抵当権抹消手続
1.金融機関から受けとる書類の確認
イ.原因証書(抵当権解除証書)
ロ.登記済証(権利証)
ハ.代理権限証書(委任状)
ニ.代表者事項証明書(資格証明書)
2.最寄の法務局(登記所)へ電話で問い合わせる
最寄の法務局(登記所)の電話番号はこちらで確認できます。
3.必要書類を準備する
イ.金融機関から受け取った書類(4種類)
ロ.抵当権抹消登記申請書の作成(こちらでダウンロードして簡単に作成できます(1,050円)。)
4.法務局(登記所)の相談窓口でのチェック
5.申請窓口に提出
6.証明書の受領
登記済み証明書を受け取れる日付までに連絡がなかった場合は審査は通過しています。指定された日以降に法務局(登記所)で受領してください。
以上の作業で手続きは終了です!!
詳しくは下記まで。
有限責任事業組合(LLP)へいじゅつ
TEL :03-5777-0318
Mail:info@your-self.biz
抵当権抹消が無料!!
抵当権の抹消は自分で簡単にできます!
住宅ローンの借入を行った際に金融機関から設定されたのが抵当権です。抵当権は住宅ローンを完済しても自動的に抹消されるわけではありません。抹消を行わない場合は過料処分の対象です。
銀行から送られてきた完済通知と同封されて、抹消登記の委任状と2~3万円も請求される事があります。
しかし!
実は、2万円も登記費用がかかるというのは法外な値段です。よくよく調べると、数千円で代行してくれる司法書士事務所もありますし、そもそも司法書士に依頼しなくても簡単に自分でできるのです。
そうです、本当は抵当権の抹消登記はお金を出して頼むほどのものではないんです!
「抵当権の抹消は自分で簡単にできる!」
自分で抵当権抹消登記は簡単にできる!
自分で抵当権抹消を行えば代行費用は無料(タダ)!
自宅から郵送でもできる!
専門家(司法書士)じゃなければできない、という事なんて全くありません!
申請書の作成も 「登記申請書作成キット(1,050円)」 があれば一発作成!
さあ、ご自分で手続きを開始しましょう!
詳しくは下記まで。
有限責任事業組合(LLP)へいじゅつ
TEL :03-5777-0318
Mail:info@your-self.biz
社会保険事務所への提出
設立登記は取締役及び調査役の調査が終了してから2週間以内に行なわなければなりません。
・健康保険 厚生年金保険新規適用届
法人および従業員5人以上の個人事業者はこの書類の提出により厚生年金保険に強制加入しなければならず、適用対象となった日から5日以内に提出することとなっている。
・被保険者資格取得届
・被扶養者届
「セルフサービスシリーズ 」に無料会員登録後、会員ページより「届出キット 」をお申込みください。登録メールアドレスにダウンロードURLを記載したメールを送信致します。
「届出キット 」をダウンロードして頂ければ、必要書類は全て揃っておりますのですぐに作業に取り掛かることができます。
「届出キット 」内の書類には、既に設立の際の必要事項が記載されておりますので、会社名などの項目を書き換えるだけで、大変便利で簡単です!!
会社設立前の無駄な費用は、極力避けましょう
詳しくは下記まで。
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公共職業安定所
設立登記は取締役及び調査役の調査が終了してから2週間以内に行なわなければなりません。
また、パートタイマーであっても1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上引き続き雇用の予定があれば雇用保険の被保険者となります。
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会社設立前の無駄な費用は、極力避けましょう
詳しくは下記まで。
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市町村への提出
設立登記は取締役及び調査役の調査が終了してから2週間以内に行なわなければなりません。
「法人設立(設置・変更・解散等)届」の提出が必要です。
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会社設立前の無駄な費用は、極力避けましょう
詳しくは下記まで。
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お役所への届出 労働基準監督署
設立登記は取締役及び調査役の調査が終了してから2週間以内に行なわなければなりません。
絶対的必要記載事項として
・始業および終業の時刻
休憩時間、休日、休暇に関する事項。労働者を2組以上に分けて交代就業させる場合における就業時転換に関する事項。
・賃金
賃金の決定・計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払時期に関する事項。昇給に関する事項。
・退職に関する事項
・時間外 休日労働に関する届出書
などがあります。
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「届出キット 」内の書類には、既に設立の際の必要事項が記載されておりますので、会社名などの項目を書き換えるだけで、大変便利で簡単です!!
会社設立前の無駄な費用は、極力避けましょう
詳しくは下記まで。
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お役所への届出 税務署
設立登記は取締役及び調査役の調査が終了してから2週間以内に行なわなければなりません。
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「届出キット 」をダウンロードして頂ければ、必要書類は全て揃っておりますのですぐに作業に取り掛かることができます。
「届出キット 」内の書類には、既に設立の際の必要事項が記載されておりますので、会社名などの項目を書き換えるだけで、大変便利で簡単です!!
会社設立前の無駄な費用は、極力避けましょう
詳しくは下記まで。
有限責任事業組合(LLP)へいじゅつ
TEL :03-5777-0318
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LLCとは?
