登記申請書類の作成
1.就任承諾書、2.取締役会議事録、3.調査報告書の3つを順に作成します。
1.就任承諾書は定款に定められた取締役及び監査役が、その就任を承諾した事を証明する書類です。
2.取締役会議事録は代表取締役及び本店所在地住所を決定しておく事になります。取締役全員の押印と代表取締役の実印を押印しておきます。
3.調査報告書は出資した金額が金融機関に払い込まれたか、について取締役と監査役で調査し確認します。取締役と監査役の押印が必要です。
詳しくは下記まで。
有限責任事業組合(LLP)へいじゅつ
TEL :03-5777-0318
Mail:info@your-self.biz
譲渡制限会社
譲渡制限会社とは
株式会社がその発行する全部 又は 一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について、当該株式会社の承認を必要とする旨の定めを設けている場合における当該株式をいいます。
公開会社でない会社の一部で、会社法で用いられる用語で、すべての株式に譲渡制限をつけている会社のことを指します。
公開会社の対義語です。
一般には非公開会社や譲渡制限会社といった語を用いられることが多いが、会社法の条文ではすべてこの「公開会社でない(株式)会社」という語を用いています。
株式会社は、株式を自由に売買することができるのが原則ですから、株主は本来であれば、会社に断りを入れる必要はなく、自分の株式を売ることができます。
しかしながら、家族経営をしているような小さな会社では、たいていの場合、定款で、知らない人に株式が譲渡されないように、定款に「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない」という規定を設けているようなケースが多いのです。これが株式譲渡制限と呼ばれているものです。 この様に、定款に1%でも制限をもうけている会社を譲渡制限会社と言います。
譲渡制限株式とは
「譲渡制限規定」は、株主対策の一つになっています。ある株主が、会社にとって好ましくない人に株式を売ってしまったら、会社は困ります。しかし、この譲渡制限規定を設けている会社の場合は、株主がだまって株式を売ることを認めず、必ず「会社の承認を得ること」という条件を付けているので、株主が勝手に株式を売ることを防げます。
株式を売る相手を会社が認めなければ、株式を売りたい株主は、代わりに買ってくれる人を会社に指定してもらうことができます。
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新会社法の概要
新会社法の概要
1.会社設立時
有限会社制度
なくなりました
最低資本金
株式会社は1,000万円有限会社は300万円であったが、現行では 1円からOK
銀行の保管証明
必要だったが、残高証明でOKになりました。しかし、発起設立
の場合は必要です。
類似商号
類似商号でひっかかると変更しなければいけませんでしたが、なくなりました
現物出資の際の検査役の調査要件
「資本金の5分の1未満かつ500万円未満なら不要」が「総額500万円未満なら不要」に変更されました。
事後設立の検査役の調査
「設立後2年以内に資本の5%以上の対価に必要」だったが、なくなりました
2.会社の機関
取締役の人数と任期
株式会社は取締役3人任期は2年。有限会社は取締役1人から任期はなし。
現行法では、原則3人以上、任期は最低2年。ただし、譲渡制限会社は最低1人からOK。任期は最長10年に変更されました。
監査役の人数と任期
株式会社は最低1人以上、任期は4年。有限会社は設置自由、設置した場合任期なし。
現行法では、 原則1人以上、任期は最低4年、譲渡制限会社は設置自由。
ただし、取締役会を設置した場合は監査役か会計参与が必要に変更されました。
取締役会
株式会社は必ず設置。有限会社は設置自由。が、設置するかどうか自由に変更されました。
取締役の書面決議
できなかったものが、できるように。(ただし定款に記載が必要)
会計参与
今まではありませんでしたが、 新設されました。決算書等の信用性が高くなりました。
3.配当
利益の分配(剰余金の分配)
中間配当を含めて2回、金銭以外の配当は規定なし。が、定時株主総会だけでなく、いつでも株主総会を開いて決議すればOK。金銭以外の財産は株主総会の特別決議があればOKになりました。
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起業のポイント
1.商号の決定
新会社法の施行により、類似商号の規制が撤廃されました。同一市区町村でも、同一目的かつ同一商号が行えるため、類似商号の調査は不要です。社名は一度決定したら、変更するには定款や登記内容の変更、各官庁への届出が必要です。原則として自由に決める事はできますが、社名は会社の顔でもあり慎重に決定する必要があります。
