竹口税理士事務所「資産税・相続対策の日誌」
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相続対策・相続税申告業務と、

これに関連する所得<所得税・法人税>に係る税務業務

を行う税理士事務所です。

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                  税理士 竹口智之




中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について

竹口智之税理士事務所 は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。
竹口智之税理士事務所 は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。


○支援の質の確保・向上に向けた取組
1 依頼者との契約に基づく義務を履行します。
 善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。
 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
2 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。
3 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。
4 知識・能力の向上のための取組を実施しています。
5 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。
6 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

○M&Aプロセスにおける具体的な行動指針
7 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。
 想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
 仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。
8 仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。
9 契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
(1) 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)
(2) 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3) 手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
(4) 手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
(5) 秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
(6) 直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
(7) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(8) テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(9) 契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
(10) 契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
(11) 契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
(12) 責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
(13) (仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項
10 契約を締結する権限を有する方に対して説明します。
11 説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。
12 バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。
13 譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。
14 交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。
15 デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。
16 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
17 クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

○仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について
 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
18 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
19 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
20 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。
 直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
21 直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。
22 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。
23 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。
 テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
24 テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
25 テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
○仲介業務を行う場合の留意点(※仲介業務を行わない場合は不要)
 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。
26 依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。
27 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
28 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
29 また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
30 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
31 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
 あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
32 交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。
33 デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

○その他
34 上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。
以上
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令和5年からの所得税の扶養控除

次のように変わります。

いろいろな問題があったので、ようやく、、という気もします。

 

国税庁:「令和5年版 源泉徴収のあらまし」より

 

 

 

税法上の「機械及び装置」と「器具及び備品」の意義

国税庁HPに掲載されていた、平成30年の資料です。(西住憲祐 税務大学校 研究部教育官)

結論部分のみ記載します(一部加筆)。

 

【結論】

上記のとおり、社会通念上の意義、耐用年数表及び裁判例等により検討した結果、

 

「機械及び装置」とは、

①外力に抵抗し得る物体の結合からなり、

②一定の相対運動をなし、

③外部から与えられたエネルギーを有用な仕事に変形するもので、

④かつ、複数の資産が一体となって設備を形成し、

⑤当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部としてそれぞれのものがその機能を果たすもの

をいい、

「器具及び備品」とは、

①基本的には道具や家具、簡単な構造の機器等で、

②それ自体で固有の機能を持ち、

③固有の目的を果たすために独立して使用されるもの

をいうと考える。

 

そして、

「機械及び装置」に該当する減価償却資産は、

①「他の資産と一体となって設備を形成し、

②当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部としてその機能を果たすものである」

ことがその該当性判断におけるメルクマールであり、これを満たさない減価償却資産は、構造が複雑な機器等であっても、基本的には「器具及び備品」に該当することに留意すべきであると考える。

 

なお、実務的には、

まず、区分判断を行うべき資産が機械、装置に当たるか、それとも器具、備品に当たるかを規模、構造、機能、用途、使用場所、取得価額等に照らして検討し

それが機械、装置に当たると思われる場合は、さらに上記メルクマールに照らし検討することにより、最終的に「機械及び装置」の該当性を判断することになると考える。

 

 

 

 

 

セルフメディケーション税制

今年(令和4年)分の確定申告から、セルメ税制が改正されて利用しやすくなるそうです。

今まで毎年3万人しか利用していなかった制度なので(医療費控除利用者の1%未満)、これで何か変わるということは無いと思いますが。

でも認知度が高まれば(その気になれば)敷居の低い特例だと思います。

 

◆制度の概要

特定の市販薬(※)等の購入金額が1万2千円を超える場合に控除できる制度。

限度額は8万8千円。

(※)市販薬の箱に「セルフメディケーション」「税控除」等が記載されているもの

 

◆代表例(厚生労働省資料より。左列なら対象となります)

 

 

◆過去4年間のこの制度の利用状況(国税庁資料より)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インボイス 令和5年3月末までに申請しなかった場合

インボイス制度の適用を初日(令和5年10月1日)から適用を受ける場合は「原則として」半年前の3月末までに申請しなければなりませんが、

その日までに申請しなかったらどうなるのか。

 

「困難な事情」がある場合には、無理に3月末までに申請しなくともいいそうです。

 

4月でも5月でも、困難な事情が解消されてから申請すれば、税務署長が認めれば(認めないことがあるのだろうか)、初日から適用可とのこと。

しかも「困難な度合いは問わない」となると、納税者が困難であった(と思う)事情を記載すればOKだ、そうです。

念のため。

 

下記は「インボイス制度の手引(国税庁)」より。

 

在宅で税務調査の「立ち会い」

税務調査も「在宅の時代」のようです。

 

「コロナが怖いから税務調査で会社へ来ないでほしい」

「え?税務調査ですか。経理担当者は在宅ですが、どうします?」

「税理士が感染したので(濃厚接触者になったので)延期して」

 

いろいろあったようですが、今後は税務署の職員も「税務署からZOOMで」という時代になるようです。

いや、

経理担当者も「自宅から」

税理士も、「税理士事務所から」

で、会社にいるのは社長だけ。

そんな時代がもうすぐ(でもないでしょうが)、来ます。

 

