その1:
http://ameblo.jp/neko-guruma/entry-10411729500.html
その2:
http://ameblo.jp/neko-guruma/entry-10411731190.html
その3:
http://ameblo.jp/neko-guruma/entry-10411733342.html
その4:
http://ameblo.jp/neko-guruma/entry-10411734381.html
その5:
http://ameblo.jp/neko-guruma/entry-10411739054.html
その6:
http://ameblo.jp/neko-guruma/entry-10411740343.html
その7:
http://ameblo.jp/neko-guruma/entry-10411742486.html
その8:
http://ameblo.jp/neko-guruma/entry-10411745705.html

・補足
※1.刑法第40条
第40条(想像的競合)
1個の行為が数個の罪に該当する場合には最も重い罪に定めた刑で処罰する。

※2.刑法第37条
第37条(競合犯)
判決が確定しない数個の罪または禁固以上の刑に処した判決が確定した罪と、その判決確定前に犯した罪を競合犯でする<改正2004.1.20>

※3.刑法第38条
第38条(競合犯と処罰例)
①競合犯を同時に判決する時には次の区別によって処罰する。
1.最も重い罪に定めた刑が死刑または無期懲役や無期禁固である時には、最も重い罪に定めた刑で処罰する。
2.各罪に定めた刑が死刑または無期懲役や無期禁固以外の同種の刑である時には、最も重い罪に定めた長期または多額にその2分の1まで加重するものの、各罪に定めた刑の長期または多額を合算した刑期または金額を超過できない。ただし、科料と科料、没収と没収は併科することができる。
3.各罪に定めた刑が無期懲役や無期禁固以外の異種の刑である時には併科する。
②前項各戸の場合において懲役と禁固は同種の刑と見なして懲役刑で処罰する。

※4.刑法第187条
第187条(汽車等の転覆等)
人の現存する汽車、電車、自動車、船舶または航空機を転覆、埋没、墜落または破壊した者は無期または3年以上の懲役に処する。

※5.刑法第189条
第189条(過失、業務上過失、重過失)
①過失に因って第185条ないし第187条の罪を犯した者は、1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正1995.12.29>
②業務上過失または重大な過失によって第185条ないし第187条の罪を犯した者は、3年以下の禁固または2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正1995.12.29>

※6.海上交通安全法第34条第3項
第34条(操縦不能船および操縦制限船)
③動力船が進路から離脱能力を非常に制限受ける曳航作業に従事している場合には、第31条第1項の規定による灯火または形状物に付加して、第2項第1号および第2号の規定による灯火または形状物を表わさなければならない。

※7.海上交通安全法第31条第1項
第31条(航行中の引き船)
①動力船が違う船舶または物体を引っ張っている場合には、次の各号の灯火または形状物を表わさなければならない。
1.第30条第1項第1号の規定によって前面に表わすマストなどに替えて同一垂直線上にマストなど2個。ただし、引き船の船尾から引きずられて行っている船舶または物体の後側の末まで測定した引き船列の長さが200メートルを超過する場合には、同一垂直線上にマストなど3個
2.舷灯1組
3.船尾灯1個
4.船尾灯の上方に垂直線上で予選など1個
5.引き船列の長さが200メートルを超過する時には最もよく見える所に菱形の形状物1個

※8.刑事訴訟法第364条第2項
第364条(抗訴法院の審判)
②抗訴法院は判決に影響を及ぼした理由に関しては、控訴理由書に含まれない場合にも職権で審判することができる。<改正1963.12.13>

※9.刑事訴訟法第364条第6項
第364条(抗訴法院の審判)
⑥控訴理由があると認めた時には、原審判決を破棄してまた判決をしなければならない。<改正1963.12.13>

※10刑事訴訟法第326条第4項
第326条(免訴の判決)
次の場合には判決で免訴の宣告をしなければならない。
4.犯罪後の法令改廃で刑が廃止された時

※11.海洋環境管理法付則(2007.1.19.)第22条
第22条(罰則などに関する経過措置)
この法施行前の行為に対する罰則および過怠金の適用では従来の「海洋汚染防止法」に従う。

