セルフメディケーション税制の適用を受けるには | 神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ

セルフメディケーション税制の適用を受けるには

確定申告の相談会場で

セルフメディケーション税制の適用を

受けようとする方がいらっしゃいました。

 

 

セルフメディケーション税制は、

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に

受けられる医療費控除の特例です。

 

医療費控除かこちらの控除か

どちらかしか受けることは出来ません。

 

購入費の合計から

1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)

が対象になります。

 

この医療費控除の特例を受けるには、

健康診断を受けていたり、

インフルエンザの予防接種をしたりなど

「健康の保持増進や疾病の予防への取組」

をしていないといけません。

 

くわしい適用要件はこちらです。

 

 

 

しかし、

レシートを集計して持ってこられた

相談者の方は、

予防接種などを受けていませんでしたショボーン

 

「医療費は10万円以上

支払っていないので受けられないけれど、

セルフメディケーション税制は受けられる

ということで集計してきた」

と言われていました。

 

所得控除は、それぞれ

「こんな人は受けられます」という

「適用をうけるための要件」

があります。

 

必ず、確認してくださいね。

集計が無駄になってしまっては

もったいないですあせる

 

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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所