こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)の行政書士のまえだあいですニコニコ

いつもありがとうございます音譜

 

(※初めましての方はぜひこちらをご覧ください。ブログに対する私の考え方を記載しております)

 

キラキラ人気の長編シリーズはこちらのページにまとめていますキラキラ

**************************************

 

前回からの続きです。

最期のプレゼント①~末期がん患者の遺言書~

 
急いで公正証書の遺言を作成することになりましたが、最低限準備する書類があります。
遺言者が本人であることを証明する書類と、遺言者の戸籍謄本です。
 
 
本人確認書類については基本的には印鑑証明書と実印(登録印)ですが、準備できない場合は、写真付の本人確認書類(免許証やパスポート)であれば大丈夫です。
その場合の印鑑は、認印でも問題ありません。
遺言者の戸籍以外にも、家族・親族に財産を渡したい場合は、あげる相手との関係が分かる戸籍も取得します。
 
今回の場合は妻ですので、遺言者の戸籍に記載されており1通で足りました。
 
ただし、「全財産を・・・」ではなく、財産を一つ一つきちんと列挙して記載する場合、特に不動産をきちんと記載する場合はその詳細が分かる資料(登記簿謄本や固定資産税の評価証明書等)を事前に役場へ提出する必要があります。
 
また、慈善団体への寄付や第三者へ財産を渡したい場合は、その法人の登記簿謄本や、第三者の住民票などの準備が必要になります。
 
 
さて、無理をお願いして公証人に翌朝の出張作成のスケジュールを空けてもらいました。
翌朝まで急変しないことを祈るばかりです。
 
続きます。
 
 
 
 
 

twitterやってます@maeai_madoka

更新のお知らせ以外にもつぶやいていこうと思いますので、フォローよろしくお願いしますつながるうさぎ 

**************************************

外部ランキングサイト2つに参加していますのでこちらもそれぞれクリックしていただけると嬉しいです。

にほんブログ村 子育てブログ 育児漫画・育児絵日記へ