新会社法での会社設立ミニ知識
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抵当権抹消手続

おおまかな作業の流れ

1.金融機関から受けとる書類の確認

イ.原因証書(抵当権解除証書)
ロ.登記済証(権利証)
ハ.代理権限証書(委任状)
ニ.代表者事項証明書(資格証明書)


2.最寄の法務局(登記所)へ電話で問い合わせる

最寄の法務局(登記所)の電話番号はこちらで確認できます。

3.必要書類を準備する

イ.金融機関から受け取った書類(4種類)
ロ.抵当権抹消登記申請書の作成(こちらでダウンロードして簡単に作成できます(1,050円)。)

4.法務局(登記所)の相談窓口でのチェック

5.申請窓口に提出

6.証明書の受領

登記済み証明書を受け取れる日付までに連絡がなかった場合は審査は通過しています。指定された日以降に法務局(登記所)で受領してください。

以上の作業で手続きは終了です!!

詳しくは下記まで。

有限責任事業組合(LLP)へいじゅつ
TEL :03-5777-0318
Mail:info@your-self.biz

抵当権抹消が無料!!

抵当権抹消代行費用が無料


抵当権の抹消は自分で簡単にできます!

住宅ローンの借入を行った際に金融機関から設定されたのが抵当権です。抵当権は住宅ローンを完済しても自動的に抹消されるわけではありません。抹消を行わない場合は過料処分の対象です。

銀行から送られてきた完済通知と同封されて、抹消登記の委任状と2~3万円も請求される事があります。

しかし!

実は、2万円も登記費用がかかるというのは法外な値段です。よくよく調べると、数千円で代行してくれる司法書士事務所もありますし、そもそも司法書士に依頼しなくても簡単に自分でできるのです。

そうです、本当は抵当権の抹消登記はお金を出して頼むほどのものではないんです!

「抵当権の抹消は自分で簡単にできる!」

自分で抵当権抹消登記は簡単にできる!
自分で抵当権抹消を行えば代行費用は無料(タダ)!
自宅から郵送でもできる!


専門家(司法書士)じゃなければできない、という事なんて全くありません!
申請書の作成も 「登記申請書作成キット(1,050円)」 があれば一発作成!

さあ、ご自分で手続きを開始しましょう!

詳しくは下記まで。

有限責任事業組合(LLP)へいじゅつ
TEL :03-5777-0318
Mail:info@your-self.biz

社会保険事務所への提出

会社を設立したら次は登記申請(お役所への届出)を行わなければなりません。
設立登記は取締役及び調査役の調査が終了してから2週間以内に行なわなければなりません。

社会保険事務所に提出する書類


・健康保険 厚生年金保険新規適用届

法人および従業員5人以上の個人事業者はこの書類の提出により厚生年金保険に強制加入しなければならず、適用対象となった日から5日以内に提出することとなっている。


・被保険者資格取得届


・被扶養者届


経営者となれば、社会保険・雇用保険・労働保険・給与計算・税金・青色申告等の他経営方針・経営理念・経営戦略・事業計画などやるべきことが山積です。
届出に必要な書類・手順をまとめたキットで無駄な費用・時間を削りましょう
届出キットを利用頂くと自分一人で届出が行なえるように書類・書式・手順書がございますので、コンサルタントのような代行業者に依頼する費用が削減されます。この機会にご検討ください。
ご利用は以下の手続で行えます。
セルフサービスシリーズ 」に無料会員登録後、会員ページより「届出キット 」をお申込みください。登録メールアドレスにダウンロードURLを記載したメールを送信致します。

届出キット 」をダウンロードして頂ければ、必要書類は全て揃っておりますのですぐに作業に取り掛かることができます。

届出キット 」内の書類には、既に設立の際の必要事項が記載されておりますので、会社名などの項目を書き換えるだけで、大変便利で簡単です!!

