税法上の「機械及び装置」と「器具及び備品」の意義 | 竹口税理士事務所「資産税・相続対策の日誌」

税法上の「機械及び装置」と「器具及び備品」の意義

国税庁HPに掲載されていた、平成30年の資料です。(西住憲祐 税務大学校 研究部教育官)

結論部分のみ記載します(一部加筆)。

 

【結論】

上記のとおり、社会通念上の意義、耐用年数表及び裁判例等により検討した結果、

 

「機械及び装置」とは、

①外力に抵抗し得る物体の結合からなり、

②一定の相対運動をなし、

③外部から与えられたエネルギーを有用な仕事に変形するもので、

④かつ、複数の資産が一体となって設備を形成し、

⑤当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部としてそれぞれのものがその機能を果たすもの

をいい、

「器具及び備品」とは、

①基本的には道具や家具、簡単な構造の機器等で、

②それ自体で固有の機能を持ち、

③固有の目的を果たすために独立して使用されるもの

をいうと考える。

 

そして、

「機械及び装置」に該当する減価償却資産は、

①「他の資産と一体となって設備を形成し、

②当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部としてその機能を果たすものである」

ことがその該当性判断におけるメルクマールであり、これを満たさない減価償却資産は、構造が複雑な機器等であっても、基本的には「器具及び備品」に該当することに留意すべきであると考える。

 

なお、実務的には、

まず、区分判断を行うべき資産が機械、装置に当たるか、それとも器具、備品に当たるかを規模、構造、機能、用途、使用場所、取得価額等に照らして検討し

それが機械、装置に当たると思われる場合は、さらに上記メルクマールに照らし検討することにより、最終的に「機械及び装置」の該当性を判断することになると考える。