し、幅広く検討するため、2023年度中に検討体制を構築する。

 

○知的財産推進計画2023(令和5年6月9日)知的財産戦略本部

 世界で急速に進展・高度化しているデジタル化は、イノベーションを促進し、経済発展と社会的課題の解決を同時にもたらす大きな可能性を有している。データは智恵・価値・競争力の源泉であるとともに、課題先進国である日本の社会課題を解決する切り札と位置付けられる。

 我が国における個別分野のデータ取扱いルールの整備の動向として、次世代医療基盤法が挙げられる。同法は、健診結果やカルテ等の個々人の医療情報を匿名加工し、医療分野の研究開発での活用を促進することを目的としている。

 しかしながら、匿名加工医療情報については、希少な症例や特異値等の情報の提供が困難であったり、薬事目的利用の前提であるデータの真正性を確保するための元データに立ち返った検証ができない等の課題が指摘されている。

 このような医療研究の現場ニーズに的確に応えるデータ利用の在り方等について、2023年3月に次世代医療基盤法の一部を改正する法律案が国会に提出され、同年5月に成立した。

 改正法においては、仮名加工医療情報の利活用に係る仕組みの創設や NDB(レセプト情報・特定健診等情報データベース)等の公的データベースとの連結を可能にする内容などが盛り込まれている。

 これにより、希少な症例や特異値等の情報を研究開発に活用することができるようになり、医療情報を活用した研究開発の可能性が拡大することが期待される。

 

○経済財政運営と改革の基本方針2023(令和5年6月16日)閣議決定

 マイナンバーカードによるオンライン資格確認の用途拡大や正確なデータ登録の取組を進め、2024年秋に健康保険証を廃止する。

 レセプト・特定健診情報等に加え、介護保険、母子保健、予防接種、電子処方箋、電子カルテ等の医療介護全般にわたる情報を共有・交換できる「全国医療情報プラットフォーム」の創設及び電子カルテ情報の標準化等を進めるとともに、PHRとして本人が検査結果等を確認し、自らの健康づくりに活用できる仕組みを整備する。

 その他、新しい医療技術の開発や創薬のための医療情報の二次利活用、「診療報酬改定DX」による医療機関等の間接コスト等の軽減を進める。

 

○(経済同友会代表幹事)記者会見発言要旨(令和5年6月28日)文責: 経済同友会事務局

 重要なのは、デジタル社会において、マイナンバーは非常に重要なインフラであるという点だ。絶対に後戻りせず、しっかり進めてほしい。そして、国民の不安や懸念を払拭すべくしっかりと対応していただきたい。

(現行の)健康保険証廃止が2024年の秋と聞いているが、これに間に合うように仕上げることだ。私達民間からすれば「納期」は非常に重要であり、(期日を)守ってやり遂げることは日本の重要な文化である。健康保険証の廃止については必ず実現するよう、これを「納期」として向けてしっかりとやっていただきたい。

 

○マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会(令和5年8月8日)資料

 マイナンバーカードの健康保険証利用登録は「任意の手続」であることを踏まえ、利用登録の解除を希望する方については、資格確認書の申請を条件とした上で、任意に解除の手続を行うことができるよう、システム改修を行う。

 

○医療・ヘルスケアデータをめぐる産業界の動きが熱い(令和5年9月12日)ミクスonline

「大量の医療・ヘルスケアデータを有するものが、次の世代の医療・健康ビジネスをリードする」

 政府の医療DX推進本部がヘルスケア領域でのDX化の工程表を示したことで、製薬企業はもとより、医療機器、検査薬、食品、さらにはIT企業や損保・保険業界からデータビジネスに参入する動きが強まっている。7月に発足した「PHRサービス事業協会」には、121事業者が参加表明。PHRの利活用についての議論を開始した。

 経産省主導の協会ではあるが、新たなビジネスモデルの創造やサービスソリューション開発の方向性をめぐる議論が俄然熱くなってきた。

 すでに大手製薬企業を中心に大量のヘルスケアデータを活かすビジネスソリューション開発とサービス提供に取り組んでおり、その流れは製薬業界全体に波及する可能性を秘めるといっても過言ではない。ますます熱い視線が注がれるだろう。

 

○第13回経済財政諮問会議(平成5年10月10日)議事要旨

▽民間議員

 データの二次活用も含めて、データの活用に関する規制に注目し、改革を思い切って加速すべき。データの活用を進めることにより、予防医療や免疫に関する分野はニューフロンティアになり得る。また、若い方々の健康にとっても重要な分野。また、スタートアップの創出も期待でき、民間企業の相当な投資機会にもつながる。イノベーションによって、革新的なサービスが生み出される可能性が非常に高い分野ではないか。

 

○「マイナンバー制度の問題点と解決策」に関する提言(2023年10月10日)一般社団法人情報システム学会

 本提言書で問題点として指摘しているのは、「マイナンバー法に書かれた目的実現のために必要となるマイナンバー制度の制度設計の内容に、根本的な不良があること」である。そして、「その設計不良のままデジタル化を推進してしまうと、目的を実現するのに遠回り(情報システム開発の費用と時間が膨大にかかるなど)だっだり、設計不良が別の大きな社会問題を誘引してしまう」ことである。

 言い換えると、制度目的は正しいが、制度の実装方法(情報システムの設計・開発と運用)に不良があることにより、現在の設計のまま推進してしまうと、国民にとって不利益の方が大きくなってしまうという懸念である。

 設計不良発生の原因を一言でいうと、マイナンバー制度で実現させようとしていることが多すぎるため、一貫したIT戦略と業務改革の方向性を描けず、情報システムの設計・開発の目標が不明確かつ曖昧になってしまっている点にある。

 現在のマイナンバー制度では、マイナンバーカードは最高保証レベルの当人確認用の所有物として使用することを前提に設計されている。言い換えると「マイナンバーカード+暗証番号」を使用すれば、様々なことが何でもできるという設計なのである。しかし、裏を返せば「マイナンバーカード+暗証番号」が悪用された時も、何でもできてしまうということでもある。

 一方で、マイナンバーカードは身元証明書として常時携行する設計にもなっている。現実世界に例えると、実印を常時携行しなさいという制度設計に近い。その際のセキュリティが4桁暗証番号だけというのは、余りに脆弱であると言わざるを得ない。

 当然、マイナンバーカードを常時携行すれば、盗難被害に遭う人が増えてしまう。マイナンバーカードは最高保証レベルの当人確認の所有物であるので、犯罪ターゲットになりやすく、マイナンバーカードを使用して利用できる情報システムが増えれば増えるほど、マイナンバーカードに関わる犯罪が増えることになるだろう。

 これは、現在のマイナンバー制度の設計者に、情報システムの運用視点と、ユーザーがどのようにしてマイナンバーカードを使用するかというユーザー視点が欠如していることから発生する問題である。

 現在のマイナンバーカードの利用は一旦停止して、マイナンバー制度を設計し直し、再出発することが必須である。

 一見遠回りのように見えるが、現在のマイナンバーカードに拘らず、一旦歩みを中断してでも、「マイナンバー制度のシステム再設計を行うことが、マイナンバー制度の目的実現と日本社会のデジタル化推進の近道になる」ことを申し添える。

 

○岸田内閣総理大臣所信表明演説(令和5年10月23日)

「経済、経済、経済」、私は、何よりも経済に重点を置いていきます。

 

○全世代型社会保障構築会議(令和5年10月31日)

▽医療DXの推進(日本経済団体連合会)提出資料

 全国医療情報プラットフォーム構築に向けて、オンライン資格確認等システムについては、マイナ保険証に対する国民の不安を払拭するとともに、早期に全国規模での利活用が進むよう、整備を着実に進めるべきである。

▽医療・介護分野等におけるDXの推進(経済同友会)提出資料

・電子カルテ標準化や全国医療情報プラットフォーム構築の加速

PHRを活用した民間サービスの充実に向けた、散在する健康・医療・介護情報のデジタル化・標準化等の事業環境整備

個人データ提供を促すインセンティブ設計と匿名データの利活用推進

 

○第212回国会 衆議院 厚生労働委員会(令和5年11月1日)

▽国務大臣

 デジタル社会のパスポートであるマイナンバーカードを活用したマイナ保険証は、デジタル社会における質の高い持続可能な医療の実現に必要不可欠であり、国民の皆様が健康医療情報に基づいたよりよい医療を受けることを可能にするものです。

 

○第212回国会 衆議院 総務委員会(令和5年11月7日)

▽政府参考人

 マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録につきましては、現在システム上、一度登録した後の解除ができない仕組みとなってございますけれども、国会での御指摘をいただいたことなども踏まえて検討いたしまして、マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意の手続であるということを踏まえまして、利用登録の解除を希望する方については任意に解除の手続を行うことができるようシステム改修を行うこととされたものでございます。

▽委員

 任意だから当たり前ですね。

 いつから解除できるんですか。

▽政府参考人

 これから必要なシステム改修のための費用を確保いたしました上で、必要な検討を行って、来年秋の保険証の廃止までには、解除を希望される方が任意に解除の手続を行っていただけるよう進めてまいりたいというふうに考えてございます。

▽委員

 なぜ最初に解除できないようなシステムを作ったのか。それには予算も使っているでしょう。そして、解除しようと思ったら新たなシステム開発が必要で、新たな予算も必要だ、こういうお答えなんですね。

 一番最初にそういうシステムを発注したのはどこなのか。そういう政策決定をやった決裁文書を出していただきたいんですけれども、お答えいただけますか。

▽政府参考人

 当時の関係資料でございますけれども、具体的に、お求めの内容を見させていただきまして、適切に対応させていただきたいと考えてございます。

 

○マイナ保険証への原則一本化方針を撤回し、現行保険証の発行存続を求める意見書(令和5年11月14日)日本弁護士連合会

 マイナ保険証への一本化を原則とするという方針は、国民皆保険制度の下、マイナンバーカードの取得を事実上強制するものであって、番号法の任意取得の原則に反するものである。

 政府の方針は、あくまでもマイナ保険証一本化への移行実現自体を維持することを第一目的としているとしか考えられず、極めて不合理である。

 現在、マイナ保険証とオンライン資格確認等システムの整備に伴い、自分の診療・投薬情報、特定健診情報等との結合が当然の前提とされており、これに同意しない手続が存在しない

 包括的連携を拒む手続が保障されていない現在のマイナ保険証のシステムは、プライバシー保障に欠ける

 患者の、自己の医療情報にかかるコントロール権をないがしろにするシステムであるといわなければならない。

 マイナンバーカードの多目的利用自体に関しても、国は、利便性を重視して、マイナポータルで閲覧できる情報をどんどん増加させている。しかし、閲覧できる情報が多くなるということは、マイナンバーカードとパスワードが第三者の手に渡れば、なりすましによりマイナポータルにアクセスされ、世帯情報、勤務先、所得に関する情報から、いつ、どこの医療機関にかかって、どのような薬を処方されたか、特定健診の結果(身長、体重、腹囲、血圧、尿検査・血液検査結果等)、出産給付情報などに至るまで、極めて広範なプライバシーに関する情報を不正閲覧されてしまうなど様々な危険に直面させられる可能性が生じる

 

○令和6年度予算の編成等に関する建議(令和5年11月20日)財政制度等審議会

 医療保険・介護保険における負担の在り方全般について、マイナンバーの活用により金融資産の保有状況も勘案して負担能力を判定するための具体的な制度設計について検討すべきである。

 マイナ保険証は電子処方箋等をはじめ医療DX推進の基礎となるものであり、利用することで過去の診療・投薬の履歴を患者や担当医が参照することが可能であるが、マイナ保険証利用率は低い水準にとどまっている。

 医療DXについては、工程表に沿って着実に進めていく必要がある。また、全国医療情報プラットフォームの構築により、電子カルテ情報や予防接種情報等についても共有可能となる。

 

 

 時系列の内容は以上です。

 

 

 最後に。

 つぎの内容を前述しました。

▽知的財産推進計画

 データは智恵・価値・競争力の源泉であるとともに、課題先進国である日本の社会課題を解決する切り札と位置付けられる。

▽岸田総理

「経済、経済、経済」、私は、何よりも経済に重点を置いていきます。

▽一般社団法人情報システム学会

 マイナンバー制度の制度設計の内容に、根本的な不良がある。

 現在のマイナンバー制度の設計者に、情報システムの運用視点と、ユーザーがどのようにしてマイナンバーカードを使用するかというユーザー視点が欠如している。

 

