e-tax(電子申告)をせずに65万円の控除を受けたい場合 | 神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ

e-tax(電子申告)をせずに65万円の控除を受けたい場合

先日、青色申告特別控除で、

65万円の控除を受けたいという

ご相談がありました。

 

 

相談者さんは、会計ソフトを使って、

経理の入力をされているので、

「e-taxを使って、電子申告をすると

65万円の控除が受けられますよ」

とお伝えしました。

 

しかし、

「e-taxはうまくいっているのか?あっているのか?

よくわからないので、出来れば、紙で提出したい。」

とのことでした。

 

e-taxはずいぶん普及しましたが、

紙で提出したい方も、ある程度はいらっしゃいます。

 

65万円の青色申告特別控除を受けるには、

 

①複式簿記で記帳し、

②貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付して、

控除を受ける金額を記載し、確定申告期限までに提出する

 

ことに加えて、

 

③e-taxを使って申告をするか、

仕訳帳や総勘定元帳について電子帳簿保存を行っている

 

必要があります。

 

紙で提出するのであれば、

電子帳簿保存を行うことで、

65万円控除の要件を満たすことが出来ます。

 

令和4年1月1日から、

帳簿書類を電子データのままで保存する場合に

税務署長の事前承認は不要となっています。

 

しかし、令和4年分以後の65万円控除を受けたい場合は、

一定の事項を記載した届出書を提出する必要があります。

 

今回は、

「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」

の記載の方法をお伝えし、提出していただくことにしました。

 

もし、会計ソフトを使っていて、電子帳簿保存は出来ますが、

e-taxで提出することに抵抗があるという方は、

こちらの方法で、65万円控除を受けていただければと思います。

 

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