LLC(合同会社)とは
いままでLLPについての解説をしてきました。そこでも出てきたLLC(合同会社)。
ではLLCとはどういう組織形態なのでしょうか。
簡単に説明すると、LLCとは、有限責任事業会社のことで、所有と経営を分離しないながらも株式会社のように出資者が有限責任しか負わない組合形態のことです。
特徴としては
・有限責任(自営業は無限責任)である。
・最低、出資者数が1人である。
・出資金額に制限が無い
・会社形態なので、自営業より信用を得られやすい。
・会社形態なので、法人格のいる業種も対応可能。
・利益配分は定款で決定
・機関設計(組織)は定款で規定
・株式会社に比べ、安く設立できる。
などが上げられます。
LLPと大きく違う点は、LLCはパススルー課税ではないこと(株式会社と同様に法人税が課されます)や、新会社法では持分会社に分類される点です。
持分会社とは、出資者が資金を出資するだけでなく業務の執行も行う会社組織です。持分会社は、出資者である社員が互いの人的信頼に基づいて形成される会社形態であるので、小規模な事業に向いているといえます。
また、利益・損失の配分が自由なため(定款により自由に決定できる)、中小企業と大企業との共同研究や、ジョイントベンチャー、産学連帯など幅広い分野での活用が期待できます。
例) 技術力のあるAさんと資本力のあるB会社が合同会社を設立した場合、出資比率がAさん10%、B会社90%であっても利益配分をAさん50%、B会社50%とすることが可能です。
LLP設立を考えていらしゃる起業家の皆様
代行を依頼すると無駄な費用がかさんでしまいますので、LLP(有限責任事業組合)設立キットをご利用ください。
ご利用は以下の手続で行えます。
「セルフサービスシリーズ
」に無料会員登録後、会員ページより「LLP設立キット
」をお申込みください。登録メールアドレスにダウンロードURLを記載したメールを送信致します。
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」内の書類には、既に設立の際の必要事項が記載されておりますので、会社名などの項目を書き換えるだけで、大変便利で簡単です!!
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有限責任事業組合(LLP)へいじゅつ
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有限責任事業組合(LLP)
有限責任事業組合{LLP(Limited Liability Partnership)}とは 最終回
LLPの決まり事
LLPでは、出資者の責任を出資額までに限定するという件は前述にも述べた通りですが、その代わりに債権者を保護するためにいくつかの決まり事を設定しました。
LLP契約をした場合、登記しなければいけません。また、LLPとして事業を行うためには、出資者(組合員)が契約を結ばなければなりません。出資者は、LLP法で定められた組合の名称や所在地、存続期間など、必ず記載しなければならない事項や組合で任意に定める事項などを契約書に記載します。そして、事務所の所在場所を管轄する法務局に、組合契約の登記をしなければなりません。
財務データは、いつでも求めに応じて開示しなければなりませんので取引先は、いつでも組合の財務データの開示を求めることができます。これは、出資者(組合員)が有限責任のため、取引先にリスクが生じないための予防策となっています。
責務超過の場合の利益配分の禁止財務上、組合の純資産がマイナスとなってしまっているのに、出資者間で利益の分配はありえません。これは組合財産の確保のために決められていますが、設立時に出資金の全額を払い込むことが義務となっているのも、そのためです。
業務執行には、全員参加が事務付けられています。組合の事業運営に当たって、契約締結のための交渉や、商品管理、使用人の指揮・監督、帳簿の記入など、重要な部分と判断された業務には、出資者全員の業務執行が必要となります。
また、LLPの意志決定の際には、原則的に出資者全員で行うことになっています。
LLP設立を考えていらしゃる起業家の皆様
代行を依頼すると無駄な費用がかさんでしまいますので、LLP(有限責任事業組合)設立キットをご利用ください。
ご利用は以下の手続で行えます。
「セルフサービスシリーズ
」に無料会員登録後、会員ページより「LLP設立キット
」をお申込みください。登録メールアドレスにダウンロードURLを記載したメールを送信致します。
「LLP設立キット
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」内の書類には、既に設立の際の必要事項が記載されておりますので、会社名などの項目を書き換えるだけで、大変便利で簡単です!!
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有限責任事業組合(LLP)へいじゅつ
TEL :03-5777-0318
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有限責任事業組合(LLP)
有限責任事業組合{LLP(Limited Liability Partnership)}とは 第4回目
3)構成員課税・・・・・・・・・・・LLPは非課税。利益配分があった場合は、その出資者に直接課税される。
3)構成員課税について
パススルー課税 と呼ばれ、LLPに利益が生じても、LLPそのものには一切課税されず、その利益を配分した出資者に課税される仕組みである。例えばA社とB社が共同で事業体を作ると仮定する。この時、新たに株式会社C社を設立したとすると、C社で利益が生じた場合にはまずC社に課税され、さらに利益をA社、B社で配分すれば、それぞれ両者にさらに課税される。一方、LLPとして有限責任事業組合C社を設立したとすると、C社に利益が生じても一切課税されず、その利益をA社、B社に配分した時点で初めて課税されることになる。この場合、出資者の損失との相殺が可能で、例えばA社が500万円の赤字で、C社からの利益が700万円だったとすると、赤字と利益を相殺した200万円が課税対象となる。
注意点として、LLPはあくまで民法組合の特例として定められた「組合」であり、法人格は持たない。従って法人格を有することが条件となるような事業(例えば介護保険指定事業者)には利用することが出来ない。また、法人格がないため、直接許認可を得ることもできない(事業に関与する構成員がそれぞれ許認可を取得したうえで行う)。一方、LLCは合同会社であり法人格を有するが、LLPのようなパススルー課税 は認められていない。このことについては、産業界よりパススルー課税 を認めるよう強い要望があったのだが、今般の法改正では見送られることとなった。
LLP設立を考えていらしゃる起業家の皆様
代行を依頼すると無駄な費用がかさんでしまいますので、LLP(有限責任事業組合)設立キットをご利用ください。
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