 憲法についての内容ですが、「個人の尊重」「全体的利益」などについて、つぎの宣言があります。

○立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を求める宣言(平成17年11月11日)日本弁護士連合会(抜粋要約)

 日本国憲法は、「個人の尊重」と「法の支配」を中核とする「立憲主義」に基づくものであり、すなわち、すべての人々が個人として尊重されるために、最高法規として国家権力を制限し、人権保障などをはかるという理念を基盤とした憲法である。

「個人の尊重」とは、人間社会における価値の根源が個人にあるとし、何にも勝って個人を尊重しようとするものである。一方では利己主義を否定し、他方では全体主義を否定することで、すべての人間を自由・平等な人格として尊重しようとするものであり、個人主義とも言われる。そして、憲法の基本原理である国民主権基本的人権の尊重も、ともにこの「個人の尊重」に由来している。

「法の支配」とは、専断的な国家権力の支配(人による支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の基本的人権を擁護することを目的とするものである。

「国民主権」とは、国政についての最高決定権が国民にあり、国の政治のあり方を最終的に決定するのは国民である、とする考え方である。

 改憲論の中には、憲法の「公共の福祉」概念が人権相互の調整原理と解されることを批判し、「公益や公の秩序」、「国民の責務」などの概念を導入して、国家的利益や全体的利益を優先させ、人権を制限しようとするものがある。しかし、「公益及び公の秩序」、「国民の責務」などの個々の基本的人権を超越した抽象的な概念を人権の制約根拠とすることを認めれば、基本的人権の制約は容易となり、人権制約の合憲性についての司法審査もその機能を著しく低下させることとなる。

 

 

 全体的利益の名のもとに、軽視されている視点があり、「根本的な不良」などは、その結果としての一つの顕れではないかと感じています。

 

 

 以上です。

(2023.12.30)

 

 

 タイトルについて国会議事録など(抜粋要約、時系列)はつぎのとおりです。

 

○行政改革会議(平成9年12月3日)最終報告

 しばしば日本人について指摘される、“集団に埋没する個人”といった特性は、決して日本の国民の不可避的な特性ではない。日本国憲法第13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大限の尊重を必要とする」と規定している。

 ここに「個人の尊重」とは、一人ひとりの人間が独立自尊の自由な自律的存在として最大限尊重されなければならないという趣旨であり、そのためにこそ各種人権が保障されるのである。

 そして憲法前文にいう、「主権が国民に存する」とは、そのような自律的存在たる個人の集合体である「われわれ国民」が、統治の主体として、自律的な個人の生、すなわち個人の尊厳と幸福に重きを置く社会を築き、国家の健全な運営を図ることに自ら責任を負うという理を明らかにするものである。

 今回の行政改革の基本理念は、戦後型行政システムを改め、自律的な個人を基礎としつつ、より自由かつ公正な社会を形成するにふさわしい行政システムへと転換することである、と要約できよう。

▽内閣機能の強化

 国家目標が複雑化し、時々刻々変化する内外環境に即応して賢明な価値選択・政策展開を行っていく上で、国政全体を見渡した総合的、戦略的な政策判断と機動的な意思決定をなし得る行政システムが求められている。

 これを実現するためには、内閣が、日本国憲法上「国務を総理する」という高度の統治・政治作用、すなわち、行政各部からの情報を考慮した上での国家の総合的・戦略的方向付けを行うべき地位にあることを重く受け止め、内閣機能の強化を図る必要がある。

 内閣が「国務を総理する」任務を十全に発揮し、現代国家の要請する機能を果たすためには、内閣の「首長」である内閣総理大臣がその指導性を十分に発揮できるような仕組みを整えることが必要である。

 そのため、まず、合議体としての「内閣」が、実質的な政策論議を行い、トップダウン的な政策の形成・遂行の担い手となり、新たな省間調整システムの要として機能できるよう、「内閣」の機能強化が必要である。

 内閣機能の強化は、日本国憲法のよって立つ権力分立ないし抑制・均衡のシステムに対する適正な配慮を伴わなければならない。

 国のレベルでは、国会と政府との関係において、国会のチェック機能の一層の充実が求められ、国会の改革が期待されるところである。

 さらに、司法との関係では、「法の支配」の拡充発展を図るための積極的措置を講ずる必要がある。

 

○第142回国会 衆議院 本会議(平成10年5月12日)

▽議員

 内閣提出の中央省庁等改革基本法案について申し上げます。

 本案は、行政改革会議の最終報告を最大限に尊重する旨の閣議決定に従い、同報告の趣旨にのっとって行われる内閣機能の強化、国の行政機関の再編成等の改革について、その基本的な理念及び方針等を定めるとともに、その推進に必要な体制を整備しようとするものです。

 

○第142回国会 参議院 本会議(平成10年6月9日)

▽議員

 中央省庁等改革基本法案に対する反対討論を行います。

 本法案は、橋本総理が会長を務める行政改革会議で、21世紀における国家機能のあり方等について、総理みずからが議論をリードし、たった15人のメンバーで、しかも、国会は人事を含めて何ら関与しないまま最終報告を出して、それを法案化したものです。反対の第一の理由は、本法案が内閣機能の強化、なかんずく内閣総理大臣の権限の強化によって、トップダウン的な政策の推進を可能にしていることです。

 

○中央省庁等改革基本法が成立(平成10年6月9日)

 

○第145回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会(平成11年6月14日)

▽国務大臣

 ただいま議題となりました内閣法の一部を改正する法律案外16件の中央省庁等改革関連法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。

 本法律案は、さきに国会で成立した中央省庁等改革基本法にのっとって立案したものであります。

 提案理由の第一、内閣機能の強化に関しましては、主権者である国民の信託に基づき国会が内閣総理大臣を指名し、内閣総理大臣及び内閣総理大臣が任命する国務大臣をもって組織する内閣に行政権が属するという国民主権の理念にのっとった我が国の行政のあり方を明らかにするとともに、閣議における内閣総理大臣の発議権を明記し、それを裏づけるため、内閣官房の重要政策に関する企画立案の機能を明確にしております。

 

○第145回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会公聴会(平成11年7月5日)

▽公述人

 行革の最大の理念、目標、戦略というものは、私の言葉で言いますと、行政の国民化というところに尽きると思います。この行政の国民化というのは、本来、行政、内閣は国民のために福利を実現するように働かなければならない、これが行政における公共性の原則という原理であります。しかし、この原則は今や建前だけになっておりまして、実際には官僚によって行使されております。残念ながら、立法権も予算またその他各種の行政政策も、事実上各省庁で決められているのが現実なのでございます。したがいまして、議会の権能は空洞化し、内閣、閣議の役割も形骸化しているわけでございます。

 そういうことで、一定の内閣の強化総理大臣の強化を行っておりますけれども、しかしそのことだけではなくて、いわば国民との関係をどういうふうに考えているのか、そういうことが一つ出てきていいと思うんです。

 今回の法案を見ておりますと、総理大臣に発議権あるいはまたそのスタッフの強化等々、見るべきものがあるわけでございます。官僚支配の体制から民、政治主導型のシステムに変えていくということについてはそれなりに私は評価してよいと思うんですが、逆に今度は、内閣が強くなり過ぎて国民との関係ではどういうことになるのか、あるいは総理府以外の省庁との関係はどうなるかという問題が出てくるわけでございます。

 余りにも内閣の権限が強過ぎる結果、結果として官庁の中に今とまた別の意味で序列ができる。また、国民との関係では、内閣が非常に強固でそれなりに一定のことができるんでしょうけれども、しかし国民との壁は打破できないんじゃないか、こういう危惧を私は持っているわけでございます。

 

○(平成11年7月8日)内閣法の一部を改正する法律成立

 

○第180回国会 衆議院 予算委員会(平成24年7月9日)

▽委員

 日本国憲法の前文に、そもそも国政は、国民の厳粛な信託によって、そしてその権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使する、そしてその福利は国民がこれを享受すると書いてございます。

 主権者である国民を代表する私たち国会議員がその権力を行使して、これが政治主導ですね、そしてその福利は国民がこれを享受する、これが国民の生活が第一という原点であります。

 

○「社会保障・税共通番号」法案の国会審議にあたっての日弁連コメント(平成24年8月8日)日本弁護士連合会

 マイナンバー法案は、民主党、自民党、公明党の3党で大筋合意されたとの報道がなされており、両議院では賛成多数により十分な審議もなく、拙速に成立することが予想される。

 この法案は、重大なプライバシー侵害の危険のある制度を創り出す。

 すなわち、この制度は、個人情報の利活用の推進を優先して、広範な行政及び民間分野において、生涯不変の共通番号を利用させるものであるため、民間においても広く個人の共通番号が認識できるようになり、個人情報が広範に名寄せ・統合(データマッチング)され、プライバシーが丸裸状態になるおそれや「なりすまし」被害が多発するおそれがある。

 さらに問題なのは、法案が衆議院で審議されようとしている現時点においても、共通番号制導入による費用対効果が未だに明らかにされていないことである。これでは共通番号制は一部官庁と一部企業の利益のためだけの箱物事業になりかねない。

 これらの問題点がある上、東日本大震災と福島原発事故のために莫大な費用がかかるこの時期に、壮大な失敗の危険性のある事業を行うための本法案が、真剣な討論がなされないまま、きわめて拙速に成立させられてしまう可能性が高い。

 これは、国民の負託を受けた国会の審議として極めて不十分である。

 当連合会は、この法案を成立させることは、我が国の将来に重大な禍根を残すことになるため、同法案に強く反対するものである。

 

○第183回国会 衆議院 憲法審査会(平成25年4月4日)

▽委員

 憲法は、民意を正確、公正に反映した国会の形成と、その国会から内閣総理大臣を指名し、民意を忠実に執行する内閣を組織することを命じています。では、現実には、歴代内閣がこの憲法の規定どおりに職務を果たし、執行してきたか、しているか、このことが厳しく問われます。

 

○第185回国会 参議院 国の統治機構に関する調査会(平成25年11月27日)

▽参考人

 憲法は、国民主権を掲げ、国会を国権の最高機関と宣言し、国会が内閣総理大臣を指名すると定めていますから、国民により直接選挙された国会こそが政治の中心に置かれ、国民の間に存在する様々な意見を忠実に反映した国会が討論を通じて政策決定を行い、それを内閣が官僚機構を使って忠実に執行していくんだという政治の在り方こそ憲法が想定し得るものであるという理解であります。

 他方、戦後の現実の政治は、戦前と同様に官僚機構を中心に行われてまいりました。この実態は、議会制民主主義論からすると、本来国会が政治の中心となって政策決定を行うべきであるのに、実際は官僚が実質的な政策決定を行っており、これは憲法に反する非民主的な在り方だということになります。

 では、このとき官僚に取って代わるべき主体として想定されたのは、議会であったのでしょうか。しかし議会は、その組織と行動の準則からして、現代政治の要請には的確にこたえることが困難な機関であります。国際化がますます進展する中で、現代国家は臨機応変の対応を迫られます。それにこたえ得る機関は、日本国憲法上は議会ではなく、内閣以外にありません。そうだとすれば、内閣により迅速な対応を可能とする権限を与えると同時に、その内閣が暴走しないように民主的コントロールを行うという戦略が必要になります。

 政治には、まず誰かが国家、社会が必要としている政策の提言を行い、その支持者を獲得していこうというアクション、イニシアチブを起こすことが必要です。しかし同時に、アクションの暴走を防ぐためにコントロールも必要です。この政治におけるアクションとコントロールのバランスという見方を議院内閣制の運用の仕方に投影いたしますと、アクションの主たる担い手は内閣であり、コントロールの担い手は国会であるという役割分担になります。

 国民に支持された基本政策の選択を基礎に、内閣が官僚の協力を得てそれを強力に実施、執行し、国会、特に野党がこれをコントロールするというのが私の描く議院内閣制の運用の在り方であります。

 

○第186回国会 参議院 国の統治機構に関する調査会(平成26年5月14日)

