免税事業者へ支払っても仕入税額控除ができなくなる(2029年10月以降) | 竹口税理士事務所「資産税・相続対策の日誌」

免税事業者へ支払っても仕入税額控除ができなくなる(2029年10月以降)

この一言に尽きます。

 

免税事業者とは「売上高が1,000万円以下の事業者うちの一部」を指しますが、

その免税事業者へ何か支払いをしても、あなたの消費税の申告の際にはその支払いは考慮されないことになります(=増税です)。

今までは、支払った金額の約10%(消費税分)が考慮されていたのに。

 

例えば、

あなたがA社という取引先(免税事業者)へ1年間に110万円支払っていたら、あなたの消費税の申告では10万円多く納税することになるのです。

またB社という職人さん(免税事業者)へも220万円支払っていたら、合計で30万円、今までより消費税を多く支払うことになります。

更にCという行きつけの飲食店(免税事業者)での食事代が年間55万円だったら、合計で35万円も、今までより消費税を多く支払うことになります。

 

相手が免税事業者なのかどうか、、、気になりますね。

 

では、もしもあなたが「免税事業者」だったら、、、。

どうしますか?