会社設立前の無駄な費用は、極力避けましょうビックリマーク

詳しくは下記まで。

有限責任事業組合(LLP)へいじゅつ
TEL :03-5777-0318
Mail:info@your-self.biz

公共職業安定所

会社を設立したら次は登記申請(お役所への届出)を行わなければなりません。
設立登記は取締役及び調査役の調査が終了してから2週間以内に行なわなければなりません。

公共職業安定所に提出する書類

・雇用保険適用事業所設置届
はじめて対象者を雇い入れた日から10日以内に事業所所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出。
・雇用保険被保険者資格取得届
対象者を雇い入れた日の属する月の翌月10日までに事業所所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出。
雇用保険適用事業所設置届」と一緒に出すのが普通です。

 また、パートタイマーであっても1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上引き続き雇用の予定があれば雇用保険の被保険者となります。
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市町村への提出

会社を設立したら次は登記申請(お役所への届出)を行わなければなりません。
設立登記は取締役及び調査役の調査が終了してから2週間以内に行なわなければなりません。

市町村へ提出する書類

・法人設立届出書

法人を設立・設置された場合や名称・住所等が変更となった場合、支店を閉鎖されたり、解散された場合には、
「法人設立(設置・変更・解散等)届」の提出が必要です。

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お役所への届出 労働基準監督署

会社を設立したら次は登記申請(お役所への届出)を行わなければなりません。
設立登記は取締役及び調査役の調査が終了してから2週間以内に行なわなければなりません。

労働基準監督署に提出する書類

・労働保険関係成立届
労働保険には、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険があります。労災保険は所轄の労働基準監督署に、雇用保険は所轄の公共職業安定所に届け出ます。(保険関係が成立した日から10日以内)
・労働保険料申告書
・就業規則

絶対的必要記載事項として

 ・始業および終業の時刻

休憩時間、休日、休暇に関する事項。労働者を2組以上に分けて交代就業させる場合における就業時転換に関する事項。
 ・賃金

賃金の決定・計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払時期に関する事項。昇給に関する事項。
 ・退職に関する事項

・時間外 休日労働に関する届出書

 などがあります。

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お役所への届出 税務署

会社を設立したら次は登記申請(お役所への届出)を行わなければなりません。
設立登記は取締役及び調査役の調査が終了してから2週間以内に行なわなければなりません。

税務署に提出する書類

・法人設立届出書
法人を設立した場合には、法人を設立したという事実を設立の日以後2月以内に納税地の所轄税務署、県税事務所及び市町村役場に提出しなければなりません。

・給与支払事務所等の開設届出書
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して設立の日以降1ヶ月以内に届け出を行わなければなりません。

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
「給与支払事務所等の開設届出書」を提出し源泉徴収を行う場合、源泉所得税は原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が源泉徴収をした所得税を年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。

・青色申告書の承認申請書
法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続です。

・棚卸資産の評価方法の届出書
棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合の手続です。

・減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却資産の償却方法を選定して届け出る手続です。
 
 などがあります。
経営者となれば、社会保険・雇用保険・労働保険・給与計算・税金・青色申告等の他経営方針・経営理念・経営戦略・事業計画などやるべきことが山積です。
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有限責任事業組合(LLP)へいじゅつ
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LLCとは?

LLC(合同会社)とは

いままでLLPについての解説をしてきました。そこでも出てきたLLC(合同会社)。

ではLLCとはどういう組織形態なのでしょうか。


簡単に説明すると、LLCとは、有限責任事業会社のことで、所有と経営を分離しないながらも株式会社のように出資者が有限責任しか負わない組合形態のことです。


特徴としては

・有限責任(自営業は無限責任)である。

・最低、出資者数が1人である。

・出資金額に制限が無い
・会社形態なので、自営業より信用を得られやすい。
・会社形態なので、法人格のいる業種も対応可能。
・利益配分は定款で決定
・機関設計(組織)は定款で規定

・株式会社に比べ、安く設立できる。

 などが上げられます。


LLPと大きく違う点は、LLCはパススルー課税ではないこと(株式会社と同様に法人税が課されます)や、新会社法では持分会社に分類される点です。


持分会社とは、出資者が資金を出資するだけでなく業務の執行も行う会社組織です。持分会社は、出資者である社員が互いの人的信頼に基づいて形成される会社形態であるので、小規模な事業に向いているといえます。


