=スタッフを募集しています=
◆仕事の内容
・庶務(受付・電話取次ぎ・来客対応・消耗品管理等)
・会計ソフトへのデータ登録(ミロク会計)
・資金繰り表、簡易経営計画書の作成
◆時給:1,350円~
◆勤務地:当事務所
(JR代々木駅から徒歩1分)
◆ひとこと
子育て中の方でも安心して働いていただける環境です。
ご希望の勤務条件など是非ご相談ください。
有給休暇の取得率も髙いです。
残業もほぼありません。
詳しくはハローワークのインターネットサイトを御覧ください。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
「株式を譲渡したのですが。税金をいくら払いますか?」
このような質問をいただきました。
で、回答しようとすると、少なくとも次を伺わないと計算ができません。
「上場株式ですか?」(一般(非上場等)ですか?)
「購入(または出資)はいつ、いくらですか?」
「譲渡した相手は?」国内?・海外?・発行法人?・その他?
「(発行法人ならその法人の決算書はありますか?)」
「相続した株式ですか?」
「(相続税申告書はありますか?)」
「過去に株式の譲渡損失はありますか?」
「(所得税の確定申告書はありますか?)」
「お手元にある資料を見せて下さい」
上記の質問のそれぞれにも、「その次の質問」があります。
なんと細かなことでしょうか。。。
YouTubeで知る
YouTubeを見ていたら、自民党の片山さつきさんとTKCの坂本孝司先生が対談していました。
コロナ禍で傷んだ中小企業の財務を再生させるために税理士が出来ること・すべきこと、について。
普段あまり意識しない視点からの解説は興味深く、新鮮です。
本でも、セミナーでも、YouTubeでも。
学ぶことは常にできます。
インボイス制度の手続き。早速? そろそろ? ようやく?
インボイス制度が来年10月からスタートしますが、当初手続きの締め切りは来年3月末までなので、残り1年弱です。
この業界は慎重な方々が多いので、インボイス制度のの検討や手続きは「実はこれから・・・」という方が意外と多いのではないでしょうか。
あの電子帳簿保存法では昨年末から年初にかけてバタバタしました。慌てると損する、いや、じっくり検討してから行動するのでも遅くはないかもしれません。
と言っても、今秋までには済ませないとなりません。
また年末調整が始まったら大変です。
余分な税金は支払わない
余分な税金とは、「しっかり経理・申告をすれば支払う必要が無かった税金」という意味です。
しっかりと経理をしていますか?
税制の特例や改正を知っていますか?
これを「節税」と言います。
とある節税策を知り、仮に1年で40万円の節税が出来るようになれば、
10年で400万円の貯金ができます。
トヨタのハリアーや、ベーシックなランドクルーザーが買えるし、毎年の家族旅行も行けます。
そういう方法で日本経済を支えるのもいいですね。
総則6項【関係者に責任は】
融資を行った信託銀行の稟議書には”相続対策のため”と書かれていた。
ということが裁判で明らかとなっていたわけで、これを以て「租税回避を意図していた」と判断されています。
そして今般の最高裁判決では、
① 時価と相続税評価額との著しい乖離があり、かつ
② 租税回避の意思
の両方があったために納税者敗訴の判決となった、と言われています。
(判決文を読むと、そう断言もできないのでは?という気もしますが)
そうすると、②の事実である「租税回避を意図していたという稟議書」がもし無かったら、、と。
今後は「租税回避」なる文言は気をつけましょう。
少し前までは
1、節税(合法的)
2、租税回避(?)
3、脱税(もちろん違法)
などという区分もあったかと記憶していますが。それは違う、ということですね。
【広大地】と【地積規模の大きな宅地】
タイトルの特例について、これらの適用を受けるような相続税の申告を、私は年に1~2件は行っています(※)。
広大地評価は、その判断の不安定さから常に否認リスクが伴ったため、その後の”地積規模の大きな宅地”へ改正された訳で、それは前進なのですが、反対にこの改正で減額幅は減ってしまいました。
ハイリスク・ミドルリターンから、ミドルリスク・ローリターンへ、です。
東京都内でも結構な頻度で適用しています。ただ、隠れたリスクとして「評価単位」の解釈と判定は残っているのではないでしょうか。
(※)税理士業務をご存知ない方は「1~2件?なんだ、少ないな」と感じるかもしれませんが、おそらく結構な数だと思います。
総則6項での別の最高裁判決
総則6項という同じテーマに関して、最高裁では同じ4月19日に別の事件での判決もしていたそうです。
評価額も大きい。
これでは納税者を勝訴させる訳にはいかないな、、、と納税者を諦めさせる戦術か、などと穿った見方をしてしまいます。
以下、「納税通信(3702号)」です。
最高裁 評価通達6項を巡る別事件も納税者の上告棄却
最高裁判所(第三小法廷:長嶺安政裁判長)が4月19日、財産評価基本通達6項の適用の是非等を巡り争われていた事件について、前号で取り上げた事件とは“別の事件”についても、納税者の上告を棄却していたことがわかった。
別の事件とは、銀行との間で不動産の購入等による相続税の圧縮効果等を検討していた被相続人らが、銀行から15億円を借り入れた上で購入した不動産(本件不動産)の相続税評価額が問題となったものである。
本件不動産について、納税者(相続人)が、評価通達に基づき「4億7,761万1,109円(通達評価額)」と評価し、借入金15億円を債務として計上した上で相続税の申告を行ったところ、国が、評価通達6項を適用し、本件不動産の評価額は「10億4,000万円(鑑定評価額)」であるとして更正処分等を行ったことで争いとなった。
東京高裁(令和3年4月27日判決)は、通達評価額と鑑定評価額の著しいかい離の存在を指摘した上で、被相続人が生前から相続税の圧縮を認識して本件不動産を購入等したことは、通達評価額によらないことが相当と認められる「特別の事情」がある場合に該当するなどと判断していた。
なお、最高裁は同日、同様の論点を巡り争われた事件についての判決を下し、納税者の上告を棄却していた。
以上
税務リスク、税理士リスク
税額計算や税務対策において複数の選択肢がある場合は、いわゆる”税務リスク”が生じます。
同じく、複数の税理士から選択する場合は、”税理士リスク”があります(断言)。
「あなたに頼むと危ないから」と言われないよう、精進しないとなりません。