▽参考人

 この中央省庁改革の基本線を提示いたしましたのが、行革会議の最終報告でございます。報告書を改めて読んでみますと、様々な視点が提示されておりまして、それに基づきまして官邸や内閣機能を強化する、あるいは中央省庁の大くくりの再編成を行う等々、様々な改革が提案されておりまして、これに基づいて制度が変わってきたと、こういうところがあろうかと思います。

 中でも特に憲法学の視点から重要かなというふうに思いますのが、内閣それから首相の役割、その補佐機構の強化と、こういった点であろうかというふうに思います。

 報告書を読みますと、もう一つ別の視点も提示されております。抑制と均衡といいましょうか、強い中心をつくる一方で、それに対するバランスをどう取っていくのか、こういう話であったように思います。

 具体的にその報告書の中に出ておりますのが地方分権、それから国会のチェック機能の一層の充実、それから司法制度改革と、こういうことでございますが、本日は特にその二番目ですね、国会のチェック機能について、少しお話をさせていただければなというふうに思っております。

 内閣機能なり首相の指導性を強めるということになりますと、当然、その基盤をどうつくり込んでいくのか、とりわけ正統性をどう調達するのかということが大きな課題になってまいります。この点では、議院内閣制の直接民主政的運用あるいは政権選択の論理といったものが重視されてきたように思います。つまり、国民が内閣や首相あるいは政策を選択するという機能が非常に強調される。それを踏まえた上で、言わば政治の中心に内閣を位置付けて、内閣が官僚を統制していくのだ、使いこなしていくのだと、こういう図式がこの間非常に強調されてまいりました

 以上のような改革を憲法学がどう受け止めてきたかということでございますが、様々な受け止め方がございますけれども、ある有力な学説が主張いたしましたのが、従来憲法学が描いてきた統治イメージを転換する必要があるのではないかと、こういうことでありました。従来の説明ですと、国会が立法を担って内閣や行政がそれを執行すると、こういう形で説明がされてきましたけれども、むしろ内閣自体が政治を担っている、内閣自体が言わばアクションを起こすと、こういった位置付けであって、むしろ国会の役割というのは、それをコントロールするということに重点を置くべきではないかと、こういう図式が一部では提示されてまいりました。

 政治の中心に国民の支持を受けた内閣を位置付ける、あるいは首相を位置付ける。そして、その政治、内閣を中心とした、あるいは首相を中心とした政治が強いリーダーシップを発揮して官を統制する、あるいは官を使いこなしていく、一方では国会がそれを統制すると、こういうイメージが有力な学説によって提示されてきたところでございます。

 考えるべき課題はいろいろあるのですけれども、行革会議の報告書にもありますとおり、内閣機能を強化する、あるいは首相の指導性を強化するということと本来セットで論じられるべき点であった、国会の統制機能をどう考えるのかという問題について、最後に一言だけお話をさせていただきたいというふうに思います。

 この国会の統制機能というものは、実は憲法上はっきりと書かれているわけではございません。ただ、これはいろいろな条文の中に分けて規定されていると、言わば無名の権限と言うのが適切かどうか分かりませんが、そういったものであろうというふうに思います。

 ただ、その統制を考えます場合、一つ非常に難しい問題として出てまいりますのが、議院内閣制の下では多数党が内閣を組織するということでございまして、そうなりますと、どうしても多数派対少数派といいましょうか、日本風に言いますと与党対野党という構図が前面に出てまいります。諸外国では少数派の権限を強化するというような議論もされてはいますけれども、やはり主としては、恐らく野党を担い手とするであろう統制機能が十分に機能しないと、こういう構造的な問題があるわけです。

 

○第186回国会 参議院 国の統治機構に関する調査会(平成26年5月21日)

▽委員

 内閣の在り方についてでありますが、平成13年における中央省庁再編の主な目標は内閣機能の強化でありました。改革の結果を生かして、首相が強いリーダーシップを発揮し、政治主導の国政を展開する内閣も現れるなど、一定の成果が上げられたものと考えられます。その一方で、十年余り経過した現在において、内閣府の肥大化ということが強く指摘をされまして、組織を整理する必要性が生じておると考えるところでございます。

▽委員

 憲法の国民主権の原理を根本に据えることが最も重要であると考えます。選挙で国民の多数を得さえすれば全て白紙委任されたかのように振る舞おうとする政権に対し、参考人から危惧の念が示されたということは重く受け止めるべきです。

 安倍総理は、私が最高責任者だと答弁し、半世紀近くにわたって国是とされてきた武器輸出三原則を放棄し、憲法九条をなきものとする集団的自衛権行使の解釈改憲も閣議決定で実施しようとしています。

 毎日新聞の調査では、憲法解釈の変更に反対が56%、集団的自衛権行使について反対が54%に上りました。また、共同通信の調査では、憲法解釈変更による行使容認に反対が51.3%、集団的自衛権行使容認に反対が48.1%となっており、どちらの調査でも集団的自衛権に反対の世論が賛成を上回っています国民世論はもちろん、国会や憲法も極端に軽視しており、到底許されるものではありません。

 1990年代以降、国民の政治不信を背景に進められてきたのが行政改革でもありました。強い内閣をつくるために、官僚主導から政治主導を口実に中央省庁の改革や独立行政法人の導入が進められ、それと一体に小選挙区制の導入、二大政党づくりが行われてきました。

 憲法は、言うまでもなく日本国の最高法規であり、国民主権の下で議院内閣制を採用しています。民意を鏡のように正確、公正に反映した国会の形成と、その国会から内閣総理大臣を指名し、民意を忠実に執行する内閣を組織することを憲法は要請しています。

 憲法は、国民主権の下で代表民主制を採用し、議会制民主主義を実現する国会を国の最高機関と位置付けています。議院内閣制における内閣の在り方を考える場合、権力を抑制し、統制する国会の役割は極めて重大です。

 参考人から、統治機構を考える場合、内閣や行政機関だけでなく国会の役割を含めて議論する必要性が提起されました。内閣機能強化とセットで国会のチェック機能の充実、統制機能の強化が図られるべきだったとの御意見を、国会は重く受け止めるべきだと考えます。国会は法律を議決する権限を持っており、議決に至るまでの審議のプロセスが重要だという指摘です。

 今、国会が行政を縛る立法機能を十分に果たせているのか、国の統治機構において国会の機能強化の必要性が提起されたことを受け止め、審議の形骸化はないか、点検、検証が必要であります。

 

○第189回国会 衆議院 予算委員会公聴会(平成27年3月9日)

▽公述人

 かつて橋本龍太郎内閣のもとで推進された橋本行革は、中央省庁再編と並んで内閣機能の強化が重要な柱とされていました。内閣府の設置、経済財政諮問会議の創設、民間人の登用のための制度の新設など、さまざまな制度改革がなされました。

 しかし、この制度改革が本当の真価を発揮したのは、その後、小泉内閣で制度がフル活用され、首相主導の枠組みが運用上確立していったときだったと考えられます。

 

○第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(平成27年6月1日)

▽安倍内閣総理大臣
 我が国は、敵基地攻撃を目的とした装備体系は保有をしていない、個別的自衛権の行使としても敵基地を攻撃することは想定しないということはまずはっきりと申し上げておきたい。
 ましてや、集団的自衛権の行使として敵基地を攻撃することはそもそも想定していないということは申し上げておきたいと思います。

⇒なお「敵基地攻撃能力」は令和4年12月、岸田内閣により「反撃能力」として保有することが決定されました。

 

○昭和47年政府見解における「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」との文言の意味に関する質問に対する答弁書(平成27年6月2日)

 内閣総理大臣 安倍 晋三

「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成26年7月1日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第9条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという御指摘の「昭和47年政府見解」において示されたものを含む従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこれに当てはまると考えてきたこれまでの認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合も、これに当てはまるとしたものである。

 

○第189回国会 衆議院 憲法審査会(平成27年6月4日)

▽委員

 率直にここでお話を聞きたいんですけれども、先生方は、今の安保法制、憲法違反だと思われますか。先生方が裁判官となるんだったら、どのように判断されますか。全員。三人とも。

▽参考人

 集団的自衛権の行使が許されるというその点について、私は憲法違反であるというふうに考えております。従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつきませんし、法的な安定性を大きく揺るがすものであるというふうに考えております。

▽参考人

 私も違憲と考えます。憲法九条に違反します。

▽参考人

 お二方の先生がおっしゃいましたように、今の言葉では、定義では踏み越えてしまったということで、やはり違憲の考え方に立っているところでございます。

 

○国会改革の経緯と論点(平成27年 7 月号)国立国会図書館

 与党事前審査制とは、内閣提出法案等について、事前に与党の審査手続で了承を得ることを国会提出の要件とする慣行であり、自民党長期政権下で発達した日本独特の制度である。

 内閣と与党の一体性を確保し、国会運営を円滑に行うために発達したものとされるが、与党議員の法案への賛否が国会提出前に決定されることから、同じく法案の国会提出前にかけられる党議拘束とともに、国会審議の空洞化の要因とも指摘されている。

 

○第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(平成27年7月15日)

▽委員

(安保法制について)安倍総理、きょう強行採決するんですか、きょう。安倍総理、本当に、国民の皆さんがこの法案を十分理解されている、説明を尽くされたというふうに総理はお思いでいらっしゃいますか。きょう強行採決を、委員長、するんですか。こんな、国民の理解がまだ得られていない中、強行採決というのは到底認められない。きょうの採決の撤回を求めます。

 法案のデメリットをお伺いしても、それはおっしゃらない。何度聞いてもおっしゃらない。自衛隊員のリスクも上がらない、つまり全部バラ色、全てマイナスはない、いいことずくめの法律。こんな説明を繰り返しているから、国民の皆さんの理解が進まないんですよ。

 私は、最大の問題は、総理がアメリカの議会で、夏までにこの法案を成立させる、こういうふうに明言をされたことから始まっているんじゃないかと思うんです。海外でそういう公約的なことをおっしゃって、夏までに成立させるというのがそこで決まってしまって、そこに突っ走っている。これは今、日本の国会ですよ。日本の国民の皆さんをないがしろにして、何でアメリカ議会、そこで公約しちゃうんですか。そこから話がおかしくなっているんじゃないのか。

 いずれにしても、きょう採決は到底容認できませんので、委員長、ぜひ質疑を終局しないでいただきたい。

▽委員

 国民の皆さんの理解が全く進んでいるとは思われない中で採決をするというのは、国会にあるまじき行為だと私は思うんです。

 今、国民の皆さんは反対反対と言われているけれども、後から私たちが正しいとわかってくれる、それは私たちが判断する方が正しいんだと、極めて上から目線で、俺たちの判断だけが正しいんだと言わんばかりの態度じゃないですか。これが問題なんです。

 採決をきょうするというのは、私はあり得ないと思う。しかも、国民の皆さんの反対の声は日増しに強まっていると私は思うんです。いろいろな世論調査を見ると反対、違憲だという声が過半を大きく超え、かつ、審議が尽くされていないという声が8割。

▽安倍内閣総理大臣

 世論調査の結果を見れば残念ながら国民の理解は進んでいないということでございまして、我々は、国民の理解が進むように、深まっていくようにさらに努力を重ねていきたい、このように考えております。

▽委員

 それでは、安倍総理は、この安保法制、機は熟している、決めるときには決めるという発言をこれまでされております。きょうはまさにその決めるときは決めるというタイミングになるんでしょうか。

▽安倍内閣総理大臣

 まさにこれは委員会においてお決めになることであろう、このように思います。

▽委員

 結局、地方の議会の理解も得られていない、国民の懸念、不安は日に日に高まる、有識者、専門家の疑念も全く払拭できていないということ、これが今の現状であります。

 何よりも、専門家が言うように、憲法学者が言うように、この法案は違憲だということに対して合憲だという明確な根拠を示せていないところが国民の不安を増大させているんだと思います。

▽委員

 衆議院憲法審査会では、自民党推薦の先生までがこれを憲法違反だと痛烈なだめ出しを出すという事態になりました。歴代内閣法制局長官経験者からもそろって憲法の範囲を逸脱していると懸念が表明される事態となりました。国民の不安も高まる一方、結果、審議日数を重ねれば重ねるほど、国民の理解は深まるどころか、今国会での法案成立に反対の声が日増しに増している状況ではありませんか。

