e-tax(電子申告)をせずに65万円の控除を受けたい場合
先日、青色申告特別控除で、
65万円の控除を受けたいという
ご相談がありました。
相談者さんは、会計ソフトを使って、
経理の入力をされているので、
「e-taxを使って、電子申告をすると
65万円の控除が受けられますよ」
とお伝えしました。
しかし、
「e-taxはうまくいっているのか?あっているのか?
よくわからないので、出来れば、紙で提出したい。」
とのことでした。
e-taxはずいぶん普及しましたが、
紙で提出したい方も、ある程度はいらっしゃいます。
65万円の青色申告特別控除を受けるには、
①複式簿記で記帳し、
②貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付して、
控除を受ける金額を記載し、確定申告期限までに提出する
ことに加えて、
③e-taxを使って申告をするか、
仕訳帳や総勘定元帳について電子帳簿保存を行っている
必要があります。
紙で提出するのであれば、
電子帳簿保存を行うことで、
65万円控除の要件を満たすことが出来ます。
令和4年1月1日から、
帳簿書類を電子データのままで保存する場合に
税務署長の事前承認は不要となっています。
しかし、令和4年分以後の65万円控除を受けたい場合は、
一定の事項を記載した届出書を提出する必要があります。
今回は、
「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」
の記載の方法をお伝えし、提出していただくことにしました。
もし、会計ソフトを使っていて、電子帳簿保存は出来ますが、
e-taxで提出することに抵抗があるという方は、
こちらの方法で、65万円控除を受けていただければと思います。
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