「税務調査の立ち会い」という言葉も消えるのでしょうか。

 

下図は「税務研究会」の税務通信より引用。

 

 

兄弟姉妹の法定相続分

法定相続分は、

・子がいる場合・・・「配偶者:子=1/2:1/2」

・子がいなく親が存命の場合・・・「配偶者:親=2/3:1/3」

・子も親もいなく兄弟姉妹がいる場合・・・「配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4」

です。

 

この3つめの「兄弟姉妹の1/4」が問題です。今日の日経新聞にもあるように、配偶者と兄弟姉妹がもめるケースが多く見られます。

【夫が残してくれた自宅に、妻が住み続けることができない(兄弟姉妹へも財産を分ける必要があるため)】」というケースです。

 

都市圏在住者は「兄弟姉妹の相続分1/4(=25%)は多すぎる!」と思うかもしれません。先祖代々の財産を長男が引き継ぐと言った長子相続は都市圏ではあまり見られなくなりましたので。しかしまだまだ地方都市や農村漁村ではこちらが主流です。

ですので、「親の財産を相続した兄が早くに死亡したら、その財産を弟や妹が相続するのは至極当然」と考えます。

 

良い悪いではなく、このような惨事を防ぐために、子がいない夫婦にとって”遺言”は欠かすことの出来ないアイテムになるのです。

 

以下、今日の日経新聞です。

タイトル

妻の相続>夫亡き後、遺産分割にリスク子なし、夫の親族と対立も

本文

「これから住まいをどうすればいいのか」。首都圏に住む女性Aさん(50)は、夫(55)の突然の死で途方に暮れた。子供はなく、80代になる義母と夫婦の3人で夫名義の戸建てに同居していた。遺言がなかったためAさんは自分が家を相続することを求めたが、義母は「家は渡さない」と強硬で、話し合いが進まない。

(後略)

免税事業者へ支払っても仕入税額控除ができなくなる(2029年10月以降)

この一言に尽きます。

 

免税事業者とは「売上高が1,000万円以下の事業者うちの一部」を指しますが、

その免税事業者へ何か支払いをしても、あなたの消費税の申告の際にはその支払いは考慮されないことになります(=増税です)。

今までは、支払った金額の約10%(消費税分)が考慮されていたのに。

 

例えば、

あなたがA社という取引先(免税事業者)へ1年間に110万円支払っていたら、あなたの消費税の申告では10万円多く納税することになるのです。

またB社という職人さん(免税事業者)へも220万円支払っていたら、合計で30万円、今までより消費税を多く支払うことになります。

更にCという行きつけの飲食店(免税事業者)での食事代が年間55万円だったら、合計で35万円も、今までより消費税を多く支払うことになります。

 

相手が免税事業者なのかどうか、、、気になりますね。

 

では、もしもあなたが「免税事業者」だったら、、、。

どうしますか?

 

 

令和4年の税理士試験

今月始めに行われた税理士試験。年1回の試験です。なお結果発表は今年は例年より早く、11月末日だとか。

全科目の問題と解答用紙が公表されています。

 

時代とともに内容も変わります。キャッシュロー計算書や相続税の非居住者・国外財産など、実務でも至極当然の出題内容です。

そういう意味でも、毎年の試験問題に目を通すことは必要ではないでしょうか

 

キャッシュフロー計算書は20年ほど前には存在していない? しかし簿記論で出題されたその意味すらわからないと流石にマズイと思う。

 

 

 

ふるさと納税×クラウドファンディング×京都大学の山中伸弥教授

国税庁から<臨時便>メールが届きました。

≪緊急のお知らせ≫

 

 不審なショートメッセージやメールにご注意ください

 

 現在、国税庁をかたるショートメッセージ及びメールから国税庁ホームページになりすました偽のホームページへ誘導する事例が見つかっています。

 国税庁(国税局、税務署を含む)では、ショートメッセージによる案内を送信しておりません。

 また、国税の納付を求める旨や、差押えの執行を予告する旨のショートメッセージやメールも送信しておりません。

 

 不審なショートメッセージやメールを受信した場合や、国税庁ホームページをかたるサイトを発見した場合には、アクセスすると被害を受ける恐れがありますので、アクセスしないようご注意ください

 

 国税庁ホームページアドレスは、https://www.nta.go.jp/ です。

 国税庁ホームページを利用する際には、ブラウザのアドレス欄を必ずご確認ください。

 

○不審なショートメッセージやメールにご注意ください

 https://www.nta.go.jp/data/040721_03jouhou.pdf

 

○不審な電話や振り込め詐欺にご注意を

 https://www.nta.go.jp/information/attention/attention.htm

 

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発行:国税庁 総務課 広報広聴室

〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1

電話03-3581-4161(代表)

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国税庁へのご意見・ご要望はこちら

https://www.nta.go.jp/iken/mail.htm

国税庁ホームページ更新情報を中心にTwitterを活用した税に関する情報提供はこちら

https://twitter.com/NTA_Japan

【リンク】

e-Tax(国税電子申告・納税システム)

https://www.e-tax.nta.go.jp

タックスアンサー(よくある税の質問)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm

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