 国民への丁寧な説明に努めていくといいながら、こんな採決のやり方は到底認められるものではありません。

▽委員長

 これより採決に移ります。

 内閣提出、自衛隊法の……(発言する者あり)自衛隊法の一部を改正する、我が国及び国際社会の平和安全及び……(発言する者あり)平和安全及び……(聴取不能)します。

 自衛隊法の……(聴取不能)する法律案の賛成の諸君の起立を求めます。〔賛成者起立〕

▽委員長

 起立多数。本案は賛成多数をもって成立いたしました。

 

○第189回国会 衆議院 本会議(平成27年7月16日)

▽議員

 安倍総理、総理は本当に採決するんでしょうか。今からでも遅くはありません。再考すべきです。

 国民の8割が政府の説明は不十分と言い、半数以上が政府の安全保障関連法案は憲法違反あるいは反対と答えています。平和を求めて国会を取り巻く若者たちは日に日にふえています。大多数の憲法学者、歴代の内閣法制局長官経験者、そして、長らく自民党において安全保障政策の責任者を務めてきた自民党元議員などが、声をそろえて、政府案は違憲またはその疑いが強いと断じているのです。

 そういう中で、強行採決をすることは、戦後日本の民主主義にとって大きな汚点になります。採決を取りやめ、憲法違反の政府案を撤回することを強く求めます。

 まず、政府の安全保障関連法案には、その内容以前に、大きな問題があります。

 第一に、法案の前提となっている昨年7月の閣議決定です。私は昨年の予算委員会で、集団的自衛権の問題を何度も取り上げました。しかし、安倍総理は、有識者懇談会や与党協議を理由に答弁を拒みました。そして、国会閉会後の7月1日、与党協議がまとまったその日に閣議決定したのです。

 そもそも、歴代内閣が否定してきた集団的自衛権の行使を認めるという、憲法改正に匹敵するような憲法解釈の変更です。本来であれば、国民の過半数の賛成を得て憲法改正すべきものです。国会での議論も国民の理解もなく、戦後70年間、歴代内閣と国会が積み上げてきた憲法解釈を、一内閣の独断で変更してしまったことは、大きな間違いです。

 第二に、米国議会で法案の成立を約束したことです。本来、国会に法案の審議と成立をお願いする立場の総理が、この夏までに成就させると期限を切って断言するなど、日本の国会での発言であったとしても大問題になる話です。それを米国議会で約束するなど前代未聞、国民無視、国会軽視ここにきわまれりです。

 メディアの調査によれば、この2カ月間の特別委員会での議論の中で、政府の安全保障関連法案に対する反対の声はより高まっています。総理や閣僚が答弁を重ねれば重ねるほど、国民の反対や疑問がふえ続けるという今までになかったことが起きているのです。安倍総理は、国民の理解を得ることに見事に失敗したのです。

 今、安倍総理がなすべきことは、政府案が国民の理解を得ることができなかったことを率直に認め、直ちに撤回することです。

▽議員

 政府・与党は、昨日の安保特別委員会での強行採決に続き、この本会議での採決を強行しようとしています。

 しかし、どんな世論調査でも、国民の5割以上が、この法案を憲法違反と批判しています。6割以上が、今国会での成立に反対と言っております。8割以上が、政府の説明は十分ではないと答えています。安倍総理自身、昨日の特別委員会で、国民の理解を得られていないのは事実だと認めたではありませんか。この事実を認めていながら、なぜ採決ができるのか。

 政府・与党の横暴は、憲法九条のじゅうりんというだけでなく、主権者である国民多数の意思をないがしろにする点で、国民主権の大原則をじゅうりんする歴史的暴挙であります。

 

○安保関連法案の衆議院強行採決に抗議する会長声明(平成27年7月16日)第二東京弁護士会会長

 当弁護士会は、本年5月19日に、安保関連法案について、立憲主義等に違反する憲法違反であると批判する会長声明を発している。

 本年6月4日には、衆議院憲法審査会で与党推薦を含む3名のすべての憲法学者が安保関連法案について「憲法違反」と断じ、その後も圧倒的多数の憲法学者が憲法違反ないしその疑いがあると評価した。このような問題のある法案は本来廃案にすべきであり、本国会での成立は審議が不十分であるとして、少なくとも慎重審議をすべきであるとの世論が多数であった。

 しかるに、政府は世論を無視し、設定した審議時間の基準を超えたことを理由に、7月15日、16日の両日、上記の違憲の疑いの極めて強い安保関連法案の採決を強行した。

 十分な審議もなく時間の経過を理由とし、議員の数を利用して採決を強行することは、国政を議会での審議に付託した国民主権原理に悖るといわざるを得ない。

 また、憲法に反する法律は、いかに国会で採決されようとも憲法違反であるとの瑕疵が治癒されることはない。憲法違反の法案を、時間制限と数の理屈で通過させたことは、憲法の最高法規性を無視し、立憲主義に悖るといわざるを得ない。

 近代立憲主義は、権力者の限定なき法適用による権力行使憲法によって制約することが人々の権利や自由を護るとして、最高規範としての憲法を厳格に解釈してきた。国際情勢の変化を強調しようとも、立憲主義違反の憲法解釈は、許されない。

 

○横浜地方公聴会速記録(平成27年9月16日)

▽公述人

 安全保障関連法案に反対する学者の会は、現在、学者の賛同者は1万3988名となっています。また現在、全国の137大学において法案反対の有志の会が結成されています。

 ふだん政治的な活動になじみのない学者の運動がこのように広がっているのは、かつてないことです。しかし、このかつてないことは、学者だけではなく、高校生にも、大学生にも、ママさんたちにも、中年の世代にも、そして高齢者の間でも、また労働者、医師、宗教者、芸術家、弁護士など社会各分野にも生まれていて、法案反対の運動は、文字どおり国民の全階層に大きく広がっています。

 その理由は言うまでもありません。今、日本の国民の多くが、戦後70年の間、日本国憲法の下でつくられてきた日本の国家社会の柱である平和主義、民主主義、そして立憲主義が危機にあることを認識し、安保関連法案が成立するようなことがあれば日本の国の形が根本的に覆されてしまうと考えているからです。

 安倍政権は、法案の合憲性を言い続け、集団的自衛権の根拠に最高裁の砂川判決を援用しています。しかし、こうした援用はまさに曲解であり、この問題に関わって発言しているほとんど全ての法律家が、すなわち憲法学者たち、弁護士の団体である日本弁護士連合会、歴代の内閣法制局長官、最高裁の元裁判官たち、そしてついには元最高裁判所長官まで法案の違憲性を断じるに至りました。

 法案の内容と並んで問題なのは、その進め方が民主主義と立憲主義に対する挑戦だということです。

 安倍首相は、決めるべきときに決めるのが民主主義だと言い、この四月にアメリカに約束した手前もあり、今国会で安保法案をどうしても成立させるつもりのようです。しかし、現在の深刻な問題は、国会の多数派と国民の多数派のねじれです。国会の多数派選挙の投票における国民の主権行使によって成立した多数派ですが、しかし、主権者国民は、その多数派に全くの白紙委任状を与えたわけではありません。ましてや、安保法案は憲法の平和主義を変えようとする重大な内容を持つものです。主権者国民を選挙のときだけの主権者に押し縮めること民主主義を形骸化させます。

 また、安保法案は審議が進むほど重大な問題点が続出し、国会が議論を尽くしたとは大多数の国民が考えていません。現在の民意に耳を傾けることこそ政治家の責務であり、安保法案の強行は、民意を無視し、民主主義、国民主権に背くものです。

 元々、安倍政権は日本国憲法の全面改正を目指しています。安倍首相は、憲法九十六条が規定する憲法改正手続のハードルを下げるために、九十六条を先行して改正することをもくろみました。しかし、これに対する国民の反発は大きく、また憲法全面改正も当面困難だという状況の下で、集団的自衛権を認め、憲法九条を骨抜きにする解釈改憲を図ったというのが7月の閣議決定でした。政府の権力をチェックする憲法を、チェックされる政府が自分の政策に都合のよいように変更したというのが事態の本質です。

 違憲の法案を国民の過半数の意思を無視して成立させることにいかなる道理もありません。二院制の下、参議院の独自性と良識に基づいて、全ての議員の皆様が国民の代表として、党議の拘束から離れて、国民の反対と不安を自分の目と耳でしっかりと認識し、法案の違憲性を判断して、法案を廃案にするために行動していただくことを心から希望いたします。

▽公述人

 国会は立法をするところです。政府に白紙委任を与える場所ではありません。ここまで重要な問題が審議において明確になり、今の法案が政府自身の説明とも重大な乖離がある状態でこの法案を通してしまう場合は、もはや国会に存在意義などありません。これは、単なる多数決主義であって民主主義ではありません

▽公述人

 国会の審議が進めば進むほど反対が大きくなっているというのが私の実感です。国会の前に多くの人が集まって、法案反対のデモンストレーションをしております。

 国会の審議の中で、事柄が明確になっていくのではなくて、ますます大きな問題点が国民の前に明らかになっていく。したがって、この法案が問題法案であるということを国会が確認をして、廃案にし、もし本当に本当に必要ならば、もっとちゃんとした法案を出すというのが国会のあるべき態度ではないかと。多くの国民もそれを求めていると思います。

 最近の世論調査でも、今国会で法案を成立させる必要はないというのが7割くらいになっているわけですね。さっき申し上げたように、国会の多数は確かに多数であって、最後には多数決で決めなければならないというのが民主主義のルールですけれども、これは、公述人がおっしゃったように、多数決主義ではなくて民主主義だという観点に立って今回の法案の審議の全体の経過を見渡すとすれば、まさに国民の多数を国会の多数がどう受け止めるかという問題になっていると思います。

 ですから、現在の国民の世論に耳を傾けることが国会の多数派の政治家としての責務だと、私は強く思います。

 審議は十分に尽くされたか、8割に近い国民がそうではないと言っているではありませんか。どうしてこういう国民の声を無視してこういう法案が強行されるのか、私にはほとんど理解できない。

 今回の法案は、これはどう考えても憲法九条に違反している。憲法に違反した法案をどうして国会が通すことができるのか。

 本当に、もっとしっかりした安全保障体制を考えようということであれば、憲法改正まで含めて正面から議論を立てたらどうなんでしょうか。それを抜きにして、私は、安倍総理の国会での答弁は国民をごまかしているのではないかと。誠実な答弁になっていないのではないかということを多くの国民は感じているわけです。

 ですから、法案を廃案にして最初からやり直す。憲法の改正が必要ならば、憲法の改正を正面から打ち出して理を尽くして国民に説明をする最後は国民が決めるわけです。今回はその国民の過半数が反対しているわけです。どうしてこれを国会が通すことをできるのかということを皆さん言っています。

 今回の違憲の法案は絶対に通すべきではありません。

 

○第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(平成27年9月17日)

▽本日の会議に付した案件
 安保法案(内閣提出、衆議院送付)など

▽委員長(鴻池祥肇君)

 私に対する不信任の動議がただいま手渡されました。佐藤正久理事に委員長の職務を委託いたします。

▽委員

 まだ会期が残っているにもかかわらず、この法案を途中で切り上げて、そして数の力で押し切ろうという姿は、たとえ鴻池委員長であっても、私はこの動議に賛成する以外にない、断腸の思いで私の不信任動議に対する賛成討論を終わらせていただきます。

▽理事

 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。

 これより採決に入ります。

 鴻池祥肇君不信任の動議に賛成の方の起立を願います。〔賛成者起立〕

▽理事

 起立少数と認めます。よって、本動議は賛成少数により否決されました。

 鴻池委員長の復席を願います。

 速記を止めてください。〔速記中止〕

〔理事佐藤正久君退席、委員長着席

▽委員長(鴻池祥肇君)……(発言する者多く、議場騒然、聴取不能

委員長退席〕午後四時三十六分

 本日の本委員会における委員長(鴻池祥肇君)復席の後の議事経過は、次のとおりである。

 速記を開始し、安保法案など、質疑を終局した後、いずれも可決すべきものと決定した。

 

○安全保障関連法案採決に関する質問主意書(平成27年9月17日)衆議院議員

 安全保障関連法制は各種世論調査の結果8割の人が慎重に審議をすべきという結果が出ている。国民の十分な理解がない中で、政府与党は、何故強行採決を行ったのか。

▽上記質問に対する答弁書(平成27年9月29日)

