こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)の行政書士のまえだあいですニコニコ

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ご主人の強いご意向により、末期がんの苦しみの中で遺言書を作成することになりました。
公正証書遺言の作成時は、遺言者と公証人の他、立ち会い証人2名以外は席を外していただきます。
特に身内など利害関係者は立ち会うことはできません。
※下記イラストでは立ち会い証人が私だけのような表現をしていますが実際はもう1人スタッフがいますのでご安心ください
 
 
遺言書を作成する末期がんの患者
 
病気などで長時間の会話が体力的に難しい方の遺言書は、なるべくシンプルな内容にしてすぐに終わるようにしています。
通常の遺言書は、リスクをなるべく避けるためにいろいろと盛り込みましょうとアドバイスしておりますが、こういった緊急の場合は例外です。
 
公正証書を作成するにあたって最低限の手続きは以下の3つになります。
 
①遺言者本人に「誰に」「何を」「どれだけ」あげたいのか意思を確認する
②公証人が作成した遺言書の内容を読み聞かせ間違いないか確認する
③署名と押印をする(病気などの場合は公証人が代理可能)
 
ご主人は最後の力を振り絞るかのように、はっきりとした口調でお話しされ、無事に遺言書を完成させることができました。
 
とてもシンプルな内容の遺言書ですが、奥様への想いが詰まったとても素晴らしい遺言書です。
 
 
次回いよいよ最終話です。
 
 
 
 

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