税理士 竹口智之 の「資産税・相続対策の日誌」

=========================

相続対策・相続税申告業務と、

これに関連する所得<所得税・法人税>に係る税務業務

を行う税理士事務所です。

=========================

                          税理士 竹口智之

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>

令和5年からの所得税の扶養控除

次のように変わります。

いろいろな問題があったので、ようやく、、という気もします。

 

国税庁:「令和5年版 源泉徴収のあらまし」より

 

 

 

税法上の「機械及び装置」と「器具及び備品」の意義

国税庁HPに掲載されていた、平成30年の資料です。(西住憲祐 税務大学校 研究部教育官)

結論部分のみ記載します(一部加筆)。

 

【結論】

上記のとおり、社会通念上の意義、耐用年数表及び裁判例等により検討した結果、

 

「機械及び装置」とは、

①外力に抵抗し得る物体の結合からなり、

②一定の相対運動をなし、

③外部から与えられたエネルギーを有用な仕事に変形するもので、

④かつ、複数の資産が一体となって設備を形成し、

⑤当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部としてそれぞれのものがその機能を果たすもの

をいい、

「器具及び備品」とは、

①基本的には道具や家具、簡単な構造の機器等で、

②それ自体で固有の機能を持ち、

③固有の目的を果たすために独立して使用されるもの

をいうと考える。

 

そして、

「機械及び装置」に該当する減価償却資産は、

①「他の資産と一体となって設備を形成し、

②当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部としてその機能を果たすものである」

ことがその該当性判断におけるメルクマールであり、これを満たさない減価償却資産は、構造が複雑な機器等であっても、基本的には「器具及び備品」に該当することに留意すべきであると考える。

 

なお、実務的には、

まず、区分判断を行うべき資産が機械、装置に当たるか、それとも器具、備品に当たるかを規模、構造、機能、用途、使用場所、取得価額等に照らして検討し

それが機械、装置に当たると思われる場合は、さらに上記メルクマールに照らし検討することにより、最終的に「機械及び装置」の該当性を判断することになると考える。

 

 

 

 

 

セルフメディケーション税制

今年(令和4年)分の確定申告から、セルメ税制が改正されて利用しやすくなるそうです。

今まで毎年3万人しか利用していなかった制度なので(医療費控除利用者の1%未満)、これで何か変わるということは無いと思いますが。

でも認知度が高まれば(その気になれば)敷居の低い特例だと思います。

 

◆制度の概要

特定の市販薬(※)等の購入金額が1万2千円を超える場合に控除できる制度。

限度額は8万8千円。

(※)市販薬の箱に「セルフメディケーション」「税控除」等が記載されているもの

 

◆代表例(厚生労働省資料より。左列なら対象となります)

 

 

◆過去4年間のこの制度の利用状況(国税庁資料より)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インボイス 令和5年3月末までに申請しなかった場合

インボイス制度の適用を初日(令和5年10月1日)から適用を受ける場合は「原則として」半年前の3月末までに申請しなければなりませんが、

その日までに申請しなかったらどうなるのか。

 

「困難な事情」がある場合には、無理に3月末までに申請しなくともいいそうです。

 

4月でも5月でも、困難な事情が解消されてから申請すれば、税務署長が認めれば(認めないことがあるのだろうか)、初日から適用可とのこと。

しかも「困難な度合いは問わない」となると、納税者が困難であった(と思う)事情を記載すればOKだ、そうです。

念のため。

 

下記は「インボイス制度の手引(国税庁)」より。

 

在宅で税務調査の「立ち会い」

税務調査も「在宅の時代」のようです。

 

「コロナが怖いから税務調査で会社へ来ないでほしい」

「え?税務調査ですか。経理担当者は在宅ですが、どうします?」

「税理士が感染したので(濃厚接触者になったので)延期して」

 

いろいろあったようですが、今後は税務署の職員も「税務署からZOOMで」という時代になるようです。

いや、

経理担当者も「自宅から」

税理士も、「税理士事務所から」

で、会社にいるのは社長だけ。

そんな時代がもうすぐ(でもないでしょうが)、来ます。

 

「税務調査の立ち会い」という言葉も消えるのでしょうか。

 

下図は「税務研究会」の税務通信より引用。

 

 

兄弟姉妹の法定相続分

法定相続分は、

・子がいる場合・・・「配偶者:子=1/2:1/2」

・子がいなく親が存命の場合・・・「配偶者:親=2/3:1/3」

・子も親もいなく兄弟姉妹がいる場合・・・「配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4」

です。

 

この3つめの「兄弟姉妹の1/4」が問題です。今日の日経新聞にもあるように、配偶者と兄弟姉妹がもめるケースが多く見られます。

【夫が残してくれた自宅に、妻が住み続けることができない(兄弟姉妹へも財産を分ける必要があるため)】」というケースです。

 

