~2015年9月某日~
家庭電気製品小売業における表示に関する公正競争規約説明会
長いタイトル(汗)
町野電次郎、家電小売りにおける表示規約と勝手に略させていただきました(笑)。
まだ長い?!
じゃ~
KHK(家電表示規約)!!
略し過ぎか(笑)。
しかもお決まりのアルファベット3文字(笑)。
でも案外いいかもしれません。
表示といえば、プライスなどの販売に関する表示に決まっていますから。
で、所轄は…公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会
KKK!(家電公取協)
また3文字(笑)。
あ、でも、公取協は時々聞きますね。
さて、少し真面目に。
まず、公正競争規約とは。
不当景品類及び不当表示防止法(景表法)に基づき、消費者庁及び構成取り器委員会の認定を受け、設定する業界の自主規制ルール。
要は、景表法の下に位置付けされる業界独自のルールというわけか。
平成27年現在、表示に関するもの67、景品に関するもの37.
その認定要件は、
①不当な顧客誘引を防止し、公正な競争を確保するために適切なものであること。
~中略~
④消費者および事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
他。
食後ということもあって、正直ちょっと眠かった…。
その日の午前、石川商組による(県警とタッグにて)振り込め詐欺撲滅のための訪問活動出発式 がありました。
組合の長川専務理事(仮名)によれば、午前のそれも大事だが、午後のこの勉強会もさらに大事とのお話。
午前から引き続き、多数での参加をとの目算があったようですが、何割か減となり…。
石川青年部会メンバーが多数を占めていました。
公正競争規約とは(肝心なポイントですね)。
販売競争激化であったり、誇大な広告、過大な景品によって、
消費者は誤った商品選択
事業者は無益な競争、相互不信
に陥らないようにするためのしくみ。
なるほど…。
こうやって資料を1ページ1ページ噛み砕くように丁寧に読み直すと、なんのための勉強会だったのかということがよくわかる。
近江商人か…
消費者は、わかりにくい表示やチラシによって、あるいは一見安いと思った商品を買ってみたら、実はそうでもなかったなどの失敗をしないように。
販売事業者は、競争激化で相互不信に陥り、足の引っ張り合いをすることでお互いがつぶれてしまわないように。
商品売買によって、売り手よし、買い手よし、世間よし(総じて三方よし)の近江商人の精神、哲学か。
ブログ担当、勝手に解釈しました(汗)
この手の勉強会、初参加なものですから(笑)。
長川専務もこう言っていました。
「わからないことがありましたら、その都度、質問してください。こんなこと聞いてもいいかどうかわからないようなことでも…」と。
確かに…なにがわからないのかも…(というオーラが出ている人が多数?)
で、今回の勉強会は、公正競争規約という大きなくくりがあって、その中でも特に表示に関する規制に特化した勉強会だったということ。
規制や罰則についてなど。
大下さん「ふーーん、ほう~」(登場者は仮名です)
福本さん「…(なんかすることが増えてきたな…)」
あくまでも想像です(笑)。
これまでの経緯。
昭和53年の製造業表示規約施行を受け、小売業においても、当時の全国電商連及びNEBAの代表により構成された云々~後略~
要は、『まちのでんきや』代表と大型店代表が合流して云々カンヌン…ということは、家電屋全部が集まって、表示に関する規約について議論し、体系化しようということになった…ということ。
鶴田さん「チラシの胡散臭いのは昔からよくあるよな~。」
若村さん「この前、行ってきた調査のアレか…。」
岩田さん「困ったな、スマホの充電やばい…。」
岩田さん…(笑)
規約は、
第一条 目的
第二条 定義
~中略~
第14条 違反に対する措置
など。
たとえばチラシ等といえば、他になにが含まれるのか(ビラ、パンフ、ポスター、看板、出版物、ネットなどの広告も)。
福村さん「ネットか~これが最近は厄介な存在だなぁ~。」
必要表示事項(品名、型式、製造事業者名、自店販売価格)など。
また付帯の工事を必要とする家電(たとえばエアコン)は、材料、工事などについてもわかりやすく…という具合に。
まぁ、そうはいうけど、実務はいろいろあるよなぁ~。
時代の経過、移ろいと共に、変更した点や追加された項目も多数あるようです。
ブロードバンド契約とセット購入で云々とかいうアレ…。
値引き後の実質額は表示しないこと、値引き対象の条件はわかりやすく、中途解約時には…などの取り決めはわかりやすく表示することなど。
そういえば、寺町の向井さん(仮名)…
「家電品をブロードなんちゃらとセットで安く買った」と喜んでいたけど…。
町野「で、インターネットされているんですか?」
と、尋ねたら、
向井さん「パソコン(ネット端末)持ってないんです。」
ホントですか?!(実話です…基本的にいつも実話です…これもまぎらわしい表現かな(笑))
研修中、これはなるほどなぁ~と思ったのは、長期保証についてでした。
最近、家電の販売とセットでオススメされる長期保証。
ブログ担当もせっせとお得意様に説明していますが、中には運用段階で初めて知ったケースなどあり、また、スタッフによってはほとんど理解していない者も。
それではお得意様が迷うのは当然です。
この話題のときは皆さん、少し身を乗り出しているようでした。
価格にまつわるモンスターは今に始まったことではないので、いまさら…という感覚も。
長期保証については、規約、表示とともに、長期保証に加入していない者がメーカーに凄んでみせて、修理代をもみ消しているようなケースも取り消してくれませんかね。
すみません、個人的感情を(汗)
保証会社によっても、たとえばテレビのリモコンがOKなところと、NGなところがあったり、フィルターと聞いただけですべてNGの保証会社などいろいろあります。
性能上のフィルターという部品名のフィルターもあるんですが。
保証限度額や回数制限も、スタッフ自身、よくわかっていないケースもありますから、あらためて勉強し直しが必要ですね(石川青年部会でもまたやりましょう)。
徳本さん「エアコン工事の方がいいなぁ~」
この話題(規約、表示関連)またやりましょう!
いみじくも長川専務が「今回はしばらくぶりの規約説明会でしたが、これを機に年に2回程度は実施したいと考えております。」
特定用語の使用基準というのも印象的でした。
たとえば、(チラシにおいて)「最高」、「最安」「世界一」「ナンバーワン」といった優位性を意味する用語は客観的事実に基づくもの以外は使用禁止と。
となると、いつもの決め台詞はどうなるんだろう…
『まちのでんきや』はトータル家電ライフをサポートします。
無理矢理つなげる(笑)。
それは以下を参照に…。
ランキングに参加しています。