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相続対策・相続税申告業務と、
これに関連する所得<所得税・法人税>に係る税務業務
を行う税理士事務所です。
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税理士 竹口智之
相続対策・相続税申告業務と、
これに関連する所得<所得税・法人税>に係る税務業務
を行う税理士事務所です。
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税理士 竹口智之
消費税の前払制度
消費税の滞納を減らす有効な方法です。
「毎月納税をすることができる」にする。つまり事業者の任意で予定納税が可能になる制度です。
一度に1年分又は半年分(他あり)を支払うため多額になり、結果として滞納になる訳ですから、それを解消すればいい。
今年のあの定額減税の面倒さを考えれば、よほど簡単に制度化でき、かつ確実に滞納は減ります。
伝家の宝刀(総則6項)のはずなのに
「タワマン節税の否認」で大いに注目された総則6項ですが、今回の争いでは裁判所(高裁)で国が負け、ついに最高裁へ上告等を諦めたそうです。
非上場株式の評価額の乖離にかかる争い
・M&Aの基本合意が締結された非上場会社株式について
・その締結後に相続が発生し
・その相続後にM&Aにより株式譲渡した、という事案でした。
a:納税者が申告した評価額・・・@約8千円(総額1.7億円)
b:国の鑑定価額・・・・・・・・・・・・@約8万円(同17.2億円)
なおMAによる譲渡価額(実際の譲渡価額)は@10.5万円
タワマン事件と何が違うのか。
いえ、おおよそ予想はつきますが、高裁の判決を(上告するものだと思っていたので)まだ読んでおらず、まずはチェックしておきます。
消費税の事業者免税点制度が改正
令和6年度の改正では、消費税の納税義務に関する「特定新規設立法人の特例」の除外要件である”一定の親会社の範囲”に、従前の【基準期間の課税売上高5億円超】のほか次が追加されました。
【収益の合計額が国内外合わせて50億円超】
ということで、今回も中小零細企業にとっては何ら縁のない改正なのですが、全くここ数年の税制改正は正に大企業向けの改正が中心であり、中小企業は税制改正ですら”おいてけ堀”状態です。
そういう御時世なのですね。
「宅地造成費の金額表」に誤り
「令和6年分の財産評価について国税庁から公表された数値に誤りがあり、千件単位の申告書に変更の可能性あり」
という記事を読んで、「天下の国税でも間違える時はあるものだ」と妙に納得したのですが、
いざHPを見ると、いや、ほぼ毎年あるのですね。
もっと大々的に公表しなければなりません。
「実は税金払いすぎ」の国民が馬鹿を見るのは、もう十分です。
国税庁:
相続土地国庫帰属制度の導入後約1年
昨年4月に導入された相続土地国庫帰属制度ですが、今年7月までの現状について、8月19日に法務省がが公表したようです。
申請件数2481件(うち承認件数667件)
・田畑:930(203)
・宅地:889(272)
・山林:391(森林20)
・その他:271(172)
★却下件数:11件
宅地の申請件数も多く、またその宅地が最も多く承認されている。
・利用価値がある宅地が少なくない(民間の不動産業者との接点はなかったのか)
・困っている相続人が多い(過去の依頼者の中でも困っている方が数多くいた)
予想外に承認件数が多い、というのが個人的な感想です。
税法上の「機械及び装置」と「器具及び備品」の意義
国税庁HPに掲載されていた、平成30年の資料です。(西住憲祐 税務大学校 研究部教育官)
結論部分のみ記載します(一部加筆)。
【結論】
上記のとおり、社会通念上の意義、耐用年数表及び裁判例等により検討した結果、
「機械及び装置」とは、
①外力に抵抗し得る物体の結合からなり、
②一定の相対運動をなし、
③外部から与えられたエネルギーを有用な仕事に変形するもので、
④かつ、複数の資産が一体となって設備を形成し、
⑤当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部としてそれぞれのものがその機能を果たすもの
をいい、
「器具及び備品」とは、
①基本的には道具や家具、簡単な構造の機器等で、
②それ自体で固有の機能を持ち、
③固有の目的を果たすために独立して使用されるもの
をいうと考える。
そして、
「機械及び装置」に該当する減価償却資産は、
①「他の資産と一体となって設備を形成し、
②当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部としてその機能を果たすものである」
ことがその該当性判断におけるメルクマールであり、これを満たさない減価償却資産は、構造が複雑な機器等であっても、基本的には「器具及び備品」に該当することに留意すべきであると考える。
なお、実務的には、
まず、区分判断を行うべき資産が機械、装置に当たるか、それとも器具、備品に当たるかを規模、構造、機能、用途、使用場所、取得価額等に照らして検討し、
それが機械、装置に当たると思われる場合は、さらに上記メルクマールに照らし検討することにより、最終的に「機械及び装置」の該当性を判断することになると考える。