 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 麻生太郎

 お尋ねについては、国会の運営に関することであり、政府としてお答えする立場にはない。

 

○第189回国会 参議院 本会議(平成27年9月19日)

▽議員

 現在も、私は与党のあのような暴力的な強行採決は断じて認めるわけにはいきません。今も、国会の周辺に多くの方々が反対の声を上げて集まっていただいています。

▽議員

 まず、私は特別委員会においてあのような強行採決が行われたことを非常に残念に思います。委員会における議事録を確認しても、鴻池委員長の着席と退席の事実の記載しか残されておらず、何の採決が行われ、どのような結果になったのか、外形的には全く形跡が残っておりません

 切れ目のない安全保障は重要であっても、憲法無視の歯止めが掛からない安全保障や、対米追従で止めどのない安全保障は許されるものではありません。

 そもそも、集団的自衛権行使を認める今回の存立危機事態が、元最高裁長官、最高裁判事、歴代内閣法制局長官、さらには日本中の憲法学者など、かくも大多数の法律専門家から何ゆえ違憲であるとNGを突き付けられているのか、立法者である我々は専門家の意見にもっと謙虚に耳を傾ける責任があります。

 

○(平成27年9月19日)我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律が成立(通称:安保関連法, 安全保障関連法, 平和安全法制整備法, 安保法, 安保法制)

 

○安全保障法制改定法案の採決に抗議する会長声明(平成27年9月19日)日本弁護士連合会会長

 本日、参議院本会議において、平和安全法制整備法案などが採決された。

 本法案の国会審議が始まってからは、衆議院憲法審査会における3名の参考人をはじめとする多くの憲法学者、歴代の内閣法制局長官、さらには元最高裁判所長官を含む最高裁判所判事経験者が、本法案の違憲性を指摘するに至った。

 これに対し、国会における政府の説明は極めて不十分であり、本法案に対する国民の理解は深まることなく、今国会での本法案の成立に反対する意見が世論調査の多数を占めていた。

 こうした民意を無視して十分な審議を尽くさないまま、参議院特別委員会が採決を強行し、参議院本会議において本法案が採決されたことは、立憲民主主義国家としての我が国の歴史に大きな汚点を残したものであり、強く抗議する。

 

○安保特別委における採決に関する質問主意書(平成27年9月24日)参議院議員

 平成27年9月17日、安保特別委において、鴻池祥肇委員長の不信任動議採決に引き続き、審議中であった「安保法案採決」が行われたとされる件に関して、安倍内閣としての認識を確認すべく、以下質問する。

一 平成27年9月17日、安保特別委において安保法案採決は行われたのか、安倍内閣としての認識を明確に示されたい。

二 前記一に関して、安保法案採決が行われたとするならば、動議採決の後、どのような手続を経て採決されたのか、安倍内閣の認識を明確に示されたい。

三 前記一及び二に関して、同日の会議録(未定稿)においては、理事佐藤正久君による「速記を止めてください。」との発言の後、「速記中止」、「理事佐藤正久君退席、委員長着席」とあり、次いで「委員長(鴻池祥肇君)…(発言する者多く、議場騒然、聴取不能)」、「委員長退席 午後四時三十六分」とある。この会議録によれば採決が行われた事実はない。安倍内閣が、鴻池委員長復席の後、安保法案採決が行われたと認識しているならば、採決が行われた事実を証明し得る証拠を具体的に示されたい。

▽上記質問に対する答弁書(平成27年10月2日)

 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 麻生太郎

一から三までについて

 お尋ねについては、国会の運営に関することであり、政府としてお答えする立場にはない。

 

○第192回国会 参議院 内閣委員会(平成28年12月6日)

▽委員

 官民データ活用推進基本法案について反対の討論を行います。

 本法案は、ビッグデータや人工知能を活用した新しい産業イノベーションを起こすことを期待し、国や地方公共団体が管理する個人情報を含め、官民の電磁記録データの利活用を促進しようとするものです。これは、日本経団連が提言し、アベノミクス第三の矢とされる2016日本再興戦略で求められていた方向そのものです。

 個人の資産や所得、納税、疾病や健康等に関わる情報は、たとえ匿名化されたとしても、民間事業者への提供、マーケティングへの利活用等を促進することに国民的な合意があるとは到底言えません。

▽委員

 本法案では経済発展の名の下での官の情報の利活用ばかりに目が向き、事業者の利益最優先の内容になっていると言えます。

 

○(平成28年12月7日)官民データ活用推進基本法が成立。

 

○第196回国会 衆議院 本会議(平成30年1月25日)

▽内閣総理大臣(安倍晋三君)

 いわゆる敵基地攻撃については、日米の役割分担の中で、「米国の打撃力に依存」しており、日米間の基本的な役割分担を変更することは考えていません。この点については、今後ともいささかの変更もありません

 

○第198回国会 参議院 決算委員会(平成31年4月15日)

▽委員

 小選挙区制が導入されてから、この選挙制度の意図のとおり、非常に強い内閣が誕生するようになりました。今の安倍政権がまさにそうだと思います。ただ、識者が繰り返し指摘をするのは、一方で、この強くなった行政府をチェックをする、監視をする様々な機関の権限の強化というものが一方で置き去りにされたのではないかと。

 

○「強すぎる官邸」ゆがむ官僚との関係、コロナで表面化(令和3年3月5日)朝日新聞デジタル

 優れた官僚が支えた戦後日本の政治は、平成に入った1989年前後から立ちゆかなくなる。国内外の問題は官僚主導の前例踏襲では解決不能で、政治の役割がより強く求められた。こうした状況のもとで「強い官邸」をめざす改革が進行する。

「安倍1強」と呼ばれた第2次安倍政権の政権運営は「強い官邸」が主導する政治をめざした平成の改革の完成型と呼ばれた。

 

 

(1/2)の内容は以上です。

(2/2)に続きます。(同時に投稿しています。)

(2023.12.30)

 

(1/2)に続く内容です。(同時に投稿しています。)

 

○知的財産推進計画2021(令和3年7月13日)知的財産戦略本部

 社会のデジタル化に伴いデータは智恵・価値・競争力の源泉となり、欧州や米国を始め諸外国はデジタル社会においてデータが国の豊かさや国際競争力の基盤であると捉え、新たにデータ戦略を策定しこれを強力に推進している。

 一方で日本は十分な活用が進まず迅速かつ的確な対応ができていない。

 このような状況下で、21世紀の最重要知財となったデータは、流通し、利活用されて初めて情報財として価値を発揮し、財産価値を高めるものであるため、データ流通・利活用を推進するための環境整備は、知財戦略としても喫緊の課題である。

 データの流通・活用促進環境を整えることで、知財としての価値あるデータ/情報財の形成に向けた投資が起爆し、新たな価値・収益を生みうる知財たるデータ資本が蓄積されるようにすることが重要である。

 

○第205回国会 衆議院 本会議(令和3年10月11日)

▽内閣総理大臣(岸田文雄君)

 国民の信頼と共感を最優先する政治姿勢を堅持し、丁寧な対話を積み重ねることで、真に国民が必要とする政策に取り組んでいく、こうしたことによってのみ民主主義の危機を乗り越えていけるものと信じております。

 

○第208回国会 参議院 予算委員会(令和4年6月3日)
▽委員
 敵基地攻撃能力を反撃能力に、日本政府は言い方を変えたんですか。
▽内閣総理大臣(岸田文雄君)

 用語の使い方でありますが、従来からいわゆる敵基地攻撃ということで世の中で言われ、使われている言葉として引用させていただきました。反撃能力という言葉については自民党の提言の中にも出てくるなど、昨今使われております。そして、同じことを指して使っているということも承知しています。

 

○民主主義国ではあり得ない形骸化国会(令和4年9月20日)朝日新聞デジタル

 法案が国会提出される前に、細かく各省庁と自民党が調整し、細部まで法案を固めます。ほとんどの場合、その法案が最終的には修正されずに多数決で可決、成立します。

 

○第210回国会 衆議院 予算委員会(令和4年10月18日)

▽岸田内閣総理大臣

 国民の皆様にマイナンバーカードで受診していただくことで、健康、医療に関する多くのデータに基づいたよりよい医療を受けていただくことが可能になるなど、カードと健康保険証の一体化には様々なメリットがあると思っております。そして、こうしたメリットをより多くの国民、関係者の皆様に早くお届けできるよう、カードと健康保険証の一体化を進めるため、令和6年秋の健康保険証の廃止を目指すことといたしました。

 

○(令和4年12月10日)第210回国会(臨時会)会期終了

○(令和4年12月16日)政府は「国家安全保障戦略」等を閣議決定

 

○自公政権10年政治主導はき違えるな(令和4年12月29日)山陰中央新報デジタル論説

 自公は2012年12月の衆院選で、3年余り続いた民主党政権を倒し、自民党総裁の安倍晋三氏が首相に再登板。初閣議で「真の政治主導によって新しい日本の国づくりを進めるための大胆な政策を果敢に打ち出す」との首相談話を決定した。

 しかし忘れてならないのは、政治主導で方針決定する前に、国民の理解を得ようとする努力である。

 安倍政権は、憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使容認に踏み切り、安全保障関連法を成立させた。日本が戦争に巻き込まれる危険性を高めると批判されたが、与党の圧倒的多数を背景に、反対意見を押し切る形になった。

 選挙で勝利を重ねても、決して有権者の白紙委任ではなく、異論を封じ込めてまでの政治主導は許されない。

 そして「聞く力」を売り物にした岸田文雄首相は、安倍氏らの政治手法とは一線を画すと思われたが、政権発足後1年余りが過ぎて怪しくなってきた。

 他国のミサイル発射拠点を攻撃できる反撃能力(敵基地攻撃能力)の保有や、増税を含む防衛費の大幅増額の「決定過程」がそうだ。

「安保政策の大転換」にもかかわらず、国民的議論に付す姿勢が首相には感じられなかった。

 岸田首相が自民党総裁選時、「安倍・菅政治」を念頭に指摘した「民主主義の危機」を自ら招いているといえよう。

 自民、公明両党が政権復帰して26日で10年になった。この間、日本のありようを大きく変える政策決定がなされてきた。

 国内外の情勢変化に適応するためだとしても、「政治主導をはき違えた独善的な手法」が取られたことも否定できまい。

 政府、与党には民意を踏まえた謙虚な政権運営を改めて求めたい。

 

○第211回国会 衆議院 本会議(令和5年1月25日)

▽内閣総理大臣(岸田文雄君)

 バイデン米国大統領との会談においては、我が国の新たな国家安全保障戦略等に関し、反撃能力の保有防衛費の増額等を含め、私から説明をし、全面的な支持を得ました。

 

○第211回国会 参議院 本会議(令和5年1月27日)

▽議員

 敵基地攻撃能力を幾ら抑止力、反撃能力に言い換えても、相手からすれば軍事的な脅威であり、威嚇です。専守防衛から逸脱する事実上の改憲です。これほどの転換にもかかわらず、安保三文書を昨年の臨時国会が閉会した後に改定してしまいました。

 

○第211回国会 衆議院 内閣委員会(令和5年2月10日)

▽政府参考人

 いわゆる反撃能力のところについて申し上げますと、これまで、いわゆる敵基地攻撃につきましては、日米の役割分担の中で米国の打撃力に依存していると説明してきたところでございます。その上で、今後、我が国が反撃能力を保有することに伴いまして、これまでのように米国の打撃力に完全に依存するということではなくなるというところは、そのとおりでございます。

 

○安保3文書の改定閣議決定に反対する会長声明(令和5年2月22日)広島弁護士会会長

 安保3文書の改定の閣議決定は、先の国会が終了した後になされたものである。

 国民的議論は言うまでもなく、国民の代表者による国会ですら、具体的議論はなされていない。

 このような国家防衛戦略の大転換が国会審議もなく、閣議により決定されたことは、憲法原理の一つである立憲主義、民主主義、国民主権の原理にも反するものである。

 