※12.旧海洋汚染防止法第71条第2項第1号
第71条(罰則)
②次の各号の1つに該当する者は3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。<改正1995.12.29>
1.過失によって第5条第1項の規定に違反して油を排出した者

※13.旧海洋汚染防止法第5条第1項
第5条(船舶からの油の排出禁止)
①誰でも海洋で船舶から油を排出する行為をしてはならない。ただし、次に各号の1つに該当する排出の場合にはそうではない。
1.船舶の安全確保や人命救助のためで行うやむをえない油の排出
2.船舶の損傷その他やむをえない原因で油が継続して排出される場合、これを防止するために可能なすべての措置を取ったにもかかわらずできる油の排出

※14.船員法第135条第6号
第135条(罰則)
船長が次の各号の1つに該当する時には500万ウォン以下の罰金に処する。<改正1990.8.1>
6.第20条第1項の規定による書類を偽り内容で作成して備えつけた時

※15.船員法第20条第1項第3号
第20条(欠格事由)
次の各号の1つに該当する者は廃棄物海洋排出業の登録をできない。<改正1995.12.29、1999.2.8>
3.廃棄物海洋排出業の登録が取消になった後、2年が経過しない者

※16.刑法第189条第2項
第189条(過失、業務上過失、重過失)
②業務上過失または重大な過失によって、第185条ないし第187条の罪を犯した者は3年以下の禁固または2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正1995.12.29>

※17.海洋汚染防止法第77条の2第1項
第77条の2 (外国人に対する罰則適用の特例)
①外国人に対し第71条ないし第77条の規定を適用することにおいて、故意に領海で違反行為をした場合を除いては各該当条の罰金刑を科する。

※18.刑法第38条第1項第2号
第38条(競合犯と処罰例)
①競合犯を同時に判決する時には次の区別によって処罰する。
2.各罪に定めた刑が死刑または無期懲役や無期禁固以外の同種の刑である時には、最も重い罪に定めた長期または多額にその2分の1まで加重するものの、各罪に定めた刑の長期または多額を合算した刑期または金額を超過できない。ただし、科料と科料、没収と没収は併科することができる。

※19.刑法第38条第1項第3号
第38条(競合犯と処罰例)
①競合犯を同時に判決する時には次の区別によって処罰する。
3.各罪に定めた刑が無期懲役や無期禁固以外の異種の刑である時には併科する。

※20.刑法第50条
第50条(刑の軽重)
①刑の軽重は第41条記載の順序による。ただし、無期禁固と有期懲役は禁固を重したことにして、有期禁固の長期が有期懲役の長期を超過する時には、禁固を重したことにする。
②同種の刑は長期の長いのと多額の多くのことを重したことにして、長期または多額が同一な時には、その短期の長いのと少額の多くのことを重したことにする。
③前2項の規定による他には、罪質と犯情によって軽重を定める。

※21.刑法第70条
第70条(労役場留置)
罰金または科料を宣告する時には納入しない場合の留置期間を定めて同時に宣告しなければならない。

※22.刑法第69条第2項
第69条(罰金と科料)
②罰金を納入しない者は1日以上3年以下、科料を納入しない者は1日以上30日未満の期間労役長に留置にして作業に服務するようにする。

※23.刑法第57条
第57条(判決宣告前拘禁日数の通算)
①判決宣告前の拘禁日数はその全部または一部を有期懲役、有期禁固、罰金や科料に関する留置または拘留に算入する。
②前項の場合には拘禁日数の1日は懲役、禁固、罰金や科料に関する留置または拘留の期間の1日で計算する。
[単純違憲、2007年第2種憲法訴訟審判事件25、2009.6.25.刑法第57条第1項中“または一部”部分は憲法に違反する。]