所得金額調整控除/年金と給与を受け取っている人も対象です | 神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ

所得金額調整控除/年金と給与を受け取っている人も対象です

昨年の2月に所得金額調整控除について

ブログを書きました。

 

23歳未満の扶養親族がいらっしゃる方や

特別障害者の方を扶養している場合について

お伝えしていましたが、

「所得金額調整控除」は、

給与所得があって、年金を受け取っている人も

該当する場合があります。

 

 

適用をうけるのは、

「その年分の給与所得控除後の給与等の金額と

公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、

その合計額が10万円を超える者」

です。

 

「所得金額調整控除額」は、次の計算式になります。

 

{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) 

+ 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額

 

今年の確定申告相談会場で、

お給料と年金を受け取っている方がいらっしゃったのですが、

給与所得と雑所得、それぞれに控除額を計算していて、

「所得金額調整控除」の10万円が計算されていませんでした。

 

手書きで計算すると、漏れてしまう場合があるので、

給与と年金の両方を受け取っている人は、

確認をしてくださいね。

 

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