○「反撃能力(敵基地攻撃能力)」の保有と行使の準備に強く反対する決議(令和5年2月25日)仙台弁護士会会長

 相手の領域内にある基地ないし指揮統制機能などを直接攻撃可能な能力を保有した場合は、相手の軍備増強を招き、際限なき軍備拡張競争につながる危険性がある。さらに、反撃能力(敵基地攻撃能力)がひとたび行使されれば、当然に相手の報復を招き、武力行使の応酬の結果、国民の多大な犠牲広範な国土の荒廃をもたらしかねない。

 政府が、このような憲法に反する反撃能力(敵基地攻撃能力)の保有・行使を、国会での議論すら経ずに強行しようとしていることは、立憲主義、法の支配及び民主主義を破壊する行為と言わざるを得ない。

 

○第211回国会 衆議院 憲法審査会(令和5年3月2日)

▽委員

 岸田総理は、今回の安保関連三文書の改定について、戦後政策の大転換と繰り返し発信をしています。それほど重大な政策判断を下したにもかかわらず、事前に国会で説明することすらなく、臨時国会閉会後に閣議決定し、通常国会での議論を待たずにアメリカのバイデン大統領と約束をし、既成事実化してしまいました。

 このプロセスについて、河野元自民党総裁は、共同通信の記事、インタビューの中で、戦後日本の国柄を変えるほどの重大な政策転換なのに、国民に諮ったことは一度もないと批判をしています。その上で河野氏は、驚いたのは、閣議決定後に国会に示し、議論するかと思ったら、岸田文雄首相はワシントンに飛んでバイデン大統領に報告をし、米国は大変喜んでくれたと言って帰ってきたことだ、とも批判をしております。

 戦後政策の大転換を決めることができるのは、総理大臣や内閣ではありません。日本国憲法では、国の在り方は、最終的に決める権力は主権者である国民にあります。岸田政権の今回のやり方は、到底民主主義国家では認められません。

 

○敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有及びその行使のための準備を進めることに強く反対する会長声明(令和5年3月18日)東北弁護士会連合会会長

 令和5年1月14日の日米首脳会談では、岸田首相が、国会での議論も始まらないのに、敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有など新たな安全保障戦略を説明し、バイデン米大統領が日本の防衛力強化を歓迎したと報じられている。

 敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有・行使と憲法9条との関係について、主権者たる国民を代表し、国権の最高機関である国会での議論すら経ないままに、単なる一内閣の閣議決定によって敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有・行使を容認し、対外的な約束までして強行しようとしていることは、立憲主義・法の支配及び民主主義を著しく破壊する行為と言わざるを得ず、到底許されないものである。

 

○論説 最終盤の国会 形骸化が進むだけだ(令和5年6月15日)山陰中央新報デジタル

 今国会の審議では、安全保障や原発、人権といった重要課題への対応が問われ続けた。

 首相には、世論も賛同していない増税までして強化する防衛力の在り方について、議論を深める姿勢こそ求められよう。

 首相と与党が率先して実行しなければ、国会の存在意義は低下し、政治の信頼回復はおぼつかない。

 国会対応を含め、民意を踏まえた誠実で謙虚な政権運営を行っているかどうか。

 国民の不安や疑念に、岸田文雄首相が国会論戦を通じて真摯に向き合ったとは言いがたい。

 政府、与党が既定方針に固執したままでは、国会の形骸化が進み、政治不信は払拭されないだろう。

 

○第211回国会 参議院 内閣委員会(令和5年5月16日)

▽委員

 いわゆる次世代医療基盤法改正案について質問に入らせていただきます。

▽政府参考人

 制度の見直しに向けたワーキンググループにおきましては、現行の匿名加工医療情報では、薬事申請のためのデータとしての活用等が難しいとの課題が指摘されたところでございます。

 今回の改正におきましては、ほかの情報と照合しない限り個人を特定できないように加工いたしました仮名加工医療情報を利用できる仕組みを創設することとしております。

▽委員

 情報をより生の形で提供することができるので、使い勝手が良いということだと思いますが、新たな制度創設の趣旨をいま一度お聞かせ願います。

▽政府参考人

 仮名加工医療情報につきましては、ほかの情報と照合することによりまして個人を特定することが可能な場合があるということで、悪意のある利用者がほかの情報と照合することで本人を特定し、権利利益の侵害を行うおそれがあることが否定できません。

 こういうことで、改正案におきましては、仮名加工医療情報を利用する事業者につきましても、主務大臣が安全管理措置等を審査し、認定を行うとともに、本人を特定しようとする行為を禁止し、それから不正な行為を行った際の罰則を設ける、こういったことによりまして患者本人の権利利益が適切に図られる仕組みを構築したものでございます。

▽委員

 昨年、本人に通知されていない約9万5000名の方の医療情報が、自分が知らないうちに匿名加工されて第三者に提供される事態がありました。しかも、当該事業者は6月に事態発生の可能性を認識していたにもかかわらず、政府への報告は9月と大幅に遅れたと。

 この法律は医療分野の研究開発に資するために医療情報等の利活用の枠組みを定めるものですが、利活用の大前提となる国民の個人情報、医療情報についての安心、安全が確保されていない中で、いたずらに医療情報等について利活用を推進しようとすべきではないということを指摘して終わります。

▽委員 

 医療分野の研究開発によって国民の健康増進が図られ、難病の治療法確立などの技術進歩がもたらされる可能性を否定はいたしません。ただ、そのために、生命、身体に関する極めて機微な個人情報である医療情報が保護されないリスクを放置することは許されません。

 国が医療情報を守り抜いてくれるという信頼感が醸成できていない中で、医療ビジネスの発展のみに焦点を当て、利益追求を優先する本法律案には反対します。

 

○(令和5年5月17日)次世代医療基盤法の一部を改正する法律が成立。

 

医療DXの推進に関する工程表(令和5年6月2日)医療DX推進本部決定

 民間事業者との連携も図りつつ、保健医療データの二次利用により、創薬、治験等の医薬産業やヘルスケア産業の振興に資することが可能となり、結果として、国民の健康寿命の延伸に貢献する。

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化を加速し、2024年秋に健康保険証を廃止する。こうした取組を通じて、医療等の情報を共有する全国的な基盤を構築する。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認は、医療DXの基盤である。

 誕生から現在までの生涯にわたる保健・医療・介護の情報をPHRとして自分自身で一元的に把握可能となり、個人の健康増進に寄与する。またその際に、ライフログデータ(個人の生活や活動をデジタル記録したデータ)の標準化等の環境整備が進むことにより、こうしたライフログデータ等の活用が可能になれば、疾病の予防などにもつながる。

 全国医療情報プラットフォームにおいて共有される医療情報の二次利用については、そのデータ提供の方針、信頼性の確保のあり方、連結の方法、審査の体制、法制上ありうる課題その他医療情報の二次活用にあたり必要となる論点について整理し、幅広く検討するため、2023年度中に検討体制を構築する。

 

○通常国会閉会 形骸化した審議を省みよ(令和5年6月22日)西日本新聞社説

 説明も議論も尽くされないまま、通常国会が閉会した。

 国会閉会中に防衛費を倍増する大きな政策転換を決めながら国会への説明がなおざりな岸田文雄首相の姿勢はついに変わらなかった。

 マイナンバーカードのトラブルが噴出したのは、用途を拡大する法案の審議が参院に移ってからだった。新たに決まった現行保険証の廃止に対し、世論調査では7割超が延期や撤回を求めている。採決は拙速だったと断じざるを得ない。

 いくら問題になっても一定の審議時間が過ぎれば採決するのは、政府提出法案の成否は与党の事前審査で事実上決まる現実があるからだ。国会審議の形骸化に他ならない。

 国会が有権者の負託に応えているかを全ての議員に自問してもらいたい。

 

○通常国会閉会 審議の形骸化 危機的だ(令和5年6月22日)沖縄タイムスプラス社説

 通常国会が閉会した。 国の在り方を変えかねない重要な法律が、まともな審議もなく次々と成立した。

 国会の形骸化が一層浮き彫りになっている。最大の焦点は、政府が昨年末決定した反撃能力(敵基地攻撃能力)を含む歴史的な防衛力強化だった。

 

○広報誌「経済同友」(令和5年7月号)京都大学法学部教授

 1980年代、従来の政策決定のあり方には限界があるという認識が広がり、「政治改革」の考えが生まれた。

 弱い党首権力を変革するために、中選挙区制から小選挙区制中心の選挙制度への改革が行われ、大政党は党首の下でまとまって戦わざるを得ないため、党首権力が大幅に強化された。

 首相権力については、各省庁に対して直接的な指揮命令ができることが明確化され、名実ともに内閣の首班となった。

 従来は難しいと考えられていた政策課題の方向転換が、官邸主導により比較的短期間に容易に行えるようになり、安全保障政策や外交政策でも大きな方向転換が行われた

 

○「マイナンバー制度の問題点と解決策」に関する提言(令和5年10月10日)一般社団法人情報システム学会

 本提言書で問題点として指摘しているのは、「マイナンバー法に書かれた目的実現のために必要となるマイナンバー制度の制度設計の内容に、根本的な不良があること」である。そして、「その設計不良のままデジタル化を推進してしまうと、目的を実現するのに遠回り(情報システム開発の費用と時間が膨大にかかるなど)だっだり、設計不良が別の大きな社会問題を誘引してしまう」ことである。

 言い換えると、制度目的は正しいが、制度の実装方法(情報システムの設計・開発と運用)に不良があることにより、現在の設計のまま推進してしまうと、国民にとって不利益の方が大きくなってしまうという懸念である。

 現在のマイナンバー制度では、マイナンバーカードは最高保証レベルの当人確認用の所有物として使用することを前提に設計されている。言い換えると「マイナンバーカード+暗証番号」を使用すれば、様々なことが何でもできるという設計なのである。しかし、裏を返せば「マイナンバーカード+暗証番号」が悪用された時も、何でもできてしまうということでもある。

 一方で、マイナンバーカードは身元証明書として常時携行する設計にもなっている。現実世界に例えると、実印を常時携行しなさいという制度設計に近い。その際のセキュリティが4桁暗証番号だけというのは、余りに脆弱であると言わざるを得ない。

 当然、マイナンバーカードを常時携行すれば、盗難被害に遭う人が増えてしまう。マイナンバーカードは最高保証レベルの当人確認の所有物であるので、犯罪ターゲットになりやすく、マイナンバーカードを使用して利用できる情報システムが増えれば増えるほど、マイナンバーカードに関わる犯罪が増えることになるだろう。

 これは、現在のマイナンバー制度の設計者に、情報システムの運用視点と、ユーザーがどのようにしてマイナンバーカードを使用するかというユーザー視点が欠如していることから発生する問題である。

 

○第212回国会 衆議院 本会議(令和5年10月20日)

▽議長

 私たちは、国民の厳粛な信託に応え、この難局を乗り越えていかなければならず、憲法に国権の最高機関と定められる国会が果たすべき役割は、かつてなく大きなものがあります。

 

○岸田内閣総理大臣所信表明演説(令和5年10月23日)

「経済、経済、経済」、私は、何よりも経済に重点を置いていきます。

 

○マイナンバー情報総点検本部(第5回)議事概要(令和5年12月12日)

▽岸田内閣総理大臣発言

 法令に基づき、予定通り、現行の健康保険証の発行を来年秋に終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することといたします。

 マイナンバーカードは、デジタル社会における公的基盤です。医療分野においても、マイナ保険証は、患者本人の薬剤や診療のデータに基づくより良い医療、なりすまし防止など、患者・医療現場にとって多くのメリットがあり、さらに、電子処方箋や電子カルテの普及・活用にとっても核となる、我が国の医療DXを進める上での基盤です。

 

○医療現場のトラブルは未解決のまま、健康保険証の「廃止」強行宣言に抗議する(令和5年12月12日)全国保険医団体連合会 会長声明

 岸田文雄首相は12月12日の「マイナンバー情報総点検本部」において、現行の健康保険証を廃止してマイナンバーカードと一体化する「マイナ保険証」への移行について、当初の予定通り2024年秋に健康保険証の廃止を強行することを表明した。

 少なくとも医療保険に係る「総点検」では現場のトラブルはなんら解決しておらず、「問題が無い」と判断できる状況にはない。このような状況で現行の健康保険証の廃止を強行するとの表明は言語道断であり、強く抗議する。

 医療現場の「マイナ保険証」利用率は5%を切る状況が続いている。こうした政府の無責任な対応も背景に、内閣支持率も下落している。

 国民の受療権を保障するため、改めて現行の健康保険証の存続を強く求める。

 

