青色申告を選んでいる人が赤字になった場合 | 神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ

青色申告を選んでいる人が赤字になった場合

今日は、確定申告相談の当番でした。

 

その会場は、ほとんどの相談者の方が、

事業所得の申告をする方です。

 

その中で、意外と多いと思ったことがありました。

 

それは、青色申告の方が、赤字の場合に、

損失を繰り越さずに、申告をしていることです。

 

 

青色申告の承認申請書を提出している場合は、

きちんとした帳簿をつける代わりに、

いろいろな特典を受けることが出来ます。

 

その特典のうちの一つが、

「赤字を3年間繰り越せる」

というものです。

 

これは、例えば、

今年の所得が100万円赤字であった場合に、

次の年の所得から、赤字分の100万円を控除してもらえる制度で、

翌年の税金が下がることになります。

 

事業を開始して1年目など、

支出が多くなる傾向があるので、

赤字を繰り越すことができると、

翌年の税金計算の時に、得です。

 

しかし、申告書の事業所得の欄に

マイナスの表示はしているものの

損失の申告書を提出していないので、

その翌年の計算に反映されていないケースがあります。

 

赤字の申告になった場合は、

必ず、第四表の「損失の申告書」を提出し、

翌年の計算をするときに、

その分を加味して、計算するようにしてくださいね。

 

 

 

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