こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)の行政書士のまえだあいです
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前回からの続きです。
遺言書の依頼を家族から受けた場合、本人に遺言書を書く意思があるのかどうか、どのような遺言内容を希望しているか、話ができる状態か、字は書けるか等、本番当日になって慌てることの無いように事前に確認をします。
子供がいないご夫婦の場合、相続人が配偶者以外に、第2順位である両親や第3順位である兄弟姉妹(甥姪)になります。
今回のケースでは、妻と夫側の両親が相続人になりますので、遺産分割協議など余計な苦労を掛けたくないということでした。
いつ亡くなってもおかしくない状態の場合、公正証書よりも、まずは自筆で遺言書を書いてもらうことが優先されます。
「全財産を妻に相続させます」という一文と「日付」「署名」「印鑑」が揃えば立派な遺言書です。
メモ用紙を準備してきましたが、ご主人は既に文字が書けない状態でしたので、公正証書を急いで作ることになりました。
急いで遺言書を作る場合、大変なのは書類集めと公証人のスケジュールを押さえることです。
続きます。
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