また、利益・損失の配分が自由なため(定款により自由に決定できる)、中小企業と大企業との共同研究や、ジョイントベンチャー、産学連帯など幅広い分野での活用が期待できます。

例) 技術力のあるAさんと資本力のあるB会社が合同会社を設立した場合、出資比率がAさん10%、B会社90%であっても利益配分をAさん50%、B会社50%とすることが可能です。


LLP設立を考えていらしゃる起業家の皆様


代行を依頼すると無駄な費用がかさんでしまいますので、LLP(有限責任事業組合)設立キットをご利用ください。

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有限責任事業組合(LLP)

有限責任事業組合{LLP(Limited Liability Partnership)とは 最終回


LLPの決まり事
LLPでは、出資者の責任を出資額までに限定するという件は前述にも述べた通りですが、その代わりに債権者を保護するためにいくつかの決まり事を設定しました。

LLP契約をした場合、登記しなければいけません。また、LLPとして事業を行うためには、出資者(組合員)が契約を結ばなければなりません。出資者は、LLP法で定められた組合の名称や所在地、存続期間など、必ず記載しなければならない事項や組合で任意に定める事項などを契約書に記載します。そして、事務所の所在場所を管轄する法務局に、組合契約の登記をしなければなりません。

財務データは、いつでも求めに応じて開示しなければなりませんので取引先は、いつでも組合の財務データの開示を求めることができます。これは、出資者(組合員)が有限責任のため、取引先にリスクが生じないための予防策となっています。

責務超過の場合の利益配分の禁止財務上、組合の純資産がマイナスとなってしまっているのに、出資者間で利益の分配はありえません。これは組合財産の確保のために決められていますが、設立時に出資金の全額を払い込むことが義務となっているのも、そのためです。

業務執行には、全員参加が事務付けられています。組合の事業運営に当たって、契約締結のための交渉や、商品管理、使用人の指揮・監督、帳簿の記入など、重要な部分と判断された業務には、出資者全員の業務執行が必要となります。
また、LLPの意志決定の際には、原則的に出資者全員で行うことになっています。


LLP設立を考えていらしゃる起業家の皆様


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有限責任事業組合(LLP)

有限責任事業組合{LLP(Limited Liability Partnership)とは 第4回目


3)構成員課税・・・・・・・・・・・LLPは非課税。利益配分があった場合は、その出資者に直接課税される。

3)構成員課税について

パススルー課税 と呼ばれ、LLPに利益が生じても、LLPそのものには一切課税されず、その利益を配分した出資者に課税される仕組みである。例えばA社とB社が共同で事業体を作ると仮定する。この時、新たに株式会社C社を設立したとすると、C社で利益が生じた場合にはまずC社に課税され、さらに利益をA社、B社で配分すれば、それぞれ両者にさらに課税される。一方、LLPとして有限責任事業組合C社を設立したとすると、C社に利益が生じても一切課税されず、その利益をA社、B社に配分した時点で初めて課税されることになる。この場合、出資者の損失との相殺が可能で、例えばA社が500万円の赤字で、C社からの利益が700万円だったとすると、赤字と利益を相殺した200万円が課税対象となる。



注意点として、LLPはあくまで民法組合の特例として定められた「組合」であり、法人格は持たない。従って法人格を有することが条件となるような事業(例えば介護保険指定事業者)には利用することが出来ない。また、法人格がないため、直接許認可を得ることもできない(事業に関与する構成員がそれぞれ許認可を取得したうえで行う)。一方、LLCは合同会社であり法人格を有するが、LLPのようなパススルー課税 は認められていない。このことについては、産業界よりパススルー課税 を認めるよう強い要望があったのだが、今般の法改正では見送られることとなった。


LLP設立を考えていらしゃる起業家の皆様


代行を依頼すると無駄な費用がかさんでしまいますので、LLP(有限責任事業組合)設立キットをご利用ください。

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