○(令和5年12月25日)集英社オンライン

 NHKの12月世論調査では、岸田政権は支持率をさらに下げて23%と過去最低を更新した。同じく12月に実施された報道各社の世論調査では、時事通信が17.1%、毎日新聞が16%と2割を切っているものもある。

 

○(令和5年12月27日)共同通信社

 厚生労働省は「マイナ保険証」の11月の利用率は4.33%だったと公表。

 7カ月連続の低下。利用率は依然低迷している。

 マイナンバーを巡って情報のひも付け誤りなどトラブルが相次ぎ、マイナ保険証に不安を覚える国民がいまだに多いことが浮き彫りとなった。


 

 時系列の内容は以上です。

 

 

 最後に。

 つぎのような意見がありました。

「国会の多数派は、選挙の投票における国民の主権行使によって成立した多数派、しかし、主権者国民は、その多数派に全くの白紙委任状を与えたわけではない」「主権者国民を選挙の時だけの主権者に押し縮めることは、民主主義を形骸化させる」「多数決主義ではなく、民主主義だという観点に立つとすれば、国民の多数を、国会の多数がどう受け止めるかという問題」

 

 強化された内閣、形骸化している国会という状況において、国会の審議、国民の理解が十分でない、あるいは国民の多くが望んでいない政策であっても、構わず決定され推し進められている現状は、「個人の尊重」それに由来する「国民主権」が軽視されているのではないかと感じています。

 国外をも含む一部の影響力のある存在が実質的に大きく占有している「全体」、その全体的利益の名のもとに、国民は“全体に埋没する個人”となされてはいないでしょうか。

 内閣の行政権が十分にコントロールされることなく国民が望まぬとも行使され得るのが現状ですが、だからこそ、国民とは何にも勝って尊重されるべき「自律的存在たる個人」の集合体であることを踏まえたうえで「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるもの」との憲法前文の意義が、今こそ問われているのではないかと感じています。

 

 以上です。

 

 

<備考>

○立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を求める宣言(平成17年11月11日)日本弁護士連合会(抜粋要約)

 日本国憲法は、「個人の尊重」と「法の支配」を中核とする「立憲主義」に基づくものであり、すなわち、すべての人々が個人として尊重されるために、最高法規として国家権力を制限し、人権保障などをはかるという理念を基盤とした憲法である。

個人の尊重」とは、人間社会における価値の根源が個人にあるとし、何にも勝って個人を尊重しようとするものである。一方では利己主義を否定し、他方では全体主義を否定することで、すべての人間を自由・平等な人格として尊重しようとするものであり、個人主義とも言われる。そして、憲法の基本原理である国民主権と基本的人権の尊重も、ともにこの「個人の尊重」に由来している。

法の支配」とは、専断的な国家権力の支配(人による支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の基本的人権を擁護することを目的とするものである。

国民主権」とは、国政についての最高決定権が国民にあり、国の政治のあり方を最終的に決定するのは国民である、とする考え方である。日本国憲法は、前文において「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」として国民主権とそれに基づく代表民主制の原理を宣言している。

 改憲論の中には、憲法の「公共の福祉」概念が人権相互の調整原理と解されることを批判し、「公益や公の秩序」、「国民の責務」などの概念を導入して、国家的利益や全体的利益を優先させ、人権を制限しようとするものがある。しかし、「公益及び公の秩序」、「国民の責務」などの個々の基本的人権を超越した抽象的な概念を人権の制約根拠とすることを認めれば、基本的人権の制約は容易となり、人権制約の合憲性についての司法審査もその機能を著しく低下させることとなる。

 

○昭和47年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の理解に関する質問に対する答弁書(平成31年2月22日)

 内閣総理大臣 安倍 晋三

 昭和47年10月14日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が…平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、…国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであつて、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない」及び②「しかしながら、だからといつて、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであつて、それは、あくまで「外国の武力攻撃」によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最少限度の範囲にとどまるべきものである」の部分において、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、結論として、③「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」と「わが国に対する」と明示して、①及び②の基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしたものである。このような論理の組立てからすると、「外国の武力攻撃」については、我が国に対する武力攻撃に限定されているものではないと解される。

(2023.6.05)

 

 

 とある世界のお話です。

 その世界には、ドラゴンについての伝承が存在していました。

 そのドラゴンは、多数の冒険者達でないと倒せませんが、もし倒せば冒険者達は多くの経験値を得られる、しかし一方で、冒険者達に被害が発生する可能性がある、と伝承されていました。

 

 国王は、ドラゴン討伐を願っていました。

 多数の冒険者達が集まり討伐してくれることを願っていましたが、「被害が発生する可能性」があるとされているため、冒険者達に「義務を課す」ことはしませんでした。

 自ら主体的に判断した結果として、多数の冒険者達が集まることを願っていました。

 しかし、思うように冒険者は集まりませんでした。

 情報提供が不足しているのでは?

 国としてのドラゴン討伐の目的とメリット、それぞれの冒険者における「経験値を得られる」というメリットと「被害が発生する可能性」というリスク、それらについて冒険者達に正確な情報を提供することが必要なのでは?

 しかし、国王には「人は必ずしも合理的には行動しない」との考えがありました。

 例えば「コイントスをして、表が出たら5万円もらえる、裏が出たら5万円払う」の条件では、参加する人より参加しない人が多数となる、つまり人は「メリットよりもリスクの方が大きく感じる」ものだと考えていました。

 国王は、冒険者達に正確な情報を提供したとしても、合理的な比較衡量がなされず、多数の冒険者達が集まることには繋がらないと考えていました。

 よって、国王は考えました。

「主体的な判断」によって集まることになっているのではあるが、それでも、集まった冒険者に報酬を与えればよいのでは?

 報酬によって比較衡量のバランスをメリットに傾ければ、「主体的な判断」によるものとして集まる冒険者が増えるのでは?

 国王は「すべて冒険者は、法の下に平等」であるが、それは「合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する」趣旨であると考えていました。

 そして、国としてドラゴン討伐はメリットがあり全体的利益として冒険者達に資するものであるのだから、報酬は「合理的」な根拠に基づくものであると、説明できると考えました。

 そして、その考えによる国策が実施され、集まる冒険者は増加しました。

 それぞれの冒険者が主体的に判断した結果ではありましたが、マクロな視点で言えば、国王が意図して「主体的な判断」に干渉し、コントロールした結果とも言えました。

 

 一方で、報酬が「合理的」と言えるほどに「国としてドラゴン討伐はメリットがある」との国王の考えについて、社会的な合意が十分に形成されていなかったため、冒険者達からは「平等でない」との意見もありました。

 このような「利益誘導」は、冒険者の「主体的な判断」で集まることになっている仕組みの趣旨に反する、との意見もありました。

 また、今後「被害が発生」した場合には、リスクについての情報提供が不十分であったことについて、冒険者達に国への不信が高まる可能性があります。

 

「個人の尊重」とは、一方では「利己主義」を否定し、他方では全体を個人に優先させる「全体主義」を否定することで、すべての人間を自由、平等な人格として尊重しようとするものであり、何にも勝って個人を尊重しようとする原理とされていました。

 しかしこの国の「個人の尊重」は、全体的利益の名のもとに、遠く霞んでいくように見えました。

 また、「個人の尊重」に由来する、「国民主権」と「基本的人権の尊重」も、同様でした。

 

 以前には、予防接種の接種率を上げることに施策の重点を置いたことについて「個人の尊厳の確立を基本原理としている憲法秩序上、特定個人に対し生命ないしそれに比するような重大な健康被害を受忍させることはできないものである。」、「生命身体に特別の犠牲を課すとすれば、それは違憲違法な行為であって、許されないものであるというべきであり、生命身体はいかに補償を伴ってもこれを公共のために用いることはできないものである」と判示されたこともありました。

 また先般は、トマホークなどを活用する他国への反撃能力について、国王答弁「国民の信頼と共感を最優先」しているとは到底言えない「国民主権」を軽視した形で決定されてしまいました。

 

 全体主義に偏重し、国民の主体的な判断に寄与するためではなく、行動を誘導する目的で情報が提供される施策に満ちたこの国は、納得感が得づらく、不信に満ちた世界となっていきました。

 

 

 なお、国王には真の目的があったのですが、できる限りそれを国民に注目されることのないよう配慮されながら、事は進められていきました。

 また、国王のさまざまな判断には、国外を含む、この世界の「陰の実力者」達の意向が大きく影響していたのですが、それを公然と認めることはありませんでした。

 そう。

 国王の考える「全体」を、実質的に大きく占有していたのは、この世界の「陰の実力者」達だったのです。

 

 

 おわり。

 

 

<備考>

○国家賠償請求事件(令和2年6月30日)東京地方裁判所(抜粋要約)
 憲法14条1項は,事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨であると解すべきとされており(最高裁判所昭和37年)、人は全て法の下に平等に扱われるべきであって、合理的な理由なしに異なる扱いを受けることは同項が定める平等原則に違反する。

 

○第211回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会(令和5年4月25日)より抜粋要約

▽政府参考人

 経費でございますけれども、マイナポイント第一弾、第二弾の予算の合計は約2兆1113億円となります。

 

○第40回 経済・財政一体改革推進委員会(2022年12月12日)議事要旨(抜粋要約)

▽委員

 マイナンバーの活用を進めていくと、究極的には資産や所得の把握にまで及ぶと思うが、これは国民から見ると非常に緊張感の走るものであるため、注意しながら進めていただきたい

▽内閣府

 資産へのマイナンバーの付番については慎重に進めるべきとの御指摘があったが、本人同意を前提とした口座管理法の施行期限が令和6年であり、まずはアレルギーや危機感みたいなものが生じないように、慎重に施行に向けて準備を進めていくと理解。

 

○第211回国会 衆議院 財務金融委員会(令和5年4月26日)より抜粋要約

▽委員

 民主党政権のときに、社会保障・税の一体改革というものを決めまして、そのときにマイナンバー制度の導入というものを進めました。その前提となったのは、やはり資産の把握というものをしっかりとやらなければいけないのではないかと。

 このマイナンバー制度の現状と、そして資産へのひもづけと、そしてその意図については継続されて持たれているかどうか、その点を御答弁をいただきたいと思います。

▽副大臣

 資産の把握を含む応能負担の在り方については、一義的には、社会保障制度や税制等の所管省庁においてその在り方や制度設計が検討されるものと考えております。これらの制度におきましてマイナンバーの利用が必要となる場合には、マイナンバー法の改正やシステム改修等が必要になることから、デジタル庁として、緊密に制度所管省庁と協力をして取り組んでまいりたいと考えております。

▽委員

 財務大臣、この資産へのひもつけ、そして、応能負担、応分負担を資産を持っておられる方々にしていただく、特にシニアの方々に。そういったお考えについては、いかが財務大臣としてはお考えですか。

▽国務大臣

 従来は、やはり年齢で区切って、それで負担のお願いの多寡を決めるというのが昔からのやり方でありましたが、やはり先生の御指摘のとおり、シニアであっても、不動産等を所有している方もあり、様々な金融資産を持っている方もおりまして、私は、基本的に応能負担をしていただくというのはこれは大切なことである、そういうふうに思います。そういう中で、マイナンバーの活用、これは極めて有効な手だてである、そういうふうに思います。

 ただ、いろいろ、国民の皆さんのことを全部把握しているわけではありませんが、どうも自分の口座を全てひもづけをするというようなことに対する抵抗感、そういうものがあるというのも事実であると思います。

 そういうことを、これから政府としても、マイナンバーの活用、それによる応能負担の推進、その重要性、必要性を十分に示して、これを活用していく、応能負担を進めていくこと、これは重要なポイントであると認識しております。

 

⇒マイナンバーについて、日本弁護士連合会の会長声明、意見書(抜粋要約)などには、つぎのような内容が掲載されています。

「個人番号が不正利用されれば,個人データが名寄せされデータマッチング(プロファイリング)されてしまう危険がある。番号法は,このような危険への警戒から,個人番号の秘匿性を強く求め(第12条,第20条等),不正取得等に重い罰則を課し(第48条以下),利用できる場合を厳しく限定している(第9条)。」