都市圏在住者は「兄弟姉妹の相続分1/4(=25%)は多すぎる!」と思うかもしれません。先祖代々の財産を長男が引き継ぐと言った長子相続は都市圏ではあまり見られなくなりましたので。しかしまだまだ地方都市や農村漁村ではこちらが主流です。

ですので、「親の財産を相続した兄が早くに死亡したら、その財産を弟や妹が相続するのは至極当然」と考えます。

 

良い悪いではなく、このような惨事を防ぐために、子がいない夫婦にとって”遺言”は欠かすことの出来ないアイテムになるのです。

 

以下、今日の日経新聞です。

タイトル

妻の相続>夫亡き後、遺産分割にリスク子なし、夫の親族と対立も

本文

「これから住まいをどうすればいいのか」。首都圏に住む女性Aさん(50)は、夫(55)の突然の死で途方に暮れた。子供はなく、80代になる義母と夫婦の3人で夫名義の戸建てに同居していた。遺言がなかったためAさんは自分が家を相続することを求めたが、義母は「家は渡さない」と強硬で、話し合いが進まない。

(後略)

免税事業者へ支払っても仕入税額控除ができなくなる(2029年10月以降)

この一言に尽きます。

 

免税事業者とは「売上高が1,000万円以下の事業者うちの一部」を指しますが、

その免税事業者へ何か支払いをしても、あなたの消費税の申告の際にはその支払いは考慮されないことになります(=増税です)。

今までは、支払った金額の約10%(消費税分)が考慮されていたのに。

 

例えば、

あなたがA社という取引先(免税事業者)へ1年間に110万円支払っていたら、あなたの消費税の申告では10万円多く納税することになるのです。

またB社という職人さん(免税事業者)へも220万円支払っていたら、合計で30万円、今までより消費税を多く支払うことになります。

更にCという行きつけの飲食店(免税事業者)での食事代が年間55万円だったら、合計で35万円も、今までより消費税を多く支払うことになります。

 

相手が免税事業者なのかどうか、、、気になりますね。

 

では、もしもあなたが「免税事業者」だったら、、、。

どうしますか?

 

 

令和4年の税理士試験

今月始めに行われた税理士試験。年1回の試験です。なお結果発表は今年は例年より早く、11月末日だとか。

全科目の問題と解答用紙が公表されています。

 

時代とともに内容も変わります。キャッシュロー計算書や相続税の非居住者・国外財産など、実務でも至極当然の出題内容です。

そういう意味でも、毎年の試験問題に目を通すことは必要ではないでしょうか

 

キャッシュフロー計算書は20年ほど前には存在していない? しかし簿記論で出題されたその意味すらわからないと流石にマズイと思う。

 

 

 

ふるさと納税×クラウドファンディング×京都大学の山中伸弥教授

国税庁から<臨時便>メールが届きました。

≪緊急のお知らせ≫

 

 不審なショートメッセージやメールにご注意ください

 

 現在、国税庁をかたるショートメッセージ及びメールから国税庁ホームページになりすました偽のホームページへ誘導する事例が見つかっています。

 国税庁(国税局、税務署を含む)では、ショートメッセージによる案内を送信しておりません。

 また、国税の納付を求める旨や、差押えの執行を予告する旨のショートメッセージやメールも送信しておりません。

 

 不審なショートメッセージやメールを受信した場合や、国税庁ホームページをかたるサイトを発見した場合には、アクセスすると被害を受ける恐れがありますので、アクセスしないようご注意ください

 

 国税庁ホームページアドレスは、https://www.nta.go.jp/ です。

 国税庁ホームページを利用する際には、ブラウザのアドレス欄を必ずご確認ください。

 

○不審なショートメッセージやメールにご注意ください

 https://www.nta.go.jp/data/040721_03jouhou.pdf

 

○不審な電話や振り込め詐欺にご注意を

 https://www.nta.go.jp/information/attention/attention.htm

 

********************************************************

発行:国税庁 総務課 広報広聴室

〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1

電話03-3581-4161(代表)

国税庁ホームページ新着情報配信サービスの登録はこちら

https://www.nta.go.jp/merumaga/news_toroku.htm

国税庁へのご意見・ご要望はこちら

https://www.nta.go.jp/iken/mail.htm

国税庁ホームページ更新情報を中心にTwitterを活用した税に関する情報提供はこちら

https://twitter.com/NTA_Japan

【リンク】

e-Tax(国税電子申告・納税システム)

https://www.e-tax.nta.go.jp

タックスアンサー(よくある税の質問)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm

********************************************************

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>