白色申告の「事業専従者控除」って何?
白色申告の事業主の方より、ご質問がありました。
「自分の奥さんは、事業を手伝ってくれているけれど、
給与は出せないと思っていたので、配偶者控除を受けていた。
でも、白色申告でも給与が出せると聞いたのだけど、
どういうことですか?」
本来は、生計が一緒の家族に対する給与は、
必要経費と認められないのですが、
個人で、青色申告を選択している場合は、
「青色事業専従者給与に関する届出書」
を提出することによって、
配偶者の対する給与を経費とすることが出来ます。
白色申告の場合は、
生計が同じ家族が、事業に従事している場合に
一定額を控除できるという制度で、
配偶者の場合は、86万円、
配偶者以外の親族の場合は、50万円
となります。
これを「事業専従者控除」といいます。
この86万円の控除は、奥さんの給与収入となり、
相談者さんの所得から、控除することが出来るというわけです。
ただし、減額したり、増額したりは出来ません。
今まで、配偶者控除を適用していたということですが、
配偶者控除は、38万円なので、
事業専従者控除 86万円の方が、48万円も得になります。
48万円に税率をかけた分が、節税になりますね。
今回からは、事業専従者控除にするとのことでした。
ちょっとしたことですが、知らないと
税金を多く払っているケースがあります。
損をしないように、お伝えしていけたらと思います。
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