リスクがあることを考慮して,番号法第17条第1項は,個々人が個人番号カードを所持することによる利便性と危険性を利益衡量して取得するか否かを決めるという申請主義(任意取得の原則)を採用した。」

「積極的普及には慎重であるべきであって,事実上の強制や一体化する必要性の低い他制度機能の取り込み,制度目的と全く関係のない利益誘導などによって,全国民に個人番号カードを普及させることを目指すような施策を行うべきではない。」

「制度目的と関係のない利益誘導によって,全国民が現行の個人番号カードを使用せざるを得ない状況に追い込むものであり,任意取得の原則に反するものであるから,速やかに中止ないし抜本的な見直しをするよう求める。」

「高額のポイント付与は、同カードを取得しない者に不合理な経済的不利益を与えるなどして、マイナ保険証に誘導し、その原則化を図るものと言える。」

「公金受取口座とマイナンバーのひも付け登録には、名義人の積極的な同意を求めるべきであり、名義人が知らないうちにひも付けされてしまうような方法をとるべきではない。」

○軽減税率制度において個人番号カードを利用することに反対する会長声明(2015年10月1日)

○個人番号カード(マイナンバーカード)普及策の抜本的な見直しを求める意見書(2021年5月7日)

○「マイナ保険証」取得の事実上の強制に反対する会長声明(2022年9月27日)

○マイナンバー(個人番号)利用促進の法改正の再検討を求める会長声明(2023年3月29日)

 より抜粋要約。

 

 

⇒「安保3文書」について、以下は、複数の弁護士会の会長宣言、国会議事録などに掲載されている内容(抜粋要約)です。

「内閣は「安保3文書」を閣議決定(2022.12.16)した。」

「日本は、平和な社会を手放して、戦争当事国への道を突き進むのだろうか」

「今般の「安保3文書」の改定は、解釈改憲の手法で「反撃能力」を保有するものである」

「岸田総理は、今回の「安保3文書」の改定について、戦後政策の大転換と繰り返し発信をしている」

「それほど重大な政策判断を下したにもかかわらず、事前に国会で説明することすらなく、臨時国会閉会後に閣議決定し、通常国会での議論を待たずにアメリカのバイデン大統領と約束をし、既成事実化した」

「国会での審議や国民的な議論が全くなされずに閣議決定がされた」

「このような国家防衛戦略の大転換が国会審議もなく、閣議により決定されたことは、憲法原理の一つである立憲主義、民主主義、国民主権の原理にも反するものである」

「主権者たる国民を代表し、国権の最高機関である国会での議論すら経ないままに、単なる一内閣の閣議決定によって敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有・行使を容認し、対外的な約束までして強行しようとしていることは、立憲主義・法の支配及び民主主義を著しく破壊する行為と言わざるを得ない」

「反撃能力がひとたび行使されれば」

「結果、国民の多大な犠牲と広範な国土の荒廃をもたらしかねない」

覚悟を持たなければならないのは国民である」

「立憲主義を堅持したなかで、いかにして戦争を抑止することができるのかの議論をまず尽くすべき」

「その上で、仮に安保法制や反撃能力の保有が不可避であるならば、それは憲法改正により最終的に国民にその覚悟を問わなければならない事柄である」

「戦争は最大の人権侵害である」

(なお、上記の宣言、議事録は以前の投稿記事『総理「国民の信頼と共感を最優先する政治姿勢」の現実』、『vol.2総理「国民の信頼と共感を最優先」の現実』に掲載したものです。)

 

 

⇒ワクチン接種履歴に対する陽性となる確率の推移と、厚労省の速やかな対応ぶりについて。

○アドバイザリーボード資料から数値を拾い計算した、12歳以上の者が陽性となる確率の推移(2022.8.28まで)

⇒つぎの順に「10万人あたり新規陽性者数」を掲載しています。

▽「期間」、「未接種」、「2回接種」の順。

(2021年)

▽4/12~4/25、48.03.3

▽4/26~5/9、57.4>5.8

▽5/10~5/23、59.3>3.3

⇒ここからしばらくの間のデータを省略しますが、この間に公表される資料において、「未接種」<「2回接種」となることはありませんでした。

(2022年)

▽3/21~3/27、422.5>100.4

▽3/28~4/3、492.0>197.9

▽4/4~4/10、529.4>215.4

⇒ここで接種歴の分類方法が変更されました。(4/10までのデータは接種歴が「未記入」の場合は「未接種」の新規陽性者に分類していたものを、4/11以降のデータは「未記入」の場合は「接種歴不明」の新規陽性者に分類。)

▽4/11~4/17、229.1>218.3(「未接種」における「陽性となる確率」が激減しました。)

▽4/18~4/24、197.9>196.7

▽4/25~5/1、157.7>153.8

▽5/2~5/8、158.6>151.6

▽5/9~5/15、204.3>194.9

▽5/16~5/22、168.4>167.2

▽5/23~5/29、127.7>126.7

▽5/30~6/5、96.2>94.5

▽6/6~6/12、76.4>76.2

▽6/13~6/19、68.7<71.0初めて「未接種」<「2回接種」になりました。)

⇒以降の資料には「本データによりワクチン接種による予防効果が明らかになるものではない。」と追記されました。

▽6/20~6/26、77.2<84.6

▽6/27~7/3、92.5<110.9

▽7/4~7/10、230.3<288.2

▽7/11~7/17、198.7<247.3

▽7/18~7/24、737.8<928.5(8/3資料のデータ)

⇒8/4、当該データの情報源である「発生届出の届出項目」について、「ワクチン接種回数の項目などを削減し、最小限必要な項目のみとすることを可能とする」旨、厚労省から事務連絡されました。

▽7/25~7/31、917.8<1160.0

▽8/1~8/7、909.3<1144.1

▽8/8~8/14、764.7<966.6

▽8/15~8/21、888.8<1128.9

▽8/22~8/28、722.2<876.1

 以降、厚労省は「ワクチン接種歴別の新規陽性者数」のデータを公表していません。

(なお、2022.05.19以降の資料で90歳以上の未接種者数について数値が掲載されておらず計算不能であり、よって数値の比較のため、令和4年は全ての期間において90歳以上を除いて計算しています。)

 

 

⇒心筋炎リーフレットに対する「誤魔化し」との意見について

〇医薬品等行政評価・監視委員会(令和4年3月18日)議事録
▽委員A
「説明資料(心筋炎リーフレット記載のグラフ)に、国内でのCOVID-19による入院患者における心筋炎の発生割合、比較しているのですが、まず、この比較の表自体が非常にナンセンスというか、ミスリーディングです。」
「要するに、リスクを考える場合には、COVID-19を発症して入院するリスクを掛けて比較しないと、意味をなさない比較であるということなのです。」
「この図が独り歩きして、マスコミなどでも使われていて、非常にミスリーディングです。」
「ですので、この資料に関しては削除するなりこういう比較は適切でないとお認めいただけないかというのが一つです。」
「むしろ先ほど出していただいた、一般における心筋炎の発生率と接種後の発生割合を比較(O/E解析)するほうが非常にリーズナブルな比較であるということです。」
とにかく、この図を使うのは明らかに誤っていると思いますが、いかがでしょうか。」
▽予防接種室ワクチン対策専門官
「御指摘のように、データにつきましては、直接的に比較できるデータがなかなかない中、制限がありながらも、あくまで参考となるデータとしてお示ししたものでございます。」
「副反応合同部会におきましても、そのデータが本質的に持つ制限も御理解いただいた上で、リスク・ベネフィットとして御評価いただけるものとして御判断いただいたところでございます。」
▽委員長
「どうしましょう。」
「多分、Aさんとしては満足しない回答かと思いますが。」
▽委員A
「時間がありませんので、私の意見として、それを申しておきます。」
▽委員長
「端的に、こういうミスリーディングな資料が独り歩きしてしまうことのリスクはありますね、ということ。」
▽委員B
「私がこれ(リーフレット)を見るとしたら、利己的な理由によって考えます。」
「利己的な理由で、私が得するのかどうかといったときに見るとすれば、これはミスリードになります。」
「A委員が言ったとおり、データについては、ちゃんと科学的に比較できるデータを出した上で、それでも打ってくださいと言うことにしないと。」
「リードするときに、利己的には損かもしれないけれども打ってね、というのと、このように打っても得をしますよというのは、ごまかしになってしまうのです。」
 

 

⇒新型コロナの重症化率の公表時期と、コロナ特例について。

 基本的対処方針(令和4年11月25日変更決定)には令和4年「3~4月」のデータが掲載されており、「5~6月」のデータは反映されませんでした。

 そして、令和4年12月21日、「5~6月」と「7~8月」のデータが同時に公表されました。

○アドバイザリーボード (令和4年12月21日) 資料

60歳未満60・70歳代80歳以上)の順

季節性インフルエンザ

 重症化率(0.03%0.37%2.17%

 致死率(0.01%0.19%1.73%

 

新型コロナ:令和4年「5~6月

 重症化率(0.01%0.34%1.66%

 致死率(0.00%0.14%1.53%

新型コロナ:令和4年「7~8月

 重症化率(0.01%0.26%1.86%

 致死率(0.00%0.18%1.69%

 

 その後、基本的対処方針(令和5年1月27日変更決定)には「3~4月」と「7~8月」のデータが掲載されることとなりました。

 そして同日、つぎのとおり5類感染症に変更する方針が決定されました。

○新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて(令和5年1月27日)感染症部会

 新型コロナウイルス感染症は、感染症法に基づく私権制限に見合った「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」がある状態とは考えられないことから、新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけるべきである。

○新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について(令和5年1月27日)新型コロナ感染症対策本部決定

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて」(令和5年1月27日感染症部会)を踏まえ、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、5月8日から新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける

 

 そして、5月8日から、新型コロナは5類感染症に位置づけられ、対策本部/基本的対処方針(マスク推奨など)は廃止されました。

 結局「5~6月」のデータが基本的対処方針に反映されることはありませんでした。

 そして、つぎの資料があります。

○歴史的転機における財政(令和5年5月29日)財政制度等審議会(参考資料)より抜粋要約

 当審議会において繰り返し指摘してきた、コロナ特例からの「正常化」については、最後に医療分野の特例が大きく残っている状態

▽歴史の転換点における財政運営(令和4年5月25日)財政制度等審議会(抄)

<新型コロナにおける財政措置について>

 財政支出の効果について当審議会でたびたび議論になったものが、令和2年度以来の新型コロナの中での財政支出である。

 これまで医療提供体制等の強化のために主なものだけで16兆円程度の国費による支援が行われてきた結果として、地域医療の確保に当然に責任を果たすべき国公立病院で、コロナ前から一転し、好調な決算となっている事実は指摘しておかなければならない。これなどは、病床確保料などの財政支援の在り方についての問題の所在を示唆するものである

 

 

○立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を求める宣言(2005年11月11日)日本弁護士連合会(抜粋要約)
 改憲論の中には(省略)憲法の「公共の福祉」概念が人権相互の調整原理と解されることを批判し、「公益や公の秩序」、「国民の責務」などの概念を導入して、国家的利益や全体的利益を優先させ、人権を制限しようとするものがある。しかし、「公益及び公の秩序」、「国民の責務」などの個々の基本的人権を超越した抽象的な概念を人権の制約根拠とすることを認めれば、基本的人権の制約は容易となり、人権制約の合憲性についての司法審査もその機能を著しく低下させることとなる。

個人の尊重」とは、人間社会における価値の根源が個人にあるとし、何にも勝って個人を尊重しようとするものである。一方では利己主義を否定し、他方では全体主義を否定することで、すべての人間を自由・平等な人格として尊重しようとするものであり、個人主義とも言われる。日本国憲法も「すべて国民は、個人として尊重される」と規定している(憲法13条)。そして、憲法の基本原理である国民主権基本的人権の尊重も、ともにこの「個人の尊重」に由来しており、さらに、個人の自由と生存は平和なくしては確保されないという意味において、平和主義も「個人の尊重」に由来するとともに国民主権及び基本的人権の尊重と密接に結びついている。

国民主権」とは、国政についての最高決定権が国民にあり、国の政治のあり方を最終的に決定するのは国民である、とする考え方である。

 日本国憲法は、立憲主義の理念に基づき、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」と定め(憲法11条、97条)、憲法改正によっても変えることのできない権利として基本的人権を保障している。