白色申告の「事業専従者控除」って何? | 神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ

白色申告の「事業専従者控除」って何?

白色申告の事業主の方より、ご質問がありました。

 

 

「自分の奥さんは、事業を手伝ってくれているけれど、

給与は出せないと思っていたので、配偶者控除を受けていた。

でも、白色申告でも給与が出せると聞いたのだけど、

どういうことですか?」

 

本来は、生計が一緒の家族に対する給与は、

必要経費と認められないのですが、

個人で、青色申告を選択している場合は、

「青色事業専従者給与に関する届出書」

を提出することによって、

配偶者の対する給与を経費とすることが出来ます。

 

白色申告の場合は、

生計が同じ家族が、事業に従事している場合に

一定額を控除できるという制度で、

配偶者の場合は、86万円、

配偶者以外の親族の場合は、50万円

となります。

 

これを「事業専従者控除」といいます。

 

この86万円の控除は、奥さんの給与収入となり、

相談者さんの所得から、控除することが出来るというわけです。

 

ただし、減額したり、増額したりは出来ません。

 

今まで、配偶者控除を適用していたということですが、

配偶者控除は、38万円なので、

事業専従者控除 86万円の方が、48万円も得になります。

48万円に税率をかけた分が、節税になりますね。

 

今回からは、事業専従者控除にするとのことでした。

 

ちょっとしたことですが、知らないと

税金を多く払っているケースがあります。

 

損をしないように、お伝えしていけたらと思います。

 

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