所得金額調整控除/年金と給与を受け取っている人も対象です
昨年の2月に所得金額調整控除について
ブログを書きました。
23歳未満の扶養親族がいらっしゃる方や
特別障害者の方を扶養している場合について
お伝えしていましたが、
「所得金額調整控除」は、
給与所得があって、年金を受け取っている人も
該当する場合があります。
適用をうけるのは、
「その年分の給与所得控除後の給与等の金額と
公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、
その合計額が10万円を超える者」
です。
「所得金額調整控除額」は、次の計算式になります。
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)
+ 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額
今年の確定申告相談会場で、
お給料と年金を受け取っている方がいらっしゃったのですが、
給与所得と雑所得、それぞれに控除額を計算していて、
「所得金額調整控除」の10万円が計算されていませんでした。
手書きで計算すると、漏れてしまう場合があるので、
給与と年金の両方を受け取っている人は、
確認をしてくださいね。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所