神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ
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e-tax(電子申告)をせずに65万円の控除を受けたい場合

先日、青色申告特別控除で、

65万円の控除を受けたいという

ご相談がありました。

 

 

相談者さんは、会計ソフトを使って、

経理の入力をされているので、

「e-taxを使って、電子申告をすると

65万円の控除が受けられますよ」

とお伝えしました。

 

しかし、

「e-taxはうまくいっているのか?あっているのか?

よくわからないので、出来れば、紙で提出したい。」

とのことでした。

 

e-taxはずいぶん普及しましたが、

紙で提出したい方も、ある程度はいらっしゃいます。

 

65万円の青色申告特別控除を受けるには、

 

①複式簿記で記帳し、

②貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付して、

控除を受ける金額を記載し、確定申告期限までに提出する

 

ことに加えて、

 

③e-taxを使って申告をするか、

仕訳帳や総勘定元帳について電子帳簿保存を行っている

 

必要があります。

 

紙で提出するのであれば、

電子帳簿保存を行うことで、

65万円控除の要件を満たすことが出来ます。

 

令和4年1月1日から、

帳簿書類を電子データのままで保存する場合に

税務署長の事前承認は不要となっています。

 

しかし、令和4年分以後の65万円控除を受けたい場合は、

一定の事項を記載した届出書を提出する必要があります。

 

今回は、

「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」

の記載の方法をお伝えし、提出していただくことにしました。

 

もし、会計ソフトを使っていて、電子帳簿保存は出来ますが、

e-taxで提出することに抵抗があるという方は、

こちらの方法で、65万円控除を受けていただければと思います。

 

税務顧問、起業のご質問はこちらまで音譜
神戸市西区の税理士 藤本会計事務所

 

白色申告の「事業専従者控除」って何?

白色申告の事業主の方より、ご質問がありました。

 

 

「自分の奥さんは、事業を手伝ってくれているけれど、

給与は出せないと思っていたので、配偶者控除を受けていた。

でも、白色申告でも給与が出せると聞いたのだけど、

どういうことですか?」

 

本来は、生計が一緒の家族に対する給与は、

必要経費と認められないのですが、

個人で、青色申告を選択している場合は、

「青色事業専従者給与に関する届出書」

を提出することによって、

配偶者の対する給与を経費とすることが出来ます。

 

白色申告の場合は、

生計が同じ家族が、事業に従事している場合に

一定額を控除できるという制度で、

配偶者の場合は、86万円、

配偶者以外の親族の場合は、50万円

となります。

 

これを「事業専従者控除」といいます。

 

この86万円の控除は、奥さんの給与収入となり、

相談者さんの所得から、控除することが出来るというわけです。

 

ただし、減額したり、増額したりは出来ません。

 

今まで、配偶者控除を適用していたということですが、

配偶者控除は、38万円なので、

事業専従者控除 86万円の方が、48万円も得になります。

48万円に税率をかけた分が、節税になりますね。

 

今回からは、事業専従者控除にするとのことでした。

 

ちょっとしたことですが、知らないと

税金を多く払っているケースがあります。

 

損をしないように、お伝えしていけたらと思います。

 

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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所

 

 

 

所得金額調整控除/年金と給与を受け取っている人も対象です

昨年の2月に所得金額調整控除について

ブログを書きました。

 

23歳未満の扶養親族がいらっしゃる方や

特別障害者の方を扶養している場合について

お伝えしていましたが、

「所得金額調整控除」は、

給与所得があって、年金を受け取っている人も

該当する場合があります。

 

 

適用をうけるのは、

「その年分の給与所得控除後の給与等の金額と

公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、

その合計額が10万円を超える者」

です。

 

「所得金額調整控除額」は、次の計算式になります。

 

{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) 

+ 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額

 

今年の確定申告相談会場で、

お給料と年金を受け取っている方がいらっしゃったのですが、

給与所得と雑所得、それぞれに控除額を計算していて、

「所得金額調整控除」の10万円が計算されていませんでした。

 