なお、「」、()、などの記号は使用できません。また、銀行業や証券業などを営まずに銀行や証券を名乗る事はできません。
2.事業目的
会社が営む仕事内容を会社の目的といいます。これを定款に定めますが、会社は定款で定めた事業目的の範囲内でしか活動をしてはなりませんので、一般的には幅広に多くの内容を盛り込んで作成するようです。ただし、あまり多すぎると登記が認められない場合もありますので注意が必要です(大体6つぐらいが妥当ではないでしょうか)。
目的には、全然異なる業種のものを記載しても構いません。会社をはじめてつくる場合、家族経営がほとんどです。そのため、社長の妻が将来店を開くため目的に「飲食業」と入れても構いません。
また、変更する場合は商号と同じく定款変更など諸手続きが大変ですので、慎重に決定する必要があります。
記載内容は「具体的である事」「違法性がない事」「明確である事」が求められます。
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会社設立の種類
会社設立の種類
設立の仕方には、「発起設立」と「募集設立」があります。中小企業では、手続きの簡略さから「発起設立」を選択する事が現実的です。メンバーが少数で対等の関係であったり、将来的にも急激にメンバーが増えていくという事でなければ、全員が発起人となって出資を引き受ければよいでしょう。関係者が多く、出資者と経営者が分離されるなどの場合は、「募集設立」とし、取締役就任予定の人が発起人として設立から執行者となり、出資者が設立から監視を行う立場になるのが健全です。
■発起設立…発起人のみが出資者となる設立方法で、株式会社の設立に際し、発行する株式総数を発起人が引き受けて会社を設立すること。
■募集設立…発起人以外の者も設立に際して出資者となる設立方法で、株式会社の設立に際し、株式総数の一部を発起人が引き受け、残りの株式を一般から株主を募集して設立すること。
募集設立と発起設立では、下記の点に違いがある。
1.募集設立では、払込金保管証明書を金融機関に発行してもらう必要がある。(会社法64条)
なお、発起設立では、残高証明書などで足りる。
2.発起設立の場合における株式会社の設立時の取締役及び発起人(現物出資者又は財産の譲渡人を除く)が財産価格の調査について過失がないことを証明した場合には、填補責任を負わないものとする過失責任である(会社法52条2項)のに対し、募集設立の場合における株式会社の発起人及び設立時の取締役は、無過失の填補責任を負うものとされる。(会社法103条1項)これらは、募集設立の場合には、株式引受人を保護する必要があるから。
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自分で起業する方法
新会社法 会社設立は自分で簡単にできます。
1円会社の設立も、普通の株式会社の設立も、自分でやれば代行業者に支払う費用は“0円”
せっかく自分の会社を設立するのだから、自分で作る会社が一番
設立代行を依頼すれば総額で約35~50万円もかかりますが、セルフサービスをご利用なら24万円程度で設立可能
会社設立の代行費用はピンキリ。総額でいくらかかるかもわかりにくい。
会社を設立する前から、無駄な費用は極力けずりましょう
さらに、定款の電子認証を行うので印紙代4万円も無料にできる
代行業者に何万円も払う必要はありません 自分でやれば余計な経費はかかりません。
自分で会社設立する方法を一挙公開しております。
やってみれば意外と簡単、メールアドレスの簡単登録
“会社設立キット
”もあります
必要書類と組立仕様書(設立方法)が一括で揃います。
組立仕様書にそって設立してください。
キットを購入すれば、電子認証サービスで4万円の印紙代が無料
印紙税が不要 電子認証サービスを行います。
会社設立
ここ数年、会社を設立する人が増えてきました。
会社法(平成18年5月施行)によって有限会社の設立ができなくなりましたが、会社設立の資本金規制が緩和 され、もはや資本金という概念がなくなり会社設立がしやくなりました。
会社設立方法には、「会社設立代行」を行っている業者(主に司法書士や行政書士のコンサルタントなどを中心に会社設立の登記申請行ってくれる専門家)に依頼するという事も考えられますが、会社設立手続自体も簡易な方法になってきており自分で会社を設立する事も簡単になったといえるでしょう。
また、電子認証の導入で登記などの会社設立費用が安価になっただけでなく、確認会社の設立(いわゆる一円会社の設立と比較すると、会社設立の手続きや負担も軽くなりました。
ただ、会社設立には目的を持って行わなければならないのは当然の事、会社設立費用の他に会社設立書類の正確な作成だけでなく、会社を設立した後の義務も考えておかなくてはなりません。
新会社を設立するのであれば、会社設立のご案内状など些細な会社設立のマナーだけでなく、官庁への届出や会社設立による出資者や債権者への義務、会社の従業員や会社の顧客への義務、経営戦略立案も重要です。
会社設立の際には、会社の名前を考えたり、会社の役員構成を考えたり色々とワクワクもするものですが、会社の設立を本当に楽しむためにも会社の義務も設立と同時に検討しておきましょう。
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会社設立代行キット
株式会社を設立するには設立登記申請書を法務局に提出し登記をしなければなりません。
株式会社設立登記を自分で申請しようとする方は多数いらっしゃいますが、実際には、途中で諦めてしまったり、判断に迷って挫折される方も多くいます。
自分で設立手続きをした方の感想としては・・・
すぐ使える実践的な書式が欲しい。わかりやすいマニュアルが欲しい。株式会社を設立しようとしたが途中で挫折した。などが多数意見です。
自分で会社を設立すると、まず設立費用としては、定款認証手数料 50,000円、定款認証印紙代 40,000円、謄本交付手数料 2,000円程度、登録免許税 150,000円 と、だいたい24万円程度かかりますが、さらに代行業者に頼んだ場合総額で30~50万円もかかります。
その点、「会社設立セルフサービスキット 」を使用していただければ、先に述べたようなわずらわしさも無く、無駄な費用をかけず、以下の通、会社設立キット通りに組み立てればすべてOKです
会社設立の流れ
1.発起人の決定
2.基本事項の決定
3.会社代表印作成
4.定款の作成と認証
5.引受株式数の決定
6.出資金の払込み
7.必要書類の作成
8.設立登記の申請
9.諸官庁への届出
代行業者に何万円も払う必要はない
自分でやれば余計な経費はかかりません
「会社設立キット 」だと必要書類と組立仕様書(設立方法)が一括で揃います。組立仕様書にそって設立してください。
詳しくは下記まで。
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会社設立 お得情報
会社設立の代行費用はピンキリ。総額でいくらかかるかもわかりにくいのが現状です
会社を設立する前から、無駄な費用は極力けずることが大事ではないでしょうか。
詳しくは下記まで。
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会社設立に関するワード 最終回
これから 「会社設立しよう」 と考えている方へ、少しでもお役に立てるように 。
会社設立に関わるキーワードの説明、 最終回です
ハ、マ、ラ、ワ行 です。
ハ行
法人設立届出書
法人設立届出書とは、設立した会社の基本的な内容を税務署に知らせ、管轄する税務署が、その会社の概要を把握するためのものです。
法務局
法務局とは、法務省の中の地方組織で法務関係業務を扱う機関をいう。民事局・訟務局・人権擁護局の事務に分かれる。
発起人会議事録
発起人会議事録とは、会社の基本事項決定に関して、発起人が複数いる場合に開催される発起人会において、商号、事業目的、発起人の人数、発起人総代、発行株数などを記録しておく議事録をいう。
発起人決定書
発起人決定書とは、発起人が一人の場合、発起人会自体が開催できないため発起人会議事録の代わりに発起人決定書を作成する。
本店所在地
本店所在地とは、会社の本店の場所をいう。これは登記事項であり、登記事項証明書にも記載される。
払込証明
払込証明とは、株式会社が集めた資本金が金融機関などに払い込まれている場合に、それが株式会社の資本金であるということを証明してもらうための書類をいう。
パススルー課税
パススルー課税とは、法人ではなく、その出資者に課税する方式。現行の制度では、法人 が決算すると、当該法人に対して課税が行われる。 パススルー課税においては、法人の 出資者に対して課税される。
発起人
発起人とは、株式会社の設立を企画し、定款に署名した者をいう。
マ行
持株会社
持株会社とは、他の会社の株式を多数保有して、その会社の事業活動を支配する会社をいう。
ラ行
類似商号調査
類似商号調査とは、同一市町村内で名称が同一、もしくは類似しており、かつ、同一の事業目的の会社が既に存在している場合、その名称での会社設は認められませんので、それを事前に防ぐために行われる調査です。
ワ行
割印
割り印とは、二つに分割されている書類について、互いに関連性があることを証明するため、それらの書類をまたいで一つの印章を押すことをいう。
いかかでしょうか ハ、マ、ラ、ワ行に関するワードの説明でした。
今回で、会社設立に関するキーワードの説明は終わりです。
また、会社設立を自分ひとりでやれば、コスト削減 ができます。
その際は、登録無料の経営管理・総務のサービス、
セルフサービスシリーズ の 会社設立キット をご利用ください。
経費を使って外注する前に自分でやってみれば簡単、 タダ
セルフサービスシリーズで大幅な コスト削減
会社を設立する前から、無駄な費用は極力けずりましょう