税法上の「機械及び装置」と「器具及び備品」の意義
国税庁HPに掲載されていた、平成30年の資料です。(西住憲祐 税務大学校 研究部教育官)
結論部分のみ記載します(一部加筆)。
【結論】
上記のとおり、社会通念上の意義、耐用年数表及び裁判例等により検討した結果、
「機械及び装置」とは、
①外力に抵抗し得る物体の結合からなり、
②一定の相対運動をなし、
③外部から与えられたエネルギーを有用な仕事に変形するもので、
④かつ、複数の資産が一体となって設備を形成し、
⑤当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部としてそれぞれのものがその機能を果たすもの
をいい、
「器具及び備品」とは、
①基本的には道具や家具、簡単な構造の機器等で、
②それ自体で固有の機能を持ち、
③固有の目的を果たすために独立して使用されるもの
をいうと考える。
そして、
「機械及び装置」に該当する減価償却資産は、
①「他の資産と一体となって設備を形成し、
②当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部としてその機能を果たすものである」
ことがその該当性判断におけるメルクマールであり、これを満たさない減価償却資産は、構造が複雑な機器等であっても、基本的には「器具及び備品」に該当することに留意すべきであると考える。
なお、実務的には、
まず、区分判断を行うべき資産が機械、装置に当たるか、それとも器具、備品に当たるかを規模、構造、機能、用途、使用場所、取得価額等に照らして検討し、
それが機械、装置に当たると思われる場合は、さらに上記メルクマールに照らし検討することにより、最終的に「機械及び装置」の該当性を判断することになると考える。