手書きで計算すると、漏れてしまう場合があるので、

給与と年金の両方を受け取っている人は、

確認をしてくださいね。

 

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青色申告を選んでいる人が赤字になった場合

今日は、確定申告相談の当番でした。

 

その会場は、ほとんどの相談者の方が、

事業所得の申告をする方です。

 

その中で、意外と多いと思ったことがありました。

 

それは、青色申告の方が、赤字の場合に、

損失を繰り越さずに、申告をしていることです。

 

 

青色申告の承認申請書を提出している場合は、

きちんとした帳簿をつける代わりに、

いろいろな特典を受けることが出来ます。

 

その特典のうちの一つが、

「赤字を3年間繰り越せる」

というものです。

 

これは、例えば、

今年の所得が100万円赤字であった場合に、

次の年の所得から、赤字分の100万円を控除してもらえる制度で、

翌年の税金が下がることになります。

 

事業を開始して1年目など、

支出が多くなる傾向があるので、

赤字を繰り越すことができると、

翌年の税金計算の時に、得です。

 

しかし、申告書の事業所得の欄に

マイナスの表示はしているものの

損失の申告書を提出していないので、

その翌年の計算に反映されていないケースがあります。

 

赤字の申告になった場合は、

必ず、第四表の「損失の申告書」を提出し、

翌年の計算をするときに、

その分を加味して、計算するようにしてくださいね。

 

 

 

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大阪マラソン一般ランナーは中止になりました

2月27日に予定されていた大阪マラソンビックリマーク

 

一般ランナーの部門は、

中止になりました。

 

(HPから画像お借りしています。)

 

もっと早くに中止になるんじゃないかな?

って思ってたんです。

 

でも、2月7日に受付の案内がメールで届いて、

PCR検査して、感染予防徹底してやります!

って感じだったので、頼もしいなあと思っていたのですが…。

 

まあ、今の状況を考えると仕方ないですね。

 

やれるかどうかわからない状況であることも

充分に理解しているし、

開催できたときのために、ただ練習をするだけなのですが、

なんか、気持ちがあがらなかったですショボーン

 

次は、3月の名古屋ウィメンズマラソンの予定ですが、

こちらも、難しいですかね…。

 

今年のテーマは、「仕切り直し」なので、

また、あらたな気持ちで、積み重ねたいと思います。

 

でも、やっぱり、残念ですね…。

 

 

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今日から確定申告がはじまります

今日から、確定申告期間のスタートです。

2月16日から、3月15日まで。

 

 

今日は、計算が完了しているお客様の申告数件と

自分の申告をする予定です。

 

先日、お客様と申告内容の確認で、

お打ち合わせをしました。

 

2021年は、毎月、入力をする日を決めて、

予定通りに進めていけたので、

いくら稼いで、いくら利益が出ているのかを

タイムリーに把握できてよかったと言われていました。

 

1月中に、納税額も確認できて、

2022年の計画も立てることが出来ています。

 

やはり、経理をためずにやることは、

大切ですね。

 

すでに、2022年は始まっているので、

出来るだけ早く、確定申告を完了し、

今の事業年度の経理を進めていただきたいと思います。

 

 

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セルフメディケーション税制の適用を受けるには

確定申告の相談会場で

セルフメディケーション税制の適用を

受けようとする方がいらっしゃいました。

 

 

セルフメディケーション税制は、

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に

受けられる医療費控除の特例です。

 

医療費控除かこちらの控除か

どちらかしか受けることは出来ません。

 

購入費の合計から

1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)

が対象になります。

 

この医療費控除の特例を受けるには、

健康診断を受けていたり、

インフルエンザの予防接種をしたりなど

「健康の保持増進や疾病の予防への取組」

をしていないといけません。

 

くわしい適用要件はこちらです。

 

 

 

しかし、

レシートを集計して持ってこられた

相談者の方は、

予防接種などを受けていませんでしたショボーン

 

「医療費は10万円以上

支払っていないので受けられないけれど、

セルフメディケーション税制は受けられる

ということで集計してきた」

と言われていました。

 

所得控除は、それぞれ

「こんな人は受けられます」という

「適用をうけるための要件」

があります。

 

必ず、確認してくださいね。

集計が無駄になってしまっては

もったいないですあせる

 

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今年の給与収入くらいだと「ふるさと納税」はいくらできますか?

先日、給与収入の方から、

確定申告についてのご相談を受けました。

 

その中で、

「今年と同じくらいの収入だとしたら、

ふるさと納税は、どのくらいしたらいいですか?」

というご質問がありました。

 

 

お聞きすると、

「ふるさと納税を12月にまとめてするのではなくて、

ある程度、前もってやりたいから」

とのことでした。

 

給与収入のみの方で、

年間の収入額が把握できて、

変動がない場合、そして、

所得控除もきちんと把握できて、

変動がない場合は、

前もってやっていただいても問題ないかもしれません。

 

しかし、変わるかもしれない場合は、

ある程度、確定してから「ふるさと納税」をすることを

おすすめします。

 

ご質問者さんは、医療費控除の額が多くて、

所得税のほとんどが還付になっていました。

 

毎年、医療費が多くかかる状況である場合には、

ふるさと納税をしすぎて、

ただの寄付になってしまう可能性があります。

 

やはり、上限額を計算できるようになってからやるほうが、

無駄がないですよとお伝えしました。

 

前もってやっていきたいという気持ちは、

めちゃくちゃわかります。

 

返礼品が冷凍の食品だったりすると、

冷凍庫がパンパンになりますもんね。

なかなか悩ましいところです。

 

 

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確定申告期限の一律延長はなし/個別申請は可能です

まもなく、確定申告がはじまります。

 

 

所得税の確定申告の期間は、

2月16日(水)から3月15日(火)までです。

 

昨年も一昨年も、コロナウィルス感染拡大の影響で

申告期限の延長がありました。

 

今年は、一律の延長はありません。

 

ただ、コロナウィルスの影響により

申告期限までに申告が難しい人は、

4月15日までの延長が認められます。

 

延長のための手続きは、

紙で提出する場合、申告書の上部余白

「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」

と記載してください。

 

電子申告をされる場合は、

送信準備画面の特記事項

「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」

と記載します。

 

遅れる方は、忘れずに、記載するようにしてくださいね。

 

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自分らしく生きるための「超意識改革」って何?

自分らしく生きるのに大切なこと、

それは、「自分を大切にし、自分を信じること」

だと思います。

 

なかなか行動を進めていけないのは、

不安があったり、恐れがあったり、

周りの目を気にしたりで、

立ち止まってしまうからではないですか?

 

「もっと自分らしく生きたい」

「もっと自信を持ちたい」あなたに、

おススメのセッションがあります。

 

 

ISD個性心理学マスターインストラクター
自己愛心理学体現塾セラピストの笠原みゆきちゃんが、

「愛てんこ盛り!みゆき式超意識改革セッション」

を開催します。

 

不安や恐れが生まれるのは、

その人特有の「思考のクセ」が関係しています。

 

みゆきちゃんのセッションを受けると、

自分の「思考のクセ」に気づくことが出来ます。

 

そして、そこからどう自分と向き合えば、

自分らしく生きていけるのか?

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お申し込み先着10名は、

「みゆきちゃんオリジナル自己愛爆上げ!愛の詰まったPDF」

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私も、みゆきちゃんのセッションを受けたことがありますが、

終わるときには、いつも前向きな気持ちになり、

自分を大切にすることの大事さを実感します。

 

みゆきちゃんが、すごく愛され力の高い人なので、

一緒にいると、自分まで満たされて、温かい気持ちになるんですよね。

 

今、悩みがあってしんどい人や、

もっと自分らしく生きたいと思っている人には、

ぜひぜひ、受けてほしいです。

 

気になった方は、

こちらから確認してみてくださいね。

 

 

 

 

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