竹口税理士事務所「資産税・相続対策の日誌」
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相続対策・相続税申告業務と、

これに関連する所得<所得税・法人税>に係る税務業務

を行う税理士事務所です。

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                  税理士 竹口智之
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消費税の前払制度

消費税の滞納を減らす有効な方法です。

「毎月納税をすることができる」にする。つまり事業者の任意で予定納税が可能になる制度です。

 

一度に1年分又は半年分(他あり)を支払うため多額になり、結果として滞納になる訳ですから、それを解消すればいい。

 

今年のあの定額減税の面倒さを考えれば、よほど簡単に制度化でき、かつ確実に滞納は減ります。

 

 

伝家の宝刀(総則6項)のはずなのに

「タワマン節税の否認」で大いに注目された総則6項ですが、今回の争いでは裁判所(高裁)で国が負け、ついに最高裁へ上告等を諦めたそうです。

 

非上場株式の評価額の乖離にかかる争い

・M&Aの基本合意が締結された非上場会社株式について

・その締結後に相続が発生し

・その相続後にM&Aにより株式譲渡した、という事案でした。

 

a:納税者が申告した評価額・・・@約8千円(総額1.7億円)

b:国の鑑定価額・・・・・・・・・・・・@約8万円(同17.2億円)

なおMAによる譲渡価額(実際の譲渡価額)は@10.5万円

 

タワマン事件と何が違うのか。

いえ、おおよそ予想はつきますが、高裁の判決を(上告するものだと思っていたので)まだ読んでおらず、まずはチェックしておきます。

消費税の事業者免税点制度が改正

令和6年度の改正では、消費税の納税義務に関する「特定新規設立法人の特例」の除外要件である”一定の親会社の範囲”に、従前の【基準期間の課税売上高5億円超】のほか次が追加されました。

【収益の合計額が国内外合わせて50億円超】

 

ということで、今回も中小零細企業にとっては何ら縁のない改正なのですが、全くここ数年の税制改正は正に大企業向けの改正が中心であり、中小企業は税制改正ですら”おいてけ堀”状態です。

そういう御時世なのですね。

「宅地造成費の金額表」に誤り

「令和6年分の財産評価について国税庁から公表された数値に誤りがあり、千件単位の申告書に変更の可能性あり」

という記事を読んで、「天下の国税でも間違える時はあるものだ」と妙に納得したのですが、

いざHPを見ると、いや、ほぼ毎年あるのですね。

 

もっと大々的に公表しなければなりません。

「実は税金払いすぎ」の国民が馬鹿を見るのは、もう十分です。

 

国税庁:

 

 

 

相続土地国庫帰属制度の導入後約1年

昨年4月に導入された相続土地国庫帰属制度ですが、今年7月までの現状について、8月19日に法務省がが公表したようです。

 

申請件数2481件(うち承認件数667件)

・田畑:930(203)

・宅地:889(272)

・山林:391(森林20)

・その他:271(172)

★却下件数:11件

 

宅地の申請件数も多く、またその宅地が最も多く承認されている。

・利用価値がある宅地が少なくない(民間の不動産業者との接点はなかったのか)

・困っている相続人が多い(過去の依頼者の中でも困っている方が数多くいた)

 

予想外に承認件数が多い、というのが個人的な感想です。

 

令和5年からの所得税の扶養控除

次のように変わります。

いろいろな問題があったので、ようやく、、という気もします。

 

国税庁:「令和5年版 源泉徴収のあらまし」より

 

 

 

税法上の「機械及び装置」と「器具及び備品」の意義

国税庁HPに掲載されていた、平成30年の資料です。(西住憲祐 税務大学校 研究部教育官)

結論部分のみ記載します(一部加筆)。

 

【結論】

上記のとおり、社会通念上の意義、耐用年数表及び裁判例等により検討した結果、

 

「機械及び装置」とは、

①外力に抵抗し得る物体の結合からなり、

②一定の相対運動をなし、

③外部から与えられたエネルギーを有用な仕事に変形するもので、

④かつ、複数の資産が一体となって設備を形成し、

⑤当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部としてそれぞれのものがその機能を果たすもの

をいい、

「器具及び備品」とは、

①基本的には道具や家具、簡単な構造の機器等で、

②それ自体で固有の機能を持ち、

③固有の目的を果たすために独立して使用されるもの

をいうと考える。

 

そして、

「機械及び装置」に該当する減価償却資産は、

①「他の資産と一体となって設備を形成し、

②当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部としてその機能を果たすものである」

ことがその該当性判断におけるメルクマールであり、これを満たさない減価償却資産は、構造が複雑な機器等であっても、基本的には「器具及び備品」に該当することに留意すべきであると考える。

 

なお、実務的には、

まず、区分判断を行うべき資産が機械、装置に当たるか、それとも器具、備品に当たるかを規模、構造、機能、用途、使用場所、取得価額等に照らして検討し

それが機械、装置に当たると思われる場合は、さらに上記メルクマールに照らし検討することにより、最終的に「機械及び装置」の該当性を判断することになると考える。

 

 

 

 

 

セルフメディケーション税制

今年(令和4年)分の確定申告から、セルメ税制が改正されて利用しやすくなるそうです。

今まで毎年3万人しか利用していなかった制度なので(医療費控除利用者の1%未満)、これで何か変わるということは無いと思いますが。

でも認知度が高まれば(その気になれば)敷居の低い特例だと思います。

 

◆制度の概要

特定の市販薬(※)等の購入金額が1万2千円を超える場合に控除できる制度。

限度額は8万8千円。

(※)市販薬の箱に「セルフメディケーション」「税控除」等が記載されているもの

 

◆代表例(厚生労働省資料より。左列なら対象となります)

 

 

◆過去4年間のこの制度の利用状況(国税庁資料より)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インボイス 令和5年3月末までに申請しなかった場合

インボイス制度の適用を初日(令和5年10月1日)から適用を受ける場合は「原則として」半年前の3月末までに申請しなければなりませんが、

その日までに申請しなかったらどうなるのか。

 

「困難な事情」がある場合には、無理に3月末までに申請しなくともいいそうです。

 

4月でも5月でも、困難な事情が解消されてから申請すれば、税務署長が認めれば(認めないことがあるのだろうか)、初日から適用可とのこと。

しかも「困難な度合いは問わない」となると、納税者が困難であった(と思う)事情を記載すればOKだ、そうです。

念のため。

 

下記は「インボイス制度の手引(国税庁)」より。

 

在宅で税務調査の「立ち会い」

税務調査も「在宅の時代」のようです。

 

「コロナが怖いから税務調査で会社へ来ないでほしい」

「え?税務調査ですか。経理担当者は在宅ですが、どうします?」

「税理士が感染したので(濃厚接触者になったので)延期して」

 

いろいろあったようですが、今後は税務署の職員も「税務署からZOOMで」という時代になるようです。

いや、

経理担当者も「自宅から」

税理士も、「税理士事務所から」

で、会社にいるのは社長だけ。

そんな時代がもうすぐ(でもないでしょうが)、来ます。

 

「税務調査の立ち会い」という言葉も消えるのでしょうか。

 

下図は「税務研究会」の税務